| 指名停止措置要綱の撤廃要求
・何の理由で何を根拠に指名停止したのか。
・公正取引委員会とは約半年間対話してきたが、指名停止を課す権限は一切ないことを確認している。
・事前に組合と民主的な話し合いもせずいきなり指名停止をした事は一方的な公権力の行使であり、法律のタダ乗りである。
・今回の取引制限は加害者と被害者がはっきりしている刑罰でもなく談合罪でもない。
・行政の役割とは何であるか。
我々組合及び中小企業は今日の不況の下、日夜必死に努力し組合及び組合員の生活を守ると共に地域住民貢献することで社会正義を全うしている。
行政はこういった企業を支援する立場であって足を引っ張るようなことは許されない。
よって我々が行政にペナルティを課すことは当然である。
・公正取引委員会は特定の市場を独占して価格を吊り上げる企業から一般消費者を守るために組織されたもので建設業においては本来該当しにくいものである。
さらに独占禁止法の第一条からすると指名停止そのものが独占禁止法の趣旨に反することになる。
・今回法律に基づく措置とは公正取引委員会と川越市に提出する改善措置、課徴金の納付、許可権者からの営業停止までで各行政機関の指名停止は必要ない。あえて受けるなら発生現場の行政だけである。今後は建設業と共存共栄を計るなら中小企業をつぶす様な指名停止の全面廃止を要求する
指名停止取締委員会 委員長 山本 毅
※ 三ツ和総合建設業協同組合
指名停止取締委員会
副理事長
委員長 山本 毅
郵便番号 331−0853 埼玉県さいたま市上小町535番地
(以下、電話およびFAX番号は省略)
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