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この欄は、わが国のどこかで起きた小さな小さな事件の問題点を取り上げるコーナーです。
若海市議、こんどは「年賀状による事前運動」
度重なる公選法違反を看過する捜査二課の意は如何に?
「(年賀状を)出したところもあります」
7月26日夕刻、本紙は若海市議の夫人、しげ子氏に電話インタビューを行った。そのとき「奥さんと若海先生の連名で年賀状を出しましたか」との質問に対する、夫人の回答がこれである。のち、本紙の調べでは若海市議後援会のほとんどに年賀状が配達されていたことが判明した。
(あいさつ状の禁止)
第147条の2 公職の候補者又は公職の候補者となろうとする者(公職にある者を含む。)は、当該選挙区(選挙区がないときは選挙の行われる区域)内にある者に対し、答礼のための自筆によるものを除き、年賀状、寒中見舞状、暑中見舞状その他これらに類するあいさつ状(電報その他これに類するものを含む。)を出してはならない。
(事前運動、教育者の地位利用、戸別訪問等の制限違反)
第239条 次の各号の一に該当する者は、1年以下の禁錮又は30万円以下の罰金に処する。
1.第129条、第137条、第137条の2又は第137条の3の規定に違反して選挙運動をした者
2.第134条の規定による命令に従わない者
3.第138条の規定に違反して戸別訪問をした者
4.第138条の2の規定に違反して署名運動をした者
2 候補者届出政党、衆議院名簿届出政党等又は参議院名簿届出政党等が第134条の規定による命令に違反して選挙事務所を閉鎖しなかつたときは、当該候補者届出政党、衆議院名簿届政党等又は参議院名簿届出政党等の役職員又は構成員として当該違反行為をした者は、1年以下の禁錮又は30万円以下の罰金に処する。
(あいさつを目的とする有料広告の制限違反)
第235条の6 第152条第1項の規定に違反して広告を掲載させ又は放送をさせた者(後援団体にあつては、その役職員又は構成員として当該違反行為をした者)は、50万円以下の罰金に処する
2 第152条第2項の規定に違反して、公職の候補者若しくは公職の候補者となろうとする者(公職にある者を含む。)又は後援団体の役職員若しくは構成員を威迫して、広告を掲載させ又は放送させることを求めた者は、1年以下の懲役若しくは禁錮又は30万円以下の罰金に処する。
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候補者、立候補予定者が選挙区内の人間に対し、立候補を予定している段階で年賀状を出すというのは、公選法147の2に抵触する立派な選挙犯罪である。
候補者、立候補予定者、後援団体が選挙区内の人間に対し、戸別訪問や電話による投票依頼はもちろん、年賀状、暑中見舞い状、慶弔、その他これに類する挨拶状(電報を含む)、そして「激励などの挨拶を目的とする有料広告を新聞やビラに掲載したり、あるいはテレビ、ラジオを通じて放送させること」、また候補者、立候補予定者、後援団体の構成員などを威迫し「広告の掲載や放送を要求すること」……
これらの行為は選挙期間前の「事前運動」に相当し、公選法の「事前運動禁止違反罪」となる。事前運動に対する罰則は30万円以下の罰金、または1年以下の禁固である。
「経歴詐称疑惑」にはじまり「違法事前運動」(特別地方公務員宅への個別訪問、同じく特別地方公務員である夫人の選挙運動、そして年賀状)と、噴出する違法行為疑惑。有権者に対し一言の釈明さえすることなく、相も変わらず「騒がなければ忘れられる些細なことだ」と嘯く若海市議の決まり文句、名セリフがこれである。
「俺は(市議選に)出たくて出たんじゃない。周りが持ち上げたからだ」
さらにこう息巻いているという。
「9月議会では『立派な質問』をして見せる」……。
立派な質問も結構だが、「歳費から生活保護を受ける」ようなこんな市議、直ちに辞職を申し出るべきではないのか。若海市議が所属する「啓政会」は、このご立派な市議に対しどのような考えを持ち、対策を立てているのだろうか。
対策といえば度し難いのは埼玉県警捜査二課である。なぜ若海市議の疑惑を看過する?なぜ動かない?
何故?……その回答の鍵を握るのは、やはり若海議員の親戚、山口治氏であろうか。すでにお伝えしたとおり、法務大臣政務官を務める衆議院議員・中野清代議士の私設秘書である。
選挙事情に詳しいある人物は、「あくまで推測だが」と前置きした上で、「そりゃそうだろう」と言わんばかりに語った。
「そりゃ『法務大臣政務官の秘書』が絡んでいるんじゃ、捜査二課はあれだろうね。上から止められているんじゃないか。これだけの選挙違反行為だろう?どう見たって、そうとしか思えないよ」
本紙はこの問題をさらに追及する。若海市議の選挙違反疑惑が、氏の希望どおり「忘却の彼方」に消えるなどあり得ないことを、本紙は約束しておこう。
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