
「不良不適格」悪質営業所業者問題
他市建設業者の食い物にされる川越市の「無為無策」!
なんでこの業者が!? 須長建設(株)・1億8千万円の公共工事を落札!
県に責任を押しつける川越市と、埼玉県の「即日即断」!
「不良不適格業者に対する排除対策は年々強まっている。だから業者としても、あからさまな不適格行為はできにくい状態が徐々に整えられつつあるのは事実だ。だが現在、公共工事の発注者側、つまり行政側の目が最も届いていないのは『営業所』の問題。国交省大臣登録業者の営業所に対してはときどきチェックが入る。だが知事登録業者に対するチェックなど、事実上ゼロだ」
川越市の建設業界関係者は異口同音にそう嘆息する……。
「建設業法違反・悪質営業所問題」とは何か?
悪質業者を「見て見ぬふり」の川越市、その犯罪的な無為無策
本紙はこれまで過去2回にわたり「建設業法違反の市内営業所業者」問題を取り上げた。川越市に拠点を置く他市建設業者の営業所の実態が、あまりにも悪質に過ぎるためである。
5年前には市内営業所業者の営業所18カ所に対し実地調査を敢行。直接目にした現地の様子を写真入りで本紙インターネット版に公開してきた。
とても「建設企業の営業所」とは思えない、クモの巣が張り巡らされた木造小屋、ビニールハウス横の薄汚れたユニットハウス、税理士事務所に間借りする業者……。はなはだしきに至っては、営業所の住所を訪れても何も存在しない。道路脇にあるべき営業所の場所には、信号機しか立っていないという恐るべきケースもあった。またある業者は人の出入りする気配の全くないワンルームマンションを営業所としているのだが、電話を掛ければはるか彼方の「本社」に繋がる。何のことはない、無人の部屋に転送電話だけを置いているのである。
建設業者の「営業所」に必須なのは「常設かつ恒常的に使用される専用の不動産」「営業所支配人・専任技術者の配置」の2点である。営業所とは何より常設であり、かつ恒常的に使用される不動産でなければならない。看板の掲出や電話等の連絡手段を設けることも要求される。居宅部分との共用は認められず、住居部分とは明確に区分された事務室が設けられていなければならない。したがって、単なる登記上の事務連絡所、工事事務所、作業所などは営業所には該当しない。
また営業所には、必ず契約の権限を有する営業所支配人(「令3条使用人」)と専任技術者が常勤していなければならない。営業所が本社に準じ、見積り・入札・契約締結などの実態的な業務を常時行う拠点ならば、これらはあまりに当然の要件だ。
営業所の設置許可を受けるための要件
(詳細は法令を参照してください)
●営業所(営業を行うべき場所確保および実体的な業務遂行)
営業所は常設かつ恒常的に使用される不動産でなければならない。看板の掲出や電話等の連絡手段を設けることも要求される。居宅部分と共用している(通常は居住に使用している、あるいはいわゆる「応接間」である等)場合は、営業所としては認められない。
●「令3条使用人」(建設業法施行令3条の「使用人」)
営業所支配人。営業所での常勤を要し、他の営業所との兼務は不可。法人の場合は常勤役員(株式会社及び有限会社の取締役、委員会設置会社の執行役など)。
●営業所ごとの技術者(専任技術者)の配置
営業所に常勤して、その業務に従事する者。建設業許可を受けるためには、専任技術者を営業所ごとに配置しなければならない
△専任技術者として認められない場合
1:住所が勤務する営業所から著しく遠距離にあり、通勤不可能な者
2:他の営業所の専任の技術者となっている者
3:他の建設業者の「経営業務の管理責任者」となっている者
4:他の建設業者の国家資格者となっている者 |
クモの巣だらけの掘っ立て小屋など言うに及ばず、たとえワンルームマンションを借りていても、支配人や専任技術者が不在のまま転送電話だけが置かれている「営業所」など、営業所ではありえず、「本社」は完全に建設業法違反を犯しているのである。
こうした建設業法違反・悪質営業所業者にとことん甘いのが川越市だ。5年前、川越市は本紙に対し「営業所業者を調査したのは今年が初めて」と、それまで悪質営業所業者を野放しにしてきた事実を認めた。こうした他市営業所業者が川越市発注の公共工事入札を、最低制限価格(予定価格から30%を引いた金額)以下のダンピング価格でつぎつぎと落札。そこには「30%を下回っても工事を受け付ける業者がいるのだから、それでいいのだ。結果的に工事が安くできるではないか」と言わんばかりに、建設業法違反を犯している営業所業者に対し事実上の黙認を決め込む舟橋市長の思惑が見え隠れする。
市の無為無策を本紙が追及しても、回答は「営業所の許可は県が与えるもので、本来は県が調査すべきもの。我々だけではどうにもできない」の一点張り。独立した地方公共団体としての尊厳などかなぐり捨て、県に全面的に責任を押しつけてきたのが、今日も変わらない川越市の一貫した姿勢だ。
公共工事発注者が最大の注意を払わなければならないひとつは、営業所の合法性である。公共工事入札をめぐり、行政にとっても業者にとっても「最初の窓口」となる部分の監視が重要なのは、いくら強調しても足りない。
本社所在市(東松山市)では「入札参加資格なし」の須長建設
川越市発注公共工事を「同額15者、くじ引きにより」落札!
営業所は専任技術者常勤どころか、シャッターで完全封鎖!!
1億8千万円規模の川越市公共工事を落札した、須長建設川越営業所の外観。撮影日は入札後の10月16日(火)。急ごしらえの表札ステッカーがガラス戸に貼られているだけで営業所許可票の掲示はない。また同社系列企業(株)エスエヌジーの表札が同一物件に掲示されている。人の気配は一切なし。絵に描いたような「建設業法違反営業所」だ |
12月5日(水)撮影の同営業所。何とシャッターで完全封鎖!「専任技術者の常駐要件」がむなしく響くほどの見事な不在ぶりだ。
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そんな中、またしても「悪質営業所業者に食い物にされる川越市」を歴然と示す入札結果がもたらされた。さる10月4日、川越市農業ふれあいセンターで実施された「新河岸第8-2処理区分雨水管築造工事」一般競争入札において、東松山市に本社を置く(株)須長建設川越営業所が、最低制限価格ピッタリの1億4千万円で落札したのである。
全国にも数少ない、川越市の馬鹿げた入札方式……すなわち「設計・予定・最低制限価格の事前公表」のため、応札16社のうち15社が最低制限価格と同額の札を入れ、最終的にくじ引きで落札したのが須長建設であった。
最低制限価格の公表制度……。これが川越市の地場産業にとって、どれほどの弊害となっているか。ダンピングを招来し(最低制限価格ピッタリの価格に向けて入札が集中し)、結果的に「くじ引き入札」に帰結する、百害あって一利なしの制度なのだ。価格競争も技術競争も、あったものではない。
だが市はこの忌まわしき「最低制限価格公表」を決して止めようとしない。止めないどころか、舟橋市長は未だに最低制限価格公表制度とくじ引きで「予算が浮いた」と悦に入っているというのだ。
本紙が危惧し、再三警告してきたとおりに展開したこの雨水管築造工事入札。だがもう一つ浮上したのが、落札者である「須長建設川越営業所」の実態である。
実は本紙、入札結果が発表された直後、同社営業所(川越市旭町2-16-3)を調査している。このとき営業所はシャッターに閉ざされていた。看板など営業所を示す掲示物など何もなく、当然ながら人の出入りはおろか気配さえなかった。本紙はその足で埼玉県建設業課を訪問。同社営業所の実態と照らした県の見解を予備取材した。
写真はその後、入札12日後の同社営業所の様子である。落札後、あわてて本社から人がやってきたのか、窓に社名を示すステッカーが貼られている。だが営業所に必要な「許可票」は掲出されておらず、また(株)エスエヌジーという、須長建設系列の別企業と営業所空間を共有している。ガラス越しに中の様子をうかがってみたものの、専任技術者が常駐している気配はまったくなく、しんと静まりかえっていた。
さらに12月5日。再び同社営業所を訪れると、今度はまたシャッターが閉まりっぱなし。かろうじて郵便物だけは数日に一度受け取っているのか、集合郵便受けだけは空だった。当然ながら人の出入りなどあろうはずもない。「すでに工事も着工していることだし、もはや営業所の体裁すら繕わなくても構わない」とでもいうのだろうか。こんな悪質きわまりない他市業者が、川越市民の税金1億4千万円(落札価格)を吸い上げたのだ。
この須長建設、本社所在地である東松山市が発注する1億円以上の工事には入札資格がない。同市における同額工事の一般競争入札参加資格は900点以上。須長建設は860点である。
そのレベルの業者でも川越市ならば、1億円以上の工事に入札できるのだ。そして応札したどの業者も、川越市が公表する最低落札価格にピッタリの札を入れる……。あとはくじ引きで落札者が決定するのである。川越市は本当に、公共工事受注業者の施工能力を審査しているのか?とてもじゃないが、そうは思えないのが実情だ。「営業所があればいい。施工能力があろうがなかろうがどうでもいい。安くやってもらえれば結構だ……」。これこそ川越市の本音、あるいは舟橋市長の意向ではないのか。そもそも「くじ引きで決定」方式。現在どこの市町村が、こんなやり方を恒常的に行っているというのか。
「川越は宝の山」と他市業者が揶揄する川越市とは、まさに不良不適格業者のザナドゥ。伝説の桃源郷と化しているのである。
本紙、川越市を再度直撃!
「電話連絡してから訪問確認している」(市答弁)
市は悪質営業所業者の「転送電話」を黙認しているのか?
須長建設川越営業所の外観チェックをすませた本紙は、あまりにも川越市民を馬鹿にしたその「実態」に怒りを覚えつつ、川越市庁舎を直撃取材した。
対応したのは市契約課および財務部の上級職員。悪質営業所をなぜ放置しているのか、という本紙の質問に対し、市は開口一番、
「営業所の許可については県が認可権者。もちろん建設業法に則って許可している。そのような状況をふまえた上で川越市がどうするか、というのが今後の問題だ。国が入札制度の見直しをはかっているので、川越市も遅れを取らないよう内部研究を実施している」と、入札改革という大きなテーマを持ち出した。
- (本紙)悪質営業所業者をチェックすることには「内部研究」など必要ないだろう。市はこうした実態のない営業所について調査しているのか。行っているのなら、これまでどのような調査を実施してきたのか。端的にそれを聞きたい。
(川越市)「調査は行っている。2年に1回だ。営業所の登録年度に市内の営業所をすべて回り、営業所長と直接面談するなどの方法で実施している」
- ではそのチェック記録はあるのか。市民が閲覧することは可能か?
「記録は……特に記録といったものは……」
- チェックの方法は抜き打ち調査なのか。あるいは連絡後の訪問なのか?
「こちらとしても支店長や営業所長に直接会いたいため、ある程度の期間を定めた上で、調査員が伺う旨を連絡している」
- それ以外に抜き打ち的調査は一切やっていないのか?
「なかなか事情があり、やっていない」
- 抜き打ちでなければ意味がないではないか。営業所は専任技術者の常駐が要件。事前連絡せずとも、手の空いた職員がカメラ片手に見に行くなり、調査の手法などいくらでもあるはずだが?
「支店長が専任の技術者であれば常駐が条件だが、必ずしもそういうケースばかりではないので」
- 支店長あるいは営業所長と面会する必要があるのか?
「われわれとしては、そうしたいと希望している」
- 許可票等の確認についてはどうか?
「許可票の存否までは確認していない」
- 川越市内の他市営業所業者のほとんどは、入札参加資格を得るという目的のためだけに市内に営業所を置いている。建設業における本来の「営業」を行っておらず、「営業所」の実態とはかけ離れている。だが労務費、家賃含め「受注」がなければ営業所など絶対に維持できないはずだが、このことについての市の認識はどうか?
「本来ならば営業所の認可権者である県こそが、十分に調査をしてから許可すべき問題だ」
- はあ?あなた方はそうやって、これまでも県に責任を押しつけてきたのではないか。十分な調査後に許可すべき、というのは本末転倒もはなはだしい。悪質業者は、まずは営業所開設許可を得て、その後に『手抜き』をはじめるのではないか。どこの業者が『専任技術者が常勤しない、形だけの営業所を出したい』と登録するだろうか?
「……」
- では今後、市職員が市内営業所業者を抜き打ち検査し、違法行為を発見したらその場で認可権者である県に申告する、という一連の作業を行う予定はあるのか?
「営業所業者だけにそういうチェックをかけるのは、行政側としては、不平等な行為になるのではないのかと危惧している」
- 何を言っているのだ?入札参加のスタートラインで明らかに建設業法違反を行っている他市営業所業者と、合法的な市内業者とを同列に扱うことの方がよほど不平等な行為ではないのか?
「……」
- 今回の工事は設計価格で1億8千万円だ。川越市でもめったに出ない大型工事。技術力、受注企業の財務状況等をきちんと調べなければならないはずだ。それとも川越市は『法の厳格な適用』という問題に対して関心がないのか?
「そんなことはない。今回のケースを契機に、われわれも営業所をしっかりチェックしていく方針の必要性を再認識した」
今後はきちんとチェックする、と明言したものの、何とも態度の煮え切らない川越市。悪質営業所業者問題とは「営業所の実態がないから悪質」なだけではない。それはむしろ、やみくもに「入札参加資格を得る」という目的が生んだ、一つの表現にすぎない。この問題と表裏一体なのが「低価格入札」……いわゆるダンピングである。
不良不適格業者排除に向け、国土交通省は「低価格入札」の実態を徹底的に調査する方針を示している。埼玉県知事も談合の排除で全国的にも先頭を切っている。国や県の方がよほど真剣なのだ。
悪質営業所問題、埼玉県は「即日即断」!
「指名停止等のペナルティは不可避」(埼玉県)
川越市よ、県の真剣な対応に傍観を決め込むのか?
川越市の見解を取材した本紙が次に向かったのは埼玉県庁だ。先にも述べたとおり、須長建設の落札直後、本紙はすでに埼玉県庁に予備取材している。このとき応対したのは前回と同じく建設業課の上級職員である。
県は、のらりくらりした川越市とは打って変わった姿勢を見せた。何と、本紙が前回訪庁してから(すなわち入札日直後)わずか数時間のうちに、さっそく建設業課職員が須長建設川越営業所を視察。さらに県土整備事務所職員も現場視察という、ダブルチェックをすでに行っていたのである。
「人の気配はまったくなかったことを確認した。郵便受けに須長建設川越営業所宛ての信書が1通あるのみだった」と、本紙が予備取材の際に見せた須長建設川越営業所の外観写真と同じ状況だったことを確認したという。
「われわれは(今から)1週間、ないし10日後に『令3条使用人』(営業所支配人=建設業法施行令3条の使用人)を呼び出し、事情を聞く予定だ。その際は出勤簿、法人税納付書等をも持参させる。そして営業所が活動しているかどうかを確認してから『処分』する」
さらに県はこの「処分」について、「指名停止等のペナルティは不可避」と明言した。
「処分のうち最も重いのは、建設業法第47条における『虚偽の申請』だ。3年以下の懲役又は300万円以下の罰金が課せられる。もちろん単に(営業所としての)届け出を怠った、あるいは忘れた、というケースでは『指示処分』のみ、ということもありうる。しかしどのような場合であっても、指名停止等のペナルティが課せられる。指名停止の期間の長短については処分の軽重による。さらには営業所の取り消し、ということもあり得る」
営業所の取り消しは、もっぱら本社企業自体が活動していない場合に適用されるケースが多い。須長建設の場合は本社が持続的に営業を行っている。そのような企業の営業所が取り消された事例は、あまりないという。
「しかし県は厳しい許可基準を設けている。マンションの一室で別使用者と部屋を共有する場合、かならずパーティションなどで空間を区切り『別な区画』にするように要請している。今回の場合、写真のとおり『須長建設川越営業所』と『(株)エスエヌジー』とは同一室内に区別なく同居している。パーティション等で隔てられている形跡は、われわれが確認したところ見あたらなかった」
そして建設業課は、川越市とはまったく異なる強硬な姿勢を示した。
「須長建設のケースだと、おそらくは『過失』との言い訳をされるとは予想するが、一度は営業所を廃業してもらう。さらに常勤の専任技術者および書類等を整え、再度登録してもらうことになるだろう」
しかし建設業法は非常に厳しい法律である。厳格に適用していたら大変なことになる。したがって現実に即した適用というものが、どうしても必要になってくる、という。
「県がこうした事例を扱う場合、一番問題となるのが「経営業務の管理責任者」だ。実務として役員を何年間かやっていなければならない『令3条使用人』となる人材が、そうざらにいるはずもない」
県による営業所チェックの実態について問うと、
「平成19年度はすでに165件の営業所見回りを終えている。そのほかに12の県土整備事務所がそれぞれ30件ほどの『事業所所在確認調査』を手分けして実施している。職員が1日に15件ほどをチェックしているので、年内には500件を見込んでいる。平成18年度の営業所見回りチェックについて言えば、151件の見回り件数のうち『指導なし』が27件、『指導あり』が2件、営業停止12件、指示処分4件と措置確定した」……。
何という明快かつ強硬な姿勢だろう。本紙は川越市に対し何度も問いただしたこと、すなわち「職員がカメラ片手に車で市内営業所業者を回れば、外観から判断できる違反は数日でチェックできるではないのか」を、すでに実践し成果を上げているのだ。営業所業者チェックの詳細な記録を「市民に見せたがらない」川越市とは大きな違いだ。
最後に、川越市の主張、つまり「県が十分に調査をしてから許可すべきだ。県が許可したものをわれわれがどうすることもできない」という終始変わらない言い分を伝えると、建設業課上級職員はただ苦笑するばかりであった。
「県としては須長建設のケースに対し強い関心を持っており、どのような形であれ処分する。またどの処分レベルにも、それに相応した指名停止措置が課せられる。われわれは、できるところまではやる。ただし須長建設の受注それ自体を取り消すかどうか……。その権限は川越市にある。あとは市の問題だ」
さあ川越市よ、どうする。「違法業者が落札したとはいえ着工した以上、止めることはできない」と逃げるのか。「県がペナルティを課すのなら、市はそれ以上の処罰を考えない」と誤魔化すのか。あるいは悪質営業所問題全般について「認可権者である県が一生懸命やるなら、人員不足のわれわれは手をこまねいて傍観しよう」と、旧態依然とした姿勢に甘んじるのか。埼玉県がチェックしなければならない県内営業所業者の総数は約2万5千件。それに対し、川越市がやるべき市内営業所業者は100件に満たない。
川越市に寄生する悪質営業所業者を、本紙は断じて許さない。市内業者をないがしろにしても、悪質営業所業者に数多くの指名を与える川越市。最低制限価格30%を下回っても「請けてくれる業者がいるからいい」というその発想、悪質市外業者を迎え入れてはダンピングを期待し、目先の結果として公共事業を安く上げようとするその確信犯的姿勢……。全国の自治体がそんな真似をすれば、国の経済がたちまち疲弊する。川越市こそは「不良不適格行政」「悪質地方公共団体」ではないのか。
「川越市は宝の山」という他市業者の揶揄、その不名誉なレッテルを挽回すべく、市は奮闘努力せよ。さもなければ、川越の地場産業に未来はない。
日々、真摯に技術研鑽する業者に陽をあてないことを当然としている川越市行政の姿勢を、本紙は絶対に容認しない。■
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