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【学校乗っ取り・補助金不正受給疑惑】
トータルビューティカレッジ川越乗っ取り事件
「夕刊フジ」(11月15日号)紙も報道!

「夕刊フジ」紙5面に、トータルビューティカレッジ川越の「学校乗っ取り・補助金不正受給事件」に関する記事が掲載された「美容専門学校に不明朗補助金」「県は先生の意向を丸飲み(現職県議)」……。

  本日(11月15日)発売の「夕刊フジ」紙5面に、トータルビューティカレッジ川越の「学校乗っ取り・補助金不正受給事件」に関する記事が掲載された。

 内容の詳細に関しては記事をご覧いただくとして、気になるのは最後の部分である。

今回の補助金問題について、県は学校の設置者の変更許可に関する文書の不存在を認めつつも「開示していない文書もあり、法人登記は有効。補助金支給も適正です」と回答した
(夕刊フジ11月15日記事より引用)

 「補助金の支給が適正か否か」を、県が滔々と回答すること自体がおかしいのだ。

「法人登記の有効可否」と「補助金問題」とを混同するなかれ

 この部分について、本紙はコメントを付さねばならない。

 県側は「補助金支給を適正である」と夕刊フジ記者に回答しているようだが、そもそも補助金の支給対象は「法人」ではない。「理美容養成施設」に対してである。正確にいえば、理美容養成施設で学び国家資格取得を目指す学生たちを支援するために、国が(県経由で)支給するもの。補助金とは基本的に国が支給し、養成施設が受給するものだ。

 先に行われた埼玉県議会決算委員会でも、複数の議員が県の「補助金支給の適正可否」を問うた。その際、県総務部学事課は「準学校法人としての設立手続きには明確な瑕疵はなく、また過去にたくさんの卒業生を輩出し、現在も生徒が多数在籍していることから、正常に運営されていると判断しており、支出は正当なものと考える」と回答している。

 だが「準学校法人としての設立手続きの問題」と、「学校が正常に運営されている問題」とは別。本来、同校の正常な運営とは「養成施設として正常に運営されている」ことを意味しなければならない。卒業生をたくさん輩出しようが、現在も学生が多数在籍しようが、そのような問題では決してない。そもそもこれは「県総務部学事課」が判断できる問題ではなく、回答する立場にすらない問題だ。この問題について回答すべきは、厚労省である。

 くり返し強調するが、補助金問題で必要なのは「養成施設の適正可否」である。そしてこれまで開示された公文書はみな、昭和42年4月10日、旧厚生省が「養成施設指定承認」を「存在しない準学校法人」に下ろしていた事実を示している。

トータルビューティカレッジ川越
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昭和42年4月10日には、「準学校法人東京高等理容美容専門学校」など、地球上のどこにも存在していない。
「存在しない法人」に厚生省が養成施設指定承認をおろしている……これが問題なのだ

 同校(東京理容美容専門学校)に対する、県による寄附行為認可は9月11日。法人登記は10月4日である。

 その「寄附行為認可→法人登記」をめぐり、松山千恵子氏らは松村東氏の資産を盗み取ったのだ。

寄附申込書
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昭和42年2月12日付けの松山千恵子氏名義による「寄附申込書」。このとき松村東氏は、自らの学校に対する厚生省の養成施設指定承認を心待ちにしていた。2月時点では一面識もない、会ったことすらない松山千恵子氏に、なぜ松村氏は学校資産を「寄附」などしなければならないのか?

 そして県による「法人登記は有効」との見解は、本紙がこれまで再三にわたり報じてきたとおり、たった2枚の文書……公正証書と領収書で撃破することができる。

△「寄付行為」の不可能を証明する公正証書が物語る「真実」
http://www.gyouseinews.com/local_administration/nov2005/002.html

 全国紙、現職県議らが松村氏の「学校乗っ取り事件」を追及しはじめた事実は非常に喜ばしいことである。だが、どうか誤解しないでいただきたい。補助金の支給対象は「学校法人」なのではない。「理美容師養成施設」に対してなのだ。■

 

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