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上田知事大ピンチ!
学校乗っ取り疑惑で重大事実発覚!
松山千恵子氏は、他人の財産流用で法人設立?!
学校「設置認可」は完全無効の決定的証拠!
いま問われる「補助金」問題!!

(地方紙版行政調査新聞5月号掲載記事に加筆修正してあります)


「時系列表」を参照しつつお読みください。ここをクリックすると別ウィンドウに開きます

 4月12日、埼玉県知事は松村東氏に対し、県が保有する公文書である「準学校法人東京高等理容美容専門学校設置認可書一式」を部分開示した。これに先立つ3月28日に松村氏が行った、同文書に対する開示請求に応じたものだった。

  開示された認可書一式を紐解いた松村氏は唖然とした。そこには「彼ら」が持っているはずのない書類、松村氏が過去数十年、懸命に探しても見つからなかった、ある文書が挟まれていたからである。

  昭和41年11月25日に県が発行した、学校建築物に対する「確認通知書」だった。建築主の名は「松村東」。

  県は「学校乗っ取り疑惑」の真相を知っていたのだ……。そうとしか思えない事実が明るみになることにより来年、任期を終える上田知事の存在がクローズアップしてきた。学校法人の認可および取り消しは、県知事が行うものだからである。

  上田知事は「真相を知りつつ」この問題を放置し、補助金等を交付してきたのではないのか。

開示された「設置認可書一式」に見つかった
失われた「確認通知書」

 今年、4月12日に部分開示された「学校設置認可書一式」には、松村東氏が建築主として建てられた校舎に対する「確認通知書」が添付されていた。

「彼ら」……およそ40年前に学校乗っ取りを仕組んだ者たちにとって、よもや公文書が市民の請求に応じて開示される時代がやって来るなど、想像さえしなかったに違いない。

  川越市新宿町に「トータルビューティカレッジ川越」という専門学校がある。平成17年4月1日、新校舎により開校したこの学校の運営主体は「準学校法人川越専門学園」。理事長である松山千恵子氏は舟橋功一川越市長の義母にあたり、埼玉初の女性代議士として厚生政務次官、郵政政務次官を勤めた名士である。すでに90歳を超えているにもかかわらず、ハサミを使う仕事……身体に刃物を当てるプロを養成する施設の長であるという事実自体が驚異であり、同時に理容師・美容師養成施設指定規則に違反している。

「準学校法人川越専門学園=トータルビューティカレッジ川越」は、これまで何度も名称を変えてきた。平成10年4月から16年3月までは「準学校法人坂戸理容美容専門学校」……それ以前は「準学校法人東京高等理容美容専門学校」であった。同校は現在の「トータルビューティカレッジ川越」と直結しているのだ。

  だが、昭和42年に開校した準学校法人東京高等理容美容専門学校は実は「準学校法人」ではなく、設立者も松山千恵子氏ではない、と主張する「真の設立者であり真の校長」が松村東氏である。

  本紙は一昨年の04年11月号にてはじめて松村東氏の主張を取り上げ、以来継続してこの問題を追跡してきた。厚労省や埼玉県へ陳情に赴く松村氏に何度も同行し、国や県側の対応も詳細に記録し報じた。

  県のある上級職員はついに「松村さん、欺されたんだね」とまで漏らしたのを、同行した記者はしっかり聞き記録している。

  これら一連の記事は、松村氏がこれまで収集した数多くの公文書画像とともに「インターネット行政調査新聞」に掲載されているので、そちらを参照されたい。

 昭和41年、当時31歳の青年だった松村東氏が自らの商才で得た私財を投じ、夢に燃え理容・美容師養成のための学校を建てたいきさつ、いつの間にか松山千恵子氏が「校長」として居座り、ありもしない暴行事件を捏造されて自ら作った学校から追放された事実、さらに舟橋功一弁護士(現・川越市長)から「あなた、学校の建物は寄附したんでしょ」と言い放たれ、私財を根こそぎ奪われた経緯……。情報公開条例が施行された平成13年を迎えてようやく公文書を閲覧してはじめて、若き日の自分が代議士や法律のプロに何をされたのかを知ることとなった松村氏。踏みにじられた自らの半生に光をあてるため、必死に法律を勉強し公文書を集め、分析し続けた彼の苦闘は、本紙過去号にて詳細に報じている。

土地建物は「設置」、登記による法人成立が「設立」

「学校乗っ取り疑惑」をめぐり、開校日(昭42年4月18日)を中心とした事実経緯を表にまとめたのでご覧いただきたい。なお、この表に記されている事項および日付はすべて公文書等により確認することができる……いや、公文書開示請求を繰り返した結果、約40年の時を経てようやく判明した、紛れもない事実の記録だ。

  最初に気をつけなければいけないのは言葉の定義である。学校の「設置」と「設立」の違いをはっきりさせておかなければならない。

「設置」とは、土地や建物、設備など校舎としての物理的な設置を意味する。いっぽう「設立」とは登記によって法人が成立することを意味する。私立学校法第3条には<この法律において「学校法人」とは、私立学校の設置を目的として、この法律の定めるところにより設立される法人をいう>とある。

  簡単に言えば「設置=土地建物、設立=法人登記」なのだ。

  の左半分は松村東氏の動きについて、2つのパートに分類してある。1つは「設置」に関する動き、もうひとつは養成施設指定承認をめぐる動きである。

  松村氏は「専門学校」を個人が運営する各種学校として建設し、またこれに対し養成施設の指定申請を行ったのである。「法人」として申請したのではない。

  個人運営の場合、申請すべきは2つある。

1:理容師美容師養成施設指定承認(松村東申請→県知事経由→厚生大臣宛に進達)。

2:各種学校の設置認可(松村東申請→埼玉県知事宛)。

 注意しなければならないのは順番だ。通常なら学校を作るための建物設計や土地等の書面を添付した養成施設指定承認申請を、県知事を経由して国に進達。晴れて承認されれば、今度は実際に学校を建設し設置認可を得るはずだ。

「養成施設」と「学校」とは異なるのである。「養成施設」指定承認があってから「学校」を設立する。

  だが松村東氏の場合、学校を先に建ててしまったのだ。この経緯については本紙過去号の記事より引用する。

<昭和41年3月頃のことだった。(中略)所用で県庁を訪れた松村東氏に、環境衛生部の高松氏が声を掛けた。「松村さん、毛呂山で床屋さんをやっているんでしょう?ならば学校を建てたらどうだい? もちろん県の方できちんと行政指導はするよ。個人で申請した方が面倒が少なくて済む。ともあれ、顔つなぎをかねて帰りに環境衛生部の方に寄って行きなさい……」
  環境衛生部に挨拶を済ませて帰宅した松村氏が、まず頭を悩めたのは土地の準備だった。
  運良く、坂戸市仲町にある永源寺の住職から声がかかった。松村氏の兄が永源寺の檀家なのである。
「松村さん、うちの土地を売ってもいいよ。お兄さんには檀家さんとして世話になってるし」。
  松村氏が喜んだのは言うまでもない。校舎建物も「うちで是非やらせてくれないか」と東京の建築業者、松本建設からの申し出があった。
  実は松村氏、二十代のときに横浜の戸部駅前で開いた理容室が大当たりし、すでに家屋敷を所有していた。その資産をすべて売り払い、学校の建設に投じたのだった。
「だから私は無借金で、あの学校を建てたんです」。松村氏は述懐する。
  夢に燃える若き松村氏は、間もなく生まれる学校の名前を「東京高等理容美容専門学校」に決めていた。
  同年8月には東京高等理容美容専門学校の工事設計図ができあがり、建物の建設工事が始まったのである>(04年11月号記事より)

  時系列表にて、松村氏が松本建設と契約を結び建設工事が始まってから(昭和41年8月30日)、指定申請を県へ提出(10月18日)しているのは、このような経緯による。個人運営の専門学校を松村氏が作ったのは、他ならぬ埼玉県の勧めがあったからだ。

  建設は滞りなく進んだ。今回発見された確認通知書の発行日付である昭和41年11月25日には、県による中間検査も行われている。同文書には、建築主住所氏名として「埼玉県入間郡毛呂山町前久保681・東京高等理容美容専門学校設置者 松村東」と明記され、敷地の位置として「埼玉県入間郡坂戸町字仲町975」と、紛れもなく松村氏が永源寺住職より購入した土地の地番が記されている。県による工事検査は翌年4月15日に行われ、開校の前日には検査済証が交付された。松村氏が設置した建築物、敷地、構造、設備等が学校使用に問題がないことを、県が証明したのだ。

「養成施設指定申請をめぐる動き」をご覧いただきたい。松村氏が指定申請を県に提出し(昭和41年10月18日)、県がこれを大臣に進達するまで(同年12月19日)に約2ヶ月を要している。申請書類の審査に加え、当時の書類はすべて手書きであったため文書作成に多くの時間が費やされたのも大きな理由だ。

  学校建物の方はすでに昭和41年12月、校舎落成式まで行っていた。県の関係者や当時の坂戸町長・清水包治氏までもが「埼玉県で、国の認可をもらえる学校を作ったってのは、たいしたことだ」と、落成式で松村氏を祝福した。当然ながら、松村氏は養成施設指定が下りるものと思いこみ、通知を心待ちにしていたのだ……翌年2月27日までは。

「空白の5日間」に流用工作が行われた?

 時系列表右側の「『法人』をめぐる動き」をご覧いただきたい。一瞥して松山千恵子氏側は、最初から「法人」設立を目論んでいたことがわかるだろう。法人設立に必要な財産を何一つ持っていないにもかかわらず、である。

  もう一度、私立学校法を確認してみよう。第3条はこうだ。

<この法律において「学校法人」とは、私立学校の設置を目的として、この法律の定めるところにより設立される法人をいう>

  また同法第25条には、こうある。

<学校法人は、その設置する私立学校に必要な施設及び設備又はこれらに要する資金並びにその設置する私立学校の経営に必要な財産を有しなければならない>

  さらに第28条には、

<学校法人は、政令の定めるところにより、登記しなければならない>

  とある。

 学校法人は寄附行為により、登記して初めて成立する。「必要な施設、設備、資金および財産」の存在を示す書類は「準学校法人寄附行為認可申請書」に添付されねばならない。

準学校法人寄附行為認可申請書目録

1:寄附行為
2:設立趣意書
3:財産目録
4:寄附申込書
5:設立決議録
6:不動産その他重要な財産の権利所属の証明書
7:不動産その他主たる財産の価格評価書
8:設立後2ヶ年の事業計画、収支予算書
9:設立代表者の権限証明
10:役員の就任承諾書、履歴書、身分証明書、宣誓書
11:役員のうちに各役員について、その配偶者又は三親等以内の親族が1人をこえて含まれていない誓約書
12:学則
13:校舎構造及び平面図
14:虚偽の申請をしていないことの誓約書

 昭和42年2月7日。この日、奇妙な「設立決議」が行われた「ことになっている」文書が存在する(本紙過去号にて既報)。準学校法人寄附行為認可申請書に添付された設立決議録がそれだ。そもそも松村東氏の学校作りのなかで松山千恵子氏の名前が何の前触れもなく、突如として登場したのはこの日付である。5日後の2月12日、松山千恵子氏は同申請書をはじめ2通の申請文書を県知事に提出。そして8日後の2月20日、今度は準学校法人としての養成施設指定申請書を県に提出しているのだ。

  この「昭和42年2月」の範囲を、松村氏側と比較しながらじっくりご覧いただきたい。

  9日に厚生大臣は松村東氏の指定申請を却下。しかも「法人運営費が大きすぎる」などの意味不明の理由により却下されているのだ。繰り返すが松村氏は「個人運営の各種学校」として指定申請したにもかかわらず、である。

  この却下理由そのものに捏造の疑いがあり、当時の県知事と厚生大臣が電話で却下理由を相談した形跡があったことは本紙過去号にて既報の通りだ。

  却下された松村氏の指定申請書類はただちに厚生大臣から埼玉県に戻された。県がこれを収受したのは15日。県が川越保健所に却下通知を送付するまでの約5日間、松村氏の「書類一式」は埼玉県庁に存在していた。

  県が保健所に却下通知を送付した20日、松山千恵子氏側の動きはどうだったか。時系列表をもういちどご覧いただきたい。松村氏の場合には2ヶ月を要した「県知事→厚生大臣進達」が、何と1日で完了しているのである。松山氏に荷担した当時の県知事が、松村氏の書類を流用した……いや、盗用したとしか考えられない異常なスピード処理だ。

学校設置認可は完全に無効!
2月12日に出された書類が
40年後に馬脚を現した!

 書類の盗用・流用はこのときだけでない。

  昭和42年2月12日……。連休2日目の日曜日だったこの日、松山千恵子氏は二つの申請書を県知事に提出している。一つは「寄附行為認可申請」、もうひとつは「学校設置認可申請」だ。どちらも「課長」および「補佐」の決済印欄は空欄。学校設置認可申請書に及んでは収受印すら捺されておらず、公文書の体をなしているとはおよそ言い難い。そして今回発見された「確認通知書」は、この学校設置認可申請書に添付されていた書類だった。

 先に記したとおり、「確認通知書」に明記されているのは、

* 建築主住所氏名:埼玉県入間郡毛呂山町前久保681・東京高等理容美容専門学校設置者 松村東

* 敷地位置:埼玉県入間郡坂戸町字仲町975

  そして敷地面積、建築面積等の数字が詳細に書き込まれている。後に「準学校法人」東京高等理容美容専門学校として開校した校舎一式が、紛れもなく松村東氏の財産であることを証明している。

  むろん「設置者の変更」は行われていない。これは平成13年10月4日に、当時の土屋県知事が「設置者の変更認可」不存在を証明し、公文書として松村氏に発行しているのである。

  学校設置者は松村東。これは当時も現在も変わらぬ、動かしがたい事実である。つまり松山千恵子氏側は、他人の財産文書を勝手に流用し、自らの「法人設立」に使っていたことが歴然とするのである。

 さらに驚くべき別の書類も添付されている。「寄附申込書」である。「準学校法人東京高等理容美容専門学校が設立されましたら下記のものを寄附いたします」と記されている。

「設立されたら(以下のものを)寄附する」とは、一体どういう意味だろうか?言うまでもなく、法人とは寄附行為によって設立されるのである。

* 寄附行為→法人設立 ○
* 法人設立→後から寄附行為 ×

 よくもこんな馬鹿げた書類を、当時の埼玉県は収受したものだ……。いや、馬鹿げたものであったため、当時の「課長」および「補佐」は決済印を捺さなかったのだ。

「寄附行為認可申請書」には、別の奇妙な記述がある。松山千恵子氏と当時の厚生大臣が「グル」だったのでは、と思わせる文章だ。

 松村東氏が、自ら個人学校として提出した「指定承認申請」の却下を知ったのは27日。12日の時点ではまだ、松村氏は指定承認を心待ちにしていたのである。

  ところが「寄附行為認可申請書」には、こんな文章が見られる。

「(中略)旧設立代表者松村東は、準学校法人東京高等理容美容専門学校の認可申請中変更により、昭和42年2月12日から、新設立代表者松山千恵子になったことを証明する」(原文ママ)。

  いうまでもなく、ここに示されるような事実はない。指定承認を心待ちにしている人間が設立代表者の変更を望むはずもなく、また「設立代表者」とは法的根拠ある地位を意味しない。さらにいえばこのとき、すなわち2月12日の時点では松村東氏も松山千恵子氏も、お互いに一面識さえない。

  これらの文書が松山千恵子氏の創作物であることは疑いない。だが松山千恵子氏は、一面識もない松村氏が「(学校の)認可申請中」であることを、どうして知っていたのか。そして何故、あたかも「松村氏は必然的に代表者を変更せざるを得なかった」とでも言うかのような創作を行ったのだろうか。

  ここで一つの可能性が浮上する。松山千恵子氏は、9日に大臣が松村氏の申請を却下したことを、県知事にさきがけ12日にすでに知っていた、ということだ(県知事が却下書類を収受したのは15日)。つまり当時の厚生大臣と、前厚生事務次官であった松山千恵子氏は「通じていた」……。大臣が却下することにより、松村氏の学校が4月を目前にいわば「宙ぶらりん」の状態となることを、12日の時点で松山氏は大臣本人より聞き知っていたことを意味するのではなかろうか。

いま問われる上田知事の「補助金等」交付
県議らは直ちに真相追及を!

 4月14日に部分開示された「学校設置認可申請書一式」に松村氏の「確認通知書」等が流用されていたことで、準学校法人東京高等理容美容専門学校の「学校設置認可」は無効であることは明らかだ。設置認可とは建物の認可。松山千恵子側は何も建てていないのである。

「時系列表」の最後をご覧いただきたい。平成13年10月4日、土屋前知事は設置された学校について、松村東氏と松山千恵子氏との間で「設置者の変更認可」が行われたことはない(そうした文書そのものが不存在)であることを、知事権限にて証明している。

  つまり「設置された学校」は、松村東氏の資産以外の何物でもなかったのである。さらにいえば、松村氏は学校開校後の6月29日、学校建設費の残金をめぐり(株)松本建設への建設費残金に関する「債務弁済抵当権設定契約公正証書」を作成。翌年である昭和43年11月30日に残金総額365万円を支払い、完済している。これはすなわち……あり得ないことだがもし、松村氏が自らの資産を寄附行為に添付することに同意していたと仮定しても、申請時点で資産に「弁済すべき未払い金」が存在する時点で、寄附行為は成立しないのである。寄附すべき資産に借金があってはならないからだ。

  東京高等理容美容専門学校=トータルビューティカレッジ川越は学校法人として成立していない。にもかかわらず当時の埼玉県知事は同校を「準学校法人」として認可した……。ここに、元厚生次官であった松山千恵子氏の「巨大な政治力の介在」を見ることもできよう。

  だが松村氏はリアリストだ。陰謀論に陥ることはない。

「許認可権を持つ県知事の認可に『重大かつ明白な瑕疵』があった場合、知事は速やかに認可を取り消さねばなりません」。

 最後に、本紙がこれまで取材した疑問点を質問の形で列挙する。あわせて想定される、県および県知事からの答弁をもカッコにて付す。

【厚生大臣の養成施設指定承認申請書について】
<注:県知事が内容を審査し、厚生大臣に進達される申請書>

1:松山千恵子氏が提出した「準学校法人東京高等理容美容専門学校」(以下「同法人」)の養成施設指定申請を、県はいつ収受したのか?
  (昭和42年2月20日)

2:県知事は当該申請の内容を審査した上で、厚生大臣宛にいつ進達したのか?
  (昭和42年2月21日)

3:添付された書類の内容は適正であったか?
  (寄附行為規約がない。図面等書類は松村東のものを使用)

4:当該申請が厚生大臣より承認されたのはいつか?
  (昭和42年4月10日)

5:当該申請は法人に対して、あるいは個人に対して承認されたのか?
  (法人に対する指定承認)

6:では、学校の開校(入学式)はいつ行われたのか?
  (昭和42年4月18日)

7:開校前までに、準学校法人としての「設立登記」は行われていたか?
  (いない。法人設立年月日は昭和42年10月4日)

【私立各種学校について】
<注:当時は「専修学校」は存在しない>

1:同法人が埼玉県知事に提出した「設置認可申請書」にある提出日付はいつか?
   (昭和42年4月12日)
#実際には提出されたとは言い難い。

2:「設置認可申請書」を県は受理しているか?決済印・収受印は捺されているか?
   (決済印・収受印なし)

3:同法人の「寄附行為認可申請書」を県はいつ収受したのか?
   (昭和42年4月12日)

4:「寄附行為認可申請書」を県は受理したのか?決済印・収受印は捺されているか?
   (決済印不備)

5:寄附行為の知事認可はいつなされたのか?
   (昭和42年9月11日)

6:「寄附行為認可申請書」の添付書類は適切であったか?
   (法人としての資産は不存在)

7:寄附行為認可の登記はいつ、誰が行ったのか?
   (昭和42年10月4日)

8:同法人が法人認可された時点での資産、すなわち「学校」は誰が「設置」したのか?
   (松村東氏)

9:同校の所在地はどこであったか?
   (埼玉県入間郡坂戸町字仲町975)

10:法人の「認可および取り消し」権は誰が持っているのか?
   (都道府県知事)

11:現・上田埼玉県知事は同法人が「資産不存在のまま法人認可」され現在に至っていることを承知しているのか?
   (就任後間もなく知っている)

【補助金等について - 上田知事に対する質問】
<注:「準学校法人坂戸理容美容専門学校」および現在の「準学校法人川越専門学園」の法人認可は、「準学校法人東京高等理容美容専門学校」に端を発する。法人の名称が変更されてきただけ>

1:同法人よりいつ頃から補助金等の交付申請があったか?
   (平成16年3月2日より平成17年5月27日まで確認した)

2:知事は「財務通則」を知っているか?
   (知っている。補助金等の交付決定は埼玉県知事の権限)

3:知事はその申請書に対しこれまでいくらの金額を交付してきたのか?
   (知事就任後の合計交付金額は3,442,000円)

4:同法人が法人認可された時点での「学校」は誰が「設置」したのか?
   (松村東氏)

5:同校の所在地はどこであったか?
   (埼玉県入間郡坂戸町字仲町975)

6:同校に関し、松村東と松山千恵子との間に「設置者の変更認可」は行われていたか?
   (行われていない。変更認可は不存在)

7:そのことを土屋前知事から申し送りされてきたか?
   (されている)

8: で は 知 事 は 、何 故 に 同 法 人 の 法 人 申 請 が 虚 偽 で あ る こ と を 知 り つ つ 補 助 金 等 を 交 付 し て き た の か 。 す な わ ち 「 実 情 を 知 り な が ら 公 権 力 の 行 使 」 を し て き た の か 、 ご 回 答 い た だ き た い。

 

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