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【学校乗っ取り・補助金不正受給疑惑】
埼玉県が隠蔽し続けた決定的な犯行記録
ついに公開!松山千恵子氏が県に提出した「寄附申込書」
自らは1円も出さず、他人の資産を勝手に「寄附」した
禍々しい犯罪の軌道!!
トータルビューティカレッジ川越(学校法人川越専門学園)をめぐる松山・舟橋ファミリーの「学校乗っ取り・補助金不正受給疑惑」の動きがここにきて活発化している。
今年9月10日、松村東氏は埼玉県に対し再び公文書の開示を請求した。「公文書開示請求」という行為こそは彼にとって、はるか40年前に遡って真実を追究するたったひとつの、確実な手段なのだ。
松村氏、ふたたび松山千恵子氏による2つの「申請書」を開示請求。
すると、これまで県が「絶対に出さなかった」書類が!
今回開示請求したのは「準学校法人東京高等理容美容専門学校、設立代表者松山千恵子による同専門学校設置認可申請書及び同法人寄附行為認可申請書(各々の審査決裁関係書類を含む書類一式)」である。
松村東氏は、松山氏による同校の「設置認可申請書」と「寄附行為認可申請書」を、これまでの公文書開示請求ですでに入手している。
しかし本紙が再三指摘したとおり、これらの書類は課長・補佐らの決裁印が捺されていない、およそ審査決裁を経た公文書とは言い難いもの。つまり松山千恵子氏が作成した書類を、担当課トップが「決裁しなかった」ことを意味する。
 
<学校設置認可申請書(左)と寄附行為認可申請書(右)の決裁印欄。明らかに課長・課長補佐はこれらの書類を決裁していない。「主任」や「係長」が印を捺したのは、自分たちが責任を取らなくてもいいからに他ならない。だが「課長」も「補佐」も、この2文書に決裁印を捺すことをためらったのだ>
当時の担当課(埼玉県総務部学事課)課長および補佐が決裁印を捺さなかった理由については、本紙が「東京高等理容美容専門学校乗っ取り事件・完全解明レポート!」にて詳細に報じているのだが、簡単に言えば両申請書(ともに昭和42年2月12日に提出したことになっている)に、存在するはずのない書類……未来からの書類が添付されていたからである。
それは松村氏が建てた学校校舎に対する「検査済証」。発行日は開校前日の同年4月17日。つまり「検査済証」が添付された2通の「認可申請書」の提出日は、この日付よりも後でなければならない。あるいは、何者かが「検査済証」を、後から挟み込んだ……そうとしか考えられないではないか。
両文書の決裁印欄をご覧いただきたい。「課長」はこれら2文書の決裁において、最高責任者である。次が「補佐」。いったん彼らが決裁印を捺したら、これらの書類をめぐって後に何が起ころうとも、「課長」と「補佐」が全責任を負うことになる。いっぽう「主任」や「係長」が印を捺したのは、自分たちが責任を取らなくてもいいから、に他ならない。「課長」も「補佐」も、この2文書に決裁印を捺すことをためらったのである。
本紙「完全解明レポート!」では、この「未来からの文書が添付されていた」ミステリーについて、4月17日に発行された「検査済証」を松山千恵子氏の「申請書一式」に挟み込んだ人物が、学事課の上級職員……決裁印を捺さなかった課長その人ではなかっただろうか、と推論した。
ともあれ、両「申請書」は決裁されていない。これは事実だ。仮にどちらかの申請書だけに、課長ないし補佐の印が欠落していたのなら、まだ「捺し忘れ」の可能性も考えられよう。だが2つの申請書のどちらも、トップ2名の印欄がすっぽり空白なのである。「この書類には決裁印を捺さない」という彼らの強い意思が、明確に伝わってくるではないか。
そこで松村氏はさる10日、「各々の審査決裁関係書類を含む書類一式」と明記した上で、両申請書に対し再度の開示請求を行ったわけである。両申請書に担当課トップの決裁印がなくとも、審査や決裁のプロセスを示す何らかの書類が存在するのであれば、当然ながら入手する必要がある。あるいは決裁印欄の空白と同様、審査および決裁が行われたことを示す形跡が何ら存在しないのであれば、その「不存在」を県に対し、明示的に証明させる必要がある。
10日に開示請求を行った松村東氏はそれから約1週間待った。だが9月18日、埼玉県総務部県政情報センターにて受け取った部分開示書類の束をめくった彼はまず仰天し、つぎの瞬間に激怒した。そこには、これまで彼が眼にすることができなかった文書、県が絶対に公開しなかった、ある一枚の文書が挟まれていたからだった。
門外不出だった「寄附申込書」が物語るのは、
一円も出さずに他人の資産を掠めた、松山千恵子氏の「犯行」そのもの!
それは松山千恵子氏の「寄附申込書」である。
 
<松山千恵子氏が「設立代表者・松山千恵子」に対して提出した寄附申込書。やってもいない「設立発起人会」の結果を理由に他人の資産を掠め取った決定的な記録である>
(クリックすると拡大します)
<1ページ>
昭和42年2月12日 設立代表者 松山千恵子殿
住所 ●●●●●●●●●
氏名 松山 千恵子
・寄附申込書
準学校法人東京高等理容美容専門学校が設立されましたら、下記のものを寄附いたします。
記
1. 入間郡坂戸町仲町975番地所在、木造亜鉛メッキ、鋼板葺2階建校舎、床面積635.90u(192坪)
2. 建築確認工事請負契約書等は松村東名義のものであったが、昭和42年2月7日開催設立発起人会の設立決議録のとおり、設立代表者が変わったので、松山千恵子の名義で寄附申込みするものである
<2ページ>
準学校法人 東京高等理容美容専門学校
設立発起人 氏名 松山千恵子 (印)
氏名 原田信雄 (印)
氏名 松村 東 (印)
氏名 山崎禅明 (印)
氏名 小林 稔 (印)
氏名 酒本隆男 (印)
氏名 ●●●● (印) |
本紙過去記事をご覧になった読者諸氏には、この文書の「とんでもなさ」が明瞭にご理解いただけるだろう。
△「設立発起人会」は行われていない
まず、昭和42年2月7日に開催されたという「設立発起人会」。実際にはそんな発起人会など行われていない。松村東氏はこのとき、前年10月18日に「理容師美容師養成施設の指定申請」を県に提出し、指定承認がおりるのを心待ちにしていたのである。松村氏が指定申請に対し「却下」通知を受け取ったのは2月20日。7日の時点で、指定承認がおりるものと信じ切っていた松村氏がどうして口も聞いたことすらない、見ず知らずの他人に寄附行為などするだろうか。絶対にあり得ないことである。しかも2月7日の時点では、校舎こそ落成したものの事務用機器や家具などは一切、校舎内に搬入されておらず、鍵は松村氏本人のみが所有していた。
「議事録」なるものに署名されている松村東氏のサインは明らかに他人が書いたもの。この議事録を寄附申込書に添付した段階で、松山千恵子氏は私文書偽造罪をも犯していることになる。
△「設置者の変更認可」がなければ寄附できない
さらに「設立代表者が変わったので」という文言にも意味がない。学校は設置するものであり、設置者は松村東氏。いみじくもこの寄附申込書でも「建築確認工事請負契約書等は松村東名義のものであった」と記されているとおり、学校の建築に関する確認(中間検査)や請負契約書などはみな、松村東氏こそが「学校設置者」であることを示している。
設置者にとって学校は「資産」。そして法人の「寄附行為」は資産が存在しなければならない。
したがってもし、この寄附申込書のとおり「松山千恵子名義で『学校という資産』を寄附する」のであれば、そこには当然ながら「設置者の変更認可」が必要となる。
松村東氏と松山千恵子氏間の「設置者の変更認可」は存在していない。これは埼玉県の2人の首長、すなわち土屋前知事と上田知事の2名が、いわば「代を継いで」証明した。
なお、文中にある「設立代表者」という肩書きはこの場合、法的には通用しない。「ボス」「キャプテン」「リーダー」と同様、集団の長であることを示す一般的な呼称にすぎない。この寄附申込書は、その文意からしてまったく合法的ではないのだ。
△資産に負債があっては寄附できない
これまでも報じてきたとおり、松村氏は新築した学校に対する建築費支払いの際、東京の(株)松本建設に対し、瑕疵担保責任に起因する負債……建物に不備がないことを確認してから残金を払うべく、総建築費の一部を未払いにしていた。このため松村氏と松本建設間では昭和42年6月29日に公正証書を作成。松村氏は翌年11月30日、この公正証書に基づき校舎建築費の残金を松本建設へ支払っている。
つまり昭和42年2月7日(偽発起人会)であろうと、2月12日(寄附申込書の日付)であろうと、学校法人設立の「寄附行為」に添付すべき資産……寄附申込書の“1”に書かれている「入間郡坂戸町仲町975番地所在、木造亜鉛メッキ、鋼板葺2階建校舎、床面積635.90u」には、昭和42年当時で約400万円もの「負債」があったのだ。この「資産」を寄附行為に添付することは、絶対に不可である。
この書類の2ページ目には、なんと松村氏の署名までをも確認することができる。もちろん氏本人の署名であるはずがないどころか、松村氏にはこの手書きの「寄附申込書」が、約40年を経た現在でも、実際に誰の手で書かれたものかを即座に理解することができた。学校を作るに際し、松村東氏の片腕的存在であった小林稔氏の筆跡そのものだからだ。
(小林稔氏が「最期の言葉」で、学校乗っ取りの全貌を松村氏に告白し詫びたことについては、本紙9月15日付け記事をご覧ください)
この馬鹿げた、そして許し難い犯罪記録である「寄附申込書」1枚から明瞭に読み取れるのは、何の資産も持たない松山千恵子氏がまったく身銭を切ることなく、ビタ一文も出さずに、他人の資産を丸ごと掠め取ったことという事実だ。
松村東氏が初めて松山千恵子氏と会ったのは同年3月下旬。養成施設指定申請を却下され、わらにもすがる思いで「(旧)厚生省の実力者」である松山氏に、個人運営・各種学校の暫定的校長を依頼した際である。そのとき松山千恵子氏は「わたしは政治家ですので、3年経ったら(校長の椅子を)お返しいたします」と、凛然と確約した。その松山千恵子氏が、である。実は1ヶ月以上前に、こんなふざけた書類を作成し、まだ見ぬ松村氏のあずかり知らないところで、学校乗っ取りを着々と進めいていたのである。
舟橋功一「弁護士」の「ペテンの舞台」は
裁判所、市議会、そして警察?
最低の人間……。この「寄附申込書」を目にした本紙は、松山千恵子なる人物が、他人の資産を盗むことを何とも思わない最低最悪の権力者であることを、しっかりと認識した。
そしてこの「学校乗っ取り・補助金不正受給疑惑」のあらゆる状況証拠から、間違いなく松山千恵子氏の義理の息子であり、現川越市長である舟橋功一弁護士が濃厚に関与していることを確信せざるを得ない。本紙既報の通り、舟橋「市長・弁護士」は、昨年9月に松村氏を誹謗中傷する文書を市議会議員会派の各リーダーに配布。これにより舟橋市長は松村東氏より刑事告訴された。だが誹謗中傷文書の舌の根も乾かぬうちに「舟橋ファミリー」は松村氏に対し「和解」という名の示談の申し入れ。松村氏がこれを一蹴すると、こんどは看板事件をめぐって氏に対し嫌がらせをはじめる……。かつて昭和45年当時、松村氏を突如として襲った寝耳に水の「強姦未遂容疑」では裁判所を舞台とした。不起訴(原告は誣告罪)に終わったその事件の原告側弁護人……嘘つき側弁護人こそは舟橋功一弁護士。その舟橋弁護士が市長となり、その担当事件について蒸し返すべく誹謗中傷文書をばらまいた舞台は市議会である。和解条項骨子案を松村氏から断られた舟橋氏側は「看板事件」でふたたび裁判所を舞台としようとしたが、松村氏の「保全異議」で逆襲されそうになるとしっぽを巻いて逃走。そして今度は西入間警察署を利用して氏に対し嫌がらせをはじめたのである(この件については次号以後で詳述する)。
裁判所、市議会、警察署……こうした公的機関は弁護士・舟橋氏にとっての「ペテンの装置」なのだろうか。“政治の松山・法律の舟橋”が無辜の青年の夢を簒奪し、40年にわたって苦しませ続けてきたその「テクニック」をつぶさに見ると、舟橋功一氏とはそもそも何のために弁護士となったのだろうか……巧妙な犯罪、法のプロしか計画できない限りなく精緻な犯罪プロットを組み立て、「政治の松山」に実行してもらうためではなかったのか、という疑問さえも抱かざるを得ない。■
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