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arrow無責任市長、尻尾を巻いて逃走!(社協会長辞任)
市長の座にあくまで執着の醜さ!
東松山社協「リーマン社債損失」補填策で二転三転・責任のがれに汲々
無様な坂本祐之輔氏は政治家失格! 
引責辞任で明け渡すべきは東松山市長の椅子だ!
偽証の尖兵=竹森郁特別理事と共に犯した恫喝行為の罪は消せない

yellowbox 社協会長を「引責辞任」?
幕引きで責任逃れ狙う坂本市長

 21日、急遽召集された東松山市社会福祉協議会理事会で坂本祐之輔・東松山市長は同社協会長を「引責辞任」すると表明した。なぜか、この日の「読売新聞」朝刊で坂本市長の「引責辞任」が単独スクープされている。

 理事会の席上、市長は辞任の理由について「市から交付された福祉基金の一部を失った責任がある」と説明。「最大で損失額のうち5000万円を自分が負担する」とも述べた。

 今回の突然の「会長辞任」は、責任問題をまったくすり替えるものである。

本紙の調査では、「1億円損失」発覚を畏れるあまり、その責任を社協幹部職員へ押付けることを最側近の「ニセ法律家」=竹森郁特別理事と画策。長時間にわたり社協前事務局長らを“監禁状態”に置き、「懲戒免職」をちらつかせるなどして、損失の負担を表明させる誓約書への署名・押印を強要するという恫喝行為を行なったのだ。これは、「1億円の損失」処理よりもはるかに重大な、政治家・公務員にあっては許されざる犯罪だ。これらが本紙報道や恫喝を受けた社協幹部職員らの告発で発覚すると、その責任追及を逃れるため、社協会長の「引責辞任」で幕引きを図ろうとしているのである。

 本紙の調査では、21日理事会の前に“市長派理事”や市議会与党会派、ならびに驚くべきことに竹森特別理事が周囲に「懇意にしている」と自慢していた「読売新聞」にまで事前の根回しをした上での「引責辞任」表明だったことがわかっている。その効果があってか、社協副会長から市長の後任として会長に就任した嶋村正義氏は、「市長の責任を追及する考えはない」とすぐに表明している。

 これでは、市長が自ら表明している「最大5000万円の負担」も「責任追及しない」と会長が述べている限り社協側から請求される訳もなく、事実上の“無罪放免”ということにならざるを得ない。こうした理事会をめぐる動きに、反発が社協内部でも広がっている。

 社協理事会がこうした不甲斐ない動きに出ている背景には、一部の“市長派”理事(縁戚関係者もいる)が、市長の権威をカサに社協事業の中で利権あさりをしている、という隠された実態があることも、本紙は取材で把握している。いずれにしろ、市民に背を向けたまったくの出来レースとしかいいようがない。

 しかし、坂本市長がこれで責任逃れできると思ったら、大間違いだ。問題に正面から取り組むというなら、社協会長を辞任することは責任放棄そのものである。いや、市長にいま問われているのは、自らの責任逃れのために問題発覚の当初から損失処理を社協一般職員全体や一部幹部職員だけに押付けるために行なった不法な画策の責任をどう取るかなのだ。後述する事実経過を追うなら、結論は明白である。

 坂本祐之輔氏は、ただちに東松山市長を引責辞任すべきだ。また、東松山市議会は、いまこそ市長に辞職勧告を行なわないなら、市民の代表たる権威を喪失することも併せて指摘しておく。

 

yellowbox 「1億円損失補填を社協人権費削減で」→「前事務局長ら3名の職員や理事が分担」→「市長が5000万円負担」
迷走する補填策に示される坂本市長の無能・無責任ぶり

 東松山市社会福祉協議会(社協)が購入したリーマン・ブラザーズ社債1億円の焦げ付き問題で、同社協会長である坂本祐之輔・東松山市長の対応は二転三転してきた。その対応で、ただひたすら一貫しているのは、リーマン社債購入の決裁者であった者としての責任を他に押付けるという点のみである。

 坂本市長の思惑が何度も大きく崩れるきっかけとなったのは、本紙報道と市民や社協内部からの批判の高まりであった。

 市長とその最側近である竹森郁特別理事らが社債焦げ付きの責任問題を市長に波及させないために社協幹部職員らに「基金運用規定」改竄や「損失負担」誓約書提出の強要、社協会長交代要求などを長時間にわたり「懲戒免職」などの処分をちらつかせながら行なった事実を本紙地方版が暴露すると、坂本市長は突然「請求があれば5000万円を負担する」などと表明した(12月13日付「東京新聞」「朝日新聞」など)。

 リーマン・ブラザーズ破綻が明らかになった9月以来、坂本市長・竹森特別理事の「迷走コンビ」は、社協理事会への根回しをして10月1日付「理事会決議」(関係者の証言で竹森特別理事の手で作成されたものであることが判明している)により「リーマン社債焦げ付き補填を社協職員の人件費削減で」という方向の押付けを画策。しかし、本紙報道が「リーマン社債購入の決裁は坂本市長の独断で行なった」旨の経過を暴露し、併せて「社債購入に無関係な社協職員に責任を押付けることは、福祉施策の後退にもつながるもので許せない」と市長らの姿勢を批判すると、とたんにこの「決議」はどこかに吹っ飛んでしまったのである。

 しかし、その裏で竹森特別理事主導の下、本紙既報のように吉田隆夫前社協事務局長(11月1日付で本人にも理由説明なく解任)ら3名を市長応接室に呼び出し、社債焦げ付きによる損失を3名で負担する旨が書かれた誓約書への署名・押印を「懲戒免職」をちらつかせながら強要。また、社協基金運用規定の改竄を「市議会対策」のためと称して要求するなど、不法行為の押付けを図っていた。また、竹森特別理事は、リーマン社債焦げ付き問題について坂本市長からの指示で全権を掌握して対応。みずから同問題の調査委員となって“お手盛り調査”を先導し、あげくは市議会やマスコミに対して虚偽説明を繰り返してきた。呆れたことに10月17日、同特別理事は、市議会などで虚偽説明をしたとの理由で戒告処分を受けている。

「虚偽説明で処分を受けた者が先導した調査委員会」など、それだけで信用性が皆無であるが、調査報告書が12月2日に示されると社協の一部理事らが市長と特別理事による基金運用規定改竄提案が厚生労働省通知違反を隠蔽するためであったとマスコミに暴露。

 また、市長が自らの給与を1年間にわたり50%カットすることを発表する一方、社協が損失補填すべき額が5000万円とされ、これを主にリーマン社債購入を起案させられた前事務局長ら3名の社協幹部職員に負担させる方向が明らかにされると、社協施設長が「市長が責任逃れのために社協会長を自分と交代するよう要求してきた」と記者会見で公表。吉田前事務局長も市長や特別理事による基金運用規定改竄要求などの経過を内部告発し「抗議文」を発表。誓約書提出強要など坂本市長・竹森特別理事「迷走コンビ」による数々の不法な恫喝行為の全容が明らかにされた。

 これらと併せて、本紙地方版が12月11日に発行され東松山市民の間に大反響を起こした。広がる怒りの声が坂本市長を包囲し、前述の「5000万円負担」表明へと、二転三転の動きとなったのである。

 しかし従前から表明しているように、本紙はリーマン社債焦げ付きによる損失補填を「誰の負担で行なうか」を問題にしているのではない。本来、こうした問題への正しい対処は、二度と同じ過ちをおかさないために、徹底して教訓を明らかにし、再発防止のためのルール確立につとめていくことだ。

 ところが、1億円という損失額面の大きさに腰を抜かした坂本・竹森「迷走コンビ」は、責任問題を金銭賠償にすり替えてしまい、その責任を下部に押付けるために不正行為要求や恫喝など、政治家・公務員には絶対に許されない悪行に走ったのだ。今回のリーマン社債焦げ付き問題の核心は、ここにある。

 これまでの経過を見るなら、坂本市長が政治家としての資質をまったく喪失していることが明らかだ。追い詰められた末の苦し紛れで「5000万円の負担」を口にし出したが、ことし7月に市役所から逮捕者まで出した重大な官製談合など東松山市政の暗部にメスを入れてきた本紙から見れば、「5000万円を払ってでも市長の座にしがみつく価値があるのに違いない」ということにならざるを得ない。事実、社協の事業を含み、東松山市のあらゆる事業に坂本市長とその一族の関与による利権構造が存在することを本紙は調査により把握している(近日中にその一端が明らかになるだろう)。

 もう結論は明らかだ。坂本市長はただちに引責辞任せよ。また、不正行為の走狗として市政と社協の事業に大混乱を持ち込んだ竹森郁特別理事は、懲戒免職されなくてはならない。

 

yellowbox 呆れたリーマン債焦げ付き問題をめぐる調査委員会の報告書
東松山市議会は「ニセ法律家」の珍論に振り回されるな!

 それにしても、この間の経過でもうひとつ浮かび上がるのは、東松山市議会の不甲斐なさだ。前述の竹森特別理事主導による東松山市調査委員会には、3名の市議会議員が委員として参加している。しかし、当初委員に加えられるはずだった弁護士は、含まれなかった。関係者によれば、コンプライアンス(順法)問題での検討を「ニセ法律家」=竹森特別理事主導で行なうため、真の法律家を排除したのだと言われている。

 この結果、調査委員会では関係者からの聴取などが十分に行なわれず、社協幹部職員からの内部告発書も提出されていたのに、まともな検討もされた形跡がないのだ(報告書が出されたものの「市長が選んだ委員によるもので十分な調査が出来なかった」という理由で、市議会で任意の調査委員会を再度発足させるという体たらくぶりなのである)。

「ニセ法律家」竹森による“アリバイづくり”に協力させられた形で調査委員会が不十分な報告書をもって幕引きをされる一方、社協理事会には意見書を鑑定書として説明し、また議会には「東松山市社会福祉協議会理事会決定事項について」との文書が持ち込まれた。社協事務局長はこの決定事項について記者会見を開き説明し同日、前事務局長が抗議を表明した。。

「坂本市長免責」を既定事実化するための画策が行なわれていたのである(なお、文書は理事会で見せられたあと、回収されたそうである。竹森特別理事にとって無念だったことは、これが内部告発の手紙とともに本紙に送られてきたことだ)。

 この文書には、市顧問弁護士による「意見書」が添付されていたが、坂本市長・竹森特別理事はこれを「法律鑑定書」などと大げさな呼称で持ち上げ、自論の正当化を図ろうとした。しかし、「ニセ法律家」は、どこまでいってもニセであり、本物ではない。本紙は、以下のように考える。

1. この文書は、竹森特別理事が社協理事会に於いて坂本市長免責が「決定」されたかの如く見せかけるために作成された文書である。その根拠として、一部理事からは、「理事会で文書にあるような決定なり、意見統一なりは一切されていない」との声が上がっていることが挙げられる。

2. 文書は、東松山市顧問弁護士が一法律家としての意見を述べたにすぎない「意見書」を「法律鑑定書」なる意味不明の言葉で粉飾した上、それを錦の御旗の如く奉り、吉田前事務局長を「背任の疑いがある」「4000万円分を損害賠償すべき」と断定する根拠としている。しかし、これはまったくの出鱈目で、同弁護士の「意見書」を曲解しないかぎり、このような見解と「決定」は出てこない。

3. ちなみに、法律に「鑑定」なるものが成立しないのは、世に法律の適用、解釈をめぐって争いが生じ訴訟が日常茶飯となっていることから容易に理解できるものだ。「鑑定」とは、論理的ならびに客観的根拠に基づき、そこで示される見解に争いが生ずる余地のほとんどない場合にのみ、用いられるものであり、そうでないものを「鑑定」などと称することはできない。行政判断のための一参考資料としての性格しか有し得ない一法律家の「意見書」を「鑑定書」などと呼び、過度に粉飾しては自分の稚拙な論理を権威づけようとする「ニセ法律家」竹森特別理事の浅はかな意図をあらわにしたものである。さらに、これが市長免罪の客観的根拠になり得ないのは、例えば殺人犯の弁護において担当弁護士が、仮に残虐な犯罪であったにしても、可能な限りの推定論理をも動員して「どうして、この犯罪が不可抗力的なものだったか」を立証しようとし、情状酌量を狙うことが一般的であることからもわかることである。つまり、この「決定事項について」という文書は、裁判でいうところの「判決」=決定というべきものではなく犯罪者=坂本市長の弁護陳述書のようなものにすぎないといえるのだ。

4. 文書では、「1億円損失補填」について、「法的に負うべき責任は5千万円」と弁護士「意見書」の判例や法逐条コメンタールにもよらない漠然とした主観的分析に頼って決め付け、その処理は「前事務局長4千万円、他の事務局職員(2名連帯)で1千万円」を損害賠償させるとしつつ、「まず理事会が中心となって募金活動を行い、損失を補填した後に、残額について先の割合で損害賠償請求する」としている。これは、特定の人間について「賠償責任」を断定しているのに、それを「募金活動」で後から否定するような、およそ法理にも論理にも沿わない内容となっている。こんな文書を根拠に当該3名(前事務局長らリーマン社債購入起案者)に対する損害賠償責任を求めて提訴しても、自らの決定を論理的に否定する見解を吐露していることから、主張の根拠に乏しいと裁判官から認定されるのが落ちである。

5. 要するに本紙が11月号で指摘した坂本市長や竹森特別理事による「(損失補填は)社協職員の人件費等削減で」との発言の不当性があらわになり、なんとか自分たちの責任を回避するために泥縄的に「前事務局長ら3名の責任」「理事会の社会的責任」という論理を作り出そうとしたあがきが、「決定事項について」という文書なのだ。しかし、最も重い責任、社会的及び政治的責任が問われるのは社協会長である坂本市長自身なのは、指摘するまでもないことだ。この自明の理を糊塗するために画策すればするほど、法的にも論理的にも矛盾が深まるばかりで、本紙記者からみれば墓穴を掘るに等しい行為にしかならないのである。

6. 市法律顧問の関口幸男弁護士の「意見書」も、「弁護士」という看板だけに頼ってひたすら依頼者たる坂本市長の免罪を追求するあまり、論理的破綻をきたしたお粗末な文書といわざるを得ないものである。ここでは、前事務局長らによるリーマン・ブラザーズ社債購入の経緯の中で行われた手続きの「適法性」が分析されていて、「事務手続きについては、本来事務局が熟知していなければならない」のに、そうした手続きのいくつかが省かれているとか、「市や県、国などにも照会や確認もせず、漫然と1億もの大金を投じて社債を購入することも信じがたい」など、事務局側の不手際をあげつらうような記述がされているが、最終的に手続きが規定通り行われ、不安がある場合に自ら判断して国など関係機関に照会、確認するなどの判断をするのは決裁権者たる社協会長=坂本市長なのである。この決定的な判断が行われなかったことこそ、最大の問題であり、市長の政治的責任なのである。関口弁護士「意見書」は、いわば“犯罪弁護”のために敢えて自明の理すら無視して免罪を図る依頼者の利益を最大限追求するという一般弁護活動の手法を示すに過ぎないもので、争いとなればこれが「絶対真理」として通用するものでは到底ない。これは、予断をもたなくとも、よく読書をしている学生でも関係文書を読むだけで判断できるものだ。

7. 「決定事項」や「意見書」が前事務局長の「背任」を持ち出していることも、まったく法律常識から離れた浅薄ぶりをあらわにしている。例えば、「意見書」に於いて関口弁護士は「背任罪」の構成要件として「@他人のため、その事務を処理する者が、A本人に損害を加える目的で、又は、自己もしくは第三者の利益を図る目的で、Bその任務に背いた行為をし、C本人に財産上の損害を加えること」を挙げている(ちなみに、これは刑法第247条の規定であるが、関口弁護士は背任「未遂」の場合を規定した「刑法第250条」を根拠として誤認している)。しかし、吉田前事務局長に見る限り、不測の経過で社債購入が社協に損失を与えることにつながったものの、最初から「損害を与えたり」「自己もしくは第三者の利益を図る」目的を有してこの行為をなしたとはいえない。その後、社協側が証券社員からリーマン社債危機の情報を得たことを市長に報告しなかったとされている点については、吉田氏が「そのような経過があったことは記憶にない」としている。事実関係の説明に於いて、当事者間の内容が異なっているのである。よって、これらを見る限り、坂本市長側の一方的な説明のみによっても「背任罪」など成立する余地は全くない。これは、関口弁護士も認識していると見られ、「刑法上の罪名として考えられるのは、背任罪である」との表現で断定を避けている。誠に法律家としては卑怯な論法である。これは、「意見書」の最後に同弁護士が、「本意見書は、委員会の調査報告書のみに基づいて私見を述べたもの」云々として、“責任逃れ”をしていることからも、裏づけられるものだ。このような“逃げ”を打つのは、「弁護士」の肩書きをもって「鑑定書」扱いされる文書を書くのに相応しいものでないことは、明白だ。

8. この事案で「背任」を持ち出すなら、最もそれを適用される可能性が高いといえるのは坂本市長自身である。調査委員会や市議会では取り上げられていないが、従来、社協の基金運用で日興コーディアル証券が扱ってきたものを、なぜ突然三菱UFJ証券が割り込み、よりによって同社がリーマン社債を売り込んだのか。本紙が11月号で指摘したように、駅前再開発をめぐる東松山市と東京三菱UFJ銀行との確執が背景にある疑惑が濃厚で、だとしたら“天の声”=坂本市長の指示の下で同銀行系列証券が参入したと考えるのが自然の流れだ。これが裏づけられるなら、正に「自己および第三者の利益を図る」目的で坂本市長がなした決裁が社協に損失を生じさせたといえるのであり、「背任罪」が問われるのは坂本市長自身である。

9. 今回の事件の本質は、1億円の損失の補填にあるのではない。1億円の穴が基金に空いたとしても、年間運用益150万円未満が得られなくなるに過ぎず、現在運営されている社協の事業に深刻な影響を及ぼすものではない。むしろ、こうした無用かつ不用意な損失を出さないため、しっかりした教訓をまとめて運用規定に反映させていくことこそ、行政及び社協の公益事業に携わる者の最大の責務である。にもかかわらず、1億円損失という金額の大きさだけに目を奪われ、その金銭補償的責任まで自分に確実にかかってくるものと、自身と側近たる「ニセ法律家」=竹森特別理事の生半可な“法律知識”で勝手に思い込み、社協幹部職員を監禁・恫喝し、さらに次から次へと上記のようなおよそ行政文書とはいえない“怪文書”の類をバラまいた坂本市長の道義的責任は許される限度をはるかに超えてしまった。あがけばあがくほど、「市長リコール」への道を掃き清めているというのが、おろかな坂本・竹森「迷走コンビ」が現在歩んでいる道なのである。

 ここに来て、「市長に5000万円も負担させるのは気の毒だ」と言って、社協理事などに負担を頼んでいる市議会議員がいるという。先に挙げた社協新会長の「市長の責任追及はしない」発言と共に市民不在のおろかな言動であると言わざるを得ない。もういい加減にしてもらいたいものだ。

 坂本祐之輔市長の辞職勧告もできない市議会は、市民にとって全く無価値の存在となるだろう。恫喝犯罪者=「迷走コンビ」をかばい続ける者は、いま次から次へと醜態をあらわにしている坂本市長らと共に市民の怨嗟の声を浴びながら泥沼に沈み込んでいくであろうと警告しておく。■

 

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