激震3弾 裁判2回目で、まさかの審理終結! | 行政調査新聞

激震3弾 裁判2回目で、まさかの審理終結!

衝 撃 速 報 

市民女性A氏に訴えられた川合善明市長!
裁判2回目で、まさかの審理終結!
顔面蒼白の原告・川合善明市長

2022年10月20 日午前10時30分、さいたま地方裁判所川越支部の法廷に激震が走った。川合市長を侮辱罪で訴えていた市民女性A氏の第2回口頭弁論期日となったこの日、飯塚圭一裁判長が「審理を終結します」と宣言したのである。

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 この事件は、川合市長が懲戒請求を受けたことで弁護士会に提出した弁明書に「A氏は有力政治家から経済的援助を受けていた」等の、A氏があたかも有力政治家と不適切な関係にあったかの印象を与える文章を書き連ねたことが「侮辱」にあたるとしてA氏が川合市長を訴えたものだ。
 裁判の1回目というものは「答弁書」の提出で済まされる。この事件では、市民女性A氏に訴えられた被告川合市長が、被告としての言い分を「答弁書」という書面に書き、裁判所に提出する。これが第1回口頭弁論の内容となる。
 そして、第2回口頭弁論期日からは、被告原告双方が裁判所に出廷して、主張の当否について具体的に審理が開始される。この日の法廷には、原告側はA氏と代理人・清井礼司弁護士、被告席には代理人をつけずに本人弁護に臨んだ川合善明氏がいた。これから、また数カ月を費やして川合市長相手の口頭弁論が幕を開けたと、A氏や支援者の誰もが心中で辟易しただろう。
 ところが、入廷した飯塚裁判長は、裁判官席に着座早々、開口一番「では審理を終結します」と明瞭に宣言したのである。これには原告代理人・清井弁護士も、A氏の応援傍聴に参加した一般市民たち、小林薫議員、仙波敏郎氏、本紙記者も仰天した。原告市民女性A氏の「川合市長に侮辱された事実」を訴えた訴状と3つの準備書面、被告川合市長が提出した答弁書と2つの準備書面だけで裁判所が判断を固めた、異例の「即決裁判」のような展開になったからだ。
 この瞬間、被告席の川合市長は顔面蒼白の様相で、思わず被告席で腰を浮かせて立ち上がり、裁判長に「あの、弁論のまとめとしての書面を…」と力ない声で訴えた。だが、飯塚圭一裁判長は、川合市長の泣きつくような異議に対しても「審理は終わりますので、なにか書かれてもそれは“意見”ということで、判決には関係ありませんけども、書面を出すのはご自由にどうぞ」と、凄まじいばかりの一刀両断で斬り捨てたのである。

2件の裁判で完全敗訴の川合市長がさらに被弾!
「即 決 裁 判」 が意味するものは?

 市民女性A氏と共に自身も川合市長からスラップ訴訟を起こされているジャーナリストの仙波敏郎氏も、傍聴席から「審理終結」を聞いて「仰天した」という。

<仙波敏郎氏>

 いや、これには驚きました。裁判所が川合市長に対して「あなたの主張はもう聞く必要がない」と言ったのと同じですからね。
 結局、川合市長は、市民女性A氏や私、小林議員を訴えた別件裁判でも、毎度毎度、同じようなことを、同じ裁判官に繰り返しているだけですから、裁判所は、この事件を改めて審理する必要がないと判断したんだと思いますよ。

 他の裁判と違って、今日、審理終結となった事件は、A氏の方が原告で川合市長を訴えた裁判ですけど、すでに判決が出た2件の裁判で、裁判所はA氏の主張の方を信用しました。だから、原告と被告の立場が逆になってもA氏が信用されることになります。
 ただ、A氏が全面的に有利とは言い切れません。A氏は川合市長の侮辱に対して100万円の損害賠償請求をしましたけど、裁判所が、その請求を全額認めるとは限らない。たとえば、被告(川合善明氏)は原告に20万円を払えという判決だとしたら、5分の4はA氏の敗けということになるわけです。しかし、どっちにしても、将棋でいうなら川合市長が「詰んだ」も同然でしょう。

 仙波氏の見立ては正しいだろう。それは「審理の終結」を耳にして、まるで死刑を宣告されたかのような川合善明氏の顔面蒼白が物語っていよう。ご時世のマスクの上からでも、川合市長の動揺は、傍聴席にいた本紙記者にもわかったほどだ。
 それもそのはず、川合善明氏は、このわずか2週間前の10月6日、同じ法廷の同じ飯塚圭一裁判長から、2つの事件で「すべての請求を棄却」とする原告川合完全敗訴の判決を言い渡されたばかりだからである(※本紙前号記事参照)
 前2件の判決は、一連の「川合善明裁判劇場」のすべてに対する判示だと言ってもいいだろう。これは非常に重要な意味を持つ。

自ら 「ドミノ倒し」 を招く川合市長の傲慢

 川合市長が、異常な執拗さで市民女性A氏をスラップ訴訟の標的としてきた事実を、裁判所が知らないはずはない。なにしろ、さいたま地方裁判所川越支部には合議体がひとつしかない。つまり、川合市長関連のすべての裁判を同一の裁判官たちが指揮している。すると、訴訟としては別事件であっても、川合市長がすべて同じ目的で裁判を起こしていることを、裁判所は喝破したと見ていいだろう。
 一介の主婦に過ぎない市民女性A氏を相手に、合計4件もの裁判を起こした川合善明市長の目的が、自らに対するセクハラ、強制わいせつの嫌疑を叩き潰すためだということを司法は見抜いたのである。
 ここで注目すべき点は、前2件の判決言い渡しにおける「判決理由」だ。

 裁判所は、川合市長から「わいせつ被害」を受けたという市民女性A氏の主張を「証拠上、それなりの根拠が認められる」と判断し、川合市長による「わいせつ」「虚偽であると断定することはできない」と認めた。川合善明という人間は、すべて、この一点を否定するためだけに、何重にも裁判の網をかけて市民女性A氏を「ウソつき」だと裁判所に認めさせたかった。だから、前2件の裁判での川合完全敗訴は、自ずとその他の川合原告裁判でも川合市長の敗訴を確定的にしたと予測していいだろう。
 A氏の主張が「虚偽とはいえない」という結論が、すでに示されているからだ。
 「川越市長たる自分がこれだけの訴訟をやれば、裁判所もおれの主張を認めるはずだ」との川合市長の愚かで邪悪な企みは、執拗にA氏を標的にしたことが仇となり、A氏の主張が裁判所に信用されたことで、別訴の川合裁判もドミノ倒しのように総崩れになるはずだ。同一裁判官が、「A氏の主張は虚偽とはいえない」と判示した結論と矛盾する判決を書くことはあり得ないからである。これは偏(ひとえ)に裁判所が「権力者たる市長」を勝たせるはずだという、川合善明氏の傲慢さが招いた自滅への序章と言えよう。実際、司法は民間人よりも権力側に忖度(そんたく)すると批判されることが多い。そもそも「市長」という権力の座だけが目的の腐敗政治家・川合善明氏は、そうした自分の写し鏡であるかのように裁判所をみていたに違いない。
 要するに川合市長は、司法を私物化できるとナメていたのだ。

「審理は終わりですが、書くのはどうぞ」 被告川合市長を法廷でバッサリ!

 ここで、飯塚圭一裁判長が「審理を終結とします」と宣言した瞬間の様子を詳しくお伝えしておこう。第2回口頭弁論の開幕と同時に閉幕という、予想だにしなかった展開に愕然となった被告・川合善明市長。被告席でヨロヨロと腰を浮かせながら右手を上げると「あの、弁論のまとめとしての書面を…」と力ない声で裁判長に告げた。
 川合市長からすれば「まだ言い足りてないことがあるのだ」という意味である。
 しかし、飯塚裁判長は「あの、審理は終結であとは判決ですから」と川合市長を切り捨てた。本紙記者には、飯塚裁判長の言質にある種の苛立ちが感じられた。
 「あの…」という裁判長の一間には、「言っている意味がわかってるのか?」という、川合市長に対する怒気さえ感じられたのである。つまり、裁判所が「審理を終結する」と宣言したことの重さを(弁護士で市長でもあるはずの)この被告(川合善明)は理解できていないのか?とでもいう苛立ちだ。一般的な訴訟指揮で、裁判長が審理の終結をいきなり宣言することは稀である。
 通常は、前置きといった雰囲気の中で「原告被告とも、だいたいの主張は出そろったと思いますので、裁判所としては次回を最終弁論として、結審(審理の終結)と考えていますが、よろしいでしょうか?」と、原告被告の双方に確認するという風景が見られるものだ。そこで原告または被告が「まだ主張し足りない」と考えれば、裁判長に審理の継続を要望する。裁判長によっては「そういう主旨であれば、もう1回準備書面を出して頂けますか?」などの指示を出し、審理終結がいったん先送りにされることもある。だが、この日の飯塚裁判長の「審理終結宣言」は、原告被告に対して同意を求めない司法の決定である。このような訴訟指揮は非常に稀なケースで、いわば、抗う者の言い分を撥ねつける、決然たる裁判所の意志表明だ。その決定に不服を示し、未練がましく抵抗してみせた川合善明氏に対して、裁判長は念を押すように言って聞かせた。

<飯塚圭一裁判長>

 審理は終結ですから、なにか書かれたとしてもそれは最終弁論ではなく“意見”ということで判決には関係ありませんけど、書いて提出されるのはご自由です。

 本紙記者による要旨の速記だが、裁判長は間違いなく、このように宣言したのである。まさに「バッサリ」という表現でしか言いようのない、「被告川合善明」に対する容赦ない態度である。川越市の最高権力者を自任する川合善明氏にとっては、最終弁論書面を却下された以上に、裁判長のこの姿勢を目の当たりにしたことの方がショックは大きかったはずである。市職員も市議たちも、選挙の際には公共事業の随意契約でも約束すれば簡単に対抗馬を裏切ってくれる票田業者らをも支配下に置き、「おれ様の権力になびかない者はいない」と傲り高ぶっていた川合市長の尊大なプライドは、ここに来て初めて司法の壁に打ち砕かれたのである。

飯塚判決による全面敗訴に 「控訴」 で抗う川合市長

 だが同時に、川合善明氏は、前2件の被告市民女性A氏裁判で10月6日に下された、原告川合全面敗訴の判決に対して控訴した。A氏の主張を虚偽とは言えないと認めた、前2件の事件の「飯塚判決」は、川合市長の「セクハラ・わいせつ」を否定できないとした内容だからである。これより前に川合市長が敗訴した裁判は、市道不正認定の住民訴訟で原告となった市民4名(うち1名が市民女性A氏)を川合市長が訴えた名誉毀損損害賠償請求事件だが、川合氏は自らの敗訴判決に控訴せず事件の幕を引いた。
 その事件も「A氏潰し」を企図した川合市長の卑劣な濫訴(らんそ)のひとつに過ぎなかったものの、「A氏に対するセクハラ・わいせつ」が争点ではなかったことから、川合市長が控訴することはなかったのである。だが川合市長が、前2件の「飯塚判決」を受け入れれば、自分こそウソつきだったことを認めることになる。
 だから川合市長は、この日10月20日の原告A氏の裁判が即決で結審し、自分の敗訴が濃厚となっても、飯塚判決を認めることだけはできないのである。

 ところで、読者もご存じのとおり「控訴」とは、第一審の判決を不服として高等裁判所に訴えることを言う。さいたま地方裁判所での事件が控訴されれば、東京高等裁判所が控訴審を担当する。しかし、その控訴状は、不服のある判決を出した第一審の裁判所に提出しなければならない。控訴を受けた一審裁判所から、控訴審裁判所に送られるのだ。当然、今回の川合善明氏の控訴は、その判決を書いた、さいたま地方裁判所川越支部の飯塚圭一裁判長自身に伝わるのである。

 同裁判所では、いまだに3件の「川合裁判」が係争中だ。
 裁判官が私情で判決を書くことはないが、川合市長が裁判所に抵抗していることは明らかに意識されるだろう。率直に言えば、同裁判所の飯塚裁判長は権力の横暴を許さないタイプの裁判官だろう。それは、川合市長が控訴した前2件の「飯塚判決」の判決理由が雄弁に物語っていると言えよう。仮にも現職市長に対して、ここまで厳しい判示を下せる裁判官は、残念ながら日本の司法では少数派である。
 「権力者」川合善明氏の大誤算は、日本国憲法だけに従う真の裁判官がいることを見落としていたことかもしれない。

【日本国憲法第76条3項】

 すべて裁判官は、その良心に従い独立してその職権を行い、この憲法及び法律にのみ拘束される。

 10月20日に結審した、原告市民女性A氏・被告川合市長の、侮辱による損害賠償請求訴訟事件の判決は、年内12月15日に、さいたま地方裁判所川越支部で言い渡される。

まだこれだけある 「川合裁判劇場」

 さて本紙では、川越市長・川合善明氏と市民女性A氏が当事者となっている裁判を「川合裁判劇場」と呼んでいるが、現在、係争中の裁判は下記のとおりだ。

①名誉毀損損害賠償請求事件
    原告川合善明 vs 被告市民女性A氏
     ※原告川合市長により控訴(東京高等裁判所)

②名誉毀損損害賠償請求事件
    原告川合善明 vs 被告市民女性A氏/清水勉弁護士/出口かおり弁護士】
     ※原告川合市長により控訴(東京高等裁判所)

③名誉毀損損害賠償請求事件
    原告川合善明 vs 被告仙波敏郎/市民女性A氏】
     係属中(さいたま地裁川越支部)

④名誉毀損損害賠償請求事件
    原告川合善明 vs 被告小林薫議員】
     係属中(さいたま地裁川越支部)

⑤侮辱による名誉毀損損害賠償請求事件
    原告市民女性A氏 vs 被告川合善明】
     審理終結「12月15日」判決言い渡し(さいたま地裁川越支部)

⑥セクハラ・わいせつ行為に関する証拠隠滅加担による損害賠償請求事件
    原告市民女性A氏 vs 被告三上喜久蔵議員】
     係属中(さいたま地裁川越支部)

 本稿をしてここまで紙幅を費やして、なお終わりが見えない「川合裁判劇場」となっているが、控訴となった①②の事件は来春にも決着がつくだろうと思われる。
 というのも、控訴は始まるまでの手続きで時間がかかるものの、一審判決を覆すような新たな証拠でもない限り、事実上、1回で結審することが通常だからだ。原告川合市長の全面敗訴事件は、もともと客観的証拠(物証的な証拠)がない事件である。このような事件では、裁判官の「自由心証主義」に基づいて、一審判決を誤りとする理由がない。おそらく川合市長の控訴はすべて棄却されるだろう。
 ただし、川合市長は、それをわかった上でも控訴しなければならなかったのだ。A氏へのセクハラ・わいせつ行為の事実だけは、絶対に認める訳にはいかないのである。

 残るは③、④、⑤、⑥の事件についてだが、⑤は本稿既報のとおり審理終結、判決待ちとなった。①②事件を控訴した川合市長は、市民女性A氏の軍門に下るまいとの一心で、争点がセクハラ・わいせつに関わらない⑤事件でも、部分的でも敗訴すれば控訴すると思われる。川合市長のA氏に対する異常な敵愾心からすれば、「侮辱」の程度が低いと判決されて損害賠償金の金額が下がったとしても、「A氏にだけは一円たりとも払いたくない」と争い続けるだろうからだ。
 ましてA氏の代理人は、司法修習時の旧友でもあった清井礼司弁護士だ。判決が確定して損害賠償金を支払うときは、実務上、川合市長は嫌でも清井弁護士の指定銀行口座に振り込むことになる。そのようなことは、自尊心が異常肥大しているような川合善明氏には耐え難い屈辱だ。

「無駄に長い」 だけの妄想に等しい川合準備書面

 では川合市長は、残る事件を勝ち抜く弁論が出来ているのだろうか?
 控訴した①②事件は、川合市長の代理人弁護士がついている(おそらく嫌々ながらの受任だろう)が、⑥の被告三上事件以外はすべて川合善明氏自身が本人弁護で続行している。
 言い方を変えれば③④⑤の事件は「弁護士・川合善明」の手腕が問われる裁判となる。そこで、川合裁判では「被告席の常連」という不名誉に甘んじている、小林薫氏(川越市議会議員)に話を聞いてみた。

本紙:おさらいになりますが、今回の裁判で川合市長は、小林議員の何が不法行為だと訴えたのですか?
小林:仙波さんの請願紹介議員になったことと、その請願に賛成した議場での発言(請願賛成討論)の内容や、「議会だより」に掲載された請願を、私自身のブログに転載したことが違法だそうですよ(笑)。
本紙:それが不法行為で名誉毀損になると、川合市長はどのように立証しているんですか?
小林:それがね、市長が何を言っているのか、まったくわからないんだよ。20ページも分量がある準備書面に川合市長が書き連ねているのは、私を訴えた内容と直接関係がない、妄想みたいなことばかりなんですから。

 そう言って小林議員は、首を捻りながら「原告川合善明」が書いた分厚い準備書面を見せてくれた。それは、法律の素人である本紙記者がざっと一読しただけでも、この裁判で小林議員を訴えた行為について書かれた段落がほとんどない、事件当事者ではない人物をあげつらうような記述が並んだ異様な文書であった。
 川合市長の主張の概要を一言でいえば「被告(小林)の言っていることは、全部、悪意のある作り話でウソだ」ということになるのだが、そもそもこの事件で川合市長は、小林議員が「仙波氏の請願紹介議員になったこと」「請願賛成討論の内容をブログに転載したこと」が不法行為だと訴えたのだ。要するに、議員が請願紹介人になることや、議員が議場で発言したことをそのまま議員活動として広報することの違法性を立証することが「川合弁護士」の仕事でなければならない。

 ところが、川合市長の書面では「川越市長の自分を失脚させようとする軍団がいるのだ」というような、意味不明のことが20ページにもわたって長々と書き連ねられているだけで、小林議員の議場発言やそれをブログに転載したことの違法性を説く記述が存在しないのである(川合善明氏の空虚な主張内容は割愛する)
 ただこれは、一連の「川合裁判劇場」に共通する特徴である。川合善明という人物は「自分が弁護士である以上、その主張には法的根拠が確立されているのだ」とでもいう、ほとんど「妄想」に等しい考えに憑りつかれているようだ。
 同じように川合市長は「自分は、なんら罪に問われることなどしていない」と自己暗示をかけ続けた挙句に、公私の別も善悪の判断も出来なくなった「堕ちた弁護士市長」となったのかもしれない。

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