|

華信からの挑戦状
本紙、行政調査新聞社事務所宛てに華信から5月20日消印の内容証明郵便が届いた。
差出人(文書中では「通知人」)を株式会社華信副社長・井澤仲行氏とする「通知書」と題された同郵便文書の内容は、これまで本紙が追及してきた華信と大橋利一郎の幾多の疑惑と実態を事実無根とした上で、本紙インターネット既報記事文中の38箇所を列挙指摘して、その根拠を問うものであった。
この「通知書」には、これなる華信の質問に本紙からの「ご回答がなき場合は本書にて回答を求めております、各内容につきましては、一切の根拠がない、不当な報道であると認めたものと判断させていただきます。また、法的措置も含めて今後の対応を検討させていただきますのでご了承ください。」とも述べられている。
盗人猛々しいとはこのことだ。これを戦々恐々と覗き見る華信関係者と、動向を見守る本紙読者諸氏に、結論を申し述べる。本紙は華信からの「通知書」に回答しない。その理由を以下に述べる。
華信が今回の内容証明郵便送達で果たそうとしている目的は、類推して大きく三つであろう。
ひとつは、本紙の一連の華信糾弾記事の情報源を探る目的。
これについては、前回本紙特集で述べた通り、ジャーナリズムの原則に併せて斯様に狂信的組織を相手取る追及の性格上、本紙が敵方に情報源を明かすことはあり得ない。
華信の今回の「通知書」には「根拠は何か?」の一文が行列を成しているが、その根拠は法廷で明かされることも前回本紙特集ですでに述べている。華信は、本紙がこのような低次元の挑戦に反応し、情報網を露呈するとでも考えたのだろうか。または、前回本紙特集に述べた日本語の意味が判読できないのであろうか。
またひとつは、華信残党、もしくは副社長・井澤氏による大橋利一郎、また華信会員らへの懐柔手段としてである。
本紙の追及内容に怯え、打つ手もない大橋利一郎は中心的な華信会員に対して「行政調査新聞をなんとかしろ」と命じている。しかし、華信は弁護士すらまともに雇えない。華信の「事業」とやらが示すこれまでの経緯を一瞥すれば、わざわざ勝ち目のない法廷に立とうという弁護士を見つけることも困難であろう。大橋に対して「内容証明を出した」と報告できれば、副社長・井澤氏の時間稼ぎにはなろうというものだ。また、妄信的な華信会員たちに「なぜ黙っているのか」と追及された際、内容証明郵便を送付したという既成事実は、せめてもの組織分裂抑止の材料に使えるからである。
だが、そもそも、各国政府要人と密接な関係を保ちながら国際的な事業展開を実行し成功させていると吹聴する企業・華信の、名誉をかけた戦闘開始を告げる内容証明郵便を副社長名義で送付することが、すでに常識外である。
本紙の活動においては、過去に公開質問書や内容証明郵便の往復書簡が多数の一流企業と交わされてきたが、いずれも弁護士の名が数人も連なる対応であった。企業の根幹である信頼を巡る質疑応答や法的効力を有する内容証明郵便を、法律家ではない副社長個人が送達すること自体が、華信の企業としての破綻を物語っている。
最後、華信が今回の内容証明を本紙に送付した、三番目の目的とは、この回答を本紙が拒否する事実をもって、華信の会員や同社ホームページ読者に対して「回答がなかった行政調査新聞は、根拠がない不当な報道をしている」と広報するためである。御丁寧にも、その伏線の心算か、華信副社長・井澤氏は「回答がなき場合は本書にて回答を求めております、各内容につきましては、一切の根拠がない、不当な報道であると認めたものと判断させていただきます。」と書き置いている。
本紙が回答しなければ「不当な報道であると認めたものと判断」するのは華信の立場から自由に判断すればいいだけのことである。なにも本紙に御挨拶を頂戴する気配りなど不要である。
ところで、「回答なき場合には質問にある疑惑が事実であると判断する」という主旨の一文は、平成14年4月1日、まさしく本紙が華信に対して発した公開質問書の中にもあるもので、その本紙からの公開質問書に対して華信が一語たりとも返答できなかったことは、本紙既報の通りである。
華信副社長・井澤氏が送付して来た内容証明郵便は、おそらくこれまで多数、華信自身に送り付けられたであろう出資金返還請求の内容証明郵便の文面を手本にしたかの形跡が窺える。
公開した「通知書」にも明らかだが、通常は弁護士が代理人として書く際に表現する書信の差出人称が「通知人」となっており、本人が差し出している事実からは違和感がある。敵ながら微笑ましいのは、冒頭に時候の挨拶まで述べている点で、ホームページで本紙を「ゆすり・たかりの右翼」と斬って見せた同一法人とは思えない間の抜け方である。
弁護士にも相手にされず、大橋利一郎への忠誠心も証明しなければならない副社長・井澤氏(またはその代筆人)が、自らに送り付けられた内容証明郵便文書を引き写しで「それらしく」書いた労作であろう。詐欺師の苦肉の策として、人間行動学的見地から見ても興味深い資料になっていることを蛇足ながら附言したい。
さて、華信は「法的措置を含めた今後の対応を検討」するとしているが、告訴せよと申し述べたのは、本紙のほうが先であることを忘れてはならない。
華信副社長・井澤氏においては、自社ホームページ内で本紙を恐喝右翼と論う暇や、「通知書」を送付する経費があるならば、まずは裁判所に本紙に対する名誉毀損訴訟を打つべきが、華信の事業と会員の名誉を守る華信副社長たる立場の義務ではなかろうか。
また「法的措置を含め」ない今後の対応とは如何なるものであるのかも注目されるところである。斯様に狂信的な人間で構成される犯罪企業・華信の残党は、自己権益の死守に手段を選ばないことも考えられるからだ。
いずれにせよ、華信がいよいよ自社と大橋利一郎の名誉をかけて公的に戦う意志を明確にしたのである。
内容証明郵便とは、それ自体が公的な存在価値を有するものであり、今回、明らかに法的基礎知識が希薄な華信副社長(誰が副社長を名乗ろうが勝手だが、「副社長」という言葉が一般に与える社会的イメージとは乖離する、元中古車販売店長である)井澤氏が、内容証明郵便の意味も知らずに本紙に送付したことは、皮肉にも華信が崩壊への一歩を自ら進めることになったのである。
華信関係者には目が離せない様相を呈してきた。
| 本記事へのご意見、情報提供ををお待ちしております。
|
| |
|