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【学校乗っ取り=補助金不正受給疑惑】
「松村氏の所有権を認めたわけではありません」と
懲りずに「蒸し返しつづける」松山千恵子氏側の「強要・脅迫」
そして松山氏側が仮処分申立と並行して松村氏に提案した
驚くべき「和解条項の骨子案」!!

 

「何のことはない。彼らは、自分たちの『罪』をはっきり認めているじゃないか!」
  本紙記者ならずとも絶句する「和解案」(和解の骨子案)文書が、松山氏側弁護士より松村氏に提示されていた――。この衝撃的な書面について、「学校乗っ取り=補助金不正受給事件」に関心をお持ちの読者諸氏にお伝えする前に、もういちど「妨害物等撤去仮処分命令申立事件」の顛末を振り返っておきたい。

松山氏による「訴えの取下げ」とは「所有権主張の完全放棄」

 いよいよ大詰めを迎えた「学校乗っ取り事件」――。3月5日、松山千恵子氏が松村東氏を相手に訴えた「妨害物撤去等仮処分命令申立て」を自ら全面的に取り下げたのは既報のとおりである。

 昨年9月末、松山氏側は松村東氏が坂戸理容美容専門学校校舎に掲示した、松村氏所有を訴える複数枚の看板を「妨害物」とし、「妨害物撤去等仮処分」をさいたま地裁川越支部に申立て。今年の1月18日、松山氏らの申立がいったんは認められ、「妨害物撤去等仮処分事件」はこの日に終局。松村氏は看板を撤去した。

 だが看板を「妨害物」とする根拠は、学校の土地建物に対する所有権である。松山氏側に所有権はない、と松村東氏は反撃を開始。「私の土地に私が建てた学校校舎を断りもなく勝手に取り壊し、別の校舎を建て不法占拠しているのは、あなた方の方ではないのか」と、保全異議申立で対抗した。そして松山氏側弁護士との日程の調整により、上田埼玉県知事、松山千恵子氏、舟橋市長らをそれぞれ40分間審尋する日程(3月6日)までが決定していたのである。

 ところがその前日、松山氏は突如として「妨害物撤去等仮処分申立の全面取り下げ」を、口頭ではなく書面にて裁判所に通知したのである。つまり「基本事件」(妨害物撤去等仮処分申立)がすでに終局を迎えており、なおかつ後続する「保全異議事件」判決が確定する前に、松山氏側はそそくさと、自分たちの訴えた事件を取り下げたのだ。

 事件の流れからすれば、最初に「妨害物撤去等仮処分申立事件」があり、これに対抗するための保全異議申立事件となる。最初の事件(基本事件)が全面取り下げになれば、後続する保全異議事件も終了する。

  時系列に書き出してみよう。

平成18年
9・29 - 松山千恵子氏側、「妨害物撤去等仮処分命令申立」(「仮の地位を定める仮処分申立」)をさいたま地裁川越支部に提出(平成18年(ヨ)第72号)。

平成19年

1・18 - 【「妨害物撤去等仮処分命令」終局日】松山氏らの仮処分申立てを裁判所が認容し、仮処分を命じる裁判。松村氏、疎明方法に添付する公文書の一部が準備間に合わず、結果的に敗訴。松村氏、坂戸理容美容専門学校に掲げていた看板を自らはずす。
1・25 - 松村氏、松山氏に対する「保全異議申立書」を裁判所に提出(平成19年(モ)第3008号)。疎明方法として、先の18日までに準備できなかったおびただしい公文書類を添付。
1・30 - 裁判所、保全異議事件の審尋期日を3月6日午前10時30分に決定。
3・5 - 松山千恵子氏、「妨害物撤去等仮処分命令申立」を急遽全面取り下げ。これにより係属する保全異議事件も終了。
(3・6 - 保全異議事件に関する審尋が行われる予定だった日)

 上記の通り、松村氏は「妨害物撤去等仮処分」の裁判に、松村氏の所有権を明らかにする証拠書類(疎明方法)の一部が松村氏側弁護士の不手際のため、不備なまま臨まざるを得なかった。きわめて残念なことではあるが、このため1月18日、いったんは仮処分が決定してしまう。

 だがその1週間後、松村氏は「使えない弁護士」を事実上解任し、自ら保全異議申立を裁判所に訴えた。このとき、18日には準備できなかった公文書をはじめとする、大量の証拠書類を同時に提出したのである。この日に提出した証拠書類の中には、松山千恵子氏らが主張する「所有権」を一発でひっくり返す公文書……旧・東京高等理容美容専門学校の「法人登記日」一年後の期日に支払うべき学校建物の建築費の残額に関する公正証書と、実際に完済された領収書も含まれていた。

 ややこしい話は省くとして、この「公正証書と領収書」は、松山氏らが所有権の証拠として提出した土地および建物登記簿謄本より、「公信力」という点ではるかに強力なもの(登記簿謄本には公信力がない)。松山・舟橋親子がうそぶいてきた「松村さん、寄附したんでしょ?」の「寄附行為」が絶対に不可能なこと(法人資産に負債は不可)を裏付ける証拠であることは、これまで本紙が再三にわたりお伝えしたとおりである。寄附なければ資産なし。資産なければ「法人」認可は無効。この無効な法人に対し県は40年間も補助金を不正支給し続け、「無効であることを知りながら」いまだに支給しているのが、上田埼玉県知事である。

 そのため、3月6日の審尋期日には「学校乗っ取り犯」である松山・舟橋親子のほかに、上田知事に対しても40分間の審尋時間が設けられていた。

 彼ら=松山氏らは「直前になって」逃げたのである。彼らにしてみれば当然だったのかもしれない。弁護士の不手際により1月18日には提出できなかったものの、松村氏単独で行った25日の保全異議申立の際にはしっかりと添付された、「乗っ取り事件」の全容を雄弁に物語る数々の証拠書類を見れば、松山氏側の誰一人として、自ら進んで「3月6日の審尋で『学校乗っ取り疑惑』に決着をつけましょう」などとは、口が裂けても言えなくなるはずだ。

 松山氏側は「妨害物撤去等仮処分」の終局(1月18日)後、3月5日になって書面でこの事件の「全面取り下げ」を書面にて裁判所に通知した……。法律に詳しい方なら「訴えの取下げ」がどのような意味を持つかご存じだろう。

「訴えの取下げ」は、部分的には「請求の放棄」と似ている。だが請求の放棄が「原告が定立した審判要求自体は維持しつつ、当事者の意思内容を紛争解決基準として確立することによって訴訟を終了させるもの」であるのに対し、松山千恵子氏による「訴えの取下げ」とは、「審判の要求自体を撤回し、訴訟係属を遡及的に消滅させる」(民事訴訟法262条1項)。したがって、松山千恵子氏の「攻撃防御方法の提出、証拠調べ、判決等もその効力を失う」のである。ここでいう「攻撃防御方法」の「攻撃」とは、松村氏による所有権主張手段であり、「防御」とは松村氏の主張から、松山氏側が自分たちの所有権を守ることを意味する。取下げ前に提出した証拠も効力を失う。

そして「終局判決があった後に訴えを取り下げた場合、再訴できない」(同262条2項)。つまりこの「全面取下げ」は終局日(1月18日)以降に行われた(3月5日)ため、松山千恵子氏は二度と同一の訴えを起こすことができなくなる。

重要なことなので繰り返す。松山千恵子氏の「妨害物撤去等仮処分申立」とは、「坂戸理容美容専門学校の土地も建物もわたしのもの」という所有権主張が前提にあり、その上で「だから看板を撤去しなさい」と訴えていることである。そして1月18日、この訴えは裁判で確定した。にもかかわらず3月9日に訴えそのものを全面的に(一部ではなく、全面的に)「取下げる」ということは、1月18日の判決も消滅(過去にさかのぼって消滅)し、松山氏らの「攻撃防御方法」の拠り所であった「所有権の主張」も効力を失うのである。そして全面取下げにより、その後に継続していた「保全異議事件」、つまり松山氏らが自己の所有権を正当に主張できるはずのチャンスを、みすみす捨てた……いや、直前になってその場からすたこら逃げだしたのである。

松山氏側の自称「代理人」を名乗る
弁護士2名の強要・脅迫まがい行為か?

 その前日逃亡を「所有権主張の完全放棄」と見なさずに、何と考えればいいのか……。そう考えた松村東氏は、松山氏らの「全面取下げ」からしばらく息を潜めた。正確には3週間。すなわち妨害物撤去等仮処分申立の「債権者」であった準学校法人川越専門学園(現・トータルビューティカレッジ川越、旧坂戸理容美容専門学校・東京高等理容美容専門学校の運営主体。理事長は松山千恵子氏)の解散手続きが進行しているのかどうかを、じっと待ったのである。

 松山氏側が学校所有権主張を放棄すれば、それは自動的に松村東氏が所有権を有することに帰着する(このことに疑問を持つ方は、この事件について2年以上取材し、書き続けた本紙の一連の過去記事を参照してください)。もともと「寄付」と称して松村氏の資産をだまし取り設立した、インチキ法人なのだ。インチキ法人「準学校法人川越専門学園」の財産権として登記されている、学校の土地建物という松村東氏の財産を、本来の所有者である松村氏本人に返還しなければならなくなる。

 3月5日の全面取下げにより存立の根拠を失った「法人」は解散しなければならない。これは取下げ日からそれぞれ、「主たる事務所」(川越市新宿町・トータルビューティカレッジ川越)の所在地においては2週間以内、「従たる事務所」(坂戸市仲町・坂戸理容美容専門学校)の所在地においては3週間の期限内に行われなければならない。具体的には、松山千恵子氏が代表者理事長としてこの期限内に理事会および評議委員会を開き、事実関係をあきらかにし、「解散および清算人登記」を行わねばならない。「清算人登記」には都道府県知事の認可が必要となる。

 全面取下げから1ヶ月半以上たった4月24日、松村氏はあらかじめFaxにより事前に通知した上で、トータルビューティカレッジ川越を訪れた。だが校舎は内部から施錠されており、松村氏が校舎に立ち入ることはできなかった。松村氏はその足で川越警察署に赴き、これまでのいきさつと学校内に立ち入れない旨を説明した。松村氏は後で知ったことなのだが、松村氏の話の一部始終を聞いた川越警察署の刑事2名は、松村氏が帰宅した後、同校を視察したという。

 松村東氏が「松山千恵子氏の代理人・弁護士」を自称する、2名の人物からの奇妙な郵便書面(配達証明つき内容証明郵便)を受け取ったのは、その翌々日であった。

 そこには、こう書かれていた。

回答書 (1)
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 この文中にある「校舎への妨害物を撤去する目的が達成されたために、仮処分の申し立てを取り下げたものです」とは、1月18日の仮処分決定により松村氏がいったん看板をすべて撤去したことを指している。

 この一文をもって見ても、彼らの論理が破綻していることがおわかりだろう。本紙は先に「訴えの取下げ」が意味すること……訴訟係属(裁判所の判決手続の対象となっている状態の事件=妨害物撤去等仮処分事件)は遡及的(過去にさかのぼって)に消滅し、またこの判決を導き出したあらゆるもの(当事者の攻撃防御方法の提出、証拠調べ)、さらには判決そのものも効力を失うのである。また判決(終局日)は1月18日であり、取下げは3月5日である。終局日以後の取下げであるため、再び同一の訴えを行うことはできない。

 そこで面白いのが、現在(3月5日以後)、松村氏が坂戸理容美容専門学校に新たに設置した「国際松村総合大学」の大きな看板である。「坂戸理容美容専門学校」校舎に、自らの姓を冠した「国際大学」の看板を取り付ける松村氏独特のセンスには本紙も驚いたが、問題は松山氏の「代理人・弁護士を自称する2名の人物」が連名で、この看板をはずすように要求していることだ。

 本紙が先に縷々説明した「訴えの取下げ」についてもう一度お読みいただければ、こんな要求は絶対にできないことは明らかだろう。簡単に言えば、いったん訴えを取り下げたら最後、同様の行為を松村氏が再度行っても、松山氏側は二度と再訴することはできないのだ。

 民事訴訟法の演習問題でも多用される基礎さえわからない「弁護士」とは、いったい何者なのか。「仮処分命令」→「保全異議事件」を一貫して担当したのは、松山千恵子氏側の代理人である小川修弁護士。だが先の「回答書」の署名にある2名の人物が、「小川弁護士より松山千恵子氏の代理人を引き継いだ」旨の通知は、彼らから松村氏に対して一切なされていない。したがって松村氏にとってはこの両名が、本当に弁護士なのかどうかもわからない……そんな状態で、このような破綻しきった文書を、配達証明つき内容証明郵便で送りつけてきたのである。

松村氏が「保全異議」の証拠書類一式に仕込んだ「核爆弾」

 松村氏にこみ上げてきたのは怒りというより嗤いだった。すべては「保全異議申立」にて添付した疎明方法(証拠書類)で明らかなのだ……。というのも、松村氏は証拠書類一式の中に「乙第53号証」として、ある1通の、核爆弾のような文書を挿入していたからである。

 松山千恵子氏側弁護士(小川弁護士)から、松村氏が自らの代理人として雇った弁護士(後に事実上解任)を経由して渡された、1ページ半の文書……「乙第53号証」とは、あろうことか、松山氏側から提示された「和解条項の骨子案」だったのだ。

 松村氏は「弁護士を自称する2名」に対し「埼玉地方裁判所川越支部にある『保全事件記録一式』を必ず確認しなさい」と記したシンプルな通知書を送った。本来ならそれで十分なはずだからだ。弁護士が見れば、「保全事件記録一式」に添付された松村氏側の膨大な証拠書類の前に、色を失うことは必至と思われたからである。
 
  ところが、である。「2名の自称代理人弁護士」は、またしても配達証明つき内容証明郵便で、次のような回答書を送ってきたのである。


回答書 (2)
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 彼らは「保全事件記録」を確認した、としている。その上で「認容」という言葉の、あまりに分かり切った意味について、まるで松村氏が誤解しているかのような的はずれな講釈を垂れている。そして相変わらず「占有を解いて撤去せよ」と、馬鹿の一つ覚えのフレーズである。

 彼らが配達証明つき内容証明郵便、という日常的でない方法により、このような「回答書」を2度も送る理由は何か。あまりにも当然のことだが、「同一内容による再訴が不可能」だからである。そのため「弁護士」連名によるこのような形式張った書式で、蒸し返しのイチャモンをつける以外に打つ手がないのだ。

 こんな回答書に法的効力があるはずもなく、またかかれている内容そのものが民事訴訟法上、致命的に破綻しているのだが、こうした文書を繰り返し送り続けてくる行為自体が「強要・脅迫」に相当しかねない。これら文書に記された「段・磯部」の両「弁護士」が民事訴訟法の基礎を知らないはずはなく、知らないとしたら、むしろ妨害物撤去等仮処分が終わり「保全異議事件が開始していた」経緯ではないのか。松山千恵子氏が彼ら2名に代理人を依頼したのだとすれば、自分たちが「そそくさと審尋期日直前に逃げた」都合の悪い事実は伝えていないのだろう。いや、だからこそ、昨年より一貫して松山氏側代理人をつとめてきた小川弁護士が、ここには登場しないのであろう。事実関係を正確に知っている弁護士ならば、こんな「強要・脅迫」に相当しかねない回答書を書くはずがないからだ。

 だが、この文書にはもっと重要な箇所、もっとも注目すべき箇所がある。彼らが「保全事件記録を確認した」と明言している部分だ。つまり彼らは、松村氏が仕込んだ「乙第53号証」爆弾文書、「和解条項の骨子案」にも、目を通したはずなのだ。にもかかわらず彼らが「インネン」をつけているのは「認容」という言葉のみ。「和解条項の骨子案」については何も触れていない。「不知」でも「争う」でもない。沈黙しているのだ。

松山千恵子氏側弁護士が提示した
失礼千万な「和解条項の骨子案」
全財産を乗っ取られ、40年間の苦しみを味わった松村氏に
5000万円で「なかったことにしろ」だと?

 さて、その松山氏側による「和解条項の骨子案」だが、ここではそのさわりだけを述べておく。タイトルはそのものずばり「和解条項の骨子(案)」。あくまで「案」とされており、またこの和解骨子が松山千恵子氏本人の意向を100%反映しているものかどうかは定かではない。だが「代理人」である弁護士が、依頼人の意を汲み入れず、また依頼人による確認もないまま、勝手にこのような和解案を松村氏側に提示することは考えられない。そういう意味で、これは松山千恵子氏本人による文面ではないにせよ、本人の意向が濃厚に反映されているものと見なすべきであろう。

 全8項目からなるこの「骨子案」を一瞥してわかることだが、そこには松村東氏に対する一片の謝罪の言葉すらない。ここでは、最後の第8項のみピックアップしてみよう。

<8 松村東と舟橋功一、松山千恵子、準学校法人川越専門学園は、両者の間の長年の紛争が、ここで解決したことを確認する。舟橋功一、松山千恵子、準学校法人川越専門学園は連帯して、松村東に対し、和解金として金5000万円を、平成18年12月31日限り支払う>

 最後の日付を見てわかるとおり、この和解骨子案は昨年中に松山氏側弁護士から提示されたものである。松村氏はこの文書を、先の看板事件仮処分命令に対抗する「保全異議申立」の際、証拠物件として裁判所に提出していた。そして松山氏側が3月5日、仮処分命令申立を全面取り下げ……つまり「保全異議申立の基礎事件」が終了したため、ようやくいまこの「和解骨子案」を公開できる状況に至ったわけである。

 そもそも和解案云々以前に、きちんと謝罪すべきではないか。謝罪があってはじめて「では和解に応じるかどうか」という選択があり、そして骨子案の作成という段階を経るのではないか。いきなり「5000万払うから、こちらの言い分を全部認め、これまでの問題をなかったことにしろ」では、あまりに失礼千万という以外に言葉が見つからない。

 松村氏はこの和解案を「顔を洗って出直さねばなるまい」と一蹴し、「和解条項の骨子(案)に対する回答」を、「乙第54号証」として、やはり裁判所に証拠物件として提出している。

「5000万云々」だけでも驚くべき内容だが、それどころではない。この骨子案に示された最重要部分は、別の条項に、衝撃的な一文とともに記されている。本紙地方紙版5月号にて、その「最も問題とされる条項」を含めた全文を一挙公開する。

 松山・舟橋親子の「学校」は、もはや終わりなのだ。この政治家親子による稀代の犯罪は終幕を迎えつつある。読者諸氏は、姑息に姑息を上塗りしつつ終焉を迎える彼らの惨めな姿を目の当たりにするであろう。■


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