特集 第2弾【後 編】川合善明市長、乱れ打ち裁判劇場 | 行政調査新聞

特集 第2弾【後 編】川合善明市長、乱れ打ち裁判劇場

川合善明市長、乱れ打ち裁判劇場
特集  第2弾  【後 編】 

川越警察署が異例の対応で、川合市長を突き放す!!!
川合市長、なんと今度は 本紙代理人 清井・内藤弁護士を懲戒請求
前編はこちらから <リンク>
 

「川合市長買春疑惑」の情報源は「公明党!」の怪

「噂」の発信源が、本紙ではないことを知っていた原告川合

 さてここで、本件裁判の原因となった原告川合の「未成年女子買春疑惑」の発信源、すなわち「噂」を最初に口にした人間は、そもそも誰なのか? という謎について考えてみたい。本紙前号で明らかにしたとおり、「川合市長の未成年女子買春疑惑」を本紙に情報提供したのは「明ケ戸亮太議員(当時)の知人男性」という市内在住の人物である。無論、本紙は情報提供者に対する守秘義務を貫徹するため、この人物についての情報は一切開示しない。
 しかし、本紙に情報をもたらした「明ケ戸議員の知人男性」が、本紙の創作ではないことは、川合善明氏自身の発言からも明らかなのである。

 原告川合による2019年12月20日当時の「市長ブログ」をご覧頂きたい。

 ひと月ほど前に、川越市役所記者クラブに、「川合善明川越市長の女子学生買春疑惑があります斡旋したのが市議会議員 この情報源は○○!徹底追及して下さい!」と記載したハガキが来たとの情報を貰っています。(川越市長・川合よしあきブログ 2019年12月20日)

 ところが、この市長ブログは「編集」されたもので、最初に川合市長が投稿した記事では「この情報源は○○!」の部分が「この情報源は公明党!」と書かれていたのである。下記、本紙が保存していた当時のスクリーン・ショットが証拠だ。
 記事を公開した時刻を示すタイム・スタンプに注目して欲しい。

<情報源は「公明党」版  12月20日 11:39>

<情報源は「○○」版   12月20日 14:10>

 川合市長は、自らの「買春疑惑」を公開した、わずか2時間半後になって、公明党市議団の要請により「情報源は○○!」と伏字にしていたのである。
 川合市長はITの知識に疎いのだろう。Facebookでは、投稿記事が改変された場合に「編集履歴」が残ることを知らなかったということになる。
 この「編集履歴」から言えることは、当時の川合善明市長は「情報の発信源が行政調査新聞ではないことを知っていた」という事実である。当然ながら、川合市長の幾多の疑惑をストレートに糾弾してきた本紙が、わざわざ「公明党」の名を騙り、匿名のハガキを川越市記者クラブに送る必要などない。つまり、「川合市長買春」の噂の出どころが本紙ではないことは明らかだった。川合市長が訴えるならば、匿名のハガキが「情報源」と名指しした「公明党」をこそ訴えるべきではないか。だが原告川合はそうはせず、当時のブログにこう書き込んでいた。

 誰がどの様な目的でこの時期に誹謗中傷をしているのか、おおよその推測は出来ています。(川越市長 川合よしあき Facebookブログ 2019年12月20日)

 「推測は出来ている」とは笑止千万で、このとき川合市長は「情報源は公明党」であることを知っていたのだ。それでいながら、公明党からの要請もあり、元のハガキを伏字にすることで、あたかも本紙が怪情報を流布したかのように演出したわけだ。 
 そして、3年経過すれば、こうした小細工が露呈しないと高を括ったのか、原告川合善明は、本紙社主を訴えたいがためだけに自作自演の名誉毀損事件をでっち上げたのである。これらのデタラメ極まる原告川合の主張のメッキは、今後の裁判で順次、剥がされていくだろう。

川越警察署が異例の対応で、川合市長を門前払い!

 先述のとおり2月21日は、原告川合の3件の裁判が同時進行で進められた。
 いずれも傍聴不可の非公開裁判(弁論準備手続)で、この日も代理人なしの本人訴訟を続ける原告川合と、本紙関係者ほか小林薫議員、仙波敏郎氏が裁判所に参集した。一般人には弁論準備手続とは何かわかりづらい。
 正式には「争点及び証拠の整理」という作業で、「この裁判は何を争うのか」を明確に絞り込む目的で裁判所の判断で行われる。原則は非公開だが、実は非公開の義務はなく、裁判官の判断によっては原告被告の関係者に公開されることもある。
 平たくいえば「話がゴチャゴチャしている」訴えの場合に弁論準備手続となることが通常だ。本件では、原告川合善明の主張が「何を言っているのかわからない」と裁判所に判断されているとみて良いだろう。さて、この弁論準備手続では原告被告の双方が「こういう証拠を提出したい」という意見を言うことが出来る。

 3件の弁論準備手続のうちの、仙波敏郎氏と市民女性A氏を名誉毀損で訴えた裁判で、原告川合は、川越警察署に対する調査嘱託を裁判所に申し立てていた。
 調査嘱託とは、原告被告のいずれか(または双方)が、証拠となり得る情報を入手するために裁判所に行ってもらう調査依頼のことだ。
 原告川合が仙波氏を訴えた内容をまとめれば以下のようになる。

 被告仙波氏が、原告川合による、市民女性A氏のわいせつ・セクハラ被害を川越警察署に告発したというのは仙波の嘘で、警察は仙波から告発状を受け取っていないし捜査もしなかった。
 それなのに仙波は、告発して警察も捜査をしたと虚をついて、川越市議会に虚偽の請願を行った。だから名誉毀損になる。

 このように妄想した原告川合は、準備書面でも次のように豪語していた。

 被告(仙波)らは「被告仙波は、後日、改めて告発状を提出することとした」などと、見え透いた嘘を言っている。(令和4年12月17日 原告川合提出 準備書面(9))

 原告川合は、自分の推理が鋭く被告を追い詰めているかの優越感もたっぷりに、仙波氏が「見え透いた嘘」を言っているなどと裁判所に主張していたのである。さらに原告川合は、同じ準備書面で、こうも書いている。

 これは、犯罪捜査実務に詳しい元警察官の被告仙波が考え出した嘘である。警察、検察は、個別事件の捜査に関しては当事者以外の第三者からの問合わせには回答しないことを知っているから、「嘘がばれることは無い」との判断のもと、仙波が考えた作話(嘘)であると断言できる。(令和4年12月17日 原告川合提出 準備書面(9))

 原告川合は、この自分の「推理」が正しいと妄想し、「被告仙波が告発状を提出した事実がないことの証明」を川越警察署に求める調査嘱託を裁判所に求めたのである。結果はどうだったか?
 川越警察署の回答は、すべて仙波氏の主張と一致していたのだ。
 川越警察署の回答書は、仙波氏の告発状を受け取り、市民女性A氏への捜査があった事実を認めるものだったのである。公文書に「断言できる」とまで書いた原告川合の妄想は根底から打ち崩され、皮肉にも原告川合の完全に病的な妄想が、より一層明らかになったかたちとなったのである。

 それよりも重要な事実は、川越警察署が、そこまで詳細に捜査の有無や日付を回答したことである。原告川合が、滑稽なほど名探偵を気取って主張したとおり、原則的には警察が第三者に対して、捜査に関する事実を開示、回答することはない。だが、本件に限って川越警察署は、仙波敏郎氏が告発状を提出したことや、市民女性A氏に対する聴取や実地捜査が行われたことまで、具体的な日付と共に回答したのである。

 今回の川越警察署の対応について、仙波敏郎氏は本紙にこうコメントした。

仙波敏郎氏
「このたびの川越警察署の対応には、警察官出身の私も我がことのように誇りを感じます。もし私が現役警察官だとしたら回答しません。それが普通です。でも、川越警察署は正義のスジを通してくれて、ある意味では私を信用してくれた。警察官OBとして光栄です」

 原告川合は、市長である「おれ様」が調査嘱託で質問しているのだから、警察も当然、市長に気遣って「捜査に関することは回答できません」と回答するはずだと邪推したのだ。そうすれば、自分が準備書面で「断言」したとおりの回答となって、裁判所が原告川合の主張を信用すると、原告川合は確信していたのだろう。

 だが川越警察署は、そんな原告川合の「見え透いた妄想」を一撃で打ち砕く、極めて例外的な回答を裁判所に明示したのである。警察としては異例の対応だ。
 これは、川越警察署が仙波敏郎氏に敬意を払った結果のことであろうと本紙はみている。本紙記者は、仙波氏が最初に川越警察署を訪れた際に、同署の課長以下数名の刑事が玄関先まで出迎えた光景を思い出した。
 逆にいえば、原告川合善明は、川越警察署にも門前払いされたようなものだ。

相手方弁護士を懲戒請求にかける、異常極まる川合弁護士

 さて、川合市長は、市民女性A氏を相手取った一連の裁判で、その代理人となった清水勉弁護士・出口かおり弁護士を、民事訴訟で訴えた挙句に、全面敗訴したことは本紙既報のとおりである。

 川合全面敗訴記事 リンク 

 このとき、原告川合は、裁判だけではなく清水・出口両弁護士を東京弁護士会に懲戒請求した。原告川合としては、1任期だけにせよ自分が副会長を務めた東京弁護士会なら、自分に有利な風が吹くとでも考えたのであろうか。
 清水弁護士によれば、その後、東京弁護士会からは何も連絡はないとのこと。東京弁護士会は、嫌がらせ的なものも含めて、多数の懲戒請求事案があり対応に時間がかかっていると聞くという。

 だが、原告川合は、なんと今回の相手方代理人である清井礼司弁護士と内藤隆弁護士をも、東京弁護士会に懲戒請求したのである。清井弁護士によれば、懲戒請求の通知が届いたのは本年2月7日だという。懲戒請求理由は、原告川合が小林議員を訴えている裁判で書いた答弁書や準備書面の内容が、川合氏に対する誹謗中傷や人格攻撃にあたるという、まったく異常な内容のようだ。
 そもそも、まともな弁護士であれば裁判の相手方弁護士を、その弁護活動を理由にした懲戒請求などしない。相手の弁護士が依頼人の虚偽を知りながら弁護しているというならば、本人訴訟をしている「川合善明」の主張もまた虚偽であると言えるのであって、弁護士がそのような理由で懲戒請求をすることはない。

 懲戒請求は、むしろ一般人が弁護士の非行を告発するための制度であり、現に「川合善明弁護士」は、本紙社主・松本州弘の埼玉弁護士会に対する懲戒請求によって、「懲戒相当」の議決が出されている。
 相手方の市民女性A氏の代理人であった清水勉弁護士や、川合氏自身の弁護士(このときには本人訴訟ではなく、坂本慎二弁護士が代理人)を無視して、A氏に直接電話をして威圧したことが弁護士としての非行と判断されたのである(懲戒処分の重さについては現在審理中)。こうしてみると、原告川合は、自分が懲戒請求で処分相当とされたことを逆恨みして、清井・内藤弁護士を懲戒請求にかけたように思われる。
 原告川合から見れば、自分が訴えた「市民女性A氏」「小林薫議員」「仙波敏郎氏」に加えて「本紙社主・松本と大山記者」という5名の被告のすべての代理人を受任した清井・内藤弁護士は、憎むべき敵なのだろう。そこには、まともな弁護士の品位も冷静な判断もない。あるのは、これまでの川合裁判の、すべての動機と同じく「おれ様に逆らうやつは全員訴えてやる」という異常な敵愾心だけである。
 「弁護士登録がある」という意味では、弁護士に間違いはない川合善明氏だが、裁判の相手方弁護士4名(清水勉弁護士、出口かおり弁護士、清井礼司弁護士、内藤隆弁護士)全員を懲戒請求によって不利に追い込もうとする弁護士などは、川合弁護士をおいて他にいないだろう。ちなみに、いずれの弁護士も、原告川合の弁護士歴とは比較にならない「大物弁護士」である。
 まさにコンプレックスの裏返しであり、このような態度こそ、弁護士の品位を失うべき非行そのものである。川合善明弁護士は、いずれ第三者から新たに懲戒請求されることも大いにあり得るだろう。

※弁護士法第58条により、「何人」でも(自然人、法人、任意団体、外国人によっても)懲戒請求が出来る。

四面楚歌でも安泰の川合善明市長?

 さて、来る3月7日には、川合善明市長の訴えが全面棄却(全面敗訴)となった事件の控訴審判決が、東京高等裁判所で言い渡される
 前述の清水・出口弁護士と市民女性A氏を被告とした裁判だが、この控訴審は第1回口頭弁論で即日審理終結となっての判決言い渡しである。つまり、高裁は改めて審理することがないと意思表示したもので、控訴した原告川合の全面敗訴は間違いない。もちろん、市民女性A氏の裁判でも、原告川合の控訴は棄却されることは確定的だ。
 原告川合に残されるのは、最高裁への上告という時間延ばしの悪あがきだけとなるが、結果は、川合善明市長による市民女性A氏に対するセクハラ・わいせつ行為の事実について「証拠上、それなりの根拠が認められる」とした判決が確定することになるだろう。仮にも現職市長がそのような判決を言い渡されたなら、即刻、辞職に追い込まれることが普通である。しかし、川合善明市長に限っては、この四面楚歌においても満期まで市長の座に胡坐(あぐら)をかいていることだろう。
 それは川越市議会が、川合市長に対しては沈黙を続けるからだ。川越市議会では、ただひとり小林薫議員だけが、真っ向から川合善明市長を批判し追及しているが、他の議員は、他人事のように口を閉ざし続けるのである。
 ある者は訴えられることを恐れ、ある者は(元市議・明ケ戸氏や海沼氏のように)市長に尻尾を振ることで自分の利権を温存しようとし、またある者は、市政や市民についてまったく考えることもしない完全な思考停止のまま、任期中は高給が貰える「商売」として議員バッジをつけているだけの「烏合の衆」が川越市議会の実態と言えよう。一方、これら議員を選出する川越市民も、市政には興味がない。  
 それは選挙の投票率の低劣さに明確に表れている。だから、議員どころか川越市長が誰であっても、市民は一向に意に介さない。だが、同じ「誰でもいい」議員や市長ならば、少しでも「まとも」な人間を議員、市長に選出するべきだ。
 「市長」で「弁護士」という社会的地位にある者が、誰でも「まとも」なわけではない。

 つい先日も、演劇界のセクハラ防止活動で知られる馬奈木厳太郎(まなぎいずたろう)弁護士(第二東京弁護士会)が、自身の依頼人である女優に性的関係を執拗に迫るセクハラを繰り返していたとして、被害者の女性が、3月2日付で馬奈木弁護士を被告として東京地裁に提訴したという衝撃的な事件が全国で報道された。被告の馬奈木弁護士は、セクハラ撲滅運動の先頭に立っていた法律家で、参考人として国会で意見陳述を行うなどの経歴を持ち、父親も水俣病訴訟などで法曹界では著名な大物弁護士だ。まさに、父親も名士で社会的地位や名誉があるからといって「まともだとは限らない」という悪例の典型である。
 本稿で指摘したとおり、川合善明氏は弁護士としても、すでに埼玉弁護会から懲戒相当の非行が議決され、次から次へと起こすスラップ訴訟で無実を主張するものの、市民女性A氏に対するわいせつ・セクハラ行為について、市長としての説明責任を果たしたことは一度としてないではないか。あまりにも常軌を逸した市長であることは明らかだ。
 特に各議員や川合善明市長に組織票を投じることが習慣化している後援会や支援者市民は、裁判所の下記判決を冷静に受け止めることをお薦めしておこう。

令和4年10月6日判決言渡
令和元年(ワ)第965号損害賠償請求事件 判決文

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