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| (株)高橋土建「新事務所建設」をめぐる「違法建築問題」 |
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| 地方行政を読む - 川越市 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2009年 12月 02日(水曜日) 17:21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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(株)高橋土建「新事務所建設」をめぐる「違法建築問題」 今月号インターネット版は、地方紙版11月号における同記事に大幅に加筆している。紙幅の都合上、地方紙版では割愛したデータを細大漏らさず掲載するとともに、後述する(株)高橋土建の「農地法違反」により、もともとは田畑であった同社土地の極度額が約20年の間にどれほど高騰したのかをも紹介する。「法律違反の汚い行為」が具体的に示す、数字のリアリズムがそこにある。 川越市は高橋土建の違法建築を、過去30年にわたり看過してきた。知りつつ何もしなかったどころか、違法行為を助長する施策を講じてきた。そして本紙に問題を追及されると、「埼玉県の条例」を引き合いに、違法建築の救済措置などと平然と述べる。県は「川越市は中核市でありながら、我々の条例をコピーし、勝手な解釈を加えて適用するとは何事か」と激怒した。本紙が今月取り上げる「高橋土建違法建築問題」を、川越市は再び放置するのか。 本文に先立ち、本紙がこの「高橋土建違法建築問題」について達した、最も合理的かつ合法的で、ひろく川越市民全般が納得すると思われる結論を、まずは示す。
「高橋土建は現在の事務所を取り壊し、新しく現在よりも大きな事務所の建物の建設を予定している。現在取り壊しをする事務所・倉庫。この建物は違反及び違法建築物である。実態調査をして解明していただきたい」。 本紙に寄せられた一通の投書。そのシンプルな文面に記載された業者名に、遠い記憶が蘇ってきた。(株)高橋土建……。平成8年7月に行われた、川越市発注の3カ所の汚水幹線築造工事をめぐる悪質な官製談合の主人公が、まさにこの業者であった。その目に余る悪質ぶりに対し川越市は平成12年8月、すでに時効を迎えていた平成7年の工事(川越運動公園テニスコート建設工事)に対しても、同社らに異例の指名停止措置を講じたこともある。 市内悪質業者の筆頭格にあげられる同社。「新事務所建設」をめぐる違法建築の疑いに、本紙は調査を開始した。結果として判明したのは、同社の違法建築物を長年にわたり放置したまま「新事務所建設」を許可した、川越市のあまりにずさんな実態であった。川合市長が掲げる「改革・公正・公開」の足を引っ張っているのは、他ならぬ一部の川越市職員なのだ。
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受付年月日 | 極度額 |
昭和47年12月19日 | 1200万円 |
昭和50年4月17日 | 2000万円 |
昭和52年11月24日 | 4000万円 |
昭和53年8月8日 | 5000万円 |
昭和59年5月15日 | 5800万円 |
平成1年1月10日 | 1億5800万円 |
平成2年2月9日 | 2億1800万円 |
平成2年3月14日 | 2億9300万円 |
繰り返すがこれは、同社の「農地法違反(昭43)→農地転用申請(昭44・10)→地目を雑種地に変更(昭45・2)」以降、昭和47年から平成2年までの極度額の動きである。約20年間で、極度額はおよそ20倍以上に跳ね上がっているのだ。
川越市の一指名業者・高橋土建の営業形態、そして同社の「資産運用」の実態とは、こういうものなのだ。
しかも川越市は同社の違法な事務所建築に対し、これまで2度も怠慢な、杜撰きわまりない姿勢で対応してきたのである。以下に詳述しよう。
開発行為申請なき「調整区域の違法建築物」を
「20年経過」で「救済」する川越市の違法容認行為
埼玉県が激怒!市「県条例をベースに」と責任転嫁!
高橋土建が農地に違法建築物を建て、農地転用を申請し許可されるまでの間に「都市計画法」(昭和43・6・15施行)がスタートした。
同社が農地転用申請の目的とした「貸露天材料置場」とは、一般的には屋根のない建築資材置き場、砂利置き場等を意味する。市街化調整区域にある同社所在地に「事務所」を建てるには、都市計画法施行以後は、当然ながら同法に基づく開発行為の許可を得ていなければならない。
先述のとおり、高橋土建は昨年、都市計画法と「川越市開発許可等の基準に関する条例」(以下「市条例」)とに基づく川越市の許可により、旧来の「事務所・倉庫(都市計画法違反の建物)」を解体、新事務所を建設し現在に至っている。新事務所建設に際しては、同社は都市計画法に基づく開発許可を得ている。
だが、同社の旧「事務所・倉庫」はこの開発行為の許可を得ていなかった。申請すらしていなかった。明らかな違法建築物だったのだ。
ところがこの違法建築物に対し、川越市は市条例の「建築後30年経過している」という条件に相当するという理由から、川越市は「適法となるよう許可」したのである。
いったいこれはどういうことなのか。本紙が「開発申請も許可も受けていなかった旧建築物は、都市計画法違反ではなかったのか」と指摘したところ、開発指導課は「あくまで救済措置として市は許可した」と、不可解な回答を述べつつ「川越市開発許可等の基準に関する条例」(以下「市条例」)を提示してきた。
同課は「市条例第7条第3号審査基準」の条件、「現に存する建築物が建築後20年を経過している場合」には、同一の敷地、同一の用途の建築物の築造に対し許可を与えるのが「違法建築物の救済措置」であると明言し、なおかつ「この審査基準は県の同様の条例をベースにしている」と回答した。
何とこのとき、市は「違法建築物の救済」という、解釈によっては反社会的とも思える言葉を口にしたのである。そしてこの不可解な言葉が「県条例をベースにしたもの」とも明言したのだ。
いっぽう埼玉県は「市条例」に対し「川越市は中核市であり独自の条例を作る権限を有している。しかしながらほとんどの部分で『県条例第7条第4号』と文言が一致。県の条例がベースとなっていることは明らか」としながら、「県条例は『違法建築を認める(救済する)』ための条例ではない。もし川越市がそう述べているとしたら、明白に誤りだ。これだけははっきり申し上げる」と、半ば憤慨した表情で述べた。
また埼玉県側に高橋土建のケースを尋ねてみると、同社の「理由書・建築計画概要書」を一瞥し「都市計画法上では川越市と埼玉県と権限が同じであるため、市の措置にコメントすることはできない」と断りつつも「『20年経過』云々について言えば、違反建築であろうと『条例があるから』と許可する、という川越市の行為については大いに疑問を感じる。違反をチェックし処置した上で許可するのが適切ではないのか」との感想を漏らした。どう考えても、県の意見が合理的であり、川越市の「救済云々」は、違法建築物であったこと……法的確認を怠ったことに対する、苦し紛れの言い訳にしか聞こえないではないか。
第2の違反疑惑「建築基準法・都市計画法違反」(昭52年)
さらには川越市に対する虚偽申請疑惑まで!
続々と現れる高橋土建の「違法」ぶりと、川越市のずさんな「看過」!
上記の高橋土建による「理由書」には、他にも気になる記述がある。少々長いが引用してみると、
「現在の敷地に建つ建物は、昭和52年5月24日に主要用途倉庫として確認申請が下りた建物であります。建物の登記は、種類:事務所・倉庫(中略)昭和53年1月10日新築と登記されています。この建物を倉庫としてだけではなく、事務所としても使用してまいりました」と記されているのだ。
この説明の後、「建築後30年経過している現在の建築物(事務所・倉庫)が適法となるよう御許可下さいますようお願い致します」が続いている。
「理由書」が作成されたのは平成20年1月。つまり1年前後の誤差があるにせよ、旧事務所は昭和43年前後には建てられていたことになる。つまり「市街化調整区域」にある同社の「事務所・倉庫」は、昭和52年24日の建築確認(建築基準法)許可では用途が倉庫になっているにもかかわらず、30年前から事務所として使用されてきた、というのだ。
ここでもういちど「高橋土建・違法事務所問題年表」をご覧いただきたいのだが、先の理由書にある「建築後30年経過している(農地に建てられた違法)建築物」に加え、さらに昭和52年に「事務所・倉庫」を建築(増築)するための申請を川越市に提出、市は受理し許可している。
ところが、本紙が川越市都市計画部開発指導課から、昭和52年当時の高橋土建の「事務所・倉庫」建設に関する、都市計画法にもとづく開発行為の申請内容を確認したところ、「過去には開発行為の申請も許可の記録もありません」という回答を得た
もう一つの重大な違反行為と、川越市のずさんな処置がここで露わになる。先述のとおり、高橋土建の本社は「元農地・現市街化調整区域」にある。いうまでもなく昭和52年当時もここは市街化調整区域。その場所に「事務所」を改築、新築して建設するには、都市計画法の許可を取らなければならない。だが高橋土建は、実際には同法の許可を取らないまま、倉庫の建築確認の許可オンリーだけで事務所を兼ねた建物を建設したのだ。
また、現在の新事務所建設の際に同社から市に提出された「建築計画概要書」によれば、昭和52年当時に建設された旧「事務所・倉庫」は地上1階、延べ面積123.75㎡。だが登記簿に記載されているのは地上2階の建物であり、1階部分の床面積は146.98㎡となっている。高橋土建は、昭和52年に申請した時点での建物とは明らかに違う「事務所・倉庫」を故意に建築した……つまり虚偽の申請を行っていた疑惑までもが浮上する。
これは明らかに建築基準法と都市計画法へのダブル違反行為である。
ところが川越市は建築確認後、同社に建築許可を下ろしているのである。当時の建築基準法による建築確認に際し、川越市は同社の土地が都市計画法の開発許可を得ていることを、許可証の添付等で確認してから、建築を許可する必要があった。しかし実際には、繰り返すが高橋土建は都市計画法に基づく開発行為の申請も、許可もない状態であるにもかかわらず、川越市は建築基準法に基づく許可を同社の「事務所・倉庫」に下ろしたのだ。
この時点で明らかなのは、川越市が建築確認の書類審査、および建築確認後の確認検査を怠ったことである。しかるべき手順を踏み、建築確認・検査を厳格に行いさえすれば、防ぐことのできた違反だったのだ。
川越市は違法建築パラダイスなのか?(違反見逃し・条例での「救済」)
「いったん許可したものは取り消せない」(市開発指導課)
これまで述べてきたとおり、高橋土建は設立以来、同社の旧「事務所・倉庫」をめぐり2度の違反疑惑行為を繰り返した。1度目は昭和43年当時の農地法違反疑惑。2度目は昭和52年当時の建築基準法・都市計画法違反疑惑である。
だが川越市は、1度も同社の建物について法的確認をしてこなかった。のみならず確認検査も怠ってきた。「建築後30年を経ている」からといって、最近の条例(「川越市開発許可等の基準に関する条例」・平成18年施行)の「現に存する建築物が建築後20年を経過している場合」という条例を使って「救済する」など、不適当にもほどがある。同条例で記されている建築物は、明らかに「正規な許可を得て建てた建築物」を意味している。違法建築物の場合はこの条例には当てはまらない。当てはまるはずもない。同条例は違法建築を容認し、ひいては増大させる目的で制定されたものではない。
ところが川越市は「市条例(第7条第3号審査基準)は県条例(第7条第4号)をベースとし、違法建築物の救済措置のために用いられる」と平然と回答。県がこの回答に対し「県の条例が、県が意図しない形でコピーされ、県が想定しないケースに『コピー条例』が適用されるようなことを放置しておいたならば、違法建築を容認することになりかねない」と憤慨した表情を見せたのは先述の通りだ。
高橋土建の新「事務所・倉庫」を、このまま放置するのか。今後、同様のケースが生じた場合、どう対応するのか。取材の最後に本紙が市に問うと、開発指導課の回答は「いったん許可したものは取り消せない。審査基準の見直しぐらいしかない」……。
何を寝ぼけたことを言っているのだ。「取り消せない」ではなく「取り消す意志がない。高橋土建に赤紙を張り、取り壊し命令を出すことに対し、後で責任を取りたくない」態度が露骨ではないか。
許認可権者である川越市は「高橋土建のこれまでの違反行為を見逃すことは、絶対にしません。二度としません」という文書を市民に公開し、襟を正さねばならない。また違反に対する高橋土建の悪質行為を許すべきか、あるいは行政処分とするか、川合市長に決裁を委ねるべきである。
今回の同社新事務所に対しても、市は確認検査を怠っているのではないのか。開発許可と建築確認許可どおりの新「事務所・倉庫」が建設されているかどうか、現場を確認したのか。都市計画法の開発許可および建築基準法の建築確認に適合しているかをしっかり監視し、間取りから窓の位置に至るまで詳細にチェックしなければならないことは、もはや言うまでもないだろう。
川合市長の「改革・公正・公開」を妨げるのは
こうした一部の怠慢職員だ!
本紙は今月、高橋土建の違法事務所建設を調査するなかで、この違法行為をうやむやにしてきた川越市の一部職員の怠慢ぶりを、これでもかと見せつけられた。実に残念なことである。
こうした行政所轄担当者の無責任とけじめのなさが、人間社会の守るべき秩序を目に見えぬところで破壊していくのだ。地域社会の生活の基準は、地方行政の指導によって営まれている。「ゆりかごから墓場まで」市民一人一人の生活に対する政治行政の責任は大きい。その存在は市民の税によって運営されている。これに携わるものの社会的責任の所在は、すこぶる重い。
こうした重要な立場にある担当者らの業務サボタージュと苦し紛れの言い訳で、違法建築が無責任な言葉で放置され、うやむやにされ、社会の闇に溶けてしまう……。そんなことがあってはならない。
さる11月27日、川越市は市の外郭団体「市施設管理公社」事務局の元総務係長に対し、760万円を横領したとして懲戒免職処分とした。犯行発覚の直後、迅速な決断で不正に対し毅然とした態度を示した川合市長の姿勢は、大いに評価すべきであると本紙は考える。前市長時代の平成18年に起きた「川越市青少年健全育成協会」をめぐる不正経理事件のときの、市の姿勢とは隔世の感がある。あの事件の犯人だった元職員に懲戒免職処分が決まったのは事件発覚の2ヶ月後。しかもその2ヶ月間、犯人の職員は出勤しない状況の中で給与・賞与が支給され、さらには有給休暇や夏季特別休暇まで付与されていたことは記憶に新しい。今回の給与横領事件に対する市のすばやい対応により、川越市は市民の信頼を得ることができたといえよう。
定められた法的ルールを遵守してきた人々を横目にして、虚偽の書類を提出した高橋土建。またそれを調査もせず鵜呑みにした行政担当者のずさんな業務放棄……。市職員のこうした行為こそが、川合市長がバックボーンとした「改革・公正・公開」のスローガンの足をひっぱり、根本から覆すのである。
ただでさえ川合市長は最近、職員による市長印の「めくら判」の多さに呆れかえっているという。法律の専門家として長らく民間の第一線で活動してきた川合市長は、おそらく市長就任前には想像もしなかった「役所の慣習」に驚き、嘆息しているのだろう。川合市長の懸命な努力が痛々しく思えてくる。
川合市政はこの不正行為を看過してはならない。違法建築を救済するためには当然、始末書や謝罪文の提出を受けた上で、都市計画法の許可権者である市長が決定しなければならない。都市計画課の実務担当者らに「救済権」などあろうはずもない。
川越市は再度この問題の事実調査を実施し、こうした不正行為を健全な位置に戻さなければならない。都市計画法の許認可権をもたない都市計画課の担当職員らが犯した職務怠慢と越権行為、あげくには中核市としての尊厳もそっちのけで「県条例」を云々しては埼玉県に責任の一端をなすりつけようとし、県から激怒される見苦しさは、充分に「分限及び懲戒」の対象となるべきものだ。
本紙が今月取り上げた高橋土建のケースは氷山の一角であろう。また今後もこのような事件が続出するものと考えられる。不正に対し断固たる姿勢を見せる川合市長こそは、高橋土建の違法建築を看過し許した一部職員らに対しても「自浄作用」をもたらすものと、本紙は期待する。同時に市職員がこの問題を他山の石とし、いま一度自らを戒めつつ職務にあたることを心から願う。
「高橋土建違法建築問題」がどのような解決を見るか、本紙は今後も鋭意注視する。■
高橋土建・違法事務所問題年表 | |||
年 | 月日 | 高橋土建・川越市の動き | 備考 |
昭和42年 | 5月22日 | (株)高橋土建の設立年月日 |
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昭和43年 |
| 高橋土建、農地に倉庫等を建築? |
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6月15日 |
| 都市計画法施行(S43.6.15) | |
昭和44年 | 9月8日 | 農地転用許可(貸露天材料置場) | 高橋土建は建物を先に立ててしまった(農地法違反)ので、その後(S44.9)農地転用許可をとった。 |
10月 | 昭和44年10月、川越市資産税課が同建物に固定資産税を課税 | 固定資産税の課税証明が存在するということは、昭和43年には(昭和44年1月1日時点では)すでに建物が存在したという事実を意味する。昭和43年に建築物が存在しなければ、昭和44年には課税できない。 | |
昭和45年 | 2月10日 | 高橋土建、地目を「雑種地」に変更 | 「“建てちゃってから農地転用”ではもちろん農地法違反。そして雑種地に変更、ここで農地法は通用しなくなる」(行政関係者) |
8月25日 |
| 新都市整備計画法施行 | |
昭和50年 | 5月2日 |
| 高橋土建代表者・高橋初男氏、川越市議に初当選 |
昭和52年 | 5月10日 | 高橋土建、「事務所兼倉庫」を建築するため都市計画法の許可を得ずに建築基準法の許可の申請を川越市に提出・市は受理。 | 都市計画法に基づく開発行為の申請なし。申請もないのに、なぜ川越市は建築許可がおりたのか。 |
5月24日 | 「事務所兼倉庫」に対し、主要用途倉庫として川越市が建築確認し、建築許可をおろす。 | 昭和52年5月より前に都市計画法の許可を取らなければならないのに、実際には同法の許可を取らないまま、倉庫だけではなく事務所を兼ねた建物を建設した。建築基準法違反と都市計画法違反である。 | |
昭和53年 | 1月10日 | 高橋土建、地目を「宅地」に変更。「事務所兼倉庫」建物を「新築」で登記。 |
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昭和57年 | 7月10日 |
| 高橋初男、川越市議を任期満了前に辞職 |
平成18年 | 3月24日 |
| 川越市「開発許可等の基準に関する条例」施行 |
平成20年 | 1月31日 | 高橋土建、川越市に対し都市計画法に基づく開発許可を申請 |
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2月21日 | 高橋土建の開発許可等申請に対し、川越市が市条例および都市計画法による許可(用途:事務所・倉庫) | このときの審査において川越市は、過去に撮影された航空写真を使用し「実際に20年前から存在した建物かどうか」を判断した(物理的な存在確認)。 | |
3月9日 | 高橋土建、旧「事務所」を解体 |
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3月20日 | 高橋土建、新事務所建物工事着工 |
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