川合善明市長<川合行政>…㈱カナイ消防機材に特別待遇 | 行政調査新聞

川合善明市長<川合行政>…㈱カナイ消防機材に特別待遇

―― 都市計画法違反を視て視ぬふり ――

川合善明市長<川合行政>…㈱カナイ消防機材に特別待遇
――都市計画法違反を視て視ぬふり――

◎ 文具店として開発許可を受けた市街化調整区域に
  防災事業の本社を構えた5年間の脱法行為に目をつぶる

◎ 川合善明市長の盟友 ㈱カナイ消防機材 金井眞一郎会長は
  川合よしあき後援会高階(たかしな)地区後援会会長だった。

法律によって用途が制限される市街化調整区域に、民間業者が用途を偽り開発許可を受けて、後に偽りが発覚し行政から撤去を命じられる。
こうした事例は全国で後が絶たない。こうした中、本紙に寄せられた投書と、その後の調査で地域住民の利益になる店舗であれば、開発許可が得られるという法律を悪用し、文具店として開発許可を受け基準に沿った建物を建築。5年後に本来は認められない業種の事業所、それも登記簿に掲載された全く業種の違う本社を置き営業活動をしている事実が発覚した。
あまつさえ、その企業は川越市は勿論のこと、埼玉県を始め県下各自治体からも仕事を得ているのである。これが市街化調整区域 川越市下松原639-4に本社を構える ㈱カナイ消防機材である。
本来ならば、都市計画法違反として建築物の撤去を命じられ、自治体からも出入りを禁じられるような法律違反を平然と犯しながら、㈱カナイ消防機材は川越市よりなんらの咎めを受けていない。なぜ、そのような行為がまかりとおり、行政側も視て視ぬふりをしているのか? 今回、本紙の調査によって㈱カナイ消防機材と川合善明川越市長の不適切な関係が明らかになった。

◇ 文具店でしか開設できぬ所在地を
  ㈱カナイ消防機材本社所在地として官公庁に登録。堂々と営業活動

今回、本紙が調査した㈱カナイ消防機材は 川越市下松原639-4に本社をおく企業である。同社は昭和48(1973)年設立。消防設備・機材の取付・販売を主な業務とし、各種の企業信用情報によれば地元官庁・企業などを受注先に順調な経営を続け、利益も伸張傾向にあるとされる優良企業である。
埼玉県を始め県下各自治体、とりわけ川越市においては防災設備管理から防災備蓄倉庫(災害用備蓄食糧・食品)に至るまで数種類の業務の受注を請負っていることが、本紙の調査によって明らかになっている。当初、本紙に寄せられた投書をもとにした調査によって明らかになったのは、㈱カナイ消防機材の本社が市街化調整区域では本来は認められない事業所であるという事実であった。まず、この問題の前提として市街化調整区域による建築物の制限について説明しよう。

市街化調整区域に店舗設置の許可を得る場合、川越市では第二種低層住居専用地域に適する建物に対して許可を出している。いわゆる開発許可である。一般の住宅や低層の建物は、基準を満たしていれば建築が可能である。
国の法律である都市計画法第34条1号では、市街化調整区域で許可される建物の用途を「日常生活に必要な物品の販売・修理等の店舗等」に制限している。
つまり「一般の会社や営業所」などには開発許可は下りない。ところが ㈱カナイ消防機材は、市街化調整区域に指定されている 川越市下松原639-4 に本社屋を移転し、法人登記簿に本社住所として掲載している。
㈱カナイ消防機材は会社名からも判るように、消防設備工事・部品の販売や整備を手掛ける会社であり、都市計画法第34条1号に示された「日常生活に必要な物品の販売・修理等の店舗等」には当たらない。にも関わらず、㈱カナイ消防機材は堂々と看板を掲げて事業を行っているのである。

◇ 投書が語る ㈱カナイ消防機材の不法行為

それではなぜ、㈱カナイ消防機材は平然として看板を掲げ開発許可以外の事業を行うことができるのか。一般市民から見れば都市計画法違反でありながら川合善明市長統べる<川合行政>は、㈱カナイ消防機材の違法行為を黙認し続けているのか。本紙に寄せられた投書をもとに調査を開始した結果、その脱法のテクニックも明らかになった。以下は、それら経緯である。

㈱カナイ消防機材の本社屋は、当初「文具店」を設営する目的で開発許可を受けた。文具店ならば都市計画法第34条1号の「日常生活に必要な物品の販売・修理等の店舗等」に該当したために市の許可が下りたのである。
また、市街化調整区域での開発は、他にも色々と制約が設けられている。
文具店の建物面積は150㎡以内で敷地面積は、その倍以上と定められている。当該㈱カナイ文具店の建物面積は許可ギリギリの150㎡、また敷地面積は741.54㎡で許可基準をクリアしている。したがって川越市は文具店を営業するのであれば、問題なしと判断。 ㈱カナイ消防機材に対して店舗建設の開発許可を平成18年2月22日に下したのである。舟橋功一市長の末期の頃である。

◇ 5年もの間、都市計画法違反を見逃した川合善明市長
  「改革・公正・公開」のスローガンは市民騙しだった
  川合善明市長と㈱カナイ消防機材 金井眞一郎会長の黒い関係

この脱法行為ともういうべき実態は、誰もが簡単に目にすることができる。
下松原の㈱カナイ消防機材の社屋の正面には「㈱カナイ消防機材」の看板を大きく掲げ、建物の右端に「カナイ文具店」と小さな看板を掲げているからである。また、道路沿いには「㈱カナイ消防機材」と遠くからも見える大きな縦長の看板を出し、その隣に「カナイ文具」と小さく書かれた看板を掲げている。
実のところ、住宅以外では開発許可を得ることが困難な市街化調整区域に事業所を設けようと目論む企業は全国で後を絶たない。その方便として、建物の規模を偽って開発許可を得る者。あるいは倉庫として許可を受けた建物(倉庫は比較的開発許可が得やすい)を、建築後に工場として利用する者もいる。

多くの事例では、既に事業所として運営をしていることを盾にして、行政から違法な業種であるとの指摘を逃れようとする業者がいるという。しかし、全国各地の自治体ではこうした脱法行為に厳しい態度で臨んでおり、既に事業を営んでいる建物であっても「除去命令」を下している。また、行政ではそうした脱法行為が行われて「いるかいないか」担当部署によるパトロール活動も定期的に実施しているという。
であれば、文具店を営業するための開発許可を受けながら、実際には防災関係事業の本社として使用し、登記まで行っている ㈱カナイ消防機材に川越市は厳しい姿勢を以て対処するべきだが、現在に至るまでの5年間「除去命令」などは全く行われていないのだ。

こうした行政に対する不審を本紙から問いただされた川越市開発指導課の担当者は苦渋の表情を浮かべながら、次のように語った。
「外観は確認しているが、店舗内で文具を販売しているかどうかまでは確認していない。改めて文具の販売を行っているかの確認が必要である」
これまで記したように川越市が開発許可を下した理由は、用途の目的が文具店であるためで「文具店」以外の看板を掛けているだけでも違法ではないのかを質すと「市の許可は文具店であり、許可後は店舗内を確認していない。看板については誤認識を招く…」とのことである。
ここで所管の開発指導課は「誤認識」という言葉を使い、何とか本紙の追及を避けようとする姿勢が見て取れた。あくまでも確認が必要と開発指導課は話す。
ならば早急に確認をし、違法であれば撤去命令を下すべきではないか。市民のために何をすべきかの措置を躊躇(ためら)ってはならないはずだ。
そこで「例えばの話だが…」と、仮に本紙が ㈱カナイ消防機材と同じように市街化調整区域に文具店で開発許可を得た後、市に対して無断で用途を変えて本紙事務所として使用するとしたらどうかの旨を話した。これに対して、ベテラン担当職員は下を向いてしまい「厳しいです」と言う回答であった。用途を変えることは厳しいどころか違法行為だ。所管は、本紙の質問に苦慮している。
そこには、所管の怠慢であると一概に切って捨てる訳にはいかない深い闇が覗ける。担当所管が「違法」と断言できない苦悩とは、㈱カナイ消防機材・金井眞一郎会長は川合よしあき後援会の高階地区後援会会長で、川合善明市長の盟友であるという事実関係があるからだ。金井眞一郎会長は、市長室へノーアポで出入りする大物である。すなわち ㈱カナイ消防機材がなんら行政から咎められないのは、川合市長が恩恵を与えた行為を覆すことになるからなのだ。

所管部署を本紙は責めるつもりは毛頭ない。彼らが市民のために懸命に働いていることは、長年に渡り庁舎回りをしている本紙には判断がつく。但し、行政のトップが職員に適正な指導を身贔屓(みびいき)故に、ネジ曲げた指令を与えたとすれば、担当部署は反市民的部署に転化せざるを得ないのだ。
苦言を呈すれば、首にされる前例が川合善明市長にはあるからだ。
〔上意下達〕このトップには逆らえないのである。だから所管は苦悩する。
所管職員は本紙の例を上げた質問に対して、はっきりと「それはできない」とは言えないのだ。ここで「それはできない。違法である」と言ってしまえば、現実問題である「㈱カナイ消防機材」の事務所そのものが「違法」であると所管が認めることになるからだ。それを熟知する所管は、そう簡単には本紙の取材に対して「違法である」との確信的発言ができないのだ。川合市長の反市民的威令を覆すことの出来ぬ所管職員は、本紙の質問にビビリ上がったのである。
㈱カナイ消防機材の本社営業所は目的外使用であり、都市計画法第34条1号に抵触する行為である。川合行政はこの違法行為を黙認し行政措置を怠っていたのである。この川合善明市長の意識的見逃し行為は、市民から視れば許し難い越権行為であって、川合善明市長は ㈱カナイ消防機材本社屋移転後の営業活動の不法行為を今日までの5年間容認してきたのである。
所管の担当者も、市長の盟友に対する違法行為を摘発することを恐れている。そのことは結果的に、行政の怠慢となっているのだ。この重大責任を誰が負うのか。
勿論、当該問題の責任と始末は川越市最高責任者たる川合善明市長が負わなければならない。川合善明市長は、市民の為の民主的行政の地位を独裁的行政に変質させた独断的行為は、市民に対する背信行為として徹底的にその責任を追及されなければなるまい。川合善明市長の反市民的行為の責任は重いのだ。

自身の地区後援会会長に甘い蜜を吸わせ、都市計画法第34条1号に適合しない他業種営業に目をつむり、いわば「ギブ&テイク」の関係を成立させている。事実、㈱カナイ消防機材は違法行為を以て川越市民の目の前に居座り、川越市は勿論のこと埼玉県を始め県下各自治体相手に事業を活発に展開しているのだ。
市民は盲目ではない。川合善明市長統べる川合行政の実態を見切っているのだ。
川越市川合行政は市街化調整区域において、沿道サービスに適する店舗の許可を取得した後に、不適切な業種のすり替えを可能としたのである。
都市計画法など無視しても「可」とする事実が市民に確認されたのである。
このことは弱小企業が市街化調整区域を手に入れ、そこでの営業が可能となり、廉価な投資によって最大効果が求められるのだ。…との川合行政を皮肉る市民の声が多くあった。

◇ 市民は視ている…
  市街化調整区域に本社を置き、営業活動に専念する違法会社
  ㈱カナイ消防機材本社屋を川越市行政は即座に「解体・除去」せよ

川合市長は都市計画法に適合しない行為に対し、第一段階である第80条の監査に目を背け続けている。当該問題は、川合善明市長が全ての責任を負うべきものである。
川越市は即刻にも都市計画法第81条に照らし、該当する社屋に必要な措置をとることだ。

都市計画法第80条
「国土交通大臣は国の機関以外の施行者に対し、都道府県知事は施行者である市町村 又はこの法律の規定による許可、認可若しくは承認を受けた者に対し、市長はこの法律の規定による許可又は承認を受けた者に対し、この法律の施行のため必要な限度において、報告若しくは資料の提出を求め、又は必要な勧告若しくは助言をすることができる。」

都市計画法第81条
「この法律の規定によってした許可、認可若しくは承認を取り消し、変更し、その効力を停止し、その条件を変更し、若しくは新たに条件を付し、又は工事その他の行為の停止を命じ、若しくは相当の期限を定めて、建築物その他の工作物若しくは物件(以下この条において「工作物等」という。)の改築、移転若しくは除却その他違反を是正するため必要な措置をとることを命ずることができる。」

当該地の開発許可は、文具店としての許可であるため、条件を変更することは出来ない。したがって㈱カナイ消防機材は、下松原の店舗で文具販売のみを行わなければ、この建物を取り壊すことが川越市の当然の責務である。

◇ ㈱カナイ消防機材の住所移転のプロセス…
  川合善明市長は金井眞一郎会長との癒着の責任を取れ

㈱カナイ消防機材の会社登記簿謄本によると平成23年5月10日に、藤間993-1の住所から現在の場所である市街化調整区域の 下松原639-4に会社の住所を移転し、平成23年5月19日に移転登記を行っている。
会社の目的の欄には「日用品雑貨の販売・文具・事務器・その他事務用品の仕入れおよび販売」と記載されている。当該文書の記載は開発許可を得るために、㈱カナイ消防機材の業種の一部目的として書き入れたものである。

変更日:平成18年1月28日/登記日:平成18年2月 6日/開発許可:平成18年2月22日

開発許可を得たのは平成18年2月22日で舟橋行政の時期であり、川合善明氏が平成21年2月8日市長に就任、僅か2年3ヶ月後の平成23年5月10日に本社の住所を下松原に移転している。この本社の移転行為を重要視する必要がある。
本社の移転、それも市街化調整区域である。余程の確信的保障がない限り、これほどに無謀な行動は取り得ないのだ。そのことは正に都市計画法違反行為であるからだ。斯様な行為は市政トップの了承を得ぬ限り、都市計画法違反で本社屋は取り壊され、違法業者として官公庁指定業者の許可も取り消されるのだ。
それ程のリスクを抱えているにも関わらず、当該地に本社の移転を決行した裏には行政トップとの確信的結束が確立したが故の行為と見てよい。
この平成23年は川合行政がスタートしてから3年目に突入した年であり、川合市長自身も行政初心者から市政運営の勝手が判り出した頃合いだ。そもそも ㈱カナイ消防機材は当初、市街化調整区域である下松原に将来本社屋を移転する目的で、市に届けを提出したのかは定かではないが川越市に申請した開発の目的は、あくまでも「文具店」である。
やがて川合市長の時代が到来し、本社移転のチャンスが訪れたと言える。
㈱カナイ消防機材・金井眞一郎会長は「川合よしあき後援会の高階地区後援会会長」であり、平成25年までは川越法人会の副会長であり人脈豊富な人物である。
斯様な人物が川合市長自身を支援する後援会の大幹部であるからには、川合市長はそれなりの見返りとして都市計画法に抵触する行為を黙認したことに合点が行くのだ。それを管轄する担当部署に対し黙許を暗に命じることは、川合市長の鶴の一声で可能である。川合市長は当時期、川越中院(寺院)の私道を市費によって舗装するという市議の支援者に対する過剰サービス事業を行った前歴がある。
斯様な事実を踏まえれば ㈱カナイ消防機材の本社屋移転は、川合善明市長の後ろ盾によって平成23年に実行されて当然の感があるのだ。この一件は、都市計画法第34条1号に適合しない本社屋移転を行った悪質な行為である。
㈱カナイ消防機材の登記簿謄本にも歴然と 藤間993-1より、市街化調整区域である 下松原639-4へ平成23年5月10日移転、平成23年5月19日登記と記載されている。川合善明市長の権力は、支援者のためには法律をも沈黙させる力があるのだ。
彼は元弁護士であるから責任逃れの手口を既に考えているかも知れない。

◇ 調査過程における市民の声

本紙は以下の声に耳を傾けた。事情を知る市民の声だ。
市街化調整区域で開発許可を受け目的外使用のために用途を変更した ㈱カナイ消防機材本社屋であるが、それについては結果として金銭的利益も得ていることになると言う。

市街化調整区域の坪単価は高く見積もっても1坪50,000円。また市街化区域の表通りの単価は、安く見積もっても1坪300,000円はするだろう。
当該地の敷地面積はおよそ740㎡、およそ220坪である。1坪50,000円の土地ならば11,000,000円。市街化区域になると1坪300,000円の土地ならば66,000,000円となる。その差は55,000,000円にもなる。㈱カナイ消防機材は虚偽の申請により55,000,000円の金銭的利益を得ている計算が成り立つと言うのである。

当たり前のことだが、市街化調整区域の土地は市街化区域の土地より格安である。これは設備投資のできない弱小企業には、願ってもないチャンスである。
今後、㈱カナイ消防機材のような申請を自分達もやりたいと言うのだ。
川合善明市長統べる川合行政による ㈱カナイ消防機材の目的外使用の川合行政黙認行為に対して、これからは声を大にして「川合善明が市長の椅子に座っている間は、市街化調整区域に安い値段で会社が作れるぞ」と県内外に教えれば、この安易な開発許可を見込み川越市に近隣の市や町、あるいは県外からの企業が押し寄せ、市の活性化に役立つと皮肉を込めた笑いを浮かべるのであった。
そして真顔となり「こんな男(川合善明氏)に川越市を任す訳にはいかない」と声を大にするのであった。自らの後援者である一企業の脱法行為を黙認し、それを咎めるべき行政の正当な業務をも停滞させる。そんな人物が首長の椅子に座り続けているという現状を許してよいのだろうか。折しも来年1月には市長選も予定されている。
㈱カナイ消防機材をめぐる問題は、単なる首長と後援者との爛れた関係を越えて、市政運営のあり方を市民に問う大きな問題となっていくだろう。