市民女性に訴えられた 被告 三上喜久蔵 の 音声 を入手! | 行政調査新聞

市民女性に訴えられた 被告 三上喜久蔵 の 音声 を入手!

ス ク ー プ 
市民女性に訴えられた 被告 三上喜久蔵音声 を入手!

支援者を平然と裏切る「川合市長の飼い犬」
三上喜久蔵議員のウソを暴く

 川越市議会議員・三上喜久蔵氏が、本年8月9日、旧知の市民女性A氏から「セクハラ・わいせつ行為に関する証拠隠滅加担による損害賠償請求事件(さいたま地方裁判所川越支部)」で訴えられたことは、本紙既報 前 回 記 事 のとおりである。

 A氏の提訴当初、いかに「川合市長の専務」同然の三上喜久蔵議員でも、家族ぐるみの交流もあり、かつて自分を支援してくれたA氏に訴えられれば、遅まきながら目を覚まし、反省し、謝罪の言葉と共にA氏に和解の提案をするのではないかと、本紙はわずかながらも予想していた。

 ところが、三上議員は2人の代理人弁護士を盾に、A氏と全面対決の構えを見せたのである。すべては「川合市長」を守るためであり、三上議員は「市長の専務」どころか、「川合市長の飼い犬」にまで成り果てたと言って過言ではあるまい。今回本紙は、市民女性A氏について語る三上氏の音声を独占入手。川合善明市長によって裁判の証拠として提出されている「三上陳述書」のウソを暴く。

すべては「川合市長」の市民恫喝から始まった!

 市民女性A氏は主婦だが、旧知の三上議員の政治活動を家族ぐるみで支援していた。もちろん、ボランティアの応援である。その旧知の支援者を、三上喜久蔵議員は、川合市長に言われるがまま平然と裏切り、A氏を追い詰めていったのである。市議としての良識が問われる以前の言語道断であり、ついに我慢の限界を超えたA氏から訴えられたのも当然である。だが、その元凶は川合善明氏にあった。

 本事件の全体像を掴んで頂くために、なぜ、市民女性A氏と三上議員が激しく対立することになったのか?その経緯を説明しておこう。

 平成から令和へと年号が移った2019年(平成31年・令和元年)のことである。まだ平成31年だった4月10日、本紙社主・松本州弘は「弁護士・川合善明」懲戒請求処分を求める書類を埼玉弁護士会に提出した。内容は、市民女性A氏に対する川合市長の恫喝行為である。当時、市による不正市道認定事件が発覚し、23名の市民が原告となって「川越市」を訴えていた。市民女性A氏は、この原告住民のひとりだった。すでに裁判は始まっており、原告住民と川越市には弁護士がついていた。
 ところが川合善明氏は、A氏に直接電話をして「私を訴えたんですね?」等の恫喝に及んだのである。仮にも弁護士だという川合氏は、係争中の原告・被告(川越市)双方の弁護士を頭から無視して、原告の一員に過ぎなかった市民女性A氏を恫喝したのである。明らかな訴訟妨害で、弁護士とは思えない暴挙だった。
 しかも、訴えられたのは「私(川合)」ではなく「川越市」である。実際上、川越市長が川合善明氏であっても、法的には川合氏が訴えられたわけではない。「おれ様市長・川合善明」にとっては「川越市とは、おれ様のことだ」とでも言うのだろうか?

恫喝の次は「セクハラ・わいせつ行為」の隠蔽!
「三上陳述書」の誕生

 川合市長は、この恫喝行為が弁護士の非行であると本紙社主・松本から懲戒請求をかけられたのだが、事件はここから暴走していく。川合市長の懲戒請求から5か月後、年号が令和に変わった2019年9月、恫喝被害に遭った市民女性A氏が、実は7年前(平成27年)に川合市長から「セクハラ・わいせつ被害」を受けていたことが、新たにA氏の告白によって発覚したのである。
 川合市長の卑劣極まりない犯罪を断じて許すまいと、本紙社主は、この「セクハラ・わいせつ被害」について、追加で埼玉弁護士会に情報提供した。これに対する川合市長の弁明の証拠として弁護士会に提出されたものが「三上陳述書」である。

 以後、川合善明市長は、市民女性A氏の「セクハラ・わいせつ被害」の主張を叩き潰すために、異常な執念でA氏を合計4件ものスラップ訴訟で訴えた。A氏は川合市長から「セクハラ・わいせつ被害」を受けながら、逆に被告とされ、川合市長から総額950万円もの損害賠償請求訴訟を起こされた。「三上陳述書」は、これら川合市長とA氏が当事者となった複数の裁判において法廷に提出されてきたのである。
 要するに「三上陳述書」とは、川合市長が自分の嫌疑を隠蔽するために、自分で作成し、三上議員に署名・押印だけをさせたという「トンデモ証拠」というわけだ。
 その証左に、原告川合市長の請求がすべて棄却された2件の事件の判決(さいたま地裁川越支部・令和4年10月6日判決)では、その判決理由のなかで「三上陳述書」についても「信用することはできない」と斬り捨てている。川合市長は判決を不服として控訴したが、おそらくこの判決が覆されることはないだろう。

“ワンワン議員”三上喜久蔵氏の非道

 裁判所は同判決理由で、A氏が川合市長から「セクハラ・わいせつ被害」を受けたとする主張の真実性について「証拠上、それなりの根拠が認められる」とA氏の主張を全面的に認め、A氏の被害告発を「まったくの作り話」とした川合市長の主張をすべて退けている。川合市長こそウソつきであると司法が断定したようなものだ。
 普通に考えてみて頂きたい。このような「トンデモ市長・トンデモ弁護士」が日本全国の自治体首長で、川合善明氏を除いて誰かいるだろうか?
 川合市長の過去の「セクハラ・わいせつ行為」を告白したことでスラップ訴訟の標的とされたA氏は、否が応でも防御のために代理人弁護士を委任する法務費用等の金銭的負担と、精神的な苦痛という被害を受け続けている。そして、かつての自分の支援者A氏が置かれたこの状況に、なんらの罪の意識もないまま、ひたすら尻尾を振っておれ様市長に忠義を尽くしている三上喜久蔵議員は、さしずめ“ワンワン議員”の呼び名がふさわしいというものだ。
 犬は飼い主に忠義を尽くすものだが、議員の「飼い主」は有権者である市民であり、議会に送り出してくれた市民に忠義を尽くすべきが議員の最低限の義務だ。ところが三上氏は、行政権力の首長・川合市長に尻尾を振ってつき従い、市民を踏みつけたうえに争うというのだから、性根まで腐りきった非道の腐敗議員といえよう。

異常極まる、川合善明作 「三上陳述書」 の内容

 では、「三上陳述書」の内容を具体的にみてみよう。  三 上 陳 述 書 
 「陳述書」と表題されたこの書面は、川合善明市長が書いた文面に、三上議員が川合市長に言われるまま署名・押印したものだ。日付は「令和元年11月10日」となっている。言うまでもないが、この「三上陳述書」は、弁護士会に提出された時点で準公文書となり、裁判所に提出されたことで公文書となった、法的効力を生じる「川越市議会議員・三上喜久蔵の証言」である。

 前述のように「三上陳述書」は、川合市長が起こす裁判に登場する、もはや「定番の証拠」とでもいえる代物だが、同書を書いたのが川合善明氏であることは、川合氏自身が一連の裁判の中で認めている。また、三上議員も、恥も外聞もなく川合市長が書いた書面に、言われるまま署名・押印したことを悪びれもせず認めている
 さすが“ワンワン議員”三上喜久蔵である。「三上陳述書」を分析すると、「作者」である川合善明氏という人物の異常さがよくわかる。文面の詳細は、前掲の画像で判読できると思うので全文の抜粋は割愛するが、内容の重要なポイントは2点ある。

 ひとつ目は、三上議員の自己紹介文に続く、陳述書「2」とされる文節だ。

「私は、平成21年、川合善明氏が市長に初当選した当時から市議会議員として川合市長を支援する立場にいます。」

 読者諸氏は、この一文の異常さにお気づきだろうか?
 議会とは立法府である。市民のために行政を監視し、ときに激しく戦う義務を負う議員が「市長を支援する立場にいます」と自己紹介するとは、他の自治体議会であればこれだけで議会が空転するほどの問題発言だろう。だが、この文章は誰あろう川合善明市長自身が書いたものだ。なんと川合氏は、議員である三上氏の名を使い、「市長(自分)の子分である」と言わせたのだから、これだけでも川合善明という人間の異常性がいかほどかわかるだろう。

もう1点は、次の段落である。

「市長と私(三上議員)とA氏(原紙では個人名記載)が3人で飲酒した、ということは一度もありません。
 市長から見せてもらった書面には、平成27年2月頃私がA氏を呼び出し、地元の居酒屋で市長がA氏とカラオケをデュエットしたりチークダンスを踊ったと書いてありますが、このような事実はありません。

 この部分が「三上陳述書」の核心部だ。同書を作成した川合市長の、「わいせつ・セクハラ疑惑」を抹殺したい強烈な意図が露呈した一文といえよう。
 川合善明氏は弁護士で市長という肩書を持つわりには、ディベート能力と文章力が極めて稚拙である。ディベートとは「討論」の意味だが、川合市長は、そもそも「おれ様の意見がすべて」という独裁者的思想の持ち主であるから「反対側から自分の主張をみた場合、矛盾はないか?」と分析する能力が完全に欠落しているのだ。
 たとえば、子供が親の財布から千円札を盗んだことがばれて追及されたとき「ボク、お金なんて取ってないよ!ほら、ズボンのポケットを見ていいよ!ないでしょ?ぜったいに、靴下の中に隠したりしてないんだから!」と自分で隠し場所を告白する稚拙さと同等の、あまりにも「わかりやすい言い逃れ」こそが川合善明流なのである。
 上掲の段落にある「3人で飲酒したことは一度もない」という記述は、その幼稚な川合流言い逃れの典型であり、市長お得意の「論点すり替え話法」である。

 実際には、川合市長と三上議員と市民女性A氏が「3人だけ」で飲酒したことが一度もないというのは、「3人だけ」で飲酒するという公式スケジュールが存在しなかったというだけの話だ。A氏は、主婦の傍ら市の民生委員を長年つとめていた関係で、関係する集会や打ち上げの酒席で、川合市長、三上議員とも顔を合わせている。
 市長、議員の公務予定に「市民女性A氏と飲酒予定」などと手帳に書き留めるバカはいない。どこかの宴席の流れから、別の集会の二次会が合流して、そこにまた別の者が飛び入りすることなどは、日常的な出来事だ。興味深いことに、川合市長も三上議員も、まったく同じ種類の証拠を提出している。「陳述書」「公務予定」である。
 川合市長に至っては「日記」まで裁判所に出しているが、どれも自作自演が容易なもので、公務予定は前述のように、公務としての集会後の二次会や三次会が記録されているわけではないので、客観的証拠とはいえない。
 前述のとおり「三上陳述書」には
「私がA氏を呼び出し、地元の居酒屋で市長がA氏とカラオケをデュエットしたりチークダンスを踊ったと書いてありますが、このような事実はありません。」
との同氏の証言が記載されている。

 だが、同書面の作者・川合市長にとって重要なことは「私(三上)がA氏を呼び出した」ことよりも、「カラオケをデュエットしたりチークダンスを踊った」という事実はなかった、という点を強調することにあったはずだ。なぜなら、A氏の被害証言は「カラオケをデュエットする仕草のなかで、胸やお尻を触られた」というものだからである。
 だから川合市長は「カラオケでデュエットそのものを歌っていない」との幼稚な証言を、三上喜久蔵の名において作出したのである。ところが、川合市長著作の「三上陳述書」は、川合市長自身の証人尋問で早くもボロを出すことになる。

川合善明市長の卑劣な女性蔑視

 令和4年5月19日、さいたま地方裁判所川越支部1号法廷で、川合善明市長は証言台を前にして座っていた。川合市長が全面敗訴した裁判で、川合氏自らが望んで証言に立った証人尋問である。この席で川合市長は、自分の代理人・坂本弁護士からの尋問に答えて次のように証言している。

 一次会、懇親会も、途中から必ずカラオケになりますし、二次会は、ある意味ではカラオケをやるために二次会に行くという、そういう感じです。古谷地区の会合では、デュエットした記憶があるのは、Sさんといって交通安全母の会の会長を40年近く務められた方、この方は今、米寿の方です。その方と、S建設の社長の奥さんでAさんという方、この二方だけです。
 女性とデュエットするときは、またいろいろ言われないように、若い人とはもちろんデュエットはしません。それと、人の奥さんとデュエットするときは、S建設の社長の場合は、社長さんと、ご主人と一緒に出ていたというふうに思いますので、ご主人のほうに、奥さんをお借りしますよというふうに、ちゃんと断ってます。

 解説するのも馬鹿馬鹿しいほど幼稚な川合市長の証言だが、本紙の立場として、この証言の矛盾点を指摘しよう。
 まず「古谷地区の会合でデュエットした記憶があるのは、米寿の女性と夫同伴で会場にいた人妻の2人だけ」だとする、爆笑を禁じ得ない川合市長の証言を、そのままひっくり返せば「古谷地区以外の会合では、記憶にないカラオケでのデュエットもあった」という意味になる。また、女性とデュエットしないのであれば、そもそも「またいろいろ言われないように」注意する必要などないのであって、幼稚な言い訳に満ちた川合市長のウソは、簡単に矛盾を露わにする。なにより、この証人尋問の冒頭で、川合市長はこう証言してもいる。

 2年ほど前、ある商店街の新年会で、コンパニオンさんと壇の上で手をつないで歌を歌ったら、そのときの写真がなぜか小林薫議員のブログに載り始めて、100回ぐらい同じ写真を提出されました。

 本紙でも取り上げた、川合市長が公費で参加した宴会での醜態だが、これについて、小林議員から議会で追及された川合市長「手をつなぐことの何が悪いのか?」と開き直っていたのである(令和2年6月議会)。
 公衆の面前で女性コンパニオンと手をつないで歌うこと(要するにデュエット)は問題ではないと議会答弁した川合市長が、なぜA氏との裁判の証人尋問「三上陳述書」では、肉体的接触を伴うわけではないカラオケのデュエットさえなかったと強弁する必要があるのか? 答えは簡単だ。市民女性A氏が被害を主張したとおり、A氏とのカラオケ・デュエットでは、川合市長の肉体的接触があったからだろう。
 そして、この証人尋問を見守った、さいたま地裁川越支部は、川合証言を「信用することはできない」と一蹴し、判決においてA氏の被害証言の「真実性」を認めているのだ。それに加えて、前掲の川合証言には、同氏のあからさまな「女性蔑視」発言が見受けられる。
 米寿(88歳)の女性とはデュエットしても問題ではなかろうという川合証言は、言い換えれば「加齢した女性は性的対象であるはずがない」という、ジェンダー・ハラスメントそのものの発言である。川合市長は、とにかく「セクハラ・わいせつ行為」の嫌疑を叩き潰したい一心で、「若い女性とはデュエットしない」などという、バカ丸出しの恥の上塗りを、こともあろうに裁判所の証言台で滔々と語ったのである。「若い女性とのデュエット」は、スケベ心でやるものだから自分はそういうことをしないのだ、と言っているようなもので、川合市長は、年齢層にかかわらず女性を小馬鹿にして憚らない。こうしてみれば、すべてのセクハラ・わいせつ事件がそうであるように、市民女性A氏の「セクハラ・わいせつ被害」も、川合善明氏の女性蔑視が原因と言える。

「三上陳述書」の明らかな矛盾 「三上議員の肉声録音」を紙上公開!

 さて、三上喜久蔵議員自身は、川合市長の作文である「三上陳述書」をどのように認識していたのだろうか?
 実は、川越市議会・小林薫議員は、三上議員がA氏に訴えられた当初、議員同士の仲間意識から、複数回、三上議員に助言、苦言を呈していた。その最後の会話を、小林議員は証拠保全の目的から録音していたのである。
 本紙は小林市議から同音声データの情報提供を受け、ここにその一部を紙上公開する。生の音声をそのまま筆記すると読みづらいため、両者の発言は適宜抜粋としているが、会話の内容は改ざんしていないことをお断りしておく。

令和3年(2021年)12月2日 午前9時20分
川越市役所6階 会議室 

小林薫議員(以下「小林」)「あの陳述書ってのは三上さん書いていないもんね?」
三上喜久蔵議員(以下「三上」)「うん。」
小林「(川合市長が)勝手に書いてきて…」
三上「これでいいかって…」
小林「それで、Aさんの言い分としてはさ、(三上氏から)電話があってタクシー代払うから来てくれって言ったと。」
三上「あー…」
小林「結局、呼ばれて「とんぼ」に行ったって言ってんのよ。」
三上「とんぼ?」
小林「「とんぼ」だか、どこだか。」
三上「あー。」
小林「それで、飲んだことはあると、3人だったか、3人になったか、誰か他にいたかわからないけど。」
三上「他にいましたよね。」
小林「うん。だけど飲んだことはあると。」
三上「うん」
小林「じゃ、あの川合の陳述書見るとさ、飲んだことはないことになってるけどもさ、飲んだことはあるんだろ。」
三上「うんうん。まあ、一緒に飲んだことはある。」

 テープを止めよう。ここで重要な点は、三上議員は、「川合市長と三上議員と市民女性A氏」の3人が、酒席で一緒だったことがあると認めているという事実である。
 また、三上議員は、タクシー代を払うからとA氏を呼び出したことについても「あー…」と合槌を打っている。そうした事実がないのであれば「いや、そんなことはなかった」とキッパリと返答しているはずだ。ところが、三上議員はA氏に訴えられてから、2名の代理人弁護士作成の準備書面において

 被告(三上)は、川合市長と居酒屋「とんぼ」に、平成27年2月中頃、一緒に行ったことはない。また、その頃、居酒屋「とんぼ」で被告(三上)は原告(A氏)に電話を架けたこともない。

と、主張し出したのである。
 理由は明らかで、被告となった三上議員の防御が仕事である弁護士がついた以上、「3人で飲んだ」という事実だけは認めないようにと、厳重に弁護士から注意されたからだろう。実際には、三上氏は、A氏に提訴される以前に録音された小林市議との会話で、他にも参席者がいたとは言いながら、川合市長と三上議員とA氏が同席して飲酒した事実を認めているのだ。この一点だけでも、現時点の三上議員の弁護士による防御はもろくも崩れ去ったと言うほかはないだろう。

 ちなみに、三上議員と小林議員の会話や、三上氏の弁護士による反論に出てくる居酒屋「とんぼ」は、市民女性A氏が川合市長からカラオケ・デュエットを装った「セクハラ・わいせつ被害」を受けた店である。後述するが、この居酒屋「とんぼ」については、不思議なことに三上議員が訴えられた本件裁判になってから、同店経営者女性S氏が三上側の証人として、「市長と三上氏とA氏が店に一緒に来たことはない」と断言した「陳述書」を裁判所に提出している。居酒屋「とんぼ」の経営者女性S氏は、川合善明市長の後援者であり、同店内には川合市長のポスターも貼られている。そうであれば、本来、この陳述書は、川合市長が何件もの名誉毀損裁判でA氏を訴えた時点で登場して良いはずだが、なぜか同店経営者女性S氏は、三上議員の裁判になって初めて陳述証言している。

突如現れた、居酒屋「とんぼ」経営者女性S氏
その「不可解な陳述書が意味する」ものは?

 原告市民女性A氏 VS 被告三上喜久蔵議員の裁判「セクハラ・わいせつ行為に関する証拠隠滅加担による損害賠償請求事件」の、被告三上側の第1準備書面(令和4年11月8日提出)には、前述の居酒屋「とんぼ」経営者女性S氏の署名・押印がある陳述書が添えられた。本稿では、これを「三上陳述書」との混同を避けるために「とんぼ陳述書」と呼ぶことにする。

 そもそも「三上陳述書」は、川合善明市長が、市民女性A氏とも三上議員とも酒席を共にしたことはない旨を証言する内容である。「三上陳述書」のなかには、居酒屋「とんぼ」の名は出てこない。同書面は、むしろ具体的な場所の言及を避けながら、川合市長と三上議員、そしてA氏が一緒に飲酒した事実がないと主張。だから、三上氏がA氏を呼び出したこともなく、A氏との同席がないのだから川合市長とのデュエットやチークダンスもなかったと証言している。
 しかし、市民女性A氏が川合市長から「セクハラ・わいせつ被害」を受けた事実が、本紙社主・松本の懲戒請求を通じて埼玉弁護士会に伝わった当初から、A氏はその被害現場を居酒屋「とんぼ」であることを、明確に証言していたのである。
 そうであるなら、川合市長は「三上陳述書」と同時に「とんぼ陳述書」を提出することが普通ではなかろうか?一連の裁判でも、常に不要なほど重複する反論や2度使い、3度使いの「三上陳述書」を出し続けるくらいなら、問題の居酒屋「とんぼ」からの陳述書をもっと早い時期に出せばよいはずだ。

 ところが「三上陳述書」が初めて裁判所に提出されたのは令和2年1月6日、一方、「とんぼ陳述書」は令和4年11月8日の提出である。なんと、ほぼ3年も経過するまで「とんぼ陳述書」は出されなかった。しかも、川合市長の裁判ではなく、三上議員が被告となった本件裁判になってからだ。あまりにも不自然ではないか。
 では、「とんぼ陳述書」とは、どのような内容なのか?  と ん ぼ 陳 述 書 

 馬鹿にするわけではないが、普通、居酒屋の経営者女性が自らこのような書面を書けるはずもないので、同書面は、三上氏代理人弁護士2名が作成したものであろう(もしくは、これも川合市長が作成した可能性もある。なにしろ一応、弁護士らしいので)。
 しかし、居酒屋「とんぼ」経営者女性S氏の陳述内容には、不可解な点が多い。
 以下は、ややミステリー小説の趣ではあるが、本紙の見解としてご一読頂こう。

居酒屋「とんぼ」陳述書 ミステリー  <その1>

同陳述書のなかでS氏は「今回、三上さんの弁護士から、Aさんという方が・・・」と言っている。普通、顔と名前を知っている人物のことを「●●さんという方が」とは言わない。
 つまり、S氏はA氏のことを知らなかったはずなのに

 川合市長がAさんとカラオケでデュエットやチークダンスをしていた、と言っているようですが、そのような事実はありません。

断言しているのである。
 S氏としては「Aさんが自分の店(とんぼ)に来たこともなく、だから川合市長とデュエット(を装ったセクハラ・わいせつ行為)をしたという事実があるはずもない」と言いたいのだろう。しかし、逆にいえば、S氏はそもそも「Aさんという方が…」などと表現するほど、A氏についての記憶がないのだから、「Aさん」が、「7,8年前の2月頃」に店に来なかったなどと証言できることが不自然である。
 つまり、S氏の証言が本当なら、S氏は、これまでに川合市長と一緒に「とんぼ」に来店した客すべての顔と名前、いつ来店したのかを記憶していることになる。
 三上議員、または川合市長がA氏の顔写真でもS氏に見せて「この人が市民女性A氏です」と教えでもしない限り、「7,8年前の2月頃」「とんぼ」を訪れた「30人前後」もの客の中に「Aさん」がいたか、いなかったかなど、いかにベテラン女将のS氏であっても、ほとんど不可能な芸当であろう。

 このように推理すれば、居酒屋「とんぼ」の経営者女性S氏は、本件三上被告裁判が提訴され、三上氏本人や川合市長、または三上氏代理人弁護士から、A氏の名を聞くまで、まったくその存在を知らなかったはずである。もしくは、A氏についての記憶があるからこそ、三上議員を味方するために、経営者女性S氏が虚偽の陳述をしたという可能性もある。

居酒屋「とんぼ」陳述書 ミステリー  <その2>

 さらに「とんぼ陳述書」には、致命的なミスがある。
 同陳述書「5 川越署から問い合わせがあったこと」で、S氏は「昨年の11月頃午後10時前」に川越署の警察官から「Aさん」についての事実確認の電話を受けたと述べている。
 だが、令和3年11月時点では、川越警察署は市民女性A氏から、川合市長による「セクハラ・わいせつ被害」について、いかなる被害届も刑事告訴も受け取っていなかったのである。A氏が川越警察署に初めて本件刑事告訴をしたのは令和3年12月9日であり、それ以前、被害当事者であるA氏の事情聴取さえしていない期日に、警察が捜査に着手することは、100%あり得ないことである。ただし、この期日のズレが「とんぼ陳述書」を作成した人物の、単なる「思い違い」だとすれば説明がつく。
 つまり、A氏が川合市長の「セクハラ・わいせつ行為」を告白したことをずっと以前から知っている事件当事者が、実際に警察が事情聴取した日時を間違えて「とんぼ陳述書」に書いた。そうなると、このような「思い込み」だけで準公文書である陳述書を書いてしまう人物は川合善明氏の他に想像できない。三上氏代理人弁護士であれば、事実確認を経てから文書を作成するはずだからだ。

居酒屋「とんぼ」陳述書 ミステリー   <その3>

 こうなってくると「とんぼ陳述書」「三上陳述書」同様、少なくとも「原案」は川合善明氏が起草した可能性は限りなく高いといえる。
 その本紙仮説を裏打ちするような記述は、次の一文にも表れている。

川合市長は、カラオケを歌いますが、デュエットで歌ったことはありません。

 本稿5ページに述べた「子供が親の財布から千円札を盗んだことがばれたとき」の例えを読み返して頂きたい。ディベート能力が欠落している弁護士・川合善明氏は、相手側から見て自分の弁論がいかに「おかしいか」を理解できないのだろう。
 証人尋問でも「カラオケのために二次会に行く」と公言する「カラオケ大魔王」たる川合市長が、「デュエットで歌ったことがない」などという証言が、どれだけ不自然なことか。
 公費で参加した新年会での、公衆の面前での「女性コンパニオンと手つなぎデュエット」までやってのける川合市長は、女性とデュエットすることを認めているのだ。
 「とんぼ」経営者女性S氏の証言になった途端に、川合氏が「デュエットを歌わない市長」に変身したのだろうか?
 先の子供の言い逃れに当てはめてみれば、こうなるだろう。

「ボク、女の人とデュエットなんて歌わないよ!「とんぼ」のママに聞いてみなよ!ママは、ぜったいに、ボクの不利になる証言はしないんだから!」

 ところで、渦中の居酒屋「とんぼ」について、本紙は独自調査を行った。すると同店の意外な経歴がわかった。現在、居酒屋「とんぼ」として経営されている建物は、昭和59年11月19日、「寄宿舎」を用途として川越市の開発許可を得て建築されていた。
 個人情報にかかわるのでS氏自身の経歴には触れられないが、同店は、建築物の許可要件である「用途」の変更をしないまま、飲食店として20年にもわたって不法に経営されていたのである。本紙はこの事実を川越市開発指導課に情報提供し、居酒屋「とんぼ」は、令和4年11月14日付で初めて川越市から用途変更の指導を受けた。

 しかし、用途変更をしない「やりっぱなし建築」は市内に数多く、条例に違反しても罰則はないという。ただし「悪質なケースでは、強制的に建造物を撤去する例もある」と同課・石川課長は、本紙の取材に答えてくれた。では、20年も条例に従わないまま、堂々と市長を常連客として迎えている居酒屋「とんぼ」は、「悪質な例ではない」のだろうか? または、川合市長や三上議員が「見逃してくれる」という「利益供与」でもあったのだろうか?
 それならば、20年も条例を無視して営業を続けていたとしても、経営者S氏は、さぞ大船に乗った気持ちだったことだろう。なにしろ川合市長は、A氏に訴えらえた裁判でも 「政治家が、熱心かつ有力な支援者に何らかの方法で優遇することは、よく有ることである。」(令和4年(ワ)第532号 侮辱による慰謝料請求事件・2022年(令和4年)8月8日・被告川合答弁書)と公言するくらいである。

 前述のとおり、同店には「川越市長・川合よしあき」のポスターが掲示され、「とんぼ陳述書」にもあるように、経営者女性S氏は、酒が入った川合市長を自宅まで車で送ったともいうのだから、S氏が川合市長の熱心な支援者であることは明らかである。
 作成者が誰であれ、そのような立場のS氏による「とんぼ陳述書」は、到底、信じるに価しない。

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 本件、原告市民女性A氏・被告三上喜久蔵による
「セクハラ・わいせつ行為に関する証拠隠滅加担による損害賠償請求事件」の次回期日は、新年1月25日午前11時、非公開の弁論準備手続として「さいたま地裁川越支部」で行われる。被告三上議員は、自分を議員にしてくれた市民女性を、いつまで裏切り続ける気なのか?

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