
高橋信次坂戸市議、傲岸不遜の“市長選出馬表明”
「市内不居住」を隠し続け“歳費を略取した男”に立候補の資格はない!
坂戸市議会は、議員資格の調査と決定を速やかに進めよ
市民や行政関係者を唖然とさせた市長選挙への出馬表明
本紙報道により発覚した高橋信次坂戸市議の議員資格喪失問題。長年にわたり市内不居住を隠して配偶者以外の女性と同居するという、高橋市議の前代未聞の違法行為に対する坂戸市議会の意思決定は遅々として進まない。だがここにきて、違法行為の張本人が驚くべき意思表示を行った。2月5日の記者会見において、あろうことか高橋市議は来る4月13日投票の坂戸市長選挙に出馬すると表明したのである。まさに「坂戸市議会のモラルハザードここに極まれり」である。
いうまでもなく市議会議員の市外居住は、被選挙権の正当性に関わる重大な違反。本紙記事が指摘したとおり、鶴ケ島市に居住しつづけた高橋市議の「私生活」こそは、市民を騙し愚弄してきた“歳費略取”そのものなのだ。
「いったいどういう神経なのでしょうか? 指摘された『市外居住』について、具体的な事実も示さないで『デタラメ』と強弁しながら、市長選挙に乗り出すなんて傲慢そのもの。市議会議員の資格が問われているのに、問題をはぐらかすのは許されない」(本紙に寄せられた市民の声)
「もし、高橋市議が市長になったら、市役所の職員が何人も辞めるでしょう。こんなでたらめがまかり通れば、みんなやる気がなくなる」(市役所関係者)
こうした声は、当然である。しかし、高橋市議は自らに投げかけられている疑惑には、「事実無根」と無視を決め込みつつ、「市が補助金を出している夏祭り『坂戸よさこい』は、1億円以上の無駄遣い。これをなくし、教育や福祉に回したい」と記者会見で持論をまくしたてた。
「記者会見の話は呆れました。『坂戸よさこい』に市は1億円も使っていません。関わった職員の人件費まで計上して、数字を膨らませている。実際は1600万円程度です。こうしたデタラメを言い立てることが、高橋市議には多い。だいたい、市役所の各セクションでは自宅に電話しても高橋市議に連絡がつかないことが長年にわたり知られていたんです。仕方なく、会社の方に必要な時に連絡をとりました。まさか、市外に住んでいるなんて想像もできませんでしたが…」(市役所幹部)
ちなみに、高橋市議が後述する公職選挙法違反の市長選「事前運動」で、これも違反に当たる「討議資料(部内資料)」の無差別配布でバラまいているチラシでは、連絡先住所が届け出られた「自宅住所」であるにも関わらず、電話番号は別の場所にある自ら経営する会社「株式会社コリア」(坂戸市南町26-7)のものとなっている。これは、上記の市役所幹部の話を裏付けており、本紙が指摘する「住所詐称」の傍証でもある。
自らのインチキを棚上げし、市政攻撃を展開する高橋市議。政治家としての矜持のかけらも感じられないこんな人物がこれ以上、議会や市政を汚し続けることを許してはならない。
「答える必要はない」と議長に開き直り、公人としての責務を投げ捨てた高橋市議
本紙が指摘したように、「市議会議員」は当該自治体に住民票を置くのみならず、実際に居住していなくてはならない。それが地方自治法第127条で規定された、市議会議員の資格要件に関わるからである。
そして、もし市議会議員の被選挙権等、資格に関わる問題が生じた場合、その有無や処置を調査し決定する権限は、当該市議会にあることが同じ法条項で定められている。坂戸市議会は、本紙の指摘を受け止め対処の検討を始めている。本紙は森田精一議長に取材し、これまでの市議会の取り組みと高橋市議の対応を聞いた。それによると、経過は次のとおりである。
本紙報道後の1月21日、市議会各会派の代表者会議が開かれ、報道内容について事実確認を議長が本人と面談して行うことを確認。
翌22日、森田議長が議会事務局長を同席しての面談を高橋市議に求めたところ、「市長選挙出馬の準備で、各戸を回っていて暇がない。話がしたければ、そちらが出向いてほしい」と述べたという。そこで、森田議長らがわざわざ高橋市議の事務所まで訪ねたところ、スニーカーを履いて忙しそうにする高橋市議は、「プライバシーの問題は答える必要がない」とだけ述べ、事実確認を拒否。そして、問わず語りに「もう7000世帯を訪問して訴えた」と、自らの市長選挙出馬への取り組みを自慢すらしたというのである。
なんたる傲岸不遜!開いた口がふさがらないとはこのことだ。何が「プライバシーの問題は答える必要がない」のだろうか。居住行為というプライバシーの内容が、市議という「公人として」問われているのだ。回答拒否は許されない。いやむしろ自らの議員資格に関わる疑義に「答える必要はない」と述べたのは、指摘された疑義がまさに事実であると認めたに等しい。
さらに呆れるのは、公職選挙法違反の市長選「事前運動」を口実に、市議会代表を呼びつける高橋市議の傲慢さと、順法精神の希薄さである。「7000世帯の訪問」を口にするなど、公職選挙法違反の自白に等しい。もう、これらの事実だけで高橋市議の“政治家失格”は明白である。
こうした高橋市議の傲慢な態度は、1月28日に再度開かれた各会派代表者会議で報告された。このあまりの非常識な高橋市議の姿勢に、各会派ともとまどいを隠せなかったため意思が統一できず、「慎重に取り扱う」ことのみ確認されたという。さらに31日に市議会全員協議会が開催された際、森田議長から高橋市議の疑義の件について報告されると、高橋市議は「どうして、こんなもの取り上げるのか!」と声を荒げたという。このような高橋市議の姿勢に対する批判的な発言も、他の市議からなされた。
今後について、森田議長によれば「必要に応じて代表者会議を開くなどして、対処を考えていきたい」と説明したが、ある議会関係者はこう述べた。
「議長がわざわざ出向いた時、高橋市議はもう少し自分の見解を明らかにしてくれるだろうと期待していたのですが、まったく期待はずれでした。個人と公人のプライバシーは別問題で、だからこそ自分できちんとしてもらいたいのです。前代未聞の問題を自ら引き起こしておいて、開き直る高橋市議にはいいかげんにしろと言いたい」
「高橋市議には市民に対する説明責任がある」-日本共産党市議団
本紙は坂戸市選挙管理委員会にも取材し見解を求めた。被選挙権との関わりで態度を明らかにすべきだと考えたからだ。選挙管理委員会は、2月5日に委員会を開催し、高橋市議資格問題を検討したとのこと。その際、本紙報道や本紙から提供された事実内容を材料にしたことが別紙「行政調査新聞の取材への対応について」(坂戸市選挙管理委員会事務局が作成)で明らかにされている。これは、本紙から提出された「高橋信次市議会議員の住所詐称による『資格喪失』について、見解を問う」との書面を選挙管理委員会が正式に受理したことによるものだ。
選挙管理委員会は、「選挙当選後に議員としての身分を得てからの資格問題については、市議会自身が調査し決定すべきもの」という地方自治法第127条の規定を確認しつつ、市外居住のまま市議会議員選挙への立候補を許してしまった点については、「選挙はがきが届け出てある住所に郵送されても、返送されないために市外居住とは思わなかった」と、高橋市議に騙されていたことを明らかにした。そして、選挙管理委員会の事務方を司る市総務部は、「必要なら他の自治体にも協力してもらい、高橋市議の居住実態について調査することも検討したい。高橋市議の資格問題については、今後選挙が近づくことにともない開催される選挙管理委員会でも検討されることになろう」と述べている。
では市議会を構成する他の議員たちは、何を考えているのか? 日本共産党坂戸市議団は、本紙の取材にこう答えている。
「高橋市議が事実を明らかにしないと、議会が調査し決定するというのはむずかしいかもしれないが、高橋市議は市民に対する説明責任がある」
これは正論だろう。高橋市議は、市長選挙の「事前運動」で立ちまわった先で「行政調査新聞は反社会的団体で、言っていることは事実無根のデタラメ」と触れまわっているが、公の場では正面から疑義に答えることを拒否している。本紙の指摘は、「事実無根」どころか前回までの記事で具体的に示している通り、綿密な調査で判明した事実に基づくものなのだ。
坂戸市議会において日本共産党は4議席を占める有力会派である。ぜひとも高橋市議をめぐる疑義について、原則に立った解決を求めて議会をリードしてほしいものだ。
坂戸市議会は「会議規則」に基づき、高橋市議問題の調査と決定を速やかに進めよ!
4月13日には、坂戸市の市長・市議の同時選挙が行われる。そのため、ふってわいたような高橋市議の資格問題に対し、選挙を目前に控えた他の市議たちも、落ち着いて考える余裕が少ないのだとも言われている。しかし、公正な実施が何よりも求められる選挙の直前期だからこそ、居住要件をごまかして当選してきた高橋市議の扱いを厳格かつ迅速に行うべきなのだ。
現に「坂戸市議会会議規則」には、議員の資格についての調査権や決定権が市議会にあることを明記し、その取扱のルールについても次のように定めている。
(資格決定の要求)
第138条 法第127条第1項の規定による議員の被選挙権の有無又は法第92条の2の規定に該当するかどうかについて議会の決定を求めようとする議員は、要求の理由を記載した要求書を、証拠書類とともに、議長に提出しなければならない。
(資格決定の審査)
第139条 前条の要求については、議会は、第37条(議案等の説明、質疑及び委員会付託)第3項の規定にかかわらず、委員会の付託を省略して決定することができない。
(決定書の交付)
第140条 議会が議員の被選挙権の有無又は法第92条の2の規定に該当するかどうかについての法第127条第1項の規定による決定をしたときは、議長は、その決定書を決定を求めた議員及び決定を求められた議員に交付しなければならない。
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上記第138条では、議員資格決定の要求は、市議会議員自身(資格の疑義が問われている議員以外)が行うものであることを明確に規定している。議会事務局に問い合わせたところ、ここで言う議員とは1人でもいいのである。1人でも、事実と正義感に基づき行動する議員がいれば、高橋市議の資格問題は議会で調査され、決定がなされることになる。
坂戸市議会を構成する全議員は、この規定の重みを受け止めなくてはならない。「高橋市議は、市長選挙に出る以上、もう市議にはなれないから」と述べている市議もいると仄聞されたが、とんでもない話だ。市議会の尊厳を守ることのできない市議など、「歳費略取」高橋信次市議と同罪と言われてもしかたがないだろう。
迫り来る市長・市議選挙の前に、速やかに坂戸市議会は高橋市議資格問題の調査と決定を進めなくてはならない。高橋信次氏のような品性下劣な詐欺師的人物に、8期という長期にわたり市議会で議席を占めさせた汚辱を払拭しなくてはならない。それなくして、市民の行政と議会に対する損なわれた信頼は回復されないだろう。■
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