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本紙報道「談合情報」に揺れる三芳町議会(埼玉県入間郡)
「官製談合」認める? T総合政策室長が“怪答弁”
光下重之議員(共産党)が本紙記事を引用して質問

本紙の「談合」連続追及に揺らぐ鈴木町政!

 本紙は7月号と9月号にて、就任したばかりの鈴木英美新町長率いる埼玉県入間郡三芳町を舞台とした「官製談合疑惑」(緑ヶ丘地区排水管布設工事問題)と「墓地造成計画に絡む町長・農業委員会と『正圓寺』癒着疑惑」を取り上げ、追及してきた(インターネット版7月15日付9月13日付にも掲載)。

前者については、一貫した同一工事にもかかわらずすでに完工した第1工区と、新町長就任後に指名入札を実施しようとした第2工区で「入札ルールの突然変更」という、誰の目にも明らかな恣意的介入の痕跡があらわとなった。

「鈴木新町長と、その意を受けた町会議員が町役場に圧力をかけ、何とか三芳町の地場業者をS社1社に絞って応札させ、チャンピオンにしようという目論見があった……」。第2工区の入札をめぐり、三芳町界隈でくり返し囁かれた噂である。真偽の確認も含め、この噂を追うべく本紙が三芳町役場を訪れると、指名委員会委員長代理を務めるT総合政策室長は「そのような噂と一緒にされれば、官製談合を疑われても仕方がないだろう」と事実上、開き直った態度を見せた。

 9月3日から開かれた平成19年度第5回三芳町議会定例会では、複数の議員が談合問題を一般質問で取り上げた。こうしたなか、10日午前に質問した日本共産党の光下重之議員は、「行政調査新聞の記事を読んで、いかなる感想を持つか」と本紙記事の内容を直接取り上げ、鈴木町長並びにT総合政策室長に答弁を迫ったのである。

本紙記事に「反論する予定はない」と総合政策室長が“怪答弁”
これでは、官製談合自認と同じことだ!

光下議員が問題にしたのは、いわゆる“マル特”(特定建設業)問題をめぐる噂に対する、町側の姿勢であった。

建設業法によれば、建設業者は「特定」(=マル特)と「一般」とに分けられている。両者の違いは下請への発注金額の制限。つまり一般建設業と特定建設業ともに請負額の制限はないものの、発注者から直接請け負った工事(元請)を下請に発注できる金額に違いがある。

一般建設業者は、下請契約の総額が税込みで3千万円(建築一式工事の場合は4千5百万円)以上は下請に発注することができないのである。外注先の下請業者を保護する目的から、建設業法にはこのような条項が備えられている。

この「緑ヶ丘地区排水管布設工事」は、両工区とも約6千5百万円規模の大がかりなものである。すでに完工した第1工区(予定価格6千5百万円)のうち、町側が積算した推進工事予算は3千万円を超えていた(実際の工事金額は2520万円)。第2工区も工事規模はほとんど変わらないため、やはり町側の積算によれば第1工区とほぼ同額の予算が設定されていた。本来ならば両工区とも、元請が「特定」建設業者でなければ、下請を使うことができない工事であるはずだ。したがって本来であればこの工事、第1工区、第2工区ともに入札業者の指名段階にて「応札資格は“マル特業者”(特定建設業者)」という条件を付けるべきだったのである。

しかし一昨年5月に実施された第1工区は“マル特”という条件なしに行われ、三芳町の(株)小笠原土木工業が落札。だが今年5月に行われる予定だった第2工区入札(第1回目)に突如として、何の予告もなく“マル特”が条件として付せられたのである。

この結果、第1工区に応札できた地場業者4社のうち、第2工区ではたった1社しか応札出来なくなった。

この工事、2つの工区に分けられているとはいえ、もともとは一貫した「緑ヶ丘地区排水管布設工事」だ。工区分けは便宜上のものであり、実際には平成18年度から着手しはじめられた、ワンセットの工事案件である。なぜ第2工区入札から突然、業者に一切の予告なくルール変更をしたのか。そしてその結果、第2工区に応札できる地場業者はたった1社……まさに地場業者筆頭格の「疑惑のS社」だけになってしまった。

「鈴木新町長と、その意を受けた町会議員が役場に圧力をかけ、何とか三芳町の地場業者をS社1社に絞って応札させ、チャンピオンにしようという目論見があった」という噂の根源はここにある。そしてS社は自社のみが入札に参加できるよう、“マル特”にしてくれ……このような要請が某町議を通じ、T総合政策室長へ届けられた結果だ、というのである。

光下議員が鈴木町長、T総合政策室長とやりとりした質疑の核心部分は、次のようなものだ(傍聴メモから要旨を再現する)。

<光下議員>
…今回の談合情報に関連して「行政調査新聞」の中で多々報道されている。町長もお読みになったと思うが、感想はどうか。

<鈴木町長>
入札問題に関しては関知せず、関係セクションの職員の合議制で事務をすすめさせているので、自分として独断の意は持たない。

<光下議員>
同紙記事によれば、S社が某町議を通じ、町側(T総合政策室長)に「マル特(特定建設業)を付けてくれ」と依頼したとの噂を指摘し、「突然の予告なき指名ルール変更と併せてみれば、官製談合の疑いをますます強めざるを得ないではないか」と質問している。これについてT総合政策室長が「そのような噂と一緒にされれば、官製談合を疑われても仕方がないだろう」と、半ば官製談合を認めた形で答えている。これは、事実か。

<T総合政策室長>
これは、行政調査新聞から緑ヶ丘工事に関して取材を受けた際の事である。(中略)…今回については特定建設業者、町内では3社、指名基準に足りない9社、これは町外業者だが12社の指名を行った。これについて、行政調査新聞から「指名条件の変更は町長あるいは町議からの圧力によるものか」という質問があったので、先ほど町長が答弁したように合議制でやっているので議員や町長からは何も圧力はなく、指名委員会の総意としてやったと答えた。行政調査新聞からはさらに「S社が“マル特”にしてくれと、行政に頼んだとの噂があるがこのことを知っているか」との問いがあり、これには「噂は一切承知しておらず、また噂の真意もわからないが、今回の指名委員会の決定が噂の内容と合致してしまったということであれば、第三者から見て(官製談合を)疑われても仕方ない」という発言は確かにした。

<光下議員>
同紙に対する町からの反論は考えているのか。

<T総合政策室長>
特に反論する予定はない。

 

“尻切れトンボ”の上、町長にバカにされた光下議員質問

 しかし、本紙はせっかく問題を質疑で取り上げた光下議員についても、呆れている。ここまで町長、T総合政策室長を追い詰めておいて、何故いま一歩で追及の矛先を収めてしまったのか?

 緑ヶ丘排水管布設工事は工事の便宜上、第1工区と第2工区へ物理的に区分されただけであり、工事に要する技術的内容はまったく同じもの。2つの工事に大差があるとすれば、それは技術的な部分ではなく政治的な部分である。第1工区は林孝次前町長時代に行われたものであり、第2工区は現・鈴木英美町政のもとで計画されたものだからだ。

 町長が交代すると突然、入札条件が変更。その結果、地場業者はS社1社のみが応札可能となる。さらにそのS社について談合情報が出て入札中止になるという事態の本質を、光下議員はどのように理解しているのか?

 残念ながら、今回の光下議員の質問は“尻切れトンボ”だ。T総合政策室長に対し、本紙取材の際に行った答弁の内容を確認し、反論の有無を問いただしただけである。結果的には町側に、「そのような噂と一緒にされれば疑われても仕方がない」という主張をくり返し強調する場を提供するにすぎなかったのだ。かくて濃厚な「官製談合疑惑」は、単なる市民の「邪推」レベルに落ちてしまった。つまり光下議員の議会質問とは、結果的に相手に「禊」の機会を与えてやったにすぎないことになる。

 上に取り上げた部分以外の答弁で、鈴木町長は光下議員をなめてかかりバカにした発言を何度もしている。「ともに三芳町の将来を期して選挙戦を戦った当事者でもある質問者から、その感想を求められているという事については述べる感想を持ち得ていない」「質問者の矛盾点と言うべきか、整合性についてお悩みの中で質問されているようだ」等がそれだが、聞いているのかいないのか、この侮辱的な町長の発言に光下議員は何の反駁もしていない。

 しかしながら本紙が提起した「官製談合疑惑」をめぐり、町議が議会の場にて役場側を追及しようとしたその姿勢自体は評価すべきであろう。

 本紙は、引き続き鈴木町政から噴き出す汚泥の根源に迫るため、取材と調査をすすめていく所存である。■

[資料] 平成19年第5回三芳町議会に於ける光下重之議員(共産党)の質疑と答弁(9月10日午前10時50分より・要旨)

<光下議員>
3件の談合情報があった。前回7月1日にダイレクト型制限付き一般競争入札があり、入札方式を変えて落札業者が決定し仮契約をしている。
公正取引委員会は昨年11月、入札談合防止に向けて「独占禁止法執行と発注者側の取り組み」というものを発表し、冒頭を次のように述べている。「入札談合は独占禁止法が禁止する行為のひとつである。又、入札談合は入札参加者間の公正で自由な競争を通じて受注者が受注価格を決定しようとする入札システムを否定するもので発注者が国や地方公共団体の場合には、予算の適正な執行を阻害するものとして納税者である国民の利益を損ねる行為でもある」。
三芳町では一時、建築工事において制限付き一般競争入札を執行したことがある。しかし、それ以後はいわゆる従来型の指名競争入札、随意契約入札方式を採用してきた。
その間、国、地方自治体では公募型指名競争入札、受注希望型競争入札、技術提案型発注方式、VE(バリュ−エンジニアリング)方式、総合評価落札方式、そして今回のような一般競争入札が執行され、埼玉県下でも30自治体が電子入札を行われている。私達のような小規模自治体では太刀打ち出来ない方式もあるが、入札契約制度の改革が進められてきた。
今般、3件の入札に対し談合情報がよせられてきたのは残念だが、私はこれを良い機会と捉えて三芳町の入札契約制度全般にわたって改革していくことが必要と考える。制度改革に向けて全般にわたる議論をする時間がないため、いくつかの問題について質問をしたい。
まず、過去10年の談合情報の有無について、それから3件の工事案件に対する談合情報、これらを三芳町談合情報対応要領に照らし説明されたい。次に都市水害対策について基本方向をいかに達成するか答えられたい。

<総務課長>
過去10年の談合情報については、私は管財課で2年間担当し、総務課で2年目だが、知る限りでは今回が初めてだ。

<光下議員>
談合情報について、三芳町談合情報対応要領に基づく報告の内容はどうなっているのか。

<総務課長>
三芳町談合情報対応要領は、談合情報について通報者氏名、連絡先、入札工事名、入札の日時、場所、落札予定業者、金額、談合等行われた日時、場所、談合に関与した業者名を確認するものとしている。
今回の通報は通報者の氏名、工事名、入札の日時場所、工事内容等がはっきりしている。業者名等も11社中8社の業者名が通報され、談合等が行われた日時、場所についての情報も他の調査と一致している。
談合については、電話あるいはある場所で行われているとの情報だった。
この情報を受けて町では、指名競争入札の場合に業者名を公表してないので、その点と担当する工事等の内容が相当部分、公表されてない内容と情報が合致しているので、その点を総合的に判断して指名委員会とも協議し、とりあえず予定していた入札を延期することにした。延期した期間中、応札業者を呼んで事情聴取を行った。

<光下議員>
対応要領に基づく調査がされたということだ。緑ヶ丘の工事については、2回の談合情報があった。もう一つ、幹線17号線道路改良工事及び歩道設置工事、これは1工区、2工区というのがあり、もう一件、談合情報が寄せられた読売新聞から町に通報がきたと聞いている。これらについては、どうか。

<総務課長>
緑ヶ丘工事に関する談合情報に続き、事情聴取を行ったのが6月13日である。各社とも町の方へ来てもらい、談合情報対応要領に基づいて事情聴取を行った。しかし、事情聴取では談合の内容について、明確に出来なかった。
事情聴取後、各社に「談合等を行っていない」との誓約書をとった。17号線歩道設置工事その1、その2では3本入札を延期しているが、これに感ずる談合情報を読売新聞社に通報された方は、はっきりしてない。しかし、17号線歩道設置工事は、「ある特定の業者が落札業者だ」という情報であるため指名業者に対して事情聴取を行った。

<光下議員>
対応要領にもある通り公共工事の入札適正化の促進、いわゆる入札契約適正化法の第10条で談合行為については公正取引委員会に通知が義務づけられている。今回、談合等の行為があった事をお互いに認め得るという状態であった。だとすればこれらの談合情報は法の定めに該当し、公取へ通知という流れになるのではないか。

<総務課長>
今回の場合、緑ヶ丘に関しては入札方式を変更しているので、そのまま指名競争入札の入札を行ってない。緑ヶ丘については公正取引委員会へ資料等の郵送は行っていない。

<光下議員>
先日放映された「NHKスペシャル」では、談合では発注指名情報を収集する、公取用語でいうところの調整役、まとめ役がいて受注調整をしていく。だから、指名された業者が調整役に必ず「指名された」と情報を寄せることになっていることが改めてわかったという。
今回、緑ヶ丘、幹線17号線について寄せられた談合情報、このうち片方はマスコミを通じてだが、町長は同一の業者だという印象を持つか。

<鈴木町長>
印象ということで議員が何を求めているのか、理解しかねるが、この町が色々な部分で入札方式をとりながら工事を発注している中で、基本的には新任当初に今後の時代想定の中では一般競争入札に除除に切り替えていくようにという基本的なことは申し上げた。しかしながらその後、色々な部分での事務処理、又、入札に関する一切について私は職員の合議制をもって実施してもらっており、私自身は一切関与していないので私としては一日も早く事務処理能力が進み、一般競争入札へ少しでも多くの事業を変更していけるよう願っている。

<光下議員>
今回この談合情報について、どのように感じたのか。

<鈴木町長>
情報の真偽については、何も述べることはない。
今申し上げた通り、まだまだ指名競争入札が三芳町では多いが、それらのすべてに関わってそれぞれセクションの職員が、合議制をもって実施しているので、談合情報への対応についても総務課長が答えた通り、適正であると思っているし、信頼している。

<光下議員>
町を二分にする町長選挙があったので噂されることもあるが、今回の談合情報、それは、そこに端を発した政治的な動き、そういう風な印象はないのか。

<鈴木町長>
共に三芳町の将来を期して選挙戦を戦った当事者でもある質問者から、その感想を求められているという事については述べる感想を持ち得ていない。

<光下議員>
緑ヶ丘の件に入りたい。緑ヶ丘地区排水管布設工事第2工区で、ダイレクト型制限付き一般競争入札(入札後審査郵送方式)を選択した理由は何か。

<総務課長>
制限付き一般競争入札については、本工事における推進工事が3000万円を超える要素があり、特別建設事業の資格を取得している会社、又は推進工事の元請において工事可能な業者に限定され町内業者で推進工事を行っている業者は、1社のみであったため推進工事が下請となることが予想されることもあって、特定建設業の制限を設ける必要があり制限付きとなった。
ダイレクト型は、近隣の自治体で実施しているのを参考に郵送による入札を行い、開封の結果によって落札候補の順位を決定した後、審査によって落札者を決定するという方法である。通常の一般競争入札と変わらない公平さを保ちつつ、審査形式が事前審査ではなく事後審査にて行うということが事務手続きと期間の削減につながるため採用した。

<光下議員>
宮城県が最初にやった方式であると聞く。県下では、和光市もやっている。メリットがあるということだが、緑ヶ丘はダイレクト型制限付き一般競争入札にしたとして、中止している幹線17号線については最終的にはどういう判断していくのか。

<総務課長>
現在、事情聴取を行っており延期している状況だが、今の段階でも談合等を行ったことの確認はされていない。よって、指名競争入札でやっていきたいと考えている。

<光下議員>
再度、聞く。緑ヶ丘と同じような形になるのではないかと懸念しているが、どうか。

<総務課長>
一般競争入札でもかなり日数がかかるし、ダイレクト型入札でも一ヶ月程度の期間を必要とする。
  17号線の工期等を年度内に終らせるために、当町ではなるべく指名競争入札でやりたい。うまく落札してもらえば、工期等への影響もないので。これをダイレクト型に変更する場合、年度内に工事が終るかどうか、工期等との関連もあるので発注担当課と協議し、あるいは指名委員会等で検討させて頂く必要があると考える。

<光下議員>
ダイレクト型制限付き一般競争入札(入札後審査郵送方式)試行要領の第2条に対象建設工事として、ダイレクト型入札は「原則的にすべての建設業を対象とするものとする」とあるが、28業種すべてについてそれを対象とすると理解してよいか。

<総務課長>
試行的にすべての工事を対象とするのは、工種等を含め考えている。しかし、すべてをダイレクト型で行うことは考えていない。試行として色々パターンは考えられると思う。あるいは金額を抑える面での効果を試行の結果で検証していくのも一つの方法と考えている。

<光下議員>
町長は、電子入札の拡大と一般競争入札への切り替えを選挙公約し、マスコミにもそう答えている。
実際のところ、どの程度の中身でそれをやろうとしているのか。

<鈴木町長>
質問の主旨が工事の状態に附帯したものを指しているのか、発注金額の意味を指しているのかよく判らないが、基本姿勢は一般競争入札を取り入れていくという方針の中で、今回の案件についても発注工期が事務処理の関係で過程がずれこみ、子供達の安全性を確保するという歩道工事への考え方とか色々な部分で事務処理の時間が問題である。しかし、私は専門家ではないのでどの程度言っていいのか答えられるほどのものをすべて私が持っているわけではない。ただ、出来るだけ事務処理が過大にならないようにし、併せて工期に大きな支障をきたさないこと、そうした基本姿勢を持ながら進めて変更できるものから変更していってほしいという指示はしている。ただやみくもに、すぐに、いつまでと、期限をきったり無理にすすめたりする姿勢はとっていない。

<光下議員>
平成19年度の工事発注計画書を見ると今年だけで60件あり、指名競争入札が57件、随意契約が3件となっている。金額が書いてないので公示の判りにくい部分がある。そういう点で、いくつかの新たな入札定義にすり替えていくのだと思うが。
話を戻すが、今回の談合情報に関連して「行政調査新聞」の中で多々報道されている。町長もお読みになったと思うが、感想はどうか。

<鈴木町長>
入札問題に関しては関知せず、関係セクションの職員の合議制で事務をすすめさせているので、自分として独断の意は持たない。

<光下議員>
同紙記事では、S社、某町議、町側としてT総合政策室長が登場し、業者が「○特を付けてくれ」と依頼したとの噂があるとされ、「突然の予告なき指名ルール変更と併せてみれば、官製談合の疑いをますます強めざるを得ない」との記者の質問にT総合政策室長が「そのような噂と一緒にされれば、官製談合を疑われても仕方がないだろう」と、半ば官製談合を認めた形で答えている。これは、事実か。

<T総合政策室長>
これは、行政調査新聞から緑ヶ丘工事に関して取材を受けた際の事である。総務課、工事担当課、私も含めまして同席をして取材を受けた。同紙からは、「何故この工事を特定建設業の指名にしたのか」との質問があり、これに関しては概要、次のような内容で答えた。工事の内容が推進工事、特殊な工事を設け町で積算した金額が3000万円を超えており、消費税を含めると4000万円を少し超えるかなという金額になっていて、当然これらの工事を受注する会社が一般建設業許可しか持たないものだとすると、この推進工事を下請にだす可能性が非常に高くその場合3000万円を超える下請工事となる可能性があってこれは建設業法に抵触しかねない。そこでそういう指名をすること自体が町としては好ましくないとの話が指名委員会に於いて各委員から話があり、今回については特定建設業者、町内では3社、指名基準に足りない9社、これは町外業者だが12社の指名を行った。これについて、行政調査新聞から「指名条件の変更は町長あるいは町議からの圧力によるものか」という質問があったので、先ほど町長が答弁したように合議制でやっているので議員や町長からは何も圧力はなく、指名委員会の総意としてやったと答えた。行政調査新聞から更に「S社が○特にしてくれと、行政に頼んだとの噂があるが知っているか」との問いがあり、これには「噂は一切承知していないし、噂の真意もわからないが、今回の指名委員会の決定が噂の内容と合致してしまったということであれば、第三者から見て(官製談合を)疑われても仕方ない」という発言は確かにした。

<光下議員>
同紙に対する町からの反論は考えているのか。

<T総合政策室長>
特に反論する予定はない。

<光下議員>
「指名業者を一般建設業から特定建設業の業者に変えたことによる28業種中、町内業者数の変化について」という通告のしかたが判りづらかったと思うが、土木工事に絞って聞きたい。特定建設業の許可を得た会社は、三芳町内で何社なのか。

<総務課長>
土木一式ですと町内扱いで3社である。

<光下議員>
町内の建築工事については、A〜B級合わせて7社しかない。土木一式工事については17社、19社あったが、2社なくなり17社、そういう状況で、それらを踏まえてハードルを高くしたと私は表現しているが、これまではある土木工事、Bクラスを対象とした土木工事ということで3000万円未満のある土木工事があった。そうすると上のランクAも指名できる、下のランクのCも指名できる。こういう形で業者の底上げみたいなこと、そういう形がやられていて指名される機会が多かった。
町長が言われるように徐々にではあるがそうやっていくと、特別建設業というような条件設定がされる事も出てくると思う。そういう事によって町内業者の育成という問題との関わり、地元が参加しやすいようなこれまで従来型の指名競争入札をやってきた。私も反省するが、これまで何もなかったから安心していた事もある。そこで町長が変えたと言うことでそれでも同じような業者が少ない、減っていると言う状況の中でどうするかという点だが、これについて町長はどのように考えているのか。

<鈴木町長>
質問者の矛盾点と言うべきか、整合性についてお悩みの中で質問されているようだ。町が今日まで毎年何十という契約をする中で、新しい取り組みをしてきながら競争性を高める一般競争入札、これは経費の削減に貢献する。競争性を高めるということは、結果としては適正価格、それに向けて努力する企業が増えてくることにつながる。低額、少しでも安い金額で仕事を請負ってくるという形になると思う。
一方で地元業者の育成についての悩みということになってくるが、すべてが即、競争入札に切り替えられる状況ではない。どうしても大きな工事から、切り替えていくという形になっていくと思う。
色々と議会に審査をお願いする金額に値する工事はそうそうない。いろんな面で基本的には地元優先を確保しながら、公正、適正な入札を進めていければと思う。

<光下議員>
最後に、入札契約適正化というものには賛成していきたいと思うが、地元優先と言っているものの、基本的な観点が競争入札と言われてるが競争性がないといけない。それが基本じゃないのか。
町長が少しずつ新しい方式に変えていくと言うが、建築工事一式は7社しかない。それと土木工事一式が17社そういうことで、新しい方式に事務がついていかない。例えば電子入札にしても町がやると思えばすぐ出来るというが、じゃあ業者がついて行けるのかどうかと言う問題がある。新しい方式で行くというなら町がしっかりした方式を確立して、そして業者に頑張ってもらうように、掲出、研修、そうした形で堂々と参加できる。そういう状態にもっていく準備こそ、必要なのではないか。

<鈴木町長>
新分野の色々なそうした対応、課題のケアについては私が正確に申し上げられる自信はない。

<総務課長>
電子入札に関しては、当町が採用した場合、それなりの町内業者等に対する、あるいは契約方式等に対応してそれなりのパソコン等を用意して準備する必要があると考える。


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