松村マツムラアズマガワウゴ 松山千恵子マツヤマチエコガワウゴ
建築物ケンチクブツ校舎コウシャ土地トチ設備等セツビナド)にカンするウゴ
設置セッチ
養成ヨウセイ施設シセツ指定シテイ申請シンセイをめぐるウゴ
個人コジン運営ウンエイ
法人ホウジン」をめぐるウゴ
設立セツリツ
S41.8.30 松村東・(株)松本建設と建設契約を締結    
  S41.10.18 松村マツムラアズマ「理容師美容師養成施設の指定申請」をケンへ提出。県収受
S41.11.25 建設物の学校校舎適合を県が確認(確認カクニン通知書ツウチショ  
S41.12.12 校舎落成式
清水シミズ包治カユハル坂戸町長(当時トウジ)ら参席サンセキ
  S41.12.19 指定シテイ申請シンセイケン知事→厚生コウセイ大臣ダイジン進達シンタツ
実際ジッサイケン学事課ガクジカ発送ハッソウしたのは翌日ヨクジツ20ニチ
  S42.2.7 ニセ設立セツリツ決議ケツギロク作成サクセイ
S42.2.9 厚生コウセイ大臣ダイジン指定シテイ申請シンセイ却下キャッカ却下キャッカ書類ショルイ県知事ケンチジオク  
S42.2.12 松山千恵子マツヤマチエコジュン学校ガッコウ法人ホウジンとして寄附キフ行為コウイ認可ニンカ申請シンセイおよび専門センモン学校ガッコウ設置セッチ認可ニンカ申請シンセイを県知事提出ヨウ作成サクセイ
設立セツリツ代表者ダイヒョウシャを「松村マツムラアズマから松山千恵子マツヤマチエコ変更ヘンコウ」と記載キサイ
S42.2.15 埼玉県知事チジ却下書類を収受  
S42.2.20 ケン知事チジは川越保健所に却下通知ツウチ S42.2.20 松山千恵子、本人ホンニンを「設立代表者」とした準学校法人の養成ヨウセイ施設シセツ指定シテイ申請シンセイ埼玉県サイタマケンけに作成サクセイ
ケンによる決済ケッサイラン空白クウハク収受シュウジュイン番号バンゴウなし)
S42.2.21 ケン知事→大臣宛の指定申請書類ショルイ作成日サクセイビ
学事課ガクジカによる発送ハッソウイン知事チジインなし)
S42.2.27 松村アズマ、保健所にオモム却下キャッカ事実ジジツ  
  S42.4.10、大臣、指定シテイ申請シンセイを承認
S42.4.12 県知事ケンチジ寄附キフ行為コウイ認可ニンカ申請書シンセイショ収受シュウジュ
県知事、指定承認を大臣より収受
 #学校ガッコウ設置セッチ認可ニンカなし(申請シンセイ書類ショルイ送付ソウフ形跡ケイセキなし
 #寄附行為認可キフコウイなし(申請書類送付の形跡なし
S42.4.15 県による工事検査
S42.4.17 検査済証書交付
検査の結果、建築物、敷地、構造、設備トウ、条例の規定に適合していることが証明
S42.4.18 名称メイショウ「東京高等理容美容専門学校」開校カイコウ
S42.6.29 公正コウセイ証書ショウショ作成サクセイ
松村マツムラアズマ松本マツモト建設ケンセツカンにおける、建設費ケンセツヒ残金ザンキンカンする「債務サイム弁済ベンサイ抵当権テイトウケン設定セッテイ契約ケイヤク公正コウセイ証書ショウショ」)
   
  S42.9.11 「準学校法人」として知事認可寄附キフ行為コウイ認可ニンカI)
S42.10.4 「法人」が成立(登記トウキ
S43.11.30 公正コウセイ証書ショウショモトづき、松村東は(株)松本建設に校舎コウシャ建設ケンセツの残金を支払  
H13.10.4 土屋ツチヤ埼玉サイタマ県知事ケンチジ当時トウジ)、松村マツムラアズマ松山千恵子マツヤマチエコカンにおける設置者セッチシャ変更ヘンコウ認可ニンカ存在ソンザイ証明ショウメイ
H18.4.12 上田ウエダ埼玉サイタマ県知事ケンチジジュン学校ガッコウ法人ホウジン東京高等理容美容専門学校トウキョウリヨウビヨウ設置セッチ認可ニンカショ一式イッシキ松村マツムラアズマ公開コウカイ
●松村東が「養成施設指定申請」を県に提出し、県がこれを大臣に進達するまでに約2ヶ月を要していることがわかる。当時の書類はすべて手書きであったため文書作成には多くの時間を要したことも大きな理由である。
●ところが松山千恵子の「準学校法人養成施設指定申請書」はS42年2月20日に県に提出され、たった1日で厚生大臣に進達したことになっている進達に必要な書類をわずか1日で準備できるはずがないのはもちろん、2通の文書一式には実に不可解な点がある。

 - 松山千恵子作成の「養成施設指定申請書」には、県側がこの書類を収受したことを示す収受印、および受付番号等が一切ない。
 - 同じく県知事が厚生大臣に進達するために作成された書類(「指定申請について」)にも、県が発送したことを証明する発送印も、知事の収受印も捺されていない。早い話、両文書一式とも「ただ書かれただけ」なのだ。

松山千恵子も埼玉県も単に申請書類、進達書類を「作成したのみ」であり、収受も進達も実際には行われなかった。これが意味することはすなわち、

  #学校の設置認可なし(申請書類送付の形跡なし)
  #寄附行為認可なし(申請書類送付の形跡なし)

ということに他ならない。
●松村東に対する大臣からの却下書類は、S42年2月15日から数日間、埼玉県庁に存在していた。
●したがって松村東に対する却下書類の一部(申請時に添付されていた文書)を、県は松山千恵子側が作成した申請書に流用した可能性が生じる。
●「準学校法人東京高等理容美容専門学校設置認可書一式」は今年になって県により公開された。学校設置に関する文書(確認通知書等)はすべて松村東のものであった。
●県が「松山千恵子が学校等を設置したことにするため」松村東の書類を流用した疑いは極めて濃厚である。
また明らかなことは、松山千恵子は「学校を設置していない」ことだ(前土屋知事もこれを証明=設置者の変更認可なし)。設置していなければ寄附行為が存在せず、法人認可は無効となる。
●松村東はS42年2月27日まで、自分の学校が却下されることを知らなかった。
法人としての寄附行為は無効。この事実はS42年6月29日に松村東と松本建設間において建設代金の残金支払いに関する公正証書を取り交わし、また翌年11月30日に松村氏がこの公正証書に基づき、建設会社に建築費の残金を支払っている事実でも証明される。寄附に「負債」があってはならないからだ。