
県住川越笠幡団地建設計画
公務員キャリアを私欲追求で貫いた男・神田壽雄市議らによる
約9億円略取の「錬金術犯罪」!
(地方紙版行政調査新聞2006年3月号掲載の記事です)
舞い込んだ「口利き疑惑」告発の投書
「川越市議会議員一期目の神田壽雄氏は、新人議員に似合わず行政に口利きして市街化調整区域である自己所有地に下水道が引けることを確認し、平成17年1月に島村工業(株)へ売却し、利益を得た。議員としての立場を利用したあからさまな私益追求行為を許すべきではない」
昨年の初夏、本紙インターネット版に投書が寄せられた。市民の代表たる者に相応しからぬ神田市議の行状を告発したものだった。
川越市議会で最大人数を擁する会派、啓政会に所属する議席10番の神田壽雄市議は、03年(平成15年)4月27日の川越市議選にて3,269票を獲得し、第7位で初当選した無党派の市議だ。議員としては新人だが、長らく川越市職員を勤めた神田氏は、議員に選出されるまでに経済部長などの幹部要職を歴任してきた人物である。
投書の指摘で眼を引いたのは、神田壽雄市議の土地売買に関する告発だった。氏が所有する、ほとんど値の付かない市街化調整区域の土地2筆を、島村工業(株)に買い上げてもらった、というのである。「島村工業」といえば、埼玉県建設産業団体連合会の会長である島村治作氏が代表取締役を務める、県下有数の建設業者であり公共工事請負業者である。本紙は慎重に調査を進め、確かに昨年(平成17年)1月、島村工業は神田氏が所有する土地2筆を買収している事実を確認した。新人議員だがベテラン行政マンだった神田氏は、市街化調整区域の自己所有地に下水道が引けることを、行政に口利きし確認してから売却に及んだのである。
さらに投書は、神田氏が笠幡地域に所有する「別の土地売買」を示唆していた。文面には、いまから20年近く前……バブル経済最盛期に行われた極めてダークな土地取引の地権者として、神田氏の名が明記されていたのである。
「謎の空き地」をめぐる公金略取の流れ
川越市大字笠幡から川鶴三丁目に向かう、大字笠幡字中新町……。ここに不思議な空き地がある。
投書の示唆をきっかけとして、本紙はこの「謎の空き地」に隠された、公務員による公金略取の実態に迫ることができた。まずは本紙が明らかにした全貌の、簡単な流れを説明しよう。
登場するのはまず、神田壽雄川越市議。神田氏はこの「謎の空き地」の代表的地権者である。市街化調整区域の土地を処分しようと試みた神田氏は86年(昭61年)当時、県川越土木事務所長等の要職に就いていた村上貞夫氏と、このエリアに「県住川越笠幡団地」の建設を計画した。自ら所有する山林を県営住宅用地として県に買い取らせよう、という計画である。
神田氏は村上氏とともに立案したこの「マスタープラン」を実行するため、まずは87年(昭62年)3月末、土地に隣接する道路の拡幅を、地元自治会長らを通じて川越市に陳情。県営住宅用地としての条件を整える準備を開始した。
そして自ら所有する二束三文の山林の価格を、埼玉県住宅建物取引業協会会長である細谷金作氏らと共謀し「土地コロガシ」により、何と11倍にまで高めた。
細谷金作氏は国土利用計画法や都市計画法をはじめとする数々の違反を犯しつつ、市街化調整区域であるこの土地を無届けで宅地造成。そして89年(昭64年)2月13日、細谷氏は埼玉県にこの市街化調整区域をまるごと、宅地並みの価格で売却したのである。
その金額、何と約9億円。それは公務員らにより、約9億の公金が略取されたことを意味する。
細谷氏による山林の無許可宅地造成の最中、自然保護の観点から地域住民が猛反発、結果として「県住川越笠幡団地」は実現をみることなく凍結され、現在も県の継続事業となったまま、県住用地である「謎の空き地」は事実上、放置されている。
しかも県の継続事業であるにもかかわらず、県は資料らしい資料をほとんど保有しておらず、本紙の取材に対して「わかりません。本当にわからないのです」を連発しているのである。
「県住を建てればいい」
笠幡の森にある「謎の空き地」とは、神田市議を地権者代表とする5筆の土地からなる、8,423.23uの市街化調整区域である。オオタカやミミズクが棲む、緑豊かな山林だ。
この地域に土地を持っていても、いざ処分しようとなれば非常に困難となる。自然環境の整った野鳥の棲息する森林地帯の一部を切り売りしたり、宅地を造成するなどできない。不動産売買の対象としては値打ちのない二束三文の土地なのだ。
森林とは公共性を持つ総有的な存在であり、地域共同体の財産でもある。市街化調整区域とは、触れてはならない「聖域」なのである。
神田氏は当時、川越市経済部次長。学識を有した良識の府に在職し、ベテラン行政マンとして環境保全を指導する立場にあった。だが、神田氏の頭にあったのはオオタカの営巣地を守ることでも、市民共有の財産として豊かな自然を保全してゆくことでもなかった。「自分が持っている、商業的価値のないこの土地をいかに処分するか」……。これこそ公僕である神田氏の、大いなる悩みであった。86年(昭61年)のことである。
山林を可能な限り高値で売りたい……そんな神田氏の「悩み」を受け止めたのが当時、埼玉県川越土木事務所長等の要職を歴任していた村上貞夫氏であった。いわば「県の有力者」である。二人の「謀議」がどのように行われたのかは不明だが、こんな会話があったことは間違いない。
「山林の土地を何とか高値で売りたいのだが、どうしたらよいだろう」
「ならば、その場所に県営住宅を建てればいい」
公金略取「マスタープラン」スタート!
まずは「市道8113号線」の拡張を陳情
県営住宅を建てればいい……。県の有力者である村上氏の言葉に神田氏は喜んだ。二束三文の土地を売却できる千載一遇のチャンスだからである。それは「県による買い上げの確約」を意味していた。神田氏の悩みは「商業的価値のない山林をいかに処分するか」から、「山林を県に高値で買い取ってもらうには、どうしたらいいのか」へと変化した。
あの土地に県営住宅を建てるには、隣接する道路が狭すぎる……。神田氏はまず「市道8113号線」の拡幅から始めた。
神田氏がとった方法は、地元の4自治会長から川越市に陳情させることだった。拡幅の要望書は87年(昭62年)3月23日、すなわち昭和61年度末に駆け込み的に川越市に持ち込まれた。
当時の川越市道路建設課長は「神田氏とワンセット」と庁内で呼ばれていた関根常次氏。神田氏は関根課長に「市道8113号線を拡幅したい」旨をあらかじめ告げていたと思われる。神田氏が地元自治会長らを、いわば「そそのかして」道路拡幅の要望をまとめ年度末に市へ持ち込むと、関根課長は待ってましたとばかりにこの要望書を取り上げた。
要望書が提出された次年度、「市道8113号線拡幅事業」はただちに公共事業として具体化される。川越市道路建設課による内部検討が開始され、要望書が提出されたほぼ一年後である88年(昭63年)3月30日、川越市は拡幅に関係するすべての用地取得および補償を完了した。翌89年(平成1)9月、市道8113号線は幅6.8メートルの道路として生まれ変わった。
要望書の提出から工事の完工まで約2年5ヶ月。異例のスピードであることはもちろん、要望書を提出し直ちに受理された時点で、完工までにどれほどの時間を要するかの目算がついたのである。
県の買い上げ保証があれば
土地コロガシは簡単だ!
市道拡幅工事が完工するまでの約2年5ヶ月の中で、何より神田氏がやるべきことは、自ら所有する山林という「商品」の値段をつり上げることである。何しろ、県が買い取ってくれるのだ。「埼玉県」という確実な買い手がいればこそ、土地の値段を上げることはそれほど困難なことではない。
ただし、相棒がいる。土地を転がすのだから複数の不動産業者が必要だ。それぞれの不動産業者には、最終的に埼玉県が買い上げるという「事情」を説明しておかなければならない。さもなければ不動産業者とて、土地コロガシに手を出すことができないからだ。
「公務員の守秘義務」という言葉は、川越市経済部次長である神田壽雄氏の辞書には存在しないのである。いや、神田氏のみならず村上貞夫氏にも「守秘義務」など、存在しないに等しい。
本紙はなぜここまで断言できるのか。この公金略取の流れをまとめた「時系列表」をご覧いただきたい。
I氏が所有する「地番1672」(2295u)と、神田氏所有のうちの1筆「地番1678-2」(1652u)の動きをご覧いただきたい。
I氏の土地所有権はこう推移している。
1986年(昭61)
5月28日:山陽興産(株)に所有権移転。極度額8,700万円
1987年(昭62)
5月23日:山陽興産→小沼土建(有)に所有権移転。極度額1億1千万円
7月31日:小沼土建→七福商事(株)に所有権移転。極度額2億6,160万円
9月30日:七福商事→郷土開発(株)に所有権移転。極度額2億8千万円
いっぽう神田氏の土地(1678-2)の経緯は、
1987年(昭62)
7月15日:神田氏→小沼土建(有)に所有権移転。
7月31日:小沼土建→七福商事(株)に所有権移転。極度額2億6,160万円
9月30日:七福商事→郷土開発(株)に所有権移転。極度額2億8千万円
となっている。
時系列表を参照しながらお読みいただくとよりはっきりするのだが、この土地コロガシは小沼土建→七福商事→郷土開発という道筋で一致している。さらに小沼土建から七福商事へ売買された日付(7月31日)と、七福商事から郷土開発へ売買された日付(9月30日)は、同じなのである。
さらには両者の極度額も一円違わずピタリと一致する。「極度額」とは根抵当権の目的物により担保される債権の限度額で、金融機関融資の裏付けである。
この土地コロガシが行われた時期、村上貞夫氏は埼玉県住宅都市部長を勤めている。県営住宅建設を直接つかさどる部署に「マスタープラン」の立案者であり全体のコントローラーが、中枢として座っているのである。
「事情を全部聴いている」不動産業者たちにも、村上氏の存在は心強いはずだ。
土地コロガシは「その土地が確実に売れることが約束されていて」初めて可能である。そして市街化調整区域(山林)の「使用目的不明」のままの転売という、明らかにダークな投機目的に対し、埼玉銀行(現りそな)、芙蓉総合リース等の大手金融機関が抵当権設定による資金融資に応じているのである。
2つの土地に付けられた極度額は一致している。単純に面積だけで比較すれば、両者には約650uの差があるにもかかわらず、である。
これこそ「買い取り計画の中枢部署にコントローラーたる村上貞夫氏がいた」ことを示す、何よりの証左ではなかろうか。
なお、土地コロガシに参画している小沼土建とは……「市道8113号線拡幅工事」の請負業者でもある。
「母親が勝手にやった」
細谷・神田の両氏が隠そうとしたこと
「地番1678-2」の土地コロガシは、当時川越市経済部次長であった神田壽雄氏によって行われたのである。もちろん、「マスタープラン」から川越市の存在は除いている。川越市に一切知られないまま、川越市にある市街化調整区域を県に買い取ってもらう……これこそが「マスタープラン」の骨子なのである。
川越市の幹部職員が市街化調整区域を売った……この事実から当然の如く導き出される「ある事実」を隠蔽するため、神田氏は本紙が書面によって行った取材に対して、明白な虚偽を証言している。
神田氏から小沼土建への売却について、神田氏は何と「母親が勝手にやったことで、自分は知らなかった」と述べているのだ。
土地売買当時、神田壽雄氏は川越市のベテラン行政マンであった。その神田氏が亡き老母(売買当時72歳)に、実印も登記証も預けっぱなしで「川越市にある市街化調整区域内の、自己名義の土地」の売買を関知しなかった、というのである。
神田氏は「ママが勝手にやったこと」と言い逃れすることで、自分が直接、小沼土建に売却したことを隠さねばならなかったのだ。
「地番1678-1」も同様である。神田氏は本紙に対し「地番1678-1」について、埼玉県に平成元年2月13日付けで所有権を移転したと述べている。
結論から言えば、これは真っ赤な嘘なのだ。
「地番1678-1」の登記簿を見ると、確かに所有権は89年(平1年)2月13日、神田壽雄氏から埼玉県に直接移転している。しかし実際には、「謎の空き地」を構成する5筆の土地はこの日、土地コロガシの「最終ランナー」をつとめた郷土開発からまとめて県に売却されているのである。
 
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郷土開発の社長は細谷金作氏。細谷氏は埼玉県住宅建物取引業協会の会長をも務めている。
だが、登記簿が示す所有権移転の経緯は、神田氏から埼玉県への直接移転を示している。
このカラクリを説明しよう。
日本の登記には公信力がないのである。その理由は簡単に言えば登記の恣意性にある。「登記はしてもいいし、しなくてもいい」からだ。
登記簿上では、所有権が神田壽雄氏から埼玉県に直接移転している。だが事実は、郷土開発が埼玉県に売却している……となれば、郷土開発は神田氏から「1678-1」の所有権を移転され埼玉県に売却するまでの間「この土地を登記しなかった」ことに他ならない。
それは、何故か。
「聞いてはならぬ説明」……
「郷土開発」の存在を隠したがった、神田氏の真の理由
市街化調整区域にある5筆の土地は、郷土開発により無許可で宅地造成され、同社が山林としてまとめて埼玉県に売却した。これは動かしがたい事実である。5筆の合計面積は約8千4百平方メートル。
一括面積が5千平米を超える「開発目的」での山林売買の際、買い手である宅地建物取引主任者(免許業者)は売り手(個人)に対し「重要事項」として、取得した土地の使用目的を説明しなければならない。ここで主任者は「開発行為」に言及しなければならない。その上で(総面積が5千平米を超える場合、個々の地権者と)個別に国土利用計画法に基づく届出を、所轄である川越市役所に行わねばならないのである。
この事実を中心に考えれば、神田氏の嘘の理由がわかる。
繰り返すが神田壽雄氏は当時、川越市の幹部職員だったのだ。したがって市街化調整区域を無届けで宅地造成する業者を厳しく追及しなければならない立場にいたのである。知りつつ放任することは許されない。「マスタープラン」(県住買い上げ計画)の側からみれば、「絶対に知っていてはならない」のである。
もういちど<時系列表>の、土地コロガシ実行部分をご覧いただきたい。
郷土開発は「謎の空き地」に属する土地5筆をまとめて、「開発目的」に購入している。したがってすでに郷土開発が所有しているI氏の1筆、神田氏の他の土地を自社保有分として合算し、一括した面積をはじき出さねばならない。すなわち、総面積は約8千4百平米となる。5千平米など、優に超えるのだ。
ここが重要だ。つまり郷土開発と神田氏との間に直接売買契約が取り交わされたとなれば、神田氏は「知っていた」ことになる。行政の要職にいる立場の人間が、「市街化調整区域の開発を知っていた」ことになってしまうのだ。
だから神田氏は地番1678-1を「県に直接売った」と嘘をつき、郷土開発はこの土地を神田氏から購入後、登記せずに埼玉県へ売却したのだ。
山林を無届けで宅地開発した細谷金作氏
埼玉県住宅建物取引業協会会長の資格なし!
郷土開発の細谷金作氏は、埼玉県住宅建物取引業協会会長という要職にありながら、5筆の山林を無届けで宅地造成した。88年(昭63年)秋のことである。それが「謎の空き地」誕生の経緯だ。
時はバブルの真っ最中。政府は当時の異常な地価高騰の原因に土地コロガシがあるとし、87年(昭62)から超短期土地譲渡に対する重課税を導入した。取得後5年以内の短期土地譲渡に20%の割り増し課税にくわえ、超短期(取得後2年以内)には別途で30%の法人税が課税されることになった。地方税と合算すれば、超短期土地譲渡に対する税額はほぼ100%となり、転売の利益はほとんどが税金として消えてしまう。
そのためにあえて「開発行為」を、県の買い上げに先んじて行ったのである。
樹木が茂る山林のままで売買したのでは、いくらで買い、いくらで売ったのか、要した諸経費はいくらだったか、譲渡益はいくらになったのか、は簡単に明らかになる。
ところが木々を伐開し更地にするとなれば話は別だ。伐採、伐根についての費用が発生する。現場から出る伐根、剪定枝、伐採木等は産業廃棄物であるため処理費も発生する。ダンプカー100台が騒々しく出入りしたという「開発」に係る費用を計上し調整すれば、諸経費の名目で利益を「税逃れ」させることができるのだ。
細谷氏はこの「節税行為」で、国土利用計画法の届出義務違反、都市計画法違反、宅地建物取引主任者の重要事項説明違反という、3つの違反を犯している濃厚な疑いがあるのだ。
公金約9億略取は成功
県は「継続事業」と明言
県は「空き地」を公園にせよ!
笠幡の森にある5筆の土地……神田壽雄氏の土地を中心とした山林の一角を県に売却する「マスタープラン」は、89年(昭64年)2月13日、5筆をまとめた郷土開発から埼玉県が約9億円で購入することで完了した。
そして2006年(平成18)の今日。神田壽雄氏は川越市議会議員であり、郷土開発の細谷金作社長は埼玉県住宅建物取引業協会会長、および埼玉県不動産政治連盟会長を務めている。神田氏の土地に対する県買い上げを保証したと思われる「コントローラー」村上貞夫氏は昨年4月29日、瑞宝小綬章を叙勲した。
約9億円という公金略取の舞台となった「謎の空き地」は、凍結された継続事業として今もなお、その無惨な姿をさらしている。
この公金略取計画を、本紙は公務員による、公務員でなければなしえない「犯罪」と呼ぶ。これが犯罪でなければ一体何だというのか。したがって村上貞夫氏も神田壽雄氏も、細谷金作氏も「犯罪者」だ……というのが、調査を終えた本紙の確たる認識である。
そして県住川越笠幡団地建設計画は凍結中の継続事業。そこに時効などは存在しない。
「犯罪者」は、公職に就いていてはならない。当然である。
神田壽雄氏は直ちに川越市会議員を辞職し、細谷金作・郷土開発社長は埼玉県住宅建物取引業協会会長を辞職せよ。村上貞夫氏は、現在も継続事業である「県住川越笠幡団地」の真相を明らかにし、しかるべき責任をとらねばならないことは言うまでもない。
そして埼玉県は「県住川越笠幡団地」など、地域住民は誰も望んでいないことをしっかり認識すべきである。豊かな自然を無惨に切り取られ、約20年以上も無目的に放置された建設予定地は、元の状態へと復元するのが何より望ましいことは、地域の住民の一致した希望であろう。あるいは緑豊かな公園として、オオタカやミミズクたちと市民がともに生活する場として、あの土地を生まれ変わらせなければならない。
複雑かつ多岐にわたるこの県住計画の全貌を明らかにするには、本紙紙面では限界がある。「インターネット行政調査新聞」では短期集中連載の形でこの恐るべき公金略取について、資料とともに詳細にお伝えしている。是非とも「インターネット行政調査新聞」をご覧いただくことを切望する次第である。■
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