川越市工事請負業者指名選定要領
(趣旨)
第1条 この要領は、川越市契約規則、川越市請負業者等指名委員会規程及び川越市競争入札参加者の資格等に関する規程に定めるもののほか、市が発注する建設工事等の指名業者選定について必要な事項を定めるものとする。
(業者選定の基準)
第2条 指名業者の選定にあたっては、市内業者育成に特に配慮するとともに、次の各号に掲げる事項に留意しなければならない。
(1) 経営及び信用の状況が良好であり、不誠実な行為が無いこと。
(2) 工事の手持状況、契約高を総合して工事施工能力があると認められること。
(3) 最近の工事成績が良好であること。
(4) 当該工事についての技術的な適応能力があると認められること。
2 次の各号に該当するときは、前項の規定にかかわらず指名業者を選定することができる。
(1) 特殊な機械を購入設置するとき。
(2) 特殊な工法又は技術を必要とする工事。
(3) 施工上、諸条件 (地理的等) が有利であると認められるとき。
(業者選定の制限)
第3条 指名業者の選定にあたって、次の各号の一に該当する場合は、その業者の選定を制限することができる。
(1) 本市工事施工中の業者でその工事の進捗度が相当程度に達していないとき。
(2) 経営及び信用の状況に不審が認められるとき。
(3) 正当な理由がなく、工事期限を遅延しているとき。
(4) 前年度の契約高と比較して、当該年度の契約高が他社との契約高と著しく均衡を欠くと予想されるとき。
(5) その他特に指名を制限する必要があると認めるとき。
(選定業者数の基準)
第4条 建設工事等の1件あたりの選定業者数は原則として5社以上とし、概ね次のとおりとする。ただし、特別共同企業体を結成して行うものを除く。
(1) 設計金額が1,000万円未満 5社以上
(2) 設計金額が1,000万円以上3,000万円未満 6社〃
(3) 設計金額が3,000万円以上9,000万円未満 7社〃
(4) 設計金額が9,000万円以上にあっては 8社〃
〈その池)
第5条 この要領に定めのない事項又はこの要領によりがたい事項は、川越市請負業者等指名委員会の審議を経て定める。
附 則
この要領は、平成元年6月2日から実施する。
附 則
この要領は、平成15年3月12日から実施する。
附 則
この要領は、平成16年6月30日から実施する。