| 松村東側の動き | 松山千恵子側の動き | |
| 建築物(校舎土地設備等)に関する動き (設置) |
養成施設指定申請をめぐる動き (個人運営) |
「法人」をめぐる動き (設立) |
| S41.8.30 松村東・(株)松本建設と建設契約を締結 | ||
| S41.10.18 松村東「理容師美容師養成施設の指定申請」を県へ提出。県収受 | ||
| S41.11.25 建設物の学校校舎適合を県が確認(確認通知書) | ||
| S41.12.12 校舎落成式 清水包治坂戸町長(当時)ら参席 |
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| S41.12.19 指定申請が県知事→厚生大臣へ進達 (実際に県学事課が発送したのは翌日20日) |
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| S42.2.7 偽「設立決議録」作成日 | ||
| S42.2.9 厚生大臣、指定申請を却下。却下書類を県知事に送る | ||
| S42.2.12 松山千恵子、準学校法人として「寄附行為認可申請」および「専門学校設置認可申請」を県知事提出用に作成。 設立代表者を「松村東から松山千恵子に変更」と記載。 |
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| S42.2.15 埼玉県知事、却下書類を収受 | ||
| S42.2.20 県知事は川越保健所に却下通知 | S42.2.20 松山千恵子、本人を「設立代表者」とした準学校法人の「養成施設指定申請」を埼玉県向けに作成 (県による決済欄空白、収受印・番号なし) |
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| S42.2.21 県知事→大臣宛の指定申請書類作成日 (学事課による発送印・知事印なし) |
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| S42.2.27 松村東、保健所に赴き却下の事実を知る | ||
| S42.4.10、大臣、指定申請を承認 | ||
| S42.4.12 県知事、寄附行為認可申請書を収受。 県知事、指定承認を大臣より収受 #学校の設置認可なし(申請書類送付の形跡なし) #寄附行為認可なし(申請書類送付の形跡なし) |
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| S42.4.15 県による工事検査 | ||
| S42.4.17 検査済証書交付 検査の結果、建築物、敷地、構造、設備等、条例の規定に適合していることが証明 |
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| S42.4.18 名称「東京高等理容美容専門学校」開校 | ||
| S42.6.29 公正証書作成 (松村東と松本建設間における、建設費残金に関する「債務弁済抵当権設定契約公正証書」) |
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| S42.9.11 「準学校法人」として知事認可(寄附行為の認可I) | ||
| S42.10.4 「法人」が成立(登記) | ||
| S43.11.30 公正証書に基づき、松村東は(株)松本建設に校舎建設費の残金を支払 | ||
| H13.10.4 土屋埼玉県知事(当時)、松村東と松山千恵子間における「設置者の変更認可」不存在を証明 | ||
| H18.4.12 上田埼玉県知事、「準学校法人東京高等理容美容専門学校設置認可書一式」を松村東に公開 | ||
| ●松村東が「養成施設指定申請」を県に提出し、県がこれを大臣に進達するまでに約2ヶ月を要していることがわかる。当時の書類はすべて手書きであったため文書作成には多くの時間を要したことも大きな理由である。 ●ところが松山千恵子の「準学校法人養成施設指定申請書」はS42年2月20日に県に提出され、たった1日で厚生大臣に進達したことになっている。進達に必要な書類をわずか1日で準備できるはずがないのはもちろん、2通の文書一式には実に不可解な点がある。 - 松山千恵子作成の「養成施設指定申請書」には、県側がこの書類を収受したことを示す収受印、および受付番号等が一切ない。 - 同じく県知事が厚生大臣に進達するために作成された書類(「指定申請について」)にも、県が発送したことを証明する発送印も、知事の収受印も捺されていない。早い話、両文書一式とも「ただ書かれただけ」なのだ。 松山千恵子も埼玉県も単に申請書類、進達書類を「作成したのみ」であり、収受も進達も実際には行われなかった。これが意味することはすなわち、 #学校の設置認可なし(申請書類送付の形跡なし) #寄附行為認可なし(申請書類送付の形跡なし) ということに他ならない。 ●松村東に対する大臣からの却下書類は、S42年2月15日から数日間、埼玉県庁に存在していた。 ●したがって松村東に対する却下書類の一部(申請時に添付されていた文書)を、県は松山千恵子側が作成した申請書に流用した可能性が生じる。 ●「準学校法人東京高等理容美容専門学校設置認可書一式」は今年になって県により公開された。学校設置に関する文書(確認通知書等)はすべて松村東のものであった。 ●県が「松山千恵子が学校等を設置したことにするため」松村東の書類を流用した疑いは極めて濃厚である。 また明らかなことは、松山千恵子は「学校を設置していない」ことだ(前土屋知事もこれを証明=設置者の変更認可なし)。設置していなければ寄附行為が存在せず、法人認可は無効となる。 ●松村東はS42年2月27日まで、自分の学校が却下されることを知らなかった。 ●法人としての寄附行為は無効。この事実はS42年6月29日に松村東と松本建設間において建設代金の残金支払いに関する公正証書を取り交わし、また翌年11月30日に松村氏がこの公正証書に基づき、建設会社に建築費の残金を支払っている事実でも証明される。寄附に「負債」があってはならないからだ。 |
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