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またしても行政犯罪!腐りきった東松山市役所 土地境界(民有地と公有地)の杭を勝手に動かし特定個人だけに便宜供与 次から次に出てくる違法行為の数々!坂本祐之輔市長の監督責任は重大! (プリントアウト用はこちら) 本紙9月号でお伝えした、東松山駅東口周辺開発事業をめぐる東松山市都市整備部・総務部と(株)積水化学工業との癒着、市による積水への異常ともいえる利益供与の実態については、東松山市内外から大きな反響を呼んだ。「東松山市・積水」のデタラメ開発計画の詳細なカラクリを本紙が暴露したことにより、12月議会を前に市が戦々恐々としているさなか、またしても東松山市による行政犯罪が浮かび上がった!
“東松山市” vs “H氏”の「境界紛争」! 特定個人H氏に言われるまま、次々に屈服する市 市有地との境界杭を勝手に移動し、土地をH氏に「事実上の譲渡」?本紙に送られてきた投書に記された、同市の数年にわたる不法行為の唖然とする内容……。投書に基づき本紙が調査した結果、東松山市が推し進めようとした区画整理事業計画をめぐり、市は「常習クレーマー」というべき、ある市民からの執拗な要請に屈服。「クレーマー」市民の所有地に隣接する市有地から、この人物に対し秘密裡に土地を譲渡するため、東松山市職員が境界杭を勝手に動かしていた、というのである。 具体的に説明しよう。公有地と、くだんの「常習クレーマー」(以下、H氏とする。東松山市松葉町1丁目24番23)所有地の境界杭3本を、南西側部分で1メートル、南東側部分で70センチほど、市有地(松葉町1丁目24番)に食い込む形で動かしたというのだ。H氏の土地面積を増加させ、市有地を減少させたこの措置は、ひたすらH氏の無理な要求に屈服しただけのものであり、なんらの法的根拠のない行為だ。 実はH氏と東松山市の間には、昭和58年(1983年)以来、土地境界に関してトラブルが生じていた。だが次々に担当が替わる市に対し、一貫して「強気」かつ粘り腰の交渉を続けるH氏側が優位に立つようになっていたのである。 H氏と東松山市とのやりとりの経緯は、およそ次の通りだ。 【昭和58年以来の“境界紛争” 】 H氏所有地東側の市道整備に関連し、昭和58年(1983年)4月26日に境界査定を実施。 H氏、市の境界査定の認証について「自分ではなく、妻がサインしたもので無効」と主張し、市に再三にわたり「代替措置」を強く要求。 やむなく市側は平成12年(2000年)になってから、5.5センチほど境界杭を市道側に移設。 しかし、H氏はいまだ納得せず、境界確認書にサインしないまま推移(現在もこのまま)。
【平成10年以来の“境界紛争” 】 
H氏が平成10年(1998年)5月、土地公図上において自分の土地のうち「くの字」に曲がっている南東部分が、新たに整備された市道内へ突き出している、と主張。「区画整理事業の中で屈曲している部分の面積相当を見込むことはできないか」と要求した。このとき市側(都市整備課長)が「くの字」の件は考慮する、とH氏に回答。しかし現況の状態は、昭和40年代から同一であることが航空写真等から確認できたため、市が顧問弁護士へ法律相談した結果、時効によりH氏の要求には応じる必要がないことが確認された。 平成10年6月、市とH氏との間で境界確認。だがしばらくしてH氏側から「境界確認は白紙撤回」との申し出。 平成13年(2001年)4月25日、市は「くの字」部分の解決と境界確認の確定を図るため、H氏所有地の南西側境界杭を市有地側に1メートル移設し、H氏所有地を増やすことを約した覚書をH氏に提出。そして実際に杭(図面の杭A)を移設した。いうまでもなく土地の贈与や和解には議会の議決が必要だが、この境界移動措置も覚書も、議会に報告すらされていない。 にもかかわらずH氏は「覚書では『くの字』相当部分の解決には至っていない」と主張し、さらに杭を移設して自分の所有地面積を増やすよう要求。 その後、平成16年(2004年)までにかけ、市側は何度もH氏にはたらきかけ、話し合ったがH氏は受け付けず。 平成19年(2007年)2月2日、市建設部次長がH氏にあらためて「(平成13年当時の)覚書の内容にもとづき、H氏所有地南西側境界杭を1メートル市有地側に移設した措置により、『くの字』問題は解決済み」と申し入れるが、H氏は受け入れず。 平成20年(2008年)9月5日、市側とH氏が再度の話し合い。市側は顧問弁護士と協議のもと、H氏の要望を入れられないと回答。 今年4月、東松山市建設部建設管理課が再びH氏の要求に屈服。何の決裁ないまま、同課杉本課長は、境界杭2本(図面の杭B・C)をそれぞれ70cm移動した。杭はコンクリートの本杭であり、測量士に依頼しての移動であった。1年前の9月時点では「H氏の要望は受け入れられない」と回答したにもかかわらず、である。ここに隠された「裏事情」については後述する。
 H氏と東松山市共謀による「市民財産の強奪」が許されるなら 市内に土地を持つ市民は直ちに現況と公図を比較すべし! 公図と現況に相違があれば即、「クレーマー天国」東松山市に直訴だ!粘り腰のH氏の交渉ぶり。お見事である。しかし議会決裁も経ずに市有地を特定市民に贈与する東松山市の行為は、断じて合法的なものではない。 H氏のケースでは、H氏の土地に隣接する土地は市有地。東松山市が事業に際し民間から買い上げたものであり、いわば保留地だ。これは本来、市民が市の事業のために提供した資産に等しい。市有地が市民財産であることは言うまでもない。 これは「H氏という『1人のクレーマー市民』対『それ以外の全東松山市民』」という関係のなかでの、市議会での議決が必要なものだ。1人の市民が執拗にクレームをつければ、市が議会承認も経ずに独断で杭を移動し、どんどん境界を譲ってくれる……。こんな馬鹿な話に市民の合意が得られるはずがない。つまりこの「境界紛争」をめぐる一連の経過は、市が一方的に強欲なH氏の要求に応じて市民財産の強奪を許しているに等しいのだ。 そもそも公図と現況にずれが生じる「公図混乱」とは、どの地方自治体、どの市町村においても珍しいことではない。そして公図をもとに現況を変更する行為には法的根拠がない。にもかかわらず市が「ある特定の1市民のクレーム」に対し、このような措置を取るのであれば、東松山市はクレーマー天国だ。市有地に隣接する土地を保有する東松山市民は、直ちに公図と自己所有地の現況を詳細に比較すべきだろう。たとえ数十センチでも、現況と公図に齟齬が見つかればしめたもの。すべからく東松山市に直訴しようではないか。土地を持つ市民は全員、東松山市がH氏に対して取ったのと同じ「恩恵」を得られる立場にある。また東松山市は、全員に対しH氏へのものと同等の対応を図らねばならない。 「杭を打ったのは、あくまでも“案”」(東松山市) 本紙の追及に、「案=未決定のプラン」という言い訳で逃げ切ろうとする市の姑息! 建設部建設管理課の独断行為に疑われる、数々の「罪状」! 1人のクレーマー市民に対する、常識を逸脱した「市有地の事実上の贈与」……。当の東松山市の言い訳を聞いてみよう。市は本紙の取材に対し、何の法的根拠もなく杭を移動したことは認めつつも、「杭を打ったのは、あくまでも『案』である」と、これまたふざけているとしか思えない回答を繰り返しているのだ。単なる「案」=将来、話し合うべきプランのひとつとして示す「境界案」であるならば、なぜコンクリートの本杭を打ち込む必要があるのか?写真をご覧いただければ、この杭を「案」と主張する市側の説明が、いかに説得力のないものであるかがお解りいただけるはずだ。
「案」であるならば、そのプランが不成立となる場合の代案も必要だ。だが現実に東松山市が取った行為とは、先述の平成13年4月時点で「杭A」を移動した際に、市がH氏に渡した「覚書」である。 だが本紙がH氏に取材したところ、氏は「覚書は受け取っていない」と主張。そして氏自身は東松山市に対し、公図に基づいたきちんとした対応だけを要求している、と述べた。 だが本紙が取材した結果、市とH氏との間には、これまで覚書の存在をベースとした「話し合い」が少なくとも2度行われていることが判明。つまり東松山市とH氏とが口裏を合わせ、本紙に対し「覚書は存在しない」と、とぼけているとしか考えられないのだ。本紙は断言する。H氏の証言はウソである。覚書は明らかに存在し、東松山市とH氏が連署し、たがいに保管しているはずなのだ。 市はH氏に対し、売買・贈与等の法的根拠なしに市有地の境界を移動した。そしてこの行為により、市の土地面積が減少した、というのは動かしがたい事実である。また先の図をご覧いただきたいのだが、平成13年の「覚書付きの杭Aの移動」も、また現建設部建設管理課・杉本課長による今年4月の「杭Bと杭Cの移動」も、何の決裁行為すら経ていないのだ。つまり杉本課長らは独断で市民財産の一部を、ある特定の市民個人の資産に移動した、ということである。これは決して「案」などではない。「プラン」などとごまかされてはならない。同課長に生じるのは、境界毀損罪、業務上横領罪、背任罪等の疑惑である。 「H氏の要望は受け入れられない」(平成20年9月時点・市回答) だがなぜ、市は今年4月に2本の境界杭を独断移動したのか? H氏の要求に屈した、「弱虫」御澤副市長の「大罪」!くだんの市有地は、東松山市施行の「松葉町一丁目区画整理事業」(事実上の中止)において、市が減価補償のために購入したもの。都市整備部区画整理課が担当部署である。だが境界杭について建設管理部建設管理課が担当。そこには都市整備部と建設管理部との間で調整しつつ、凍結されていた区画整理事業を進めたいという理由も含まれていた。 建設管理部長は本紙の取材に対し、区画整理課同席で、 「この土地を買った経緯は、この区画整理が2ヘクタールと小さい整理であり、その中に道路が多く入る個人に換地できる面積が計算上より小さくなる、ということがある。つまり減価補償のために買っている。市が購入し、それを公園や道路用地にあてがうことにより、従前の土地の使用者に返す。土地の換地面積、これは計算上かえせますよと、こういうことになってくる。その道路用地や公園用地にあてる減価補償にするために購入した土地だ。問題の『境界紛争』とは、1.82メートルの道路と個人の争い。この『境界紛争』を解決するために、まず境界が決まらないとならない。そうでなければ区画整理事業が動きださない。なんとか争いを解決しなければいけない、という前提での案だ。土地自体が2ヘクタールと小さいものであることと、市街地に所在しているということから、実測で決めていこうという約束で始まった。 現在移動した杭とは、解決しなければいけないひとつの案だ。境界が決まらないことにより区画整理事業が凍結状態になっている。境界の争いは以前からあったけれども、境界が決まってない状態であるものの事業には協力していただける、ということで市が買収した。」と述べた。 つまり、H氏と東松山市との間で区画整理事業をめぐる話し合いが行われ、H氏が事業に協力してくれる、という前提のもとで、市が土地を購入したというのである。 区画整理事業を進めたい都市整備部……。「境界紛争」にピリオドをうつために、建設管理部の杉本課長に「案」などと称し、議会はおろか市長決裁すら取らないまま、境界杭を打つことを命じた人物がいるのだ。誰なのか?その人物は、杉本課長1人に全責任を負わせようとしているのだろうか。 取材のため東松山市を訪れた本紙に対し、総務部の金子部長は当初「この問題は総務部が対応する」という見解を表明。調査し「間違った行為」等が見つかれば分限懲戒委員会にかける、と回答した。数日の調査期間を経たのち、本紙が市に対し「間違った行為」の有無を確認すると、金子部長および同部次長は 「調査した担当課からの結論は問題なし。『案』であるため、杭を打って現場確認をしてもらう、という考えによる適切な行為だと思う。あくまで『案』であるため問題解決の途中にあり、これから決裁の手続きをする予定でいたのではないか」などと、「間違った行為」はなく違法性もない、と回答したのである。 何のことはない。都市整備部、建設管理部、総務部が連携し、この違法行為を隠蔽しようと企んでいるのだ。つまりこの問題、杉本課長1人が責任を負うべきものではない。背後に働いているのは、各部長らの思惑だ。 もう一度、今年4月に行われた杭B・杭Cの移動の前年にどのような話し合いがあったのかを思い出していただきたい。平成20年9月5日、市側は顧問弁護士との協議のもと、H氏と話し合いを持った。御澤副市長も同席したこの場において市側はH氏に対し「(道路を挟んだH氏所有地の反対側地主への影響等から)要望は受け入れられない」と回答したのだ。 にもかかわらず、その約半年後である今年4月、市は「杭B・Cの移動」という形で、またしてもH氏に屈したのである。副市長同席でH氏の要求を拒絶したその口先も乾かぬうちに、杉本課長1人が独断で2本の境界杭を移動できたはずがない。先に述べた、本紙に対する「部署間連携での口裏合わせ・違法行為隠蔽」回答の背後にあるのは、ずばり御澤副市長なのだ。これまでの経緯で複数の幹部職員がH氏に念書を書かされていた、ということも理由の一つだが、H氏の要求を聞くことを約束してしまったのは、ほかならぬ御澤副市長なのである。杭B・Cの移動行為=H氏に対する市有地の無断贈与行為とは、弱虫な副市長が犯した「大罪」そのものなのである。 リーマン社債焦げ付き1億円「隠蔽恫喝」 個人の通帳から勝手に現金引き出し 東松山市役所に巣食う害虫の駆除は急務!ちなみにH氏、別事業をめぐり市から基準額以上の補償金上積み(数千万円と言われる)を受けたともいう。まったくもって、行政に対するタフ・ネゴジエーターである。もちろん、後段の話も全国一律で公平な補償制度を実施する現制度の下では、違法そのものなのだが……。 本紙に指摘されるまでもなく、東松山市の幹部職員諸氏はもちろん先刻ご承知だろう。この件に関する本紙への投書には、次のような添え書きがあった。 「坂本市長によるリーマンブラザース社債1億円焦げ付きの隠蔽事件には、驚きを通り越して呆れるばかりでした。でも、市役所の中では、市長すら知らないうちに、幹部職員の手で悪質な行為が日常的に行われています。こうした膿をすべて出さない限り、たとえ市長の首をすげかえても、東松山は『悪代官』たちの思うままに、一部の人間だけに利便が図られる、違法で不公平な行政が続くことになってしまうでしょう」 提供された情報には、H氏の要求に屈した市の措置について、御澤副市長をはじめ市幹部職員たちが坂本市長の決裁を得る手続きに入ろうとしている、との話もあった。自分たちが進めた違法行為の責任を、すべて坂本市長に押し付けようというのである。 本紙は昨年来、リーマンブラザース社債焦げ付きをめぐる市長とその側近たちの一部社協職員らへの恫喝問題、市長親族による高齢者配食弁当事業の利権あさり、そして「最後のサンカ」であった女性に対する無法な「預金管理」と、通帳からの勝手な現金引き出し・遺産分けという市福祉課の犯罪行為など、東松山市役所に蔓延する違法を厳しく指弾してきた。本紙が一貫して指摘しているのは、坂本市長自身の責任である。今回のケースでも、市長の監督責任は重大である。 しかし、本紙は調査取材の過程で、市の幹部職員たちによるあまりの無責任な対応、遵法精神と道徳心の欠如に呆れ、大きな怒りを抱かざるを得なかった。不法行為を証拠とともに指摘しても、何らの反省の色さえ見せないどころか、「あれは『案』だ」と居直り、「あくまでも暫定的プラン」として逃げ切ろうとする部課長たち。 行政職員は市民全体の奉仕者だ。特定の市民にのみ奉仕することは、法の下における平等の原則を蹂躙(じゅうりん)する行為であり、これが行政の名の下に行われることは断じて許されない。 東松山市役所幹部諸氏に告ぐ。本紙は、行政の名に値しない違法行為の跋扈を決して許しはしない。市民を苦しめる害虫どもは、市役所から必ず駆除する!■ |