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【学校乗っ取り=補助金不正受給疑惑】
いよいよ進退きわまった舟橋ファミリー!
松村氏が真正な登記回復を求めた「登記請求権請求事件」
来る10月4日・第1回口頭弁論が行われる!
2007年10月4日午前10時!
「登記請求権請求事件」口頭弁論
「準学校法人川越専門学園」 vs 松村東
さいたま地裁川越支部で「運命のバトル」がはじまる!!
まず読者諸氏に重要なお知らせをしておかなければならない。来る10月4日午前10時、さいたま地裁川越支部にて、松村東氏を原告、準学校法人川越専門学園を被告とする「登記請求権請求事件」の口頭弁論が行われる。
第1回の口頭弁論である。この第1回の後、証人尋問の予定があるのは上田清司埼玉県知事、舟橋功一川越市長、松山千恵子氏(元理事長兼元校長)、そして同学校法人の現理事長であり、舟橋市長夫人である舟橋浩子氏、そして山崎禅明氏(元・同校理事)の5名。なお上田知事は同学校法人の設置認可・寄附行為認可権者であり、舟橋市長は被告である学校法人の前法律顧問弁護士である。40年という時間をかけて権力を乱用し、松村東氏を騙し補助金を不正受給し続けた側と、かくも長き苦闘を戦い抜いた男……両者はここで、ついに対決の時を迎えることになる。
本紙が松村東氏の事件、すなわち「学校乗っ取り=補助金不正受給疑惑」を報じるのは今年5月以来のこと。さいたま地裁川越支部が8月末に決定した「登記請求権請求事件」の期日を、ここで読者諸氏にようやくお知らせできるようになったわけである。
本紙が3年にわたって追いつづけた「学校乗っ取り=補助金不正受給疑惑」は今後、急速な展開が予想される。10月4日に行われる登記請求権請求事件口頭弁論の趣旨は、もはや「準学校法人川越専門学園」の存在可否ではない。「トータルビューディカレッジ川越」およびその前身である「坂戸理容美容専門学校」の土地建物について、正規の所有者である松村東氏に登記を戻す……つまり「真正な登記の回復」にこそ、その趣旨があるためである。
しかもこの「登記請求権請求事件」は財産権上の問題であるため、仮執行宣言(民事訴訟法259条9)が付される可能性も十分にあるのだ。
「看板事件」から「登記請求権請求事件口頭弁論」までの流れ
ここで、なぜ10月4日に口頭弁論が開かれることになったのか。そもそも登記請求権請求事件とは何か、について簡単に説明しなければなるまい。読者諸氏に記憶を反芻していただくために、昨年7月に端を発する「看板事件」からの流れを以下にまとめておこう。
(本紙3月26日・4月4日記事をもあわせてご覧ください)
【「看板事件」】(昨年7月〜今年3月5日)
* 昨年7月20日、松村東氏が坂戸理容美容専門学校(旧・東京高等理容美容専門学校)の旧校舎に、自分が同校の設置・設立人であることを明記した看板を立てた。坂戸理容美容専門学校は、いうまでもなく現「トータルビューティカレッジ川越」の前身である。
* すると9月29日、同校理事長兼校長を名乗る松山千恵子氏が「松村氏に看板をはずすよう、処分命令してくれ」と裁判所に訴えた(平成18年(ヨ)第72号・看板撤去等仮処分命令申立事件)。さいたま地裁により仮処分が確定。
* そこで今年1月25日、松村氏は逆に松山氏側を訴えた。 「冗談じゃない。もともと私の土地にあった学校(東京高等理容美容専門学校)を勝手に壊し、私のあずかり知らない建物(坂戸理容美容専門学校校舎)、すなわち妨害物を建てたのは、あなたたちの方ではないのか!」
* 松村氏のこの申立て((モ)3008号・保全異議申立書)は、先の仮処分命令と同様、さいたま地裁が受付。「クリーンハンドの原則」により仮処分命令が無効化。そして保全異議申立事件の審尋期日の前日である3月5日、松山氏側は先の「仮処分申立」を全面取り下げした。基本事件(平成18年(ヨ)第72号・看板撤去等仮処分命令申立事件)が取り下げられたため、保全異議事件(平成19年(モ)3008号)も終了。
この「看板事件」において、松山千恵子氏側が自己の所有権を証明するために裁判所に提出した「疎明方法」のうち、その核心となるものは土地登記簿謄本と建物登記簿謄本であった。
松山氏側に所有権が移転した理由、すなわち「寄附」(昭42・11・22)とは、「準学校法人」東京高等理容美容専門学校設立に際し、寄附行為における「資産」として同校の土地建物が添付されたことを意味する。だが当然ながら松村東氏は寄付などしておらず、その意志すらあろうはずもない。また万一寄付しようとしても、不可能であった。
本紙がこれまで再三報じてきたとおり、法人設立の寄附行為には負債があってはならないからだ。昭和42年11月の時点で、松村氏は同校建設費のうち約400万円を未払いとしていた。つまり約400万円の負債があったのだ(完済は翌年6月)。つまり寄附は不可能であり、したがって寄附行為なき「法人」は無効である。
松山氏側の「疎明方法」は登記簿謄本のみ。登記簿謄本に公信力はない。公信力とは「正規の手続きを踏んで売買契約を結び、支払いも終わっているような場合、なにか不都合なことが起こったとしても、訴訟を起こして自分の正当な所有権を勝ち取ることができる力」を意味する。
これに対し松村氏は約400万円の負債を明記した公正証書および完済時の領収書という、公信力を有する2つの書類を、彼の「疎明方法」の一部として裁判所に提示した。この「公正証書と領収書」は、松山氏らが所有権の証拠として提出した土地建物の登記簿謄本より、「公信力」という点ではるかに強力なもの。松山・舟橋親子がうそぶいてきた「だって松村さん、寄附したんでしょ?」の「寄附行為」が絶対に不可能なことを裏付ける証拠である。
さらに松村氏は別の「疎明方法」として、彼が松山千恵子氏側から昨年暮れに提示されていた「和解条項の骨子案」をも提出。そこには松山氏側の和解案骨子として「舟橋功一に対する名誉毀損事件の告訴を取り下げよ」「川越専門学園は県に補助金を返還する」「5千万円払うから二度と文句を言うな」等の条項が記されていた(本紙5月29日記事をご覧ください)。公信力を有する書類から、こんな和解案骨子までをも松村東氏に提出され、「さあ審尋で『準学校法人』にきっちり白黒つけましょう」と迫られたのだ。
すると、松山千恵子氏側は逃げたのである。保全異議事件がはじまり審尋期日の前日になると、松山氏側はいきなり「仮処分申立」を全面取り下げした。つまり同校に対する所有権を主張し、「学校乗っ取り疑惑」に決着をつける絶好のチャンスを目前にして、松山氏側は逃走したのだ。
松山氏側は取下げの理由について「松村さんが看板を外したからこそ、私たちも取り下げしたのです」と周囲に説明しているという。だがこれは詭弁以外の何物でもない。松村氏が看板を(一時的に)取り下げたからといって、松山千恵子側は本来なら「絶対に訴えを取り下げてはならない」はずだからだ。なぜなら一度訴えを取り下げたら、再訴は不可能になるからである。松村氏が再び看板を取りつけたら、どうなるのか。彼らは二度と同じ訴えを起こすことはできない。防御不能になるのだ。
なお、3月6日に行われるはずだった審尋には「学校乗っ取り犯」である松山・舟橋親子のほかに、上田知事に対しても40分間の審尋時間が設けられていた。埼玉県知事は同学校法人の設置認可・寄附行為認可権者である。寄附なければ資産なし。資産なければ「法人」認可は無効。この無効な法人に対し県は40年間も補助金を不正支給し続け、「無効であることを知りながら」いまだに支給しているのが、上田埼玉県知事であるためだ。
【「看板事件」終了から法人解散手続きまで】(今年3月〜4月)
「看板事件」が3月5日に突然終了。松山氏側が「看板撤去等仮処分命令申立事件」を一方的に取り下げたからである。そうなると、松村氏こそが同校の土地建物の所有者であることを立証する趣旨であった「保全異議事件=松村氏の所有権を裁判にて証明するチャンス」は、宙ぶらりんのまま終了したことになる。
松山千恵子氏らの前日逃亡は、「所有権主張の完全放棄」であった。「訴えの取下げ」とは、「審判の要求自体を撤回し、訴訟係属を遡及的に消滅させる」(民事訴訟法262条1項)。したがって、松山千恵子氏の「攻撃防御方法の提出、証拠調べ、判決等もその効力を失う」のだ。松山氏らの「攻撃防御方法」の拠りどころであった「所有権の主張」も、取り下げと同時に効力を失うのである。
ここにおいて「準学校法人川越専門学園」は、存立の根拠を失った。資産の所有権を証明できない「法人」は解散しなければならないからである。そうなると「準学校法人川越専門学園」の解散手続きが行われなければならない。松山氏側は、逃げたこと(訴えの取下げ)によって、その立場に否応なく立たされたのである。
同校法人解散手続きは、取下げ日である3月5日からそれぞれ、「主たる事務所」(川越市新宿町・トータルビューティカレッジ川越)の所在地においては2週間以内、「従たる事務所」(坂戸市仲町・坂戸理容美容専門学校)の所在地においては3週間の期限内に行われなければならない。具体的には、松山千恵子氏が代表者理事長としてこの期限内に理事会および評議委員会を開き、事実関係をあきらかにし、「解散および清算人登記」を行わねばならないのだ。
【登記請求権請求事件】(5月〜10月4日口頭弁論期日確定まで)
ところが、彼らは何もしなかった。やったことといえば、松山千恵子氏から舟橋浩子氏への「理事長交替」だけだった。そこで松村氏は次なる行動を起こした。
* 5月3日、松村氏は準学校法人川越専門学園を相手に、さいたま地裁川越支部に対し「登記請求権請求事件」を訴えた(平成19年(ワ)第294号 登記請求権請求事件)。
その趣旨は、トータルビューティカレッジ川越および坂戸理容美容専門学校の土地建物は松村東氏が所有するものだが、被告(川越専門学園)名義の登記が存在するため、所有権移転登記手続きをおこない真正な登記名義に回復せよ、というもの。訴訟物の価格は約1億3530万円。このほか印紙額が約43万円である。
またこの登記請求権請求事件において、松村氏は判決を求めると同時に仮執行宣言をも求めている。
* ここにおいて些細な紆余曲折が生じた。というのも5月15日、さいたま地裁川越支部が松村氏に対し「補正命令」を出してきたからである。補正命令によれば「川越専門学園は法人格でないと主張しているのに、訴状では『準学校法人川越専門学園』が被告となっている。矛盾しているように見えるので明らかにせよ、等の……さいたま地裁川越支部側の混乱ともいえる様相が見て取れる。
* 5月18日、松村氏は「補正命令」に対し必要事項を記載した書面をさいたま地裁川越支部へ提出。
* 6月12日、地裁側は松村氏の書面に対し「これでは請求の原因と当事者の記載との間に矛盾がないことを説明し得ていない」として、松村氏の登記請求権請求事件を却下。
* 複雑な事件であるため、膨大な資料にさっと目を通すだけで理解できるものではない。だが却下とは何事か……。怒った松村氏は6月22日、「即時抗告申立書」をさいたま地裁川越支部に提出。原裁判所(地裁川越支部)の上級裁判所である東京高等裁判所に送られる。
* 7月27日、東京高等裁判所は先のさいたま地裁川越支部による「却下」を取り消す。東京高裁によれば却下取り消しの理由は、「請求の趣旨および請求の原因について、他と識別できる程度に訴訟物を特定するのに必要な記載がなされており、本件訴状(登記請求権請求事件の訴状)と抗告時に提出した書面との請求の基礎の同一性に関しては、係争土地建物についての所有権移転登記請求権であることからしてその同一性があると認められる」とのこと。「登記請求権請求事件」は正当な訴えとして、東京高裁から川越(さいたま地裁川越支部)に戻されたわけである。
* 8月27日 「登記請求権請求事件」の期日呼出状がさいたま地裁川越支部より松村氏に送られる。ここにおいて口頭弁論期日として「10月4日午前10時、さいたま地裁川越支部2号法廷(本館2階)」が指定された。
「法人解散手続」をしなかった理由は「補助金問題」
年度 |
補助金の金額 |
| 平成7年度 |
\1,820,000 |
| 平成8年度 |
\4,750,000 |
| 平成9年度 |
\5,200,000 |
| 平成10年度 |
\813,000 |
| 平成11年度 |
\1,278,000 |
| 平成12年度 |
\1,870,000 |
| 平成13年度 |
\2,104,000 |
| 平成14年度 |
\1,783,000 |
| 平成15年度 |
\1,895,000 |
| 平成16年度 |
\1,547,000 |
| 平成17年度 |
\1,615,000 |
| 平成18年度 |
\1,568,000 |
合計 |
\26,243,000 |
「看板事件」の取り下げ後、松山氏側が法人解散手続きをおこなわなかった最大の理由が、現職の埼玉県知事を巻き込む「補助金不正支給問題」にあることは想像に難くない。上田知事就任後より昨年現在までに3,442,000円、時効成立以後(平成7年以後)では総額2600万円以上の補助金がトータルビューティカレッジ川越に交付されているのだが、問題はその金額の大小なのではない。40年にわたる歴代知事による「補助金不正支給」そのものが、この学校乗っ取り事件の背後にある大きなテーマのひとつだ。
本紙既報のとおり、土屋前知事は平成13年10月4日、同校に関し「松村東氏と松山千恵子氏との間で『設置者の変更認可』が行われたことはないことを知事権限にて証明している。
通常ならば、個人運営の学校が第三者設立の法人に移行する場合、設置者の変更認可を受けなければならない。もちろん松村東氏の個人学校を、本人が法人化するのであれば変更認可は必要ない。だが松山千恵子氏が法人設立する場合には、松村氏から松山氏への設置者変更認可が絶対に必要となる。だが、これが存在していないことを、土屋前知事は証明している。
そしてこの申し送りを受けた上田知事は昨年11月9日、先の土屋前知事が証明した「設置者変更認可不存在」を、再度証明している。「昭和42年4月18日、開校入学式以後の松村東氏と松山千恵子氏との設置者の変更認可(準学校法人東京高等理容美容専門学校より、準学校法人川越専門学園までの間)」について情報公開請求した松村氏に対し、やはり「当該公文書は存在しない」と証明した。
つまり、
- 開校日から現在に至るまで、松山千恵子氏と松村東氏との間には「設置者変更」を行っていない。
- 松山千恵子氏はこの学校に対する「設置認可」を有していない。
- 昭和42年4月18日、埼玉県入間郡坂戸町仲町975に建設された学校校舎は松山千恵子氏のものではなく、松村東氏の所有するものである。
- したがって現在の「川越専門学園」が法人認可された時点(東京高等理容美容専門学校)での「学校」は、松村東氏が設置し現在も設置者である。
ことを、両知事は職権にて証明したのである。
(2006年12月19日記事をご覧ください)
この事件についてしばしば言われることのひとつに「40年も前の不動産の問題など、とっくに時効ではないのか」という素朴な疑問がある。だが問題は学校教育法における売買なのではない。私立学校法における「設置」の問題。同法第25条の「学校法人は、その設置する私立学校に必要な施設及び設備又はこれらに要する資金並びにその設置する私立学校の経営に必要な財産を有しなければならない」を、トータルビューティカレッジ川越の運営母体である「準学校法人川越専門学園」は満たしていないのである。「時効」などというものはどこにもない。松村東氏は今日でも設置者=学校経営者なのだ。
私立学校法
第29条 偽りその他不正の手段により補助金等の交付を受け、又は間接補助金等の交付若しくは融通を受けた者は、5年以下の懲役若しくは100万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
2 前項の場合において、情を知つて交付又は融通をした者も、また同項と同様とする。 |
土屋前知事から申し送りを受けた上田知事は、松村氏の情報公開請求に対し土屋前知事と同じ回答をしつつ、無効な学校法人に対し、それが「無効であることを知りながら」補助金を交付し続けている。このことは「補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律」第29条2に完全に抵触する。
歴代知事による補助金不正支給の流れの、まさに現在に位置しているのが上田知事。また知事は法人の認可権者でもある。違法な法人であることが明らかであるため、上田知事は「準学校法人川越専門学園」に対する法人認可を取り消さなければならない。
だが、単に「取り消す」だけで問題は解決するのか……。歴代知事が40年も交付し続けてきた違法な補助金問題をどうするのか。昨年夏、埼玉県庁内では同校に対する法人解散命令への動きがあったのだが、知事に至るプロセスの途中で、県総務部学事課専修各種学校担当主査がこの動きを止めてしまったという。「事情を知りつつ」である。
欠席か、答弁書提出か?
先に述べたとおり、第1回口頭弁論以後に証人尋問される予定にあるのは、上田清司埼玉県知事、舟橋功一川越市長、松山千恵子氏、舟橋浩子氏、山崎禅明氏の5名。松山千恵子氏は6月11日に準学校法人川越専門学園の理事長を辞任し同日、舟橋浩子氏が就任している。かくて「松山・舟橋母子」の犯罪だった学校乗っ取り事件は、完全に「ファミリーの犯罪」と化した。
「彼ら」は果たしてやってくるだろうか。予想される彼らの行動は3つある。まずは「来ない」……。だが来なければ無条件敗訴である。つぎに「答弁書の提出」。答弁書を出せば1回に限り、出廷を免れることができる。だが答弁書および理由なきまま欠席すれば、提訴も控訴もできなくなる。
だが「答弁書」の提出が認められているとはいえ、事件訴状の趣旨は「真正な登記名義の回復」である。「登記を元の所有者に戻しなさい」という趣旨であるため、「いつまでに回復します」という、回復のための期限等を明記しなければならない。
そして最後に考えられるのは和解……とくに裁判官による和解勧告であろう。そのとき、松村氏はどう出るのか。いずれにせよ来る10月4日午前10時、さいたま地裁川越支部2号法廷(本館2階)で展開される「運命の対決」第一弾の行方が、後続するであろう「仮執行宣言」に結びつくかどうかが、いま注目されている。■
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