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公 開 質 問 書
私たちは、日本が正しい行政のもと、庶民の権利と安全な生活が保障されるように、社会不安となる問題を取り上げ、各方面にそれを訴える、民間有識者有志による情報紙・行政調査新聞社と申します。
先般、貴殿が代表取締役社長を務められる株式会社華信の中心事業でもあります、コンゴ・ファイナンシング銀行設立とコンゴ開発株式会社設立、それに関連するコンゴへの投資事業に対しまして、私たちの元に一般庶民から深刻な不安と疑問の声が届きました。
これにつきまして、私たちはジャーナリズムの精神に基づき一方的な解釈を避け、貴殿御自身から疑義に対する御回答を求めることとし、本公開質問書を送付させて頂くに至りました。
私たち有志は、それぞれに事業を抱える社会人でもあります為、日本国民の未来を考える貴殿の経済活動には予てより関心を示す者もおります。
貴殿の経済活動が順当に行われている事業であれば、僭越ながら私たちのささやかな市民運動が、貴殿事業の更なる御発展の一助になればと、協力を惜しみません。
その為にも、私たちが仄聞致します世論からの疑問に対しまして、貴殿御自身から御回答をお願い致したい所存です。
大変失礼ながら、まずは書面での質問書をお送りする次第をお許し下さい。
質 問 事 項
1 「投資は確実に回収でき、利益を生む」との主旨の説明のみで投資会員を募り、出資金を集める貴殿の行為は、出資法第一条の「出資金の受入の制限」並びに第二条「預金の禁止」に抵触すると思われますが、これら貴殿の行為が正当な事業であり違法ではないとする法的根拠を御説明下さい。
2 出資法に基づく判例によれば、百人を越える出資者を集める投資事業は、これを届出無しに行うことを違法としておりますが、貴殿の当該投資事業の会員数はすでに九十九名を大幅に超過する八百名余りまでに達しております。
この現況下で貴殿投資事業に違法性がないとする法的根拠を明らかにして下さい。
3 当該投資事業の舞台として謳われるコンゴ民主共和国は、通貨であるコンゴ・フランがこの二年間で、対米ドル通貨レートで二百五十倍(一・四コンゴ・フラン=一米ドルから三百五十コンゴ・フラン=一米ドル)もの下落を見せ、失業率が六〇パーセントという政情不安定国家です。これを安全かつ利殖が確実な投資先国家と説明する事実根拠を述べて下さい。
4 平成十四年三月四日付で外務省が発表した資料「在京コンゴ民主共和国臨時代理大使等を巡る諸問題に関する調査報告書」に拠れば、同国イエロディア外相に対してはベルギー王国政府から「戦争犯罪及び人道に対する罪の容疑」で国際逮捕状が発出されていることが判明したほか、やはり貴社の契約に名を連ねる「東京・ソウル駐在代理大使」を名乗るクリストフ・ングウエ氏については、外務省が外交官IDカードの発行をせず、その理由のひとつに「在京コンゴ民主共和国大使館に信憑性がなかった」と指摘しております。
事実、ングウエ氏は一時日本に滞在後、滞在資格が延長できずソウルでの滞在を余儀なくされ、その経過の中で「駐日代理大使の業務遂行が不可能だった」と同氏自らが先日来日した際に、民主党国会議員と同席した記者会見で述べております。斯様な人物が「外交官」を僭称して加わる「政府代表団」と締結した合弁事業計画は、国際的な常識から判断しても有効性に欠けると思われ、また、国家レベルの分析で斯様な政情不安要素が危険性が認められるコンゴ民主共和国で、一民間企業である貴殿事業が、国際業務を遂行する銀行や資源開発事業の設立に関与でき、また、これを利殖確実な投資案件と言明し得る根拠 とは如何なるものなのか御回答下さい。
5 貴殿が指揮する投資事業であるコンゴ開発株式会社の定款における署名者・コンゴ民主共和国「代表者」とは具体的に誰なのか、その姓名を明らかに述べて下さい。
6 同前項の定款に拠れば、コンゴ開発株式会社の資本金出資率について、貴殿・株式会社華信が五十一パーセント、コンゴ民主共和国が四十九パーセントと説明されておりますが、通常、外資企業の設立を五〇パーセント以上の出資で許可する商法が定められる国家は存在しないものと思われます。コンゴ民主共和国においては、当該出資率が遵法とされる具体的な同国法の条文を示して下さい。
7 華信関係者・栗田実氏が作成した2002年2月28日付「第6次コンゴ民主共和国訪問団報告補足版」なる報告書に拠れば、貴社が共同事業関係にあると説明するコンゴ中央銀行の全面支援を受けて、貴社が設立予定のコンゴ・ファイナンシング銀行は「海外にも業務提携が可能な国際銀行」であるとされております。コンゴ中央銀行とは、シティバンク出身のマサング氏が総裁を務めるコンゴ国営の銀行のことと思われますが、コンゴ中央銀行自体は国際口座を所有しない銀行であり、コンゴ開発銀行等の複数の銀行が国内開発の金融支援と国際業務をすでに行なっております。
このような背景の下で、何故、貴社出資のコンゴ・ファイナンシング銀行がコンゴ国内の開発に関連する金融事業と国際業務を独占的かつ優先的に行なえるのか、法的根拠を示して下さい。
8 貴社・華信関係者である張丹氏が作成した平成十四年一月二十三日付の「大連、上海出張報告書」に拠れば、貴殿は平成十三年十二月二十四日から平成十四年一月二十一日にかけて、同報告書作成者の張氏を使者として中国・大連、上海に出張の際、大連市政府要人および財界人に対して「高価なゴルフクラブ」「時計など」を渡しておりますが、当該物品の授受は相手が国家の政治家であるならば贈収賄罪として告発される事件に相当すると思われます。貴殿は、中国において贈賄することで貴社事業を有利に運営させる目算のみを、投資事業の存在基盤としているものと疑義を生じ兼ねません。
当該報告書に記載の贈収賄について、事実であるか否かについて御回答下さい。また、事実である場合、これを贈収賄罪にはあたらないとする法的根拠を示して下さい。
9 前項同・栗田実氏が平成十三年十二月二十八日付で貴殿に宛て作成した「2002年12月ベルギー訪問報告書」に拠れば、栗田氏はベルギーを訪問中のコンゴ民主共和国要人・カルメ大臣に「会長からのご指示通り」二万ドルを手交したとされております。
その際、カルメ大臣は「まだ何も実になっていないのに毎回お心遣いをいただき本当に申し訳ない」と発言したとも報告されております。これも前項、中国政府要人への物品供与同様の贈収賄罪に該当すると思われ、なおかつ「毎回」とされる言質からは、貴殿並び貴社が恒常的にコンゴ民主共和国大臣に対して現金供与を行っている疑惑が窺えますが、この報告は事実であるか否か御回答下さい。
10 さらに同前報告書には、コンゴ民主共和国大統領、カルメ大臣、イエロディア外相に対して貴殿の指示で四台のパジェロが贈られたとの記載があります。イエロディア氏は4項に述べた外務省資料の通り、ベルギー政府から戦争犯罪容疑で国際逮捕状が出ている戦犯容疑者です。一国の大統領および戦犯容疑者に対して斯様な高額物品供与が成されたことが事実とすれば、重大かつ深刻な国際問題となる贈収賄事件として告発されるはずですが、それら予期される紛争に際して貴殿が指揮するコンゴ民主共和国を主舞台とした投資事業が安全であるとする法的根拠を明らかにして下さい。
11 同前報告書に拠れば、貴殿投資事業に関与するコンゴ側中心人物であるカルメ大臣は「とにかく、カルメ大臣は大統領と直結しており、大臣がOKであればすべてOKとのことであり、逆に大臣がOKしないと大統領も動けない」、または「コンゴそのものが大橋会長のご意向で如何様にもなる」などとされておりますが、一方では同じ報告書において、カルメ大臣が「具体的な事業がなかなか始められない」との記述があります。これが事実であれば、貴殿ならびに貴社が、コンゴ民主共和国において貴社投資事業が安全で円滑な事業だと謳う根拠に挙げる中心人物の貴社側評価と実情に乖離があり、貴殿が既会員に説明される事業計画の背景に矛盾が生じるものと判断されます。
コンゴ民主共和国大統領およびカルメ大臣と貴殿との商行為が、現実に機能している事実であるのか、貴殿の希望的観測に基づく虚偽の報告であるのか明確に御回答下さい。
12 前項商行為が事実であれば、コンゴ民主共和国大統領およびカルメ大臣と貴殿との商行為が同国法ならびに国際法に照らして犯罪性、違法性がないとする根拠を示して下さい。
13 貴社の文書及び映像資料の中で貴殿御自身が語られるところに拠れば、貴社並びに貴殿はコンゴ政府との特別な関係において「コンゴの金、ダイヤモンドなどの鉱物資源の独占的開発権を得られる」とされておりますが、平成十四年三月二八日付「東京新聞」夕刊の報道にあるように、先の鈴木宗男問題で存在が取り沙汰された私設秘書ジョン・ムルアカ氏が代表を務めてきたコンゴ大使館通商代表部も「コンゴ民主共和国の鉱物資源開発参入について、独占的権限を有する」と主張してきたところです。
コンゴ政府側には、「鉱物資源開発参入についての独占的権限を有している者」が何人存在し、また、貴殿並びに貴社が同事業の独占的権限の既得権所有者であると、コンゴ国内で法的に保障される如何なる根拠があるのか明らかにして下さい。
14 貴殿は華信の投資事業への新規会員または既会員に対して「日本経済が破綻する」「円が下落する」「2002年三月中旬には預金がおろせなくなる」など危機感を煽る声明を発し、それを背景に「コンゴへの投資事業が最善策」であるとする主意の説明をなされております。しかし、平成十四年三月末現在、銀行預金の引き出しが不可能となるような日本の経済破綻の事実はなく、また、円の下落については、コンゴ・フランの下落や極めて不安定なレートの変動よりも深刻な危機とは言い難く、むしろコンゴへの投資が安全であるとの貴殿の説明は事実無根と判断されますが、これを確信的に喧伝する貴殿の説明は如何なる資料、事実関係に基づいてなされたものであるのか明らかにして下さい。
15 貴社・華信成田本部において、「コンゴ派遣の研修のため」と称して約二十名の青年が集団生活をしておりますが、本件について、当該集団生活者の家族から警察に捜索願いが出されているとの情報があります。貴殿は当該集団生活者と如何なる契約において、派遣研修を実施しておられるのか、これら研修員の氏名、住所と共に公表して下さい。
16 先般、ホテル・オークラにおいて開催された貴社の「2002年第一回総会」では貴殿が語る傍らで、卓上に並べられた現金四億三千八百万円が、五一名の貴社会員に配当金と称して配られておりますが、これら巨額の現金は貴社の経理・税務上、如何なる支払いとして扱われているのか示して下さい。
17 現在、貴殿ならびに華信の存在を所謂詐欺商法集団と位置付ける関係者の間では、貴殿が過去二度にわたり、逮捕実刑を受け懲役に服したことがあるとの未確認情報が流布しておりますが、これは事実であるか否か、貴殿の名誉の為にも御回答下さい。
18 貴殿・華信の投資事業は貴殿個人と一国家が直接契約を締結するという前代未聞の巨額投資事業であるにも関わらず、貴殿御自身の素性、経歴を明らかにする資料が公表されておりません。貴殿事業に違法性がなく、事業内容が存在する事実であるならば、その立証の為にも貴殿の履歴を明らかにして下さい。
19 貴社・華信は日本の都市銀行を筆頭とする金融機関、経済機構の一斉破綻を直前にしているとの危機感を煽りながら、会員の増資獲得を目的に、地方銀行や信用金庫、クレジット会社のローンなどから融資を受けられる方法を示唆するなどの矛盾した営業行為を行っています。貴社が利益を約束する国際的インフラ事業であるコンゴ民主共和国開発事業への投資が、これら所謂、紹介屋に類似した詐欺商法的な手段による資金調達を必要とする理由は如何なるものか御説明下さい。
以上、十九項目の質問に対しまして、貴殿御自身から速やかな御回答を頂きますよう、お願い申し上げます。
また、御回答は本書が貴殿のお手元に到着した日から起算して五日以内に文書にて、本書差出人住所、行政調査新聞社主幹・松本州弘宛てに内容証明郵便で御返送下さりますようお願い申し上げます。
なお、万一期限内に貴殿からの御回答が得られません場合、本書に列挙しました貴殿に関する疑惑のすべてが事実であると判断し、本公開質問書をインターネットで公表すると同時に、私たちが入手した貴社内部文書及び情報、映像資料を警察当局並びに外務省、マスコミに対して公開し、悪質な巨額詐欺疑惑として貴殿と貴社を徹底的に追及する所存でありますことを併せて申し置きまして、本書の結尾と致します。
平成十四年四月一日
宛先
東京都中央区日本橋小伝馬町七番一六号
株式会社華信
代表取締役社長 大橋利一郎殿
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