行政調査新聞社 社主:松本州弘 埼玉県川越市

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平成14年6月定例議会一般質問と答弁

 渋谷実県議が「建設業の許可」、「入札参加資格審査」「談合の再発防止」について6月定例議会で一般質問し、県土整備部長および総務部長がこれに回答。


◆渋谷実議員の質問

 私は、公共工事の発注にあたっては、工事の適正な施工と品質を確保する観点から、不良・不適格業者の公共工事への参入を排除することが、特に大切ではないかと考えております。

 公正取引委員会は、川越市が発注する公共工事に絡み「私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律に抵触する疑いがある」として、去る平成13年5月8日、同9月28日に、川越市内に本店又は支店を置く建設業者に対して抜き打ちの立ち入り検査を行いました。

 公正取引委員会の調査官は、9月28日、支店の栄長所に対して立ち入り検査を実施したときに、ほとんどの営業所で営業活動の実態がないため、調査をすることができず、やむなく本店へ立ち入り検査を行ったと聞いております。

 建設業の許可については複数の都道府県に営業所を設ける場合には、国土交通大臣の、ひとつの都道府県にのみ営業所を設ける場合には、都道府県知事の許可を受けなければならないとされております。

 また、許可の要件として、法人の常勤役員のうち一人が、許可を受けようとする建設業に関し、5年以上の経営業務の管理責任者としての経験があること及び、各営業所に許可を受けようとする建設業について、一定の実務経験又は、資格を持つ専任の技術者がいることが定められております。

 しかしながら、今回の調査で、一部の建設業者の支店営業所について、「専任技術者がいない」といった、いわゆる「営業所の機能が欠けているような」実態が明らかとなりました。

 このような状況を防止し、建設業の健全な育成を図るため、県としてどのように指導を行っているのか、県土整備部長にお伺いいたします。

 次に、入札参加資格審査についてお伺いいたします。

 建設業法で、公共工事の入札に参加しようとする場合は、経営事項審査を受けていなければならないとされております。

 この経営事項審査は、建設業者め企業力などを審査する制度であり、全国一律の基準に基づいて審査されるもので、客観的事項の審査と言われております。

 公共工事の発注を行う国や地方公共団体等は、競争入札参加者の資格審査を行うにあたっては、客観的事項の審査である経営事項並びに、地方公共団体自らが行う主観的事項の審査結果に基づいて行い、業者の格付けをしていると聞いております。

 企業の側では、厳しい経済状況のもと、技術力の向上などの努力を続けている県内建設業者も数多くあります。

 私は、地方公共団体が行う入札参加者の審査にあたっては、これらの企業努力や工事の検査結果を評価して、格付けすることが重要であると考えております。

 県では、どの様に入札参加業者の資格審査・格付をしているか、県土整備部長にお伺いいたします。

 次に、談合の再発防止についてお伺いいたします。

 川越市の発注する建設工事に関し、公正取引委員会から排除勧告を受けたすべての建設業者はこれを応諾し、これを受けて、川越市や県は、速やかに指名停止を行ったところであります。談合に積極的に協力した業者も同罪であり、不良・不適格業者として、厳しい処置が必要であり、排除勧告を受けた業者と向じように、指名停止をすべきである。

 こうした独占禁止法違反行為等に対し、ペナルテイーを課すことは、その後の法違反を防止するという意味において有効であると考えるところでありますが、その一方で、入札・契約事務に係る制度の改善を積極的に進めることも、車の両輪のごとく重要であると考えるところであります。

 県は、いわゆる入札談合を防止する観点から、これまでどのような対策を実施し、また、今後どのような対策を考えているのか、総務部長にお伺いいたします。


◆上記質問に対する答弁

修正済み
【答弁者】
県土整備部長
【発言順位】
No.1
【質問年月日】
14年6月21日
【質問議員】
渋谷実議員


【質問事項】
2 談合諸問題について
(1)建設業の許可について
(2)入札参加資格審査について

【質問要旨】
・建設業の営業所たる機能を欠いた状態を防止するためどのような指導をしているのか。
・県の建設工事の契約に係る入札参加者の資格審査、格付けは、どの様に行っているのか。

【答弁要旨】
 御質問2「談合諸問題について」お答えを申し上げます。
 まず、(1)「建設業の許可について」でございますが、建設業法に規定する営業所には、主たる営業所である本店と従たる営業所である支店がございまして、渋谷議員お話のとおり、本店と支店それぞれに要件が定められております。県では申請者から提出された書類に基づきまして、経営業務の管理責任者や専任技術者などの要件の確認を行い許可をしているところでございます。
 しかしながら許可後におきまして、専任技術者が不在になるなと営業所の要件を欠くような事態が判明する場合があり、こうした場合には調査を実施し、営業所の廃止など適切な是正指導や行政処分を行っております。
 平成12年度には9件、平成13年度には2件の許可の取消処分を行ったところでございます。
 今後とも建設業の健全な育成を図るため、建設業法の趣旨を踏まえ、厳正に対処してまいりたいと存じます。

 次に(2)「入札参加資格審査について」でございますが、入札参加者の資格審査、格付けにつきましては、これまでは建設業法で定められた、経営事項審査の総合評点に基づいて行ってまいりましたが、渋谷議員御指摘のとおり、技術力の向上に努めている県内業者を評価することが、県内業者の育成にもつながりますことから、平成13・14年度の資格審査、格付けに際しましては、施工能力などを評価することといたしました。
 具体的には県内業者の入札参加機会の拡大を図るため、県内業者に限り、県発注工事の工事成績、優秀工事の表彰歴及びISOの認証取得を評価項目とした主観点数を加えて格付けに反映いたしました。
 今後とも経営力や技術力の向上に努める県内業者の努力が報われ、県内業者の育成、発展につながるよう努めてまいりたいと存じます。



修正済み
【答弁者】総務部長
【発言順位】
No.1
【質問年月日】
14年6月21日
【質問議員】
渋谷実議員

【質問事項】
2 談合諸問題について
(3)談合の再発防止について

【質問要旨】
 県は、入札談合を防止する観点から、これまで、どのような対策を実施し、また今後どのような対策を考えているのか。

【答弁要旨】
御質問2「談合諸問題について」の(3)「談合の再発防止について」、お答えを申し上げます。
 県といたしましてはこれまでに、入札における競争性を高め、公正な入札執行を確保する観点から、一般競争入札や公募型指名競争入札など多様な入札制度の導入、さらには入札制度適用工事の拡大、共同企業体いわゆ
るJV結成における予備指名の廃止、工事完成保証人制度に代わる金銭的履行保証制度の導入など、様々な対策を講じてまいりました。
 また、平成12年6月県議会におきまして、全会一致で御決議いただきました「談合疑惑の徹底解明と再発防止に関する決議」を受けまして、同年8月には、「談合防止に係る建設工事入札及び契約事務検討委員会」を設置し、談合情報が寄せられた案件に損害賠償予約条項を採用することなど、更なる談合防止対策を実施しております。
 今後とも、これまで導入してまいりました制度を適切に運用してまいりますとともに、落札者の決定に当たり、工期の短縮や品質の向上など価格以外の要素も加味した総合評価方式の導入を検討するなど、より一層公正な入札制度への改善を進めるとともに、法違反に対しては、指名停止も含め、厳正な対応を図ることによりまして、県民から信頼される公共工事の発注に努めてまいりたいと存じます。

 

 

 


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