速 報 川合善明市長、全 面 敗 訴 !! | 行政調査新聞

速 報 川合善明市長、全 面 敗 訴 !!

速 報
川合善明市長、全 面 敗 訴 !!

 川合市長の「わいせつ被害」を主張した市民女性A氏に対する
2件の名誉毀損裁判でさいたま地裁川越支部に続いて東京高裁
「原告(川合善明市長)の請求をすべて棄却する」

川越市長・川合善明氏から平成27年、強制わいせつの被害に遭ったと主張した市民女性A氏を、2件の名誉毀損事件として訴えていた川合市長は、昨年10月6日の一審判決(さいたま地方裁判所川越支部)全面敗訴
 川合市長は判決を不服として控訴していたが、先週7月5日、東京高等裁判所(大竹昭彦裁判長)は、川合市長の請求をすべて棄却する控訴審判決を言い渡した。川合市長は「わいせつ・セクハラ被害に遭ったとする市民女性A氏の主張は作り話だ」と複数の裁判にまたがって反論してきたが、東京高裁は市民女性A氏の主張について「証拠上、それなりの根拠が認められる」との一審判決を支持。

 川合市長の執拗なまでの「事実無根」とやらの主張は、さいたま地裁と同じく「信用できない」として東京高裁に全面棄却された。追い詰められた川合市長に残されたカードは上告しかなく、川合市長は控訴審で敗れた2つの事件を、最高裁判所に持ち込むだろう(7月10日現在、1件については上告されている)
 だが、この種の名誉毀損損害賠償事件の判例に照らしても、川合市長が逆転勝訴することは99%以上、あり得ないと言っていいだろう。仮にも弁護士だという川合善明市長であれば、このような法曹界の常識くらい理解しているはずだが、もはや時間稼ぎの悪あがきで上告するしかないのだろう。

川合市長、執念のスラップ訴訟で自壊

 本稿で述べる、控訴審判決が言い渡された「原告川合善明」による2つの裁判について改めてまとめておこう。2つの裁判は、いずれも原告川合市長が「同じ出来事」を、わざわざ2つの事件にして提訴したものだ。
 川合市長は、自らにかけられた市民女性A氏に対する過去の「強制わいせつ容疑」「セクハラ行為」の存在を「まったくの作り話で事実無根の虚偽」だと主張してA氏を名誉毀損で訴えたのだが、それならば「A氏が虚偽を広めた」という、ひとつの事件の裁判にしかならないのが普通だ。

 ところが川合市長は、A氏を痛めつけたい恨み骨髄からか、賠償金の請求額をカサ増しする狙いからか、本来なら1つの訴訟で事足りる事件を、わざわざ下記の2つの事件として別訴(個別の裁判)したのである。

<1件目の裁判> 令和元年(ワ)第965号  損害賠償請求事件

原告 川合善明 
被告 市民女性A氏
原告 川合善明の主張:

A氏は、原告(川合)から強制わいせつ、セクハラの被害を受けたと虚偽の事実を弁護士に話したから名誉毀損の不法行為。だから150万円を払え。

<2件目の裁判> 令和3年(ワ)第293号  損害賠償請求事件

原告 川合善明
被告 市民女性A氏/清水勉/出口かおり
原告 川合善明の主張:

上記1件目の裁判で、A氏とその代理人弁護士である清水と出口が共謀して、原告(川合)から強制わいせつ、セクハラの被害を受けたとの虚偽の事実をA氏の陳述書に記載して提出したことが名誉毀損の不法行為だから、被告ら3人は連帯して200万円払え。

 「ヘタな鉄砲、数撃ちゃ当たる」のつもりか、川合市長の市民女性A氏に対する執拗なスラップ訴訟は、しかし、市長の思惑を大きく外し、2つの事件とも、さいたま地裁川越支部(飯塚圭一裁判長)全面棄却(川合市長の全面敗訴)の判決となった。当然、川合市長は鼻息も荒く、同2事件を控訴した。
 そして、2023年3月7日に、上記「2件目の裁判」で原告川合の請求が全面棄却され、残る「1件目の裁判」の判決が先週7月5日に言い渡され、同じく原告川合の請求はすべて棄却されたのである。
 判決理由の詳細は、別紙の 判 決 書 をご参照頂きたいが、要約すれば東京高裁の判決は、全24ページからなる判決文の、およそ70%となる15ページにわたって、原告川合善明の主張をことごとく「信用できない」「採用することができない」と徹底的に排撃した内容となっている。

すべてが自作自演「川合裁判劇場」の閉幕は近い

 さて、5日の東京高裁判決で全面敗訴となった川合善明市長だが、本紙で繰り返し報じているように、現在、川合市長が「被告」となっている裁判は、市民女性A氏に侮辱罪で訴えられた1件だけで、その他4件の裁判は、すべて「原告川合」による事件だ。
 訴えの内容は、どれも市民女性A氏による、川合市長の強制わいせつ・セクハラ被害の主張が「まったくの作り話で事実無根である」というものだ。しかし、そもそも市民女性A氏の被害事実はいまから8年前の平成27年のことで、民事・刑事ともに時効が完成した事件である。しかも、A氏の側から被害事実を訴えたこともなかった。

 発端は川越市長による不正市道認定事件だった。川越市を訴えた住民訴訟の原告団の中に自分も面識がある市民女性A氏の名を見つけた「おれ様市長」川合善明氏が激昂。裁判中であるにもかかわらず、市民女性A氏の代理人弁護士を無視して、「私を訴えたんですね?」などと電話で直接述べて、市民女性A氏を威圧した。弁護士にあるまじき明らかな訴訟妨害である。
 この川合市長の暴挙を、弁護士にあるまじき非行として本紙社主松本州弘が埼玉弁護士会に懲戒請求。すると川合善明市長は、埼玉弁護士会に提出した弁明書の中で「A氏は元県議の経済的援助を受けて飲食店を経営していた」などという虚偽の事実を書き飛ばした。それを本紙社主松本から知らされて激怒した市民女性A氏は、逆に、川合市長という人間に疑問を抱くようになったきっかけとして、過去のわいせつ・セクハラ被害を本紙社主とその代理人弁護士である清水・出口弁護士に述べたのである。

 孫もいる一介の主婦でもある市民女性A氏は、川合市長から性加害を受けた過去の忌まわしい記憶を封印していた。ところが、突如、自分の知らない弁護士会の内部文書(懲戒請求に対する弁明書)で、川合市長がA氏を貶めるような勝手な説明をしたことをきっかけに、現在まで3年以上にわたる法廷闘争が続いている。つまり、すべてが川合善明氏の尊大極まる身勝手な感情から一連の裁判劇は始まったのである。

 だが、この日(7月5日)の東京高裁判決は、「市民女性A氏の主張はすべて虚偽、まったくの作り話」との川合善明氏の反論を「信用することはできない」と言い渡した。普通の言い方をすれば、司法が、川合市長によるA氏への性加害が「虚偽であるとは断定できない」と判断したのである。
 いまだに続いている他の「原告川合裁判」劇場も、いよいよ閉幕が近づいてきたというべきだろう。

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