⁉ ⁉ ⁉ 女性市民を直接恫喝し訴えた「異常」川合善明川越市長 | 行政調査新聞

⁉ ⁉ ⁉ 女性市民を直接恫喝し訴えた「異常」川合善明川越市長

しかもその「電話録音を自分から裁判所に提出する」
支 離 滅 裂 !

 2021年11月16日(火)午前11時30分~
 川合善明川越市長が「女性市民A氏を名誉毀損」で訴えた裁判の弁論準備手続が、さいたま地裁川越支部で開かれた。
 弁論準備手続は、裁判官と原告・被告だけで進める一般傍聴ができない「非公開の裁判」で、本事件では前回、前々回と同様、公開法廷ではなく地裁庁舎内の会議室で行われている。
 なぜ公開法廷ではないのか? 仮にも現職市長が、特定の女性市民A氏を狙い撃ちのスラップ(嫌がらせ)訴訟で訴えたことだけでも異常なのだが、原告たる川合善明市長はベテラン弁護士のはずであるのに、その訴えの内容が異常を通り越して「壊れている」としか言えないほどの支離滅裂なため、公開法廷での口頭弁論がまともに進められないというのが実情なのである。
 この市長の異常な能書きがデタラメ過ぎて、とてもじゃないが世間様に傍聴して頂けるような訴えではないということだ。

 非公開裁判の進行状況を被告女性市民A氏の代理人清水勉弁護士と出口かおり弁護士に聞きながら、この事件に横たわる川合市長の異常な言動を総括的に振り返ってみよう。

相手方弁護士を無視する「掟破り」の川合善明弁護士

本事件は、女性市民A氏も原告に名を連ねた住民訴訟に端を発する。市民が行政を訴えた裁判であるから、まともな市長であれば代理人弁護士に裁判を委ね、粛々と裁判の成り行きを静観するだろう。
 ところが川合市長は、原告住民の中に個人的にも面識がある女性市民A氏に「直接電話をかける」という事実上の恫喝行為に及んだのである。市民が訴えたのは「川越市長」という行政組織の責任者であり川合氏個人ではない。その行政の首長が自分だからと言って、行政訴訟を起こした市民に「おれを訴えたな?」などという市長はいない。

 これだけでも川合氏の異常さは特筆すべきものだ。
 もちろん、川合氏がA氏に電話で圧力をかけたこの時点で、A氏には原告住民の代理人として清水勉弁護士・出口かおり弁護士がついていた。代理人がいる相手には、その代理人弁護士と話すことは法曹界の常識(というより世間一般の常識)で、代理人がいることを知ったうえで、その頭を飛び越えて相手方本人に電話をかけて圧力をかける「弁護士」を、到底、まともとは言えまい。
 仮に訴えられた弁護士が「おれを訴えやがって!思い知らせてやる!」と激情に駆られたとしても、まともな法律家であれば、弁護士という重責ある士業の社会的信頼を毀損しないよう自身の言動に冷静さを保つ。だが川合善明氏は違う。A氏の代理人弁護士を無視して、平然とA氏に直接電話をかけるという恫喝行為に及んだのである。
 「恫喝」とは相手を畏怖させる行為のことで、川合市長はA氏を畏怖させる目的で直接電話したであろうことは容易に想像できる。
 なぜなら、A氏が原告住民のひとりであることは訴状で明らかであり、川合氏がA氏に直接電話をして訴えたのかどうかなどと聞く必要はないからだ。

「敬語」なら脅しではない?

 ところが川合氏の異常な行動はこれに留まらない。川合市長は、なんとこの電話録音を自分が「A氏を脅かしていない証拠」として裁判所に提出したのである。本紙も取材の過程でA氏から、川合氏自らが録音した音声を聞かせてもらったが、その内容は明らかに恫喝だ。
 しかし川合氏は、言葉が丁寧であれば「脅していない」と本気で信じているようだ。たとえば「あなた、市長の私を訴えるとは良い度胸をなさっておられますね」などと言ったとして、それが普通の声量の敬語での会話なら「脅しではない」と主張しているのと同じだ。

 また前述のとおり、そもそもA氏は「川越市」を訴えた原告住民23名のひとりであり、川合氏から直接圧力をかけられる立場にない。
 川合氏はA氏に直接電話をした理由を、住民訴訟は元埼玉県議渋谷実氏が黒幕となってA氏の名前を借りただけの不当な裁判だから、A氏にこの点を確認する意図であったとの反論を試みている。だが川合氏は、川越市長であり住民訴訟裁判の補助参加人だ。

 言い分があるのなら川越市の主張書面や補助参加人として法廷で主張すれば良いだけのことだ。川合市長が、A氏の弁護士も無視してA氏に直接電話した目的が、A氏を畏怖させる他にあったとは思えない。
 いずれにしても川合市長は、自分がA氏を脅かしていないと立証する為として、自らが「A氏を問い詰めている電話録音を裁判所に提出している」のだから、法律家どころか常人にさえ理解できない行動である。川合市長の言動は少なくとも弁護士として許容してはならない不法行為であり、このような壊れた思考回路の人間が市長をやっていると思うと、市民には恐怖でしかあるまい。

女性市民A氏への敵意だけが法的根拠?
川合市長の「無理スジ」裁判

 市民女性A氏が川合市長(個人)から突如訴えられた本事件は、住民訴訟から派生したものだが、川合氏の主張はただのインネンでしかなく、この裁判は法曹界でいう「無理スジ」である。既報のとおり本紙社主松本州弘が、弁護士としての川合市長の職務基本規程違反を埼玉弁護士会に懲戒請求したことを、「市民女性A氏の不法行為」であるとして川合氏がA氏を訴えたのが本事件の裁判である。           過 去 記 事 リンク

 誰がどう聞いても「相手を間違えている」裁判でしかないが、東京弁護士会副会長を務めたこともある辣腕弁護士の川合氏は意に介さない。川合氏の真の目的は、A氏に「市長のおれ様」に逆らうとどうなるか思い知らせることだからだ。相手が違う「無理スジ」裁判だろうが、A氏を精神的にも弁護士費用などの財務的にも痛めつけたいだけの川合氏には、裁判自体を長引かせることさえ狙いのひとつなのかもしれない。相手が違うことを百も承知で支離滅裂な裁判を続けるつもりならば、もはや川合氏は弁護士の職務基本規程違反以前の問題人物ということになる。

 前回の弁論準備手続で、川合市長は市民女性A氏と本紙社主松本による共同不法行為と、A氏単独の「不作為の不法行為」を主張していた。「不作為の不法行為」とは一般には聞かない言葉だが、法律の世界でも稀にしか使わない言葉のようだ。
 A氏代理人・出口かおり弁護士が次のように説明する。

出口弁護士

 例えば、5人グループで一人の被害者を痛めつけようと、3人が殴る蹴るの暴行を加えて重傷を負わせておいて、暴行せずに傍観していた2人が被害者を放置して立ち去り、その結果、殴られた人が死んでしまった事案で、傍観して立ち去った2人に「不作為の不法行為」が成り立つかが問題となることはあります。

 「不作為」とは「あえて積極的な行動をしない」という意味だ。
 川合氏は、A氏は自分の話を本紙社主松本が懲戒請求書面に書いて弁護士会に提出すれば自分の名誉毀損になることを判っていながら、松本の懲戒請求をそのままやらせたからA氏には「不作為の不法行為」が成立すると主張したのである。
 川合氏は、ただ単に自分に逆らったA氏への私怨晴らしを「無理スジ裁判」で強行しているに過ぎないが、それをわかっていながら仮にも現職市長であり弁護士だという川合氏の訴えを無下に蹴るわけにもいかないというのが裁判官の本音だろう。また川合氏自身も裁判官が行政首長に忖度するであろうことを「期待」しているはずだ。
 それでも前回の非公開裁判で、齋藤憲次裁判長は川合氏側に対して、遠回しに「この主張は無理スジが過ぎる」と苦言を呈したようで、今回、川合氏はA氏の「不作為の不法行為」という主張を取り下げたという。

川合市長の「無理スジ」フルコース?!
今度の主張は「相当因果関係」

 その代わりに川合氏が新たに主張してきたものが「相当因果関係(その行為から通常、その結果が生じるといえる関係)」である。
 本事件で言えば、まず女性市民A氏が川合氏から受けた被害を本紙社主松本に告発した。A氏の話を聞いた本紙松本は、その内容から川合氏を懲戒処分するよう埼玉弁護士会に請求した。
 つまり、懲戒請求は松本が行ったが、その原因はA氏による虚偽の告白にあるから、A氏の不法行為が成立するのだという理屈だ。
 先に結論を言っておくが、川合氏は単純に松本を相手にしていない。その理由は不明だが、だからと言って弱い女性市民A氏を標的にしたことは許せない。事実、川合氏は以前に本紙社主松本を川越警察署に刑事告訴したことがあるが、不発に終わっている。

 だから今度は民事裁判で、女性市民を追い詰めるという卑劣極まる手を使うのである。それが本件裁判を提訴した川合市長の真の動機だから、法律的に成立するような主張などない。どちらかといえば権力よりの裁判長でさえ苦言を呈して当然だ。さて、新たに「相当因果関係」で反論することにした川合氏側だが、この「無理スジ」の連打もこの日が最後となるだろう。川合市長の守護神・齋藤憲次裁判長が来月12月初頭に定年退官(裁判官を定年退職)し、この裁判の次回期日である新年1月12日には、まったく別の裁判官が担当するからである。裁判官なら誰でも「市長」を気遣うとは限らない。
 本紙の邪推になるが、齋藤裁判長は自分の退官直前に次々に持ち込まれた原告川合市長の「無理スジ」裁判に内心、辟易していたのではないか? 本来であれば川合氏の請求を即決裁判並みに棄却して片づけたいところが、仮にも「市長」が原告の事件だから「まともに審理したことにしなければならない」という負担もあったはずだ。
 それならば、二転三転する川合市長の支離滅裂な主張でも口頭弁論を続け、定年退官で裁判所を去るまで時間稼ぎをしようと裁判長が考えてもおかしくはない。日本の裁判官は平均ひとり月間120件以上、都市部なら月200件以上の事件処理に追われている。

 未処理事件が溜まると「赤字」と呼ばれ、裁判官としての人事考課に大きく影響する。基本的にどの裁判官も、事件をとにかく早く処理したい。川合市長のような「無理スジ」裁判がこれだけ長引くことが、皮肉にも司法の裏事情を物語っていると言えよう。本事件は次回2022年1月12日も非公開の弁論準備手続となるが、新たな裁判官の訴訟指揮によって川合市長の命運は別れるのかもしれない。

孤立無援で「卑劣な市長と闘う」勇気ある女性市民A氏

 この事件を民事裁判という視点だけでみると、川合善明という人物の卑劣さと凶悪さがあまり見えてこない。裁判では「原告の請求が認められるか」という争点以外はさして重要ではないからだ。
 しかし読者諸氏には、よく考えて欲しい。

 本件事件は、そもそも川合氏自らがA氏の代理人弁護士の存在を完全に無視して、A氏を直接恫喝したことから始まったものだ。それを踏まえて川合市長の行動を分析すれば、どう見てもこの事件の川合氏は、社会的弱者である女性市民A氏を、強引極まるインネンをつけてでも痛めつけようとしているとしか言えない。
 A氏は長年にわたって川越に暮らす納税者でもあり、主権者だ。その女性市民を電話で恫喝し、本件スラップ(嫌がらせ)訴訟まで平然とやってのける人物が川越市長なのである。
 「市長であっても個人として裁判に訴える権利はある」という意見もあるだろう。だが市長という公職者に訴えられた一市民は、最初から大きなハンディキャップを背負わされる。前述のとおり、手早く事件を片づけたい裁判官でも市長の訴えとなればそれだけで心証が変わる傾向にあるのが日本の裁判だ。

 本件裁判における川合市長については、「個人の裁判の権利の行使」などという言葉で誤魔化してはならない「公権力濫用」とでも言うべき、川越市政の大問題なのである。今一度、川越市議会も本件裁判の本質を理解し、川合市長の市民に対する姿勢を厳しく追及するべきだろう。そんな二重三重の逆境の中、市民女性A氏は公権力を振りかざす卑劣な川合市長に敢然と立ち向かっている。まさに孤立無援、天涯孤独の逆風の中でA氏は歯を食いしばって闘っている。

 本紙がこの事件に注目し女性市民A氏を支援するのは、本紙社主松本による懲戒請求に結果的に巻き込まれたA氏を救援する責任感からでもあるが、なにより、誰の応援もないのに、卑劣かつ執拗な川合市長の「弱い者いじめ」同然の攻撃に立ち向かう女性市民A氏の姿に感動さえしたからである。川合善明という人物は、「市長職」という公権力を、主権者である市民から貸与されているだけだという自覚がまったくない。川合市長の辞書には「主権在民」という言葉はなく、代わりに「主権おれ様」という言葉が載っているのだろう。
 本紙は来年も引き続き本事件をお伝えする。

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