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川越市請負業者等指名委員会規程
平成十七年三月二十四日
市長決裁
(設置)
第一条 本市の発注する工事又は製造の請負、物品の購入、業務委託及び賃貸借その他の契約を締結するに当たり、請負業者等を厳正適確に選定するため、川越市請負業者等指名委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(所掌事務)
第二条 委員会は、次に掲げる事項を審議する。
一 一件につき設計金額又は予定支出額が五百万円以上の建設工事の請負に係る業者の選定に関する事項
二 一件につき設計金額又は予定支出額が三百万円以上の建設工事に係る調査、測量及び設計監理の業務委託並びに工事用材料の購入に係る業者の選定に関する事項
三 一件につき設計金額又は予定支出額が三百万円以上の製造の請負、物品の購入、施設等の維持管理の業務委託、土木施設維持管理の業務委託その他の業務委託(前号に掲げる業務委託を除く。)及び事務機器等の賃貸借に係る業者の選定に関する事項
四 川越市競争入札参加者の資格等に関する規程(平成六年告示第三百五十一号)第二条第一項に規定する資格者名簿に登載された者の指名停止に関する事項
五 前各号に掲げるもののほか、市長が特に指示する事項
(組織)
第三条 委員会は、委員長、副委員長及び委員をもって組織する。
2 委員長は、契約を所管する部署を担任する助役をもって充てる。
3 副委員長は、他の助役及び総務部長をもって充てる。
4 委員は、川越市行政組織条例(平成十四年条例第二十六号)第一条に規定する部、川越市水道事業及び公共下水道事業の設置等に関する条例(昭和四十一年条例第三十四号)第三条第三項に規定する部及び川越市教育委員会事務局組織規則(平成十一年教育委員会規則第一号)第二条第一項に規定する部の長(総務部長を除く。)をもって充てる。
(委員長及び副委員長の職務)
第四条 委員長は、会務を総理し、委員会の議長となる。
2 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、他の助役、総務部長の順序により、その職務を代理する。
(秘密厳守)
第五条 委員会の審議は、公開しないものとし、委員は、審議内容について秘密を厳守しなければならない。
(運営)
第六条 委員会は、原則として毎週火曜日に開催するものとする。
2 委員長は、特に必要があると認めるときは、臨時に委員会を招集することができる。ただし、委員長が特に軽易と認めたもの又は緊急を要するものについては、持ち回り審議で委員会の開催に代えることができる。
3 随意契約による業務委託及び事務機器等の賃貸借のうち、次に掲げる要件を満たすものは、委員会に付議することを要しない。ただし、執行についての決裁を得た後、委員会に報告するものとする。
一 指名競争入札により契約の相手方が決定されたもので継続して契約することが適当であると判断できるもの
二 条例、規則等により委託先が指定されているもの
三 特殊な技術を必要とし、他の業者では取り扱えないもの及び他に取扱業者がないもの
(審議の決定)
第七条 委員会の審議は、委員長、副委員長及び委員の過半数が出席し、出席した副委員長及び委員の過半数の同意をもって決定し、可否同数のときは委員長の決するところによる。
(関係者の出席等)
第八条 委員会は、特に必要があるときは、関係者の出席を求め、又は資料を提出させることができる。
(庶務)
第九条 委員会の庶務は、総務部契約課において処理する。
附 則
この規程は、平成十七年四月一日から施行する。

 

 

 

 


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