昭和48年
埼玉県で活動する大手建設会社の親睦組織、「土曜会」が発足 |
平成3年5月
公取委、土曜会加盟業者に対する、談合疑惑の立入調査 |
平成3年6月
土曜会(加盟66社)解散 |
平成4年5月
公取委、63社に対して排除勧告
(平成4年(勧)第16号事件)
加盟66社は総額約十億円の課徴金を支払う |
平成4年6月25日
「埼玉土曜会談合疑惑を追及する埼玉市民の会」(以下「住民」)による住民監査請求 |
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平成4年7月15日
県監査委員会、住民による監査請求を却下
公取委が認定した談合は平成3年6月まで。既に一年が経過済みのため却下(一年ルール)
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平成4年8月14日
土曜会に対し住民訴訟(浦和地裁)
原告側 土曜会談合疑惑を追求する市民の会
代表 岩木英二(上福岡市議)他61名
弁護士 角南俊輔、大川隆司
被告側 畑和・前知事、鹿島建設、西松建設など63社
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平成4年11月9日
土曜会裁判第1回 口頭弁論
公取委の調査資料の提出を要求
総額60億円の損害賠償を求める
被告側は原告側の請求そのものに正当な理由がないと主張 |
平成5年3月2日
大塚裁判長は原告、被告に対して双方のすべての主張を裁判所に提出するよう要請 |
平成5年5月11日
浦和地裁は原告側の資料提供を公取委に求める文書送付嘱託を受け入れる
大塚裁判長は和解の道も検討してはどうかとの意向を示す |
平成5年8月30日
公取委は「談合認定資料」を地裁に送付
原告団はこれを公表 |
平成5年9月8日
土曜会裁判第4回 口頭弁論
公取委が提供した資料で埼玉県が損害を被ったといえるかどうか、さらに損害額の認定は困難 |
平成5年10月29日
市民の会、ゼネコン鹿島建設、他2社に要請文を渡す
会杜側は課徴金を払っているのに談合はないと主張し反省はないとの見解を示す |
平成5年12月7日
原告側は工事対象を落札10億以上に絞る
この結果26社、対象工事19件、損害賠償額44億円 |
平成6年2月8日
原告に対して「県を被告から外し訴訟に参加させたら」と裁判長語る
上記については県は訴訟参加は妥当ではない
被告側は談合行為が実行されていたことを認定してない
受注予定者を決めるなど認定したに過ぎない |
平成6年9月13日
前畑知事の責任を追及、談合の事実を知っていた県に対しては工事の設計書、予定価格などの公開を要求 |
平成8年5月23日
埼玉県、原告側が要求していた県の設計図書の開示について資料を示す |
平成8年10月7日
土曜会裁判第20回 口頭弁論
原告が損害論の総論を初めて陳述
第二十三号準備書面および甲第六十一号証の一を裁判所に提出 |
平成11年7月5日
土曜会裁判第35回 口頭弁論 地裁星野雅紀裁判長
争点は原告側の監査請求が有効期間内に行われたかの判断
原告側は「住民が談合の事実を知り得たのは被告の建設会杜が公取委の排除勧告を受けた92年5月。監査請求は翌月に行われており適法」と主張
被告側は「報道で談合の事実を知り得ており有効期間内を過ぎて請求されている」との主張 |
平成12年3月14日
浦和地裁、住民の訴えを門前払い判決にて却下
「一年ルール」を根拠に住民の訴訟は要件を満たしてない
すなわち監査請求は不適法 |
平成13年4月27日
東京高裁「訴訟不適法」
浦和地裁の門前払い判決を支示し住民側の訴訟を棄却
住民側は最高裁に上告する方針 |
平成14年6月5日 関連記事
大型焼却炉を巡る談合事件で、住民が公取委に事件記録を開示することを求めた裁判は一審を覆し、公取委が敗訴。「損害賠償を請求しているに過ぎない住民らは『利害関係人』にあたらない」と判示。企業秘密保持義務の規定空文化を阻止し、開示許可を違法とした |
平成14年7月2日 関連記事
最高裁、談合関連の住民監査請求に「一年ルール」は適用されず、との初判断 |