公文書が明らかにした
トータルビューティカレッジ川越(旧・坂戸理容美容専門学校)「学校乗っ取り」への経緯
年月日
松村東氏側の動き
松山千恵子氏側の動き
昭和41年8月 工事設計図「東京高等理容美容専門学校」各種学校  
昭和41年8月30日 「(株)松本建設」と校舎等新築工事請負契約  
昭和41年10月18日 松村東→埼玉県知事 理容師美容師養成施設指定申請書を提出  
昭和41年11月25日 埼玉県知事の確認検査(検査済証確認番号第2880号  
昭和41年12月12日 東京高等理容美容専門学校校舎落成式  
昭和41年12月19日 埼玉県知事→養成施設指定基準の各号に合致していることを認め大臣に進達  
昭和42年1月5日 坂戸町長印による東京高等理容美容専門学校校舎設置証明書  
昭和42年2月7日   謎の「設立決議」が行われたとされる日。代表者を『松山千恵子』に突如決定。
(ここで初めて松山千恵子の名が登場する)
実際には設立決議など行われてはいなかった。
昭和42年2月9日 厚生大臣→埼玉県知事に「指定申請は認めがたい」と却下(環衛第7027号  
昭和42年2月15日 埼玉県知事、却下通知書等を受領  
昭和42年2月20日 埼玉県知事→川越保健所に却下通達 松山千恵子、準学校法人厚生大臣指定申請書を提出→埼玉県知事収受
昭和42年2月21日   1日後に知事通達→厚生大臣収受
昭和42年2月27日 松村東→ハガキと印鑑持参で川越保健所に赴き、「却下」を知る  
昭和42年4月10日   厚生大臣指定承認を送達→埼玉県知事収受
昭和42年4月12日   松山千恵子、知事に法人許可申請書提出→埼玉県知事収受
松村東氏と松山千恵子氏との設置者の変更認可は「不存在」(学事第68-10号)。
つまり松山千恵子側が、村松東の許可なく勝手に法人許可申請書を提出したのである。
昭和42年4月15日 埼玉県知事の工事完了検査(建築基準法第7条第3項)  
昭和42年4月17日 埼玉県知事の「検査済証」適合証を取得  
昭和42年4月18日 「準学校法人」東京高等理容美容専門学校開校
理事長兼校長として松山千恵子が就任。松村東は「理事の一人」。
このとき、法人成立登記は未だなされていない。
 
昭和42年6月29日 「株式会社松本建設」との債務弁済承認契約  
昭和42年9月11日   松山千恵子側の法人許可申請に対し、埼玉県知事の認可おりる
松山千恵子は「資産」がないため、松村東所有の学校(土地・建物)を「資産」として申請
だが「設置者の変更認可は不存在
昭和42年10月4日   準学校法人東京高等理容美容専門学校、法人成立登記
法人成立登記を行ったが、すでに同年4月18日に同校は開校している。
昭和42年11月30日 工事代金の残金支払い。領収書受領。