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arrow高橋信次坂戸市議は、「議員資格喪失者」
市外に妻以外の女性と同棲!?
ベテラン議員の隠された私生活―坂戸市民をナメた呆れた行状
公職選挙法違反は明白・地方議員にあるまじき行為

yellowbox 一通の投書が投げかけた高橋議員による公選法違反の事実

平成19年夏、行政調査新聞社に匿名の投書が届いた。その書面には、利き腕以外で書いたと思われるぎこちない字体で『坂戸市議会議員高橋信次は坂戸市に住んで居ません。鶴ヶ島市に七年も八年も住んで居ます。議員のしかくなし女と子供と住んで居ます。良く調査してください。だまされた男と女より』(原文ママ)と書かれていた。

高橋信次坂戸市議会議員高橋信次氏は、坂戸市議会8期のベテラン議員。一人会派でありながら、押しの強い発言力が定評で、市政に大きな影響力を持っている。しかし投書が投げかけた「鶴ケ島市に七年も八年も住んで……」という内容が事実なら、公職選挙法の規定(第9条A、第10条@の5)に違反し、あわせて地方自治法の規定(第127条)にも抵触し、議員としての職を失うことになる(詳しくは、本文後半の坂戸市議会議長宛て申し入れ書「高橋信次市議会議員の住所詐称による『資格喪失』について、見解を問う」を参照)。

 以上の各法律では、地方議員に関するかぎり、当該自治体の議会に所属するには、そこに住所を有する者でなければならないと明確に規定されている(自治体首長や国会議員は、その限りでない)。

 この規定について管轄し、解釈権を有する総務省選挙課に本紙が問い合わせたところ、「この規定は、住民登録の所在地であるというだけでなく、実際に居住していることが要件とされている」との明快な説明を得た。したがって、仮に住民票上の住所が坂戸市内に置かれていたにせよ、投書が指摘するように住んでいるのが他の自治体の範囲内であれば、地方議員としての被選挙権を失うこととなり、事実上、坂戸市議会議員としての身分資格を喪失する。

 こうした規定の内実については、地方議員のあるべき姿について書かれた全国町村議長会編『議員必携』(学陽書房 平成7年5月版)の322ページで、権威ある見解が次のように述べられている。

「『大衆は大知』という言葉があるように、住民は案外よく知っており、行政についてもいろいろと思い、考えており、また、学ぶべき知恵や知識を持っているのである。…議員は、常に住民の中にとびこんで、住民の声や心や知恵をつかみ、それを議員の声、心、そして知恵として力強く代表する心構えが必要である。…住民とともに喜び、住民とともに涙する血の通った信頼される行政ができるかどうかは、このような議員の活動に待つところがきわめて大きいといわなければならない」

 このように、住民と同じ地域にともに生活し、住民の声をわが声として行政に反映させることこそ、党派や信条を超えて市町村議員などが心がけるべき姿なのである。投書が指摘するような実態が、高橋議員の生活であるならば、正に同議員は住民の代表たる資格はなく、当然、その職を失わなくてはならない。現状で住民が納税する原資から支給される歳費を受けとり、議会で論を張るなどということは、正に「法匪の振る舞い」に他ならぬもので、絶対に許されることではないのである。

 こうした重大な問題について、高橋議員はもちろんのこと、坂戸市議会がないがしろにしているなら、住民の付託に応えて行政を正していくべき神聖な議会のあり方を大きく損なうことになる。

 以上のような問題であるゆえ、本紙は投書の指摘を重視し、特別調査班を編成して長期にわたる徹底した調査に取り組んだ。そして結論から言うなら、問題は「クロ」であった。

 本紙は調査した内容のうち、議員資格に関わる重大点について申し入れ書にまとめ、坂戸市議会議長に対して厳正な対処を求めたのである(「申し入れ書」につきましては本文後半でご紹介しています)。

yellowbox 自分の家には帰らない高橋議員・いったいどこへ?

 調査を開始した当初、高橋信次議員について知る人々に取材すると、議会での発言に示されるようなその豪放磊落さとともに、常に女性との不正常な交際に絡む風聞がつきまとっていることがわかった。こうした噂に絡んで「高橋議員は、自宅にはいない。鶴ケ島に住んでいる。いや、川鶴団地から通ってきているようだ」などの話も、目撃したという内容を含めて囁かれていた。

高橋議員は、本文最後にご紹介する「坂戸市議会議長への申し入れ書」にあるとおり、市役所広報を通じて坂戸市内の「自宅住所」を公表しており、そこには配偶者が居住していることが知られる。しかし実際にはこの「自宅」へは帰宅しておらず、そのかわり居住地域こそ定かではないものの、他市内に別の女性と同棲している……という証言を、調査班は初動調査で複数把握した。

しかし、こうした内容は証言だけでは確証とはならない。そこで本紙はおよそ半年間にわたる慎重な調査を行ったのである。ここで明確にしておくが、議員は公人ゆえ、個人情報について一般の国民よりも公開性が求められる。さりとて、仮に配偶者以外との交際であろうと、異性との付き合いは個人のプライバシーに属するものであり、それ自体を本紙はことさら問題にする意図はない(それゆえ、必要のない事実については本記事でも触れない)。

問題は、こうした配偶者以外の女性との同居をめぐり、高橋議員が議員資格そのものに抵触する「当該地方自治体の区域外」におもな生活拠点を置いているということである。これは住民の付託を受け、公金から歳費を受領して行政に働きかけることを職とする地方議員にとって、絶対にあるまじき行為だ。この事実の確認こそは看過できない、本質的に重要な問題なのである。

以上の立場での調査の結果、本紙は高橋議員について、坂戸市議会議員としての資格を明確に欠く、許されざる生活実態があることを把握した。投書の内容はほぼ事実であり、高橋議員の女性にまつわる不正常な事態がこれに関係していることは明瞭な事実である。

yellowbox 高橋議員は会社から鶴ケ島市に向かった!

以下が、その核心を示す事実の概要だ。

高橋信次市議は、株式会社コリア(坂戸市南町26-7)の代表取締役である。会社法人登記簿謄本によると自宅の住所は、坂戸市関間二丁目9番7号と記されている。自宅の住所地を現場確認したところ、敷地には同社名義でふだん高橋議員が乗っているトヨタ・クラウンを駐車できるスペースは存在せず、また付近の民間駐車場を借りている形跡もなかった。

また、近くの坂戸グランドホテルやゴルフ練習所の駐車場にも駐車している様子はない。少なくとも、乗用車で市役所に通う高橋議員が会社法人登記簿謄本にある自宅住所の家屋を居宅にしていないのは、以上のことから容易に推測できた。高橋議員が市役所や会社からどこへ帰るのかを確認するには、さらなる調査が必要だった。いったい、高橋議員はどこへ帰宅しているのだろうか?

議会が開会されない時期は、高橋議員は会社に午前9時には出社し、午後6時にシャッターを閉めて帰る。事務員が先に帰る時はシャッターが閉められず、後で高橋議員が必ず事務所に立ち寄り、シャッターを閉めて帰ることも確認した。また時には、高橋議員は会社を閉めてから事務所裏の駐車場に自分の乗用車を置き、近くの飲食店に出かけて酒を飲んでいることもあるようだ。

会社を出た高橋議員運転の乗用車は、奇妙な動きを見せる。しばしば左折や右折を繰り返し、まるで行き先をゴマかすかのように、複雑な経路で市外へと向かうのである。本紙調査班がまず現場で確認し得たのは、高橋議員がこうした不思議な行動を日常的に取っていることであった。少なくとも「坂戸市内に居住する」という実態がないことはすぐに判明し、実際の居宅が市外にあることは容易に裏付けることができた。

yellowbox 月極め駐車場の確認から、ついに鶴ケ島の家を発見

現場調査を継続する中で、晩秋に至り本紙はついに高橋議員の車が鶴ケ島市の養命酒の工場、元ダイエー(ポポラ)の駐車場北側に位置する「Aパーキング」(仮名)に駐車されていることを確認した。

調査班は連日、この場所に高橋議員の車が停められているのを確認。この駐車場「Aパーキング」は月極駐車場である。ここを借りているなら、少なくとも高橋議員が駐車場の近辺に住んでいることは間違いないと思われた。そこで引きつづき現場調査を続行し、高橋議員がどこから現われ駐車場にやって来るのかを確認することにした。

そして本紙調査班は、ときには徒歩で、あるいは自転車で駐車場に現れる高橋議員を連日観察。ついに高橋議員が使っている自転車が置かれた家屋を発見した。場所は、鶴ヶ島市鶴ヶ丘の一軒家であった。「鶴ヶ丘第●自治会住宅見取図」で確認したところ、この家の表示は「Y」と表記されていた。

坂戸市内にある高橋議員の自宅
<坂戸市内にある高橋議員の自宅>

会社裏駐車場
<高橋議員が代表取締役を務める会社の裏にある駐車場。彼は連日、ここから鶴ヶ島市内の女性のところへ「帰宅」する>

鶴ヶ島駐車場
鶴ヶ島駐車場
<鶴ヶ島市内の「Aパーキング」(仮名)に連日停められている高橋議員の車>

yellowbox 市外での「女性との同居」を確認!

調査班は慎重に調査をつづけ、自転車が停められているその家屋に高橋議員が継続的に居住していることを確認することにした。すると、夕方には自動車で自分の会社、または坂戸市役所から鶴ヶ島市内に戻り「Aパーキング」駐車。「Y」の表示のある家屋に徒歩あるいは自転車で「帰宅」する同議員を、連日にわたり現認することができた。

さらに本紙は、この家屋には軽自動車が日常的に停められていることに着目。これを観察したところ、当該家屋にて高橋議員と同居しているとおぼしき女性が朝、この軽自動車に乗って出かけることも把握することができた。さらにこの女性が平日、軽自動車で「株式会社YK(仮名)」に通っていることも確認した。

(株)YKは、会社法人登記簿謄本によれば、管工事や土木工事、土地造成の請負、産業廃棄物の取扱、家屋の解体及びその廃材の運搬を業務内容とした会社である。高橋市議と同居している女性は、(株)YKでの事務職をしているようだった。

これまでの調査により高橋議員は、自らが居住しなければならない坂戸市内ではなく、鶴ケ島市の家屋で、配偶者でもない女性と同居し、ここから毎日坂戸市の自分の会社あるいは市役所に通っていることを、明瞭に確認することができた。ここまでの結果を把握したころ、すでに季節は師走の風が吹き渡る時期を迎えていた。

yellowbox 自らの重大な不正を棚上げし市長を攻撃する高橋市議
許されぬ傲慢ぶりに坂戸市議会と市民はレッドカードを!

以上の調査結果の概要がほぼ明確になってきた時期、坂戸市では平成19年12月第4回坂戸市議会定例会が始まっていた。会期は11月28日より12月19日までの22日間であった。この時期も、高橋議員は連日、鶴ヶ島市の「自宅」から坂戸市役所に通っていたのである。

高橋議員は、12月13日午後2時25分に一般質問を行った。その内容の骨子は、次のとおりである。

【火葬場について】
ア:火葬場の経過について
イ:広域静苑組合との交渉に関して
ウ:火葬場の対応について

【補助金行政と財政について】
ア:利害関係について
イ:「坂戸よさこい」関係に関して
ウ:補助金の公益性について
エ:倫理(品格)について
オ:財政について

高橋議員は、イの「坂戸よさこい」に関する質問の中で「市民からは賛助金を協力したが3度、4度と取りにくる。まるで脅迫だ、とか職員からは精神的にも肉体的にも悲鳴が聞こえてくる。など私は市民の声を無視する訳にはいかない」と熱弁を振るった。

自分自身は市民の声、また清き一票の中から選ばれた議員という立場を忘れた生活をしている高橋議員が「市民の声を無視できない」などとは、まさに笑止千万である。そして、さらに質問はエスカレートし「市長が踊っているのは利害関係に当るのではないか。なぜ市長が会長職にこだわるのか。私は王道を歩けと両親に言われてきた。市長も王道を歩いたらどうなのか?」と、自らの不埒な行状を棚上げして発言する有様だった。

王道ではなく偽善道を歩んでいるのは、自分自身であることに高橋議員は思いが至らないのであろうか?

本紙調査班は、高橋信次市議会議員の公人としての立場を見極めるため、その公私にわたる生活を慎重に見つめてきた。議会で、そして私人としての場での同議員の姿を、何らの予断なく検証したのである。その結果、本紙が断言できるのは、高橋信次氏は坂戸市議会に籍を置く一切の法律的・道義的基盤を有していないという事実だ。

坂戸市議会と高橋信次議員は、議員資格に関わる重大な問題について、すべての真相を明らかにし、市民に対して責任ある対応を取らなければならない。高橋議員の行為は、単なるルール違反というものにとどまらない。地方議員としての資格、そして有権者に対する責任が問われる重大な違法行為なのである。

高橋議員に政治家としての倫理観と矜持が少しでも残っているなら、直ちに辞職すべきである。もし、そうならないのなら本紙は引き続き、高橋議員の不正行為について徹底した調査を進め、「議員資格喪失者」を追及して追い込んでいく所存だ。■

yellowbox 本紙による「坂戸市議会議長への申し入れ書」

 以下に、本紙がこの問題について坂戸市議会議長へ送付した「申し入れ書」を掲載する。

(お詫び:地方紙版行政調査新聞2008年1月特別号紙面にて掲載いたしました以下の「申し入れ書」では、申し入れ日付が「1月7日」と誤って記載されております。正確には「1月16日」です。以下に訂正したものを掲載しますとともに、謹んでお詫び申し上げます)

坂戸市議会議長 森田精一殿

高橋信次市議会議員の住所詐称による「資格喪失」について、見解を問う

平成20年1月16日
行政調査新聞社 社主 松本州弘

地方議員とは、当該地方自治体の住民により直接選挙され、住民の代表として首長に統括される執行機関による行政を調査、監督し以て住民の利益を行政が正しく実現するよう働きかける重要な権能を有している。これは、国の法的最高規範であり基本法であるとことの日本国憲法の国民主権とならんだ地方自治原則の重要な柱の一つであり、地方議員は己の持つ責任範囲とそれを保障する法的、道徳的存在基盤の保持に日夜、心して過さなければならない。
かかる神聖な職である地方議員(以下、市町村議員の場合とする)の資格に於いて、大事な要件となるのは所属する議会にかかる自治体の行政区域に居住地を有し、その選挙人たる住民の身近において生活することである。この要件について、法律(地方自治法 第六章 議会 第八節 議員の辞職及び資格の決定)では、条文で次のように表現している。

「普通地方公共団体の議会の議員が被選挙権を有しない者であるときまたは第九十二条の二の規定(普通地方公共団体の議会の議員は、当該普通地方公共団体に対し請負をする者及びその支配人または主として同一の行為をする法人の無限責任社員、取締役、執行役及び清算人たることができない)に該当するときは、その職を失う」(第一二七条)

 上記の条文で規定される普通地方公共団体の議会の議員としての被選挙権を有するには、まず当該普通地方公共団体の議会の議員を選挙する権利を有しなければならない。これについては、公職選挙法(第二章 選挙権及び被選挙権)に次のように明確な規定がされている。

「日本国民たる年齢満二十年以上の者で引き続き三箇月以上市町村の区域内に住所を有する者は、その属する地方公共団体の議会の議員及び長の選挙権を有する」(第九条A)

 この上、さらに同法では「被選挙権」について、次のように定めている。

「日本国民は、左の各号の区分に従い、それぞれ当該議員または長の被選挙権を有する。(中略)
五 市町村の議会の議員についてはその選挙権を有する者で年齢満二十五年以上のもの」(第一〇条@)

 以上のように、地方議員の資格については、住民の投票によって選出されるという当然の前提とともに厳密な資格要件が複数の法律により重ねて定められている。この中の「引き続き三箇月以上市町村の区域内に住所を有する者」という、選挙権保有の資格要件について、本紙が当該法の解釈権を有する総務省選挙課にその実質的内容を問い合わせたところ、次のような見解を示された。

「この規定は、住民登録の所在地であるというだけでなく、実際に居住していることが要件とされている」

 実に明快な説明だ。ときに本籍地から何らかの事情で移転するなどのことにより、住民登録を実際には居住していない地方自治体の区域内の住所に残す場合が散見される。しかし、これを以て「当該普通地方公共団体の議会や長の選挙権を有する」、まして「被選挙権を有する」までの解釈を当然のものとしてしまえば、便宜的に任意の地方公共団体の区域内にある意図をもって住民票の移動を行い、その地方の行政を思うままにしようとする企てを許してしまうことになり、地方自治と民主主義の原則を著しく歪めることになるのは明白だ。実際、選挙の毎に一部団体による恣意的な住民票移動がされ、選挙の公正が妨げられるとの指摘が長年にわたりされてきており、近年の著しい事例としては、テロリスト邪教カルト集団オウム真理教による一部町村への大量の住民票移動が大問題となったことがある(その後、その危険性に気づいた広範な住民、国民による運動の包囲で、住民票受け入れを当該自治体が拒絶し、その邪な意図が阻止された。後日、実際に毒ガスによるテロ活動を行った同集団のその後の経緯から見て、これは誠に甚幸であった)。
このような事例にも示されるように、選挙人、まして被選挙人たる議員が実際に「住所を有する」という規定は、極めて重大であり、ゆるがせに出来ないものなのだ。しかし、こうした地方議員の根本的な資格に関わる原則を、その重大性も一顧だにせず、踏みにじり続ける議員が坂戸市議会に籍を置いている。高橋信次坂戸市議会議員その人である。
本紙は、平成19年8月4日付川越郵便局消印で、匿名の投書を受領した。その書面には、利き腕以外で書いたと思われるぎこちない字体で『坂戸市議会議員高橋信次は坂戸市に住んで居ません。鶴ヶ島市に七年も八年も住んで居ます。議員のしかくなし女と子供と住んで居ます。良く調査してください。だまされた男と女より』と書かれていた。
8期も務めるベテラン市議会議員である高橋信次氏は、坂戸市議会の中で一人会派でありながら、発言力に定評があり市政への影響力も大きい。しかし、投書が投げかけた内容が事実なら、上記の法律諸規定に抵触し、議員としての身分を失わなければならないものであり、高橋議員は地方議員の風上にも置けぬ議員資格失格者、反市民的慮外者と指摘すべき人物ということになる。
地方議員のあるべき姿について、全国町村議長会編『議員必携』(学陽書房 平成7年5月版)の322ページでは、次のように述べられている。

「『大衆は大知』という言葉があるように、住民は案外よく知っており、行政についてもいろいろと思い、考えており、また、学ぶべき知恵や知識を持っているのである。…議員は、常に住民の中にとびこんで、住民の声や心や知恵をつかみ、それを議員の声、心、そして知恵として力強く代表する心構えが必要である。…住民とともに喜び、住民とともに涙する血の通った信頼される行政ができるかどうかは、このような議員の活動に待つところがきわめて大きいといわなければならない」

 このような地方議員のあるべき姿から見て、居住地を当該地方自治体の外に置くという高橋議員の生活実態が大きく外れることは明白である。高橋議員の今日のあり方は、その代表すべきところの住民の心を踏みにじる許し難い裏切り行為そのものである。このような人物が、一時でも市民を代表するところの神聖な議席の一角を占め、血税から賄われる歳費を懐に納めることなど、あっていいはずがない。
かかる重大な問題について、高橋議員自身はもとより坂戸市議会がないがしろにしているなら、許しがたいことである。そして、同議員に関しては風聞ではあるが、女性との不正常な交際に絡む噂がつきまとう。この噂についても、さらに「高橋議員は、自宅にいない。鶴ヶ島に住んでいる。いや、川鶴団地から通ってきているようだ」などの話も周辺から裏付けるような内容が聞こえてきていた。
この議員としてのモラルと品格に関わる重大問題が浮き上がってきたことについて、本紙としては事実を確認しない訳にはいかない。取材班を結成し、長期にわたる綿密な調査を実施したところ、投書の内容がほぼ事実であることを確認するとともに、高橋議員の女性にまつわる不正常な事態がこれに関係していることもほぼ把握できた。
高橋議員は、配偶者以外の女性と市外に暮らす不逞行為者であるとともに、明確な「議員資格喪失者」なのだ。同議員の女性との交際の在り方は、個人のプライバシーに属する問題ではある。しかし、被選挙人としての重大な資格要件にかかわる居住地の問題で、完全に法的規定の枠を逸脱していることについて、いささかも看過できないことは明白だ。現在の高橋議員の在り方は、「法匪」そのものであり、道義上も住民代表たる立場と両立し得ない。
以下、本紙が把握した内容について、列記した点につき、貴殿らはいかなる見解を持ち、また今後いかなる対処をしていくつもりか。明確に示されたい。

1. 高橋信次議員の自宅住所について、市議会広報の資料では坂戸市関間二丁目9番7号とされている。しかし、この住所にある家屋には、高橋議員が通勤に使用している乗用車トヨタ・クラウン(●●●●)を駐車できるスペースは無く、付近の民間駐車場を借りている形跡もなかった。調査したところ、高橋議員は、この乗用車を駐車するために鶴ヶ島市在の月極駐車場「●●●●●(駐車場名称)」(管理者:●●●●●●商事、鶴ヶ島市鶴ヶ丘●●●・TEL●●●●●●)と契約していることが判明。議員自身は、そこからほど近くの鶴ヶ島市鶴ヶ丘●●●の「●●」との表示のある家屋から駐車場まで徒歩または自転車で通ってくることも確認した。この家屋には、と某女性とで生活している。確認調査は、約5カ月にわたって行った。

2. 上記の事実から判断すれば、高橋議員は公職選挙法(第九条・第一〇条)並びに地方自治法(第一二七条)の規定にてらして議員としての職を失うことになる。

3. 高橋信次議員の現状は、市民を代表する市議会議員として政治倫理の面からも議員が保つべき道徳の上からも許し難い退廃状況と見る。

4. 以上の内容について、坂戸市議会は市民を騙して「資格喪失」のまま議員の籍に居座り続ける高橋信次氏に対して、議会全体に関わる政治倫理上の重大問題として受け止め、責任ある対処をすべきである。

 以上の点につき、坂戸市議会は坂戸市民を前に厳正かつ明確な処置をとられるべきであることを指摘し、見解を披歴するよう求める。

以 上

 

※注・記事の付録とするこの文書については、必要以上に公表する必要のない個人姓名、住所地番、企業名を伏せるため、●伏せ字を付しました。

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