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トータルビューティカレッジ川越・学校乗っ取り事件
「40年間、一度も合法的存在ではなかった!」
新たな公文書開示請求が突きつける決定的事実!

 さる11月9日、驚くべき事実が明らかになった。

 これに先立つ10月末、松村東氏は埼玉県を相手に4度目の公文書開示請求を行った。氏が請求した文書は「昭和42年4月18日、開校入学式以後の松村東氏と松山千恵子氏との設置者の変更認可」。両氏の間に設置変更認可がなされていれば、「トータルビューティカレッジ川越」は松山氏を設置者とする学校であることになる。

 だが、松村氏の開示請求に対する県の回答は「当該文書は存在しないため開示できない」。設置変更認可は存在しないのである。

 松村東氏に対する設置認可は事実上、校舎建設時に県が発行した「確認通知書」および「検査済証」で証明されている。そして松山千恵子氏名義の「確認通知書」および「検査済証」が存在しないことは、今年6月に上田知事が明らかにしている。

 松村東が設置認可を持つ学校。この学校の設置者が松山千恵子氏に変更されたことは、過去40年間、一度もない……。今回の公文書開示請求に対する県の回答はこれである。

「設置者の変更認可の有無」に関しては、平成13年10月にも土屋前知事が「もともと不存在」と回答している。今回の開示請求は、昭和42年当時から現在の「トータルビューティカレッジ川越」に至るまでの約40年間、設置者変更など一切行われていなかったことをあらためて明確に示したものである。

4回の公文書開示請求をめぐる経緯
これだけ見れば、もう真実は明らかだろう

 以下、これまで松村東氏が埼玉県を相手に行ってきた公文書開示請求と、土屋前知事〜上田知事らによる回答を見てみよう。

1:【松村氏と松山氏は設置者変更を行っていない - 1】

平成 13 年 10 月 4 日(土屋知事交付) ← クリックすると表示します

松村氏が開示請求した文書

昭和 42 年 4 月 12 日付申請 ( 指令文第 718 号 ) での松村東氏と松山千恵子氏との設置者の変更認可

県が開示しない理由

もともと不存在であるため

2:【松山氏名義の「確認通知書と検査済証一式」は存在しない】

平成 18 年 6 月 21 日(上田知事交付) ← クリックすると表示します

松村氏が開示請求した文書

準学校法人東京高等理容美容専門学校設置認可書一式のうち、申請人である同校設立代表者松山千恵子の名義による確認通知書と検査済証一式 ( 建築確認通知書及び建築基準法に基づく検査済証、水質検査書 )

県が開示しない理由

当該公文書が存在しないため

3:【松山千恵子氏の「学校設置認可」は存在しない】

平成 18 年 7 月 25 日(上田知事交付) ← クリックすると表示します

松村氏が開示請求した文書

準学校法人東京高等理容美容専門学校設立代表者松山千恵子申請の設置認可申請書に「埼玉県収受印のあるものと番号及び決裁印」のあるものの一式

県が開示しない理由

「埼玉県収受印のあるものと番号及び決裁印」のある設置認可申請書は存在しないため

4:【松村氏と松山氏は設置者変更を行っていない - 2】

平成 18 年 11 月 9 日(上田知事交付) ← クリックすると表示します

松村氏が開示請求した文書

昭和 42 年 4 月 18 日、開校入学式以後の松村東氏と松山千恵子氏との設置者の変更認可
(準学校法人東京高等理容美容専門学校より、現、準学校法人川越専門学園までの間)

県が開示しない理由

当該公文書が、存在しないため

 これら4回の公文書請求および県側の回答は、

  • 昭和42年4月18日、埼玉県入間郡坂戸町仲町975に建設された学校校舎は松山千恵子氏のものではなく
  • 松山千恵子氏はこの学校に対する「設置認可」を持たず
  • また、過去から現在に至るまで松村東氏との間に「設置者変更」を行っていない

 ことが歴然とする。

したがって、「準学校法人東京高等理容美容専門学校」とは法人設立の際に、他人の資産を勝手に寄附行為に添付したものであり、現在に連なる「準学校法人川越専門学園」(トータルビューティカレッジ川越の運営母体)まで、一回たりとも合法性を有する法人であったことはないことが必然的に導き出される。

名誉毀損での刑事告訴、兼職違反の疑い……
舟橋市長よ、貴殿はもう「アウト」だ

 本紙地方紙版12月号記事に全文掲載した「弁護士であり現役市長」である舟橋功一氏が放った「誹謗中傷文書」。市議会各会派リーダーに配布したこの文書により舟橋氏が名誉毀損で刑事告訴(刑第87号)されたのは既報のとおりだが、今回の松村氏による公文書開示請求に対する県側の回答は、舟橋市長の手による文書が単に「でっち上げ強姦未遂」を蒸し返す中傷のみならず、養成施設指定承認をめぐる記述もまた誹謗であることを示している。松村氏の学校という「他人の資産」で勝手に養成施設指定承認を受け、またこれを自らの資産とし、法人設立要件である寄附行為に添付したのは舟橋市長の義母・松山千恵子氏だからだ。

 舟橋「弁護士」市長よ。いくら貴殿が法律のプロとして詭弁を弄そうとも、「公文書が示す動かしがたい事実の束」に、どう立ち向かうのか。無理である。

 さらに言えば、貴殿は現役の市長でありながら「トータルビューティカレッジ川越」(前・坂戸理容美容専門学校)の法律顧問ではないのか。同校と貴殿との間に正式な顧問契約が存在するのかどうかは不明だが、同校主催のイベント等にいわば、同校の「法律担当」として、公務を置き去りにしたままこれまで顔を連ねてきたではないか。

 貴殿は先の誹謗中傷文書の送り状に、このような断り書きを添えている。

「市政に関する件ではございませんが、私の名誉のため参考としてご連絡させていただきます」

 自分の名誉を守るために、他人の哀れな過去の濡れ衣を蒸し返す。貴殿と義母が共謀して「盗んだ」学校を正当化するために、本当の設置者の「養成施設指定承認却下」の理由を、さも胡散臭い理由でもあったかのように放言する。すべてにおいて、貴殿自身が濃厚に関与した形跡があるにもかかわらず、だ。

舟橋「弁護士」市長よ。法律を弄し、詭弁を弄し、他人の人生を弄ぶ人間に、守るべき名誉などない。■

 

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