情報公開条例施行後に松村氏が入手した、厚生大臣から埼玉県知事に通達された「却下」文書。
却下の日付は「2月9日」である。

文書が示す却下理由について、松村氏は「すべて事実無根」という。

明らかにおかしいのは、理由2の4、「役員給、評議員給等法人運営費が総予算に占める額が大きすぎる」である。
松村氏の学校は「各種学校」であり、埼玉県知事から厚生大臣への進達も個人による「東京高等理容美容専門学校」であり、法人としてなされたことは一度もない。

にもかかわらず、この文書では明白に「法人」なる言葉が使用されている。