川合善明市長の上告棄却で「敗訴」確定 | 行政調査新聞

川合善明市長の上告棄却で「敗訴」確定

速 報
最高裁判所、川合善明市長の上告棄却で「敗訴」確定

川合市長による 「わいせつ被害」
主張した市民女性A氏が全面「勝訴」の決着!!

 川越市長・川合善明氏から平成27年、強制わいせつの被害に遭ったと主張した市民女性A氏を、2件の名誉毀損事件として訴えていた川合市長。
 2つの事件は、どちらも「市民女性A氏の性被害主張はウソだ」という同じ主張の裁判だが、川合善明氏は市民女性A氏に対するスラップ(嫌がらせ)訴訟として、わざわざ2つの事件で市民女性A氏を相手取ったものだ。
 本紙既報のとおり、一審判決(さいたま地方裁判所川越支部)で敗訴した川合市長は控訴するも、東京高等裁判所でも敗訴して、最高裁判所に上告していた。そして8月8日、最高裁判所(今崎幸彦裁判長)は、川合善明氏の上告を棄却する判決を言い渡し、市民女性A氏の全面勝訴が確定した。

判 決 文 

「弁護士」川合善明氏は、三審制を理解しているのか?

 上掲の判決文に書かれた、本事件上告を不受理とする「理由」が振るっている。

第2 「理由」
1 上告について
民事事件について最高裁判所に上告をすることが許されるのは民訴法312条1項又は2項所定の場合に限られるところ、本件上告の理由は、理由の不備・食違いをいうが、その実質は事実誤認又は単なる法令違反を主張するものであって、明らかに上記各項に規定する事由に該当しない。

2 上告受理申立てについて
本件申立ての理由によれば、本件は、民訴訟318条1項により受理すべきものとは認められない。

 最高裁判所は川合市長の上告理由について「理由になっていない」と一蹴したのである。日本の裁判制度は「三審制」だ。第一審(地方裁判所)の判決に不服なら、その上級審に控訴できる。そして第二審判決を不服とするとき、三審となる最高裁判所への上告が可能となるのだが、最高裁での上告には「上告が許される理由」が明確に法律で定められており、ただ控訴審判決が気に入らないからという理由では、上告ができない(受理されない)のである。
 上告できる基本的な条件を簡潔にまとめれば以下になる。

1.判決に憲法解釈の誤りなどの憲法違反があった場合
2.判決裁判所が不法に構成された場合
3.判決に関与することができない裁判官が判決に関与した場合

 法律家でなくとも判るように「市民女性に強制わいせつをした市長」の主張の審理が憲法問題であろうはずがない。三審制といえども、俗に「控訴審判決が事実上の判決確定」と言われるのは、このためである。
 「弁護士」であれば誰でも知っている、いや知らなければならないことだが、どうも川合善明市長は、それを理解していなかったようだ。

 上告の必要条件を無視して「おれ様を敗訴させるなど許さん」と、まるで日本の司法に歯向かうかの如き身勝手な屁理屈で上告した川合市長を、門前払いにしたものが、この日の最高裁判決であったといえるだろう。
 市民女性A氏の代理人を受任した谷合周三弁護士は、本紙取材に応じて「最高裁判決は、早くても3か月くらいかかることが普通ですが、この判決は原告上訴(上告)から、わずか1か月で棄却されました」と語った。
 要するに、最高裁にとって川合市長の能書きは、お話にもならない上告だったというわけだ。市民女性A氏を被告とした、原告川合の上告事件は、あと1件判決待ちとなっているが、これも同じく上告理由を満たさないことは明らかで、川合善明市長の完全敗訴はすでに確定的と言ってよいだろう。

川越市議会は、これでも沈黙するのか?

 川越市議会で、川合善明市長の「市民女性A氏に対する強制わいせつ、セクハラ疑惑」を追求してきたのは、小林薫議員ただ一人である。ほかの議員たちは「見ざる言わざる聞かざる」そのままに、誰も市長の責任問題として追及することがない。
 本紙の周辺取材でも、議員らは「市長個人の裁判のことだし、判決もまだ出ていないから」とコメントを避けてきたが、この日の最高裁判決で、川合善明市長の主張が「信用できない」「認められない」という一審、二審の判決が確定したのだから、議員らの逃げ口上は無効である。

 川合市長の主張が退けられたという事実は「川合市長からわいせつ被害を受けた」とする市民女性A氏の主張が、事実無根であるとは断定できないという事実が明確になったということである。
 繰り返して本紙が指摘することだが、川合善明氏は市長であり弁護士という社会的立場と権力を持つ人物だ。ぶしつけなたとえで恐縮だが「痴漢で捕まった会社員の敗訴」とは、ことの重大さが違う。

 正常に機能する議会であれば、市長に対する不信任決議も視野に入れた、厳しい糾弾の矢が放たれて当然だが、川越市議会は、この日の最高裁判決を聞いても沈黙を続けるのだろうか?税金から払われる給料だけは手にし、市長権力を恐れて、市長による市民女性への重大な人権侵害行為の数々を無視し続けるのであれば、川越市議会で「議員」を名乗る資格があるのは小林薫議員だけだと言えよう。

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