― 続々と明るみにでる川合善明市長の疑惑!― | 行政調査新聞

― 続々と明るみにでる川合善明市長の疑惑!―

川越市都市計画道路「寺尾大仙波線」に関わる市長の利益供与か!?
代替地に絡む吉敷賢(当時)市議の口利きで齊木一族のために…?

「寺尾大仙波線」とは、昭和37年より都市計画決定され、整備率32.5%(2015年8月13日現在)の川越市大字寺尾字大原と川越市大字大仙波字江下ノ下を結ぶ全長約2800m・幅員16m・2車線の整備中の都市計画道路をいう。

以下に述べる一件に関して、以前、本紙読者より本件調査の依頼があった。
それは、寺尾大仙波線の道路用地の代替地に関して、齊木隆弘(元)市議とその親族のために川合善明市長が「多大なる便宜を謀った」という情報についてである。
この一件には、当時現職であった吉敷賢市議(不動産業)が主導的な立場で絡んでいるという。本紙は読者市民からの当該依頼に応じて即時調査に着手する所存であったが、当時はまた別の調査報道に全力を傾注していた。
その後、都内に本拠を置く市民団体「コレクト行政!連絡協議会」が「川合善明市長の官製談合疑惑追及」をさいたま地検に刑事告発したのである。恥ずかしながら限られた人員と調査費用で行政問題を追及しなければならないことが常の本紙にあって、当時飛び込みで持ち込まれた本件「寺尾大仙波線」問題を、先の川合市長官製談合疑惑追及と同時期に調査報道することは困難であった。

本紙で重点的に追及してきた川合政権による〔官製談合疑惑と都市計画法違反疑惑〕については、「コレクト行政!連絡協議会」の刑事告発によって、事実上、検察庁の手に渡った。そして、同件についての今後が捜査当局に託されたこの時期に、再び本紙読者市民から本件「寺尾大仙波線」問題についての調査報道を切望する一報が入った。
直ちに本件を調べたところ、ここでも川合市長と吉敷(当時)市議・齊木(元)市議が疑惑の中心に浮上してきたのである。まずは当時の噂を拾ってみよう。

以下の噂は、今もって消えぬどころか川合市長による支援者に媚びる露骨な姿勢が、市政に関心を持つ市民の怒りを誘発しているからだ。
噂とは、吉敷賢(当時)市議と齊木隆弘(元)市議の両名が「寺尾大仙波線」の代替地に係わる案件で市庁舎の川合善明市長を訪れ、市長室で密談したとの秘やかな噂が庁内より立ち、やがてその噂は市中に流れた。齊木一族が購入した土地の地価を高めるための市道認定を川合市長が両名より請けたというものだ。
これは吉敷賢(当時)市議(不動産業)と齊木隆弘(元)市議(一族が幼稚園経営)が結託し、齊木一族の購入した土地の価格を吊り上げることを目的としたもので、当該地と県道を繋ぐ市道の設定を川合市長に直訴したというのである。そして、この意を請けた川合市長は、関連部署に齊木隆弘(元)市議の親族の購入地と県道とを繋ぐ袋小路の市道認定を命じたというのである。

川合善明市長は、市民の為よりも自身を支持・後援する有力者の為に働く人物であるといわれているが、本件もその例外ではないようだ。吉敷(当時)市議と齊木(元)市議の依頼に応えた川合市長が、執行部を暗に(または明示的に)動かしたと推測される本件について、以後の経過を追ってみたところ、川合市政による、市民を蔑(ないがしろ)にした許し難い策謀の疑惑が見えてきたのである。

川合市長は吉敷市議には借りが… 齊木隆弘(元)市議一族への利益供与か?
川越市長選初出馬の際、吉敷賢市議は川合善明氏を率先支援していた。

本件「寺尾大仙波線」に関連する地権者(3者)の代替地は、当該地の地主・K氏が所有する土地であった。そして川越市土地開発公社が当該地を代替地として確保する事前に、吉敷賢(当時)市議と齊木隆弘(元)市議が川越市庁舎市長室に川合善明市長を訪ね面談していたという。
やがて、川越市執行部と吉敷(当時)市議・齊木(元)市議の3者が打ち合わせに入り、K氏所有の土地の地割を計画したものと推察できる。地割に関しては、吉敷(当時)市議が主導的な立場で取りまとめたと噂されている。いずれにせよ川合市長がこの一件に“GO サイン”を出さなければ「事」は起こらないはずだ。「執行部」の手法がいかであれ、執行部の長は川合市長である。本件は川合市政が関与した反市民的行為である疑いが濃厚であり、川合市長の責任は回避できないだろう。

図1
下図は、川越市土地開発公社並びに齊木一族に分筆する以前のK氏所有地の公図。

図2
平成22年3月9日、K氏は所有地である川越市砂423番地を「423-1」「423-2」「423-3」「423-4」に分筆し、その内の「423-1」「423-2」が平成22年3月16日に川越市土地開発公社により購入された。
続いて、同年3月31日にはMS氏(MS氏は齊木隆弘氏の親族)が「423-3」「423-4(県道に接続する巾25cmの細長い土地)」をK氏から購入している(この時期、既に吉敷(当時)市議を中心とした所轄機関との緻密な接触が想像される)

下図は、所有権移転後の公図である。

川合市政による齊木一族への支援は、K氏の土地分筆以前より確定していた?

MS氏が購入した「423-4」という土地は、平成23年第5回定例会(平成23年12月議会)産業建設常任委員会(平成23年12月8日)において「進入道路の東側に25cmの帯状の敷地」と市側が答弁したものであるが、これが後に市道認定される土地の東側に隣接する土地なのである。土地は土地でも、なんと巾25cmに分筆された、猫が歩く程度の縦長の土地である。このような奇妙な分筆は、分筆の時点で既に「帯状」の土地に隣接して市道を設定することが決定していなければ、合理的な説明がつかない。
巾25cmの分筆について、市の建設部では「斜線制限があるため、市道の東側に巾25cmの分筆を行った」と回答している。「斜線制限」とは、建築基準法第56条で定められた建築物の各部分の高さに関する制限のひとつだ。建築物を真横から見たとき、空間を斜線で切り取ったような形態に制限することから、斜線制限と呼ばれる。通風、採光等を確保し、良好な環境を保つことを目的とする制限である。

齊木隆弘氏所有地の「424-4」と市道との間に巾25cmの土地が無かった場合、今後、齊木隆弘氏の家屋を建て替える際に面積が制限されることになる。このような場合を事前に理解を得ていたからこそ、MS氏は巾25cmの土地を分筆したと考えられる。
同時に、K氏所有の「423」の土地を分筆した平成22年3月9日(購入は3月31日)の時点で、「423-2(川越市土地開発公社所有地)」の北側に位置する「423-3(MS氏所有地)」の土地を、県道に繋げる通路の権利として主張するための事前工作でもあったと考えれば “奇妙な分筆” の説明がつく。
つまり、25cm巾の「423-4」という分筆の帯状の土地は、同じくMS氏が購入した「423-3」の土地と後に川越市によって市道認定される道路が県道に繋がることを、齊木一族が事前に“知っていた”ことを窺わせるのである。
建設部への取材で、K氏所有地であった「423」という一筆の土地を分筆するとき、K氏・川越市・吉敷(当時)市議・齊木氏らで協議した事実を本紙は、この情報源から確認している。
そしてMS氏購入の帯状の土地「423-4」は、市道認定される前の平成23年10月18日に、MS氏より川越市へ寄附されている。MS氏は何故、「423-4」の土地を川越市に寄附したのか、その理由を建設部に質すと「理由はわからない」と回答した。また、寄附された土地はどこの所轄で扱ったのかもわからないとのことであった。
市が寄附を受けた時点で、それがいつどこの部署が担当したのかさえ不明とは杜撰極まる話だが、少なくとも当該代替地に附帯する“奇妙な市道”の存在は、川合市政と齊木一族とアドバイザーの任にあった吉敷(当時)市議らが密接に連携しなければ表出しなかったであろうとの本紙の疑念は見当違いではないはずだ。

K氏の所有地分筆の時点で既に市道の位置は定まっていた
「行政機関による特定個人のためだけの奉仕か…」

分筆の時点で既に市道の位置が定まっていたこと、齊木一族の土地から県道に連結する帯状の土地を分筆したことが、市道を齊木一族の土地に繋ぐための権利の主張と同時に、「斜線制限」を防ぐ防御地帯としての対策だったのであれば、彼らにとっては一石二鳥の利となる。“奇妙な分筆”の動機としては合理的だ。そして、彼らの構想に必要不可欠な帯状の土地は、平成23年第5回定例会(平成23年12月議会)産業建設常任委員会(平成23年12月8日)に遡る2ヶ月前の平成23年10月8日にMS氏から川越市へと寄附されているのである。

何故MS氏所有の「423-4」は川越市に寄附されたのか、現在の建設部では「理由はわからない」と回答している。まず、何故MS氏がこの土地をK氏から購入したのかである。それは前述の通り、後に市道となる「423-2」の土地と、齊木隆弘氏所有地の「424-4」の間に巾25cmの土地が無かった場合、今後、齊木隆弘氏の家屋を建て替える際に面積が制限されるからだという。
しかし、MS氏は「423-2」が「市道5565線」として市道認定される2ヶ月前の平成23年10月18日に、「423-4(MS氏所有地)」を川越市へ寄附している。この時系列から浮上するのは、後に当該地が市道認定されることを確信的な情報として、吉敷・齊木両氏が事前に掌握していたという疑惑であり、その確信的な情報とは次の2点である。

  1. 「423-2(後の代替地と市道5565号線)」に隣接する帯状の土地「423-4」は、市道5565号線に組み込まれることはない。
  2. 市道認定を受けた市道5565号線が必ず「423-3(MS氏所有地)」まで延長される。

この2つの確証があったからこそ、MS氏は「423-4(MS氏所有地)」という帯状の土地を所有している意味を成さないとして市へ寄附したのであろう。
代替地とは全く関係のないMS氏の私有地〈それも出入り口の無い囲繞地(いにょうち)、離れ島的な土地〉に、後の市道を連結させる為のこれら一連の経過は、川越市関係機関と吉敷(当時)市議・齊木(元)市議との間に密接な事前協議が存在したことを疑うに相応の事情と言っていいだろう。
代替地と一切関係のない一個人の出入り口としての為だけの、袋小路の奇妙な市道は、後にも先にも当該地が「川越市において唯一の存在である」と現在の川越市建設部は語っている。行政機関による特定個人の為だけの奉仕などあってはならない。
川越市が代替地を利して個人の土地へ市道を繋げたのであれば、市民無視の重大な問題であり、真実であれば行政犯罪である。いずれにせよ、こうした“奇妙な分筆”を看過した川合善明市長の責任は重い。

代替地を舞台に利益供与? 奇妙な袋小路の市道……
後にも先にも斯様な市道は、川越市では初めての事例だ(建設部の言質)

これまで述べてきた巾25cmの“奇妙な分筆”が、川合市政と市議らの連携による用意周到な計画であったという噂については、信憑性の高いもうひとつの動機も浮かんでいる。
公図を見ればよく判るが、MS氏が購入した出入り口のない「423-3」の土地(出入り口のない囲繞地、いわゆる離れ島的土地)では地価は低くなる。しかし、この土地が県道につながる“市道”に面することで同地の地価は極端に跳ね上がるのだ。
市建設部によれば、川越市による袋小路の市道認定は当該地が最初で最後だという。そのようなケースであれば、川合市長の命を受けた当時の所轄機関が、齊木一族のために意図的に市道認定をしたのだとする疑惑が生じても不思議ではない。
平成23年6月15日に開会された産業建設常任委員会(平成23年第3回定例会・6月議会)における市の説明によれば、川越市土地開発公社の購入した土地は、寺尾大仙波線に居住する3世帯の地主の代替予定地である。その代替予定地の東側を巾25cmの帯状に分筆し、県道に連結する土地として齊木一族が入手することは、川越市との事前の共同謀議でもなければ困難なはずだ。

市道認定を急ぐあまり、
平成23年第3回定例会(平成23年6月議会)産業建設常任委員会で
石川智明市議に厳しく撥ね付けられた。

平成23年第3回定例会(平成23年6月議会)産業建設常任委員会(平成23年6月15日)の会議録によれば、当該一件の口火を切ったのはプロジェクト川越21の石川智明(当時)市議であった。石川市議が、川越市執行部の市道の認定を急ぐ姿勢に不審を抱いたことは確かである。
平成23年6月15日午前10時に開会された産業建設常任委員会において、川越市は「議案第三六号 川越市道路線の認定について」を議題とし、産業建設常任委員会の了承を得ることによって本会議の議決を期したのである。
「議案第三六号 川越市道路線の認定について」の意図するところは、川越市が「寺尾大仙波線」の整備に係る3世帯の地主のための代替地を取得し、その代替地のための市道認定の要請であった。川越市による産業建設常任委員会9名からなる議員に対する要請は、寺尾大仙波線の建設工事に際し、川越市土地開発公社の所有する代替地に新設道路として市道(5565号線)を設定するための許可である。
だが、この時点において当該地は、川越市土地開発公社の所有地であって川越市の所有地ではない。市の所有地ではない土地に対して、なぜ市道認定を求めるのか?
その他にも当時の「川越市道路線認定基準」に適合していない点を石川市議は執行部に問うたのである。
添付資料…①
【平成23年第3回定例会(平成23年6月議会)産業建設常任委員会(平成23年6月15日)会議録】

※注)平成23年当時は「川越市道路線認定基準」を基準としていたが、現在は平成27年4月1日から施行されている「川越市道路線認定要綱」を基準としている。

「川越市道路線認定基準」抜粋 (平成23年当時)

(認定の基準)
第2条 路線認定の基準は、次に掲げる条件とする。
(1)道路が一般交通の用に供する状態にあること。
(2)道路の幅員が4メートル以上であること。
(3)道路は、原則として公道から他の公道に接続していること。
(4)路面は、一般交通に支障をきたさない構造であること。
(5)排水のため必要がある場合においては、側溝、街渠その他適当な排水施設のあること。
(6)道路の縦断勾配が5パーセント以下あり、かつ、階段状でないこと。ただし、周囲の状況により通行の安全上支障がないと認められる場合は、この限りでない。
(7)道路が同一平面で交差し、若しくは接続し、又は屈曲する箇所の角地は、すみ切りが設けてあること。
(8)道路敷内に不法占用物件がないこと。
(9)道路敷地の境界は、石杭が埋設されていること等により境界が明確にされていること。
(10)道路敷地は、原則として私有地でないこと。

(認定の特例)
第3条 市長は、再認定の場合又は特に公共的若しくは公益的見地から認定することが適当であると認めた場合は、前条の規定にかかわらず、認定することができる。

当該委員会のプロジェクト川越21・石川智明市議は、本件市道認定が「川越市道路線認定基準」の(1)(3)(4)(5)(6)(9)(10)に適合していない旨を、冷静に問い質し川越市の早急な措置を戒めている。
建設部は「第3条の規定を使わせていただきまして認定させていただきたい」と答弁し「市長は、再認定の場合又は特に公共的若しくは公益的見地から認定することが適当であると認めた場合は、前条の規定にかかわらず、認定することができる。」と示すが、石川智明市議は担当部署に対して正鵠を射る質問を重ねた。結果として〝周章狼狽〟した執行部は見るも無残に、その粗雑な要請意図を露呈したのである。
『当委員会における石川智明市議の厳しい質疑に、しどろもどろの川越市執行部の回答。8回に渡り審議を停滞させ、挙句の果て謝罪すべき川合市長に替わり、宍戸副市長が議案を撤回し謝罪した「曰(いわ)くつき」の市道認定要請議案であった。』

※注)
議会には本会議のほかに議会運営の効率化を図るため、それぞれの分野で専門的に案件を審査する内部機関として委員会が設けられている。川越市議会の委員会には総務財政・文化教育・保健福祉・産業建設の4つの常任委員会・議会運営委員会・必要に応じて設けられる特別委員会がある。
本会議は議案などを審議し、議会の最終意思を決定する重要な会議。
市長や議員から提出された議案は、本会議での審議や委員会の審査を経て、その可否が決定される。

図3

川合市政は、
平成23年第5回定例会(平成23年12月議会)産業建設常任委員会において
虚偽の報告をし、袋小路を「市道5565号線」として認定させた

平成23年第5回定例会(平成23年12月議会)の産業建設常任委員会(平成23年12月8日)に、再びこの道路認定の議案が上程される。
平成23年第3回定例会(平成23年6月議会)平成23年6月15日のときと同じように産業建設常任委員会(平成23年12月8日)に市道認定が付託されたのである。この時点、「423-2」の土地は川越市土地開発公社より川越市の所有となっていた。市が平成23年11月1日に川越市土地開発公社より購入していたからだ。

この土地は、3世帯の地主の代替地を県道に接続するための道路を含めた土地である。当該地の所有権が既に川越市に移っており、第3回の産業建設常任委員会で見られた市側の不備が是正されていたため当議案は可決された。ここで“奇妙な分筆”で生まれた「423-2」の囲繞地と県道を繋ぐ袋小路は接続されたのであった。後にも先にも川越市においては、始めて袋道が市道認定され「川越市道5565号線」へと化けたのである。斯様な齊木一族への利益供与を疑われる変則的袋市道の認定計画が功を奏した行為は、市の執行部が当該委員会に虚偽の報告をしたからである。川越市は当該委員会を騙したことになるのだ。
添付資料…②
平成23年第5回定例会(平成23年12月議会)産業建設常任委員会(平成23年12月8日)会議録】

図4(市は下図の状態で市道5565号線の議決を得た)

市道認定を受けた5565号線は、平成23年第5回定例会(平成23年12月議会)の産業建設常任委員会(平成23年12月8日)当時、まだ分筆されておらず、同時に代替地としての3区画の分筆もされていない状態にあった。
これが民間開発業者における道路建設の場合、当たり前のことだが分筆だけではなく道路として、市道認定されるよりも前に、使用可能な状態にしなければならない。
市の建設部の説明によれば「民間開発業者は時として、開発事業途中に倒産や破産といった不測の事態に陥る可能性があるが、行政の場合は、市道認定は受けたが途中で道路を建設することができなくなるような不測の事態は起き得ないので、市の事業では計画段階でも市道認定は受けることができる」という。
そのような釈明に利して、川越市は3世帯への区画を定めた分筆登記も行っていない当該地の現状の説明もせず市道認定議案として提出し、産業建設常任委員会に認定させ議会の議決を得たのである。こうして、市道5565号線は「川越市道路線認定基準(平成23年当時)」第2条「(3)道路は、原則として公道から他の公道に接続していること。」に反したまま、川越市政始まって以来の「袋小路」を市道としての特別な認定道路となったのである。

前述の市の「計画段階でも市道認定可能」との説明は、あくまでも方法論であって、「目的」「理由」が正当であるという説明にはなっていない。この正常を欠く川越市の「特例」『「川越市道路認定基準(平成23年当時)の <認定の特例> 第3条 市長は、再認定の場合又は特に公共的若しくは公益的見地から認定することが適当であると認めた場合は、前条の規定にかかわらず、認定することができる。』が囲繞地(公路に接していない土地、離れ島的土地)を県道に結ぶ袋小路の道路を市道と認定する「特例」に価するものなのか。
この袋小路の道路は、川越市道路認定基準第3条の「公共的若しくは公的見地から認定することが適当」に合致するとは到底思えない一個人の為の道路である。

当該一件は、正に「特例」に価しない不適切な行為であり、ましてや平成23年12月8日の第5回産業建設常任委員会(平成23年第5回定例会・12月議会)における石川智明議員の質疑に対する道路建設課長による虚偽の回答によって、委員会の質疑終結・原案可決に到らしめた執行部の責任は、当委員会を蔑にした重大な問題として吉敷(当時)市議・齊木(元)市議の要請にGOを下した川合市長を厳しく追及する必要があるのではないのか。

以上の事実を踏まえ、当該一連の犯罪とも呼ぶべき行為を解明すれば『川合善明市長の合意を得た吉敷賢市議と齊木隆弘(元)市議主導による策謀であり、川越市による齊木一族への利益供与である』とする疑惑の焦点に到達するのだ。

市執行部による虚偽発言!
代替地希望者は3件ではなく2件だった…2件であれば市道は不要だ。

当委員会(第5回産業建設常任委員会(平成23年第5回定例会・12月議会)12月8日)において、川合市政・道路建設課長は「今年度、代替地2件を希望されている方、それともう1件、南側に位置する1件の地権者の引き家が平成24年度に開始予定です。」と答弁している。
本来ならば川越市はこの時期、既に第5回産業建設常任委員会(平成23年第5回定例会・12月議会)に代替地の市道5565号線の認定を申請する要請権を失っていたとも考えられる。何故なら代替地を求めた希望者は2件に過ぎないからだ。3件の代替地希望者があってこそ成立する市道認定である。それを立証するのが、第3回産業建設常任委員会(平成23年第3回定例会・6月議会)での「3件の代替地」発言である。
第3回産業建設常任委員会(平成23年第3回定例会・6月議会)が開催されたのが平成23年6月15日であり、第5回産業建設常任委員会(平成23年第5回定例会・12月議会)が開催されたのが平成23年12月8日である。この間、約6ヶ月の間に1件の代替地希望者が市との契約を破棄している。残る代替地希望者は2件である。2件の代替地に市道は必要ない。

市は2件の代替地の前後に挟まれた空地を架空の「南側に位置する1件の地権者の引き家」として、あたかも代替地希望者が存在するかの虚偽答弁をしたのではないか?そうであれば、川越市は第5回産業建設常任委員会(平成23年第5回定例会・12月議会)を機会に、委員会の誤認を誘導して市道認定を謀ったことになる。道路建設課長は、石川委員の質疑に対し虚偽の回答をしている。
この時期担当部署は、既に代替地希望者が契約を破棄している状態を認識していたにも拘らず「今年度、代替地二件を希望されている方、それともう一件、南側に位置する一件の地権者の引き家が平成二十四年度に開始予定です。二十五年度におきまして工事着工し、二十六年三月で完了する見込みで事業を進めております。」と虚偽の発言を委員らを前に披瀝しているのだ。1件の引き家にこれ程の年月が掛かるのか。何処の場所より現在の代替地に引き家するのか。であるならば、平成26年3月に引き家が道路建設課長の発言に基づき完了しているのか。事実は虚偽の発言を立証するかの如く現時点でも〝空地〟のままで放置されているのだ。
当該問題を突き放して見た場合、本当に3件の代替地希望者があったのか。元から2件ではなかったのかと迄に疑いたくもなるのである。
3件の地主のための代替地などと委員会を偽り、袋小路の市道を認知させ、齊木一族の利益に肩を寄せた連中の偽善行為が綻びを露にした第5回産業建設常任委員会の一場面である。既にこの時点、委員会に代替地3件の内、1件は市との契約を破棄していることを市執行部が第5回産業建設常任委員会(平成23年第5回定例会・12月議会)で事実に基づいた報告をしていれば、市道の認定は無効となっていた筈である。
事実、道路建設課のいう「南側に位置する1件の地権者の引き家」を称する居住者は、当該代替地として市が謳う土地(市は平成26年3月で引き家は完了すると委員会で答弁)を現在も空地のままにしている。それならば、この市道5565号線の認定は無効として、撤回されるべきではないのか。市は地権者の確定しない土地を詭弁を以て確保するなど以ての外の行為であり、当該問題は川合市長の命を重んじた担当執行部が意図的に産業建設常任委員会を騙したのである。議会は当該問題(市執行部による虚偽発言)を改めて厳しく追及する義務がある。

3世帯の住民の代替地に疑義あり

川越市は、3世帯の地主の代替地とする「423-2」を川越市土地開発公社より平成23年11月1日に購入し、平成24年1月26日にその土地を3区画と、既に市道認定を受けた市道5565号線に分筆した。
齊木一族の土地から帯状に県道と接続する「423-4(MS氏所有地)」の土地。すなわち、巾わずか25㎝の細長い土地は、齊木一族より川越市に平成23年10月18日に寄付されている。重ねて指摘するが、この奇妙な市道認定の背景には、齊木一族が自身の所有する土地の地価高騰を狙うための市道を得るという私的な利益追求の意図が疑われている。そして一連の経過は、川合市長の“合意”がなければ実現しない。

翌年、平成24年第3回定例会(平成24年9月議会)9月14日において、小林薫市議(プロジェクト川越21)が一般質問に立った。川越市土地開発公社の理事会(平成23年7月27日)において、理事長である川合市長が「寺尾大仙波線」の代替地の用地斡旋に現職議員の介入があった旨の発言をしていることを糺す質疑を行ったのである。
この質疑に対して川合市長は、一度は否定した。さらに、吉敷賢(当時)市議が、議事進行に異議を唱えたことで議会は空転するが、4日後の18日に議会は再開し、川合市長は川越市土地開発公社の理事会において、吉敷(当時)市議からの情報提供があった旨の発言をしたことを認めることとなる。やはり当該一件には、吉敷市議が介入していたのである。
議会答弁の事実からも、川合市長が吉敷(当時)市議・齊木(元)市議と共謀し、齊木一族に対する利益供与を是認したという疑惑が色濃く浮上し、この頃から市政内部では川合市長と吉敷・齊木氏の蜜月の噂が立ち上ることとなった。
今回、現地調査に向かった本紙は、そこでまったく奇妙で不可解な光景を見ることになった。市の説明によれば、代替地とは本来、3世帯の地主が必要とする土地を準備するためだ。ところが、現在3つに分筆されている土地を見て驚いた。既に、分筆から数年が経ちながら家屋が建っているのは2軒のみ。真ん中の土地「423-6」は川越市の所有となったまま空地となっており、所有者が川越市であることを示す「川越市」と大書された看板が立っているのである。不要な土地を市税で購入するということ自体、あってはならないことだ。
添付資料…③
【平成24年第3回定例会(平成24年9月議会)一般質問(平成24年9月14日・9月18日)会議録】

添付資料…④

図5
「423-5」川越市より代替地としてM氏が平成24年2月21日に購入。
「423-6」川越市所有地。現在空地。
「423-7」川越市より代替地としてT氏が平成24年10月17日に購入。

下図は現在の公図。

平成23年12月8日に開催された産業建設常任委員会における許せぬ市の詭弁

平成23年6月15日の産業建設常任委員会(平成23年第3回定例会・6月議会)において、石川市議による「市が土地開発公社にこの土地を買うときの目的及び理由を教えてください」との質疑に対して、建設部長は「3件の地主さんがございまして、その3件の代替地面積相当分をお願いしたい」と答弁した。
また、12月8日の産業建設常任委員会(平成23年第5回定例会・12月議会)においては、道路建設課長が「代替地2件を希望されている方、それともう1件、南側に位置する1件の地権者の引き家が平成24年度に開始予定です」と答弁している。
6月の委員会では3件の代替地希望者、12月は「代替地2件…1件の引き家」との答弁である。会議録から読み取るならば、6月と同じく3件の代替地希望者がおり、引き家希望の地権者は「423-5・6・7」の区画のどこかに家屋を移動させる引き家の地権者がいるものと思われた。6月、12月とも「3件の代替地希望者が存在する」という点に変更がないということである。
しかし今回、市の建設部への取材によって新たな事実が判明した。
引き家を希望する地権者とは、当該代替地の西側の土地を平成25年4月15日に「423-1」を代替地として取得したS氏だったのである。実際にはS氏が引き家によって家屋を移動することはなかったものの「川越市はS氏の引き家を行うための補償だけで済み、家屋の建て替え費用を数千万円も抑えることができた」と建設部の担当者が語っていた。
 つまり、本件代替地希望者は6か月の間に1件減っていたのである。建設部によると、この代替地希望者は当初は代替地を希望していたが、交渉過程で別のところへ移転していたのだという。
 ということは、市は12月の委員会の答弁で代替地が必要な地権者が3人から2人に減ったことの説明を忌避する為に、引き家で代替地に移りたいとする別の代替地希望者の地権者を引き合いに出すという虚偽の答弁でごまかしたのである。

川越市が土地開発公社より「423-2」代替地を購入した日は、平成23年11月1日である。その翌月12月8日の産業建設常任委員会(平成23年第5回定例会・12月議会)において、川越市では後にも先にも始めてという袋小路が市道5565号線として認可され、12月議会で可決されたのである。

ここで、平成23年6月15日の産業建設常任委員会(平成23年第3回定例会・6月議会)での市の答弁では、代替地希望者は3件。12月8日の産業建設常任委員会(平成23年第5回定例会・12月議会)での市の答弁においても、契約を破棄した地権者1件の存在を隠蔽し、あたかも代替地希望者は3件であるかの如く述べているが、市執行部は第5回定例会の産業建設常任委員会の諸議員らに対し、明らかに詭弁を弄したのである。斯様な川越市執行部の偽善行為は神聖なる議会を騙した許されぬ行為である。

この時期、既に3件の地権者のうち1件の地権者は市との契約を破棄しているのだ。川越市は川越市土地開発公社より「423-2」の土地を購入した平成23年11月1日の時点、代替地希望者は既に3件から2件に減じていたか、或いは土地購入の後の産業建設常任委員会が開かれる1ヶ月間の内に2件になったのか(この実態を議会は詳しく調査する必要がある)は、この件に関して市の回答はない。
また、川越市土地開発公社は2件でしかない代替地を3件の代替地希望者があるかの如く川越市に売却したのか。川越市はそれを承知で購入したのか。この点も議会は市民を前に明らかにして戴きたいものである。市は地権者のいない空地を無為に購入してはならないからだ。

翌、平成24年1月26日に市は当該代替地には、2件の代替地希望者しかいないことを知悉しながらに「423-2」を「423-5」「423-6」「423-7」の代替地3区画と市道5565号線に関して偽善の分筆を行っているのだ。2件だけの地権者の代替地であれば、本件は市道認定を受ける必要などないのだ。斯様な不善の行為を何故に行使したかの理由は齊木(元)市議一族の土地を県道に繋ぐための工作を唯一の目的とした策謀を完成するため、悪しき方向に川越市は舵を切ったのだとすれば、川合善明市長を始めとする執行部による「利益供与」であるとの疑惑を持たざるを得ないのだ。
吉敷(当時)市議・齊木(元)市議が川合市長に持ち込み、川合市長の請けた仕事の仕上げは「423-2」を3区画に分筆し袋小路を市道として県道に連結することで彼等の計画は完成するのだ。
計画途上必要欠くべからざる1件の地権者が市との契約を破棄したことを明らかにすれば、市道計画が頓挫する岐路に立ち至った時点、市道の必要性が認められずMS氏の土地と県道を繋ぐ計画が水泡に帰することを避けるが故に、執行部は産業建設常任委員会において詭弁を弄し逃げ切りを謀り強引に市道認定に持ち込んだのだとの声が上がるのも無理からぬものがある。当該問題について議会の再調査を求めるものである。
なぜ、市は代替地希望者が1人減ったことを隠蔽したのか?

市道認定された市道5565号線は、「423-3(MS氏所有地)」の為に設けられた道路と言っても過言ではない。本来、市が地権者の代替地の為の道路を新設するならば、現在の ① の形状を ② もしくは ③ の形状の土地に区分すればよいのである。

(下図は公図から引用した簡略図である)

地権者が2件だけの場合、下図 ④ ⑤ のように道路を建設しなくとも代替地に家屋を建設することも可能であり、何等の問題はないはずだ。地権者が2件であれば「423-3(MS氏所有地)」まで市道を伸ばすどころか、市道自体を必要としないのである。だが、そうなれば、疑惑の川合市長・吉敷(当時)市議・齊木(元)市議による密約も潰えてしまう。そこで市としては何としても3区画の地権者のための代替地を確保し、同時にその区画の住人が使用する市道を建設するという大義名分が必要だったのだと仮定すれば、“奇妙な分筆”から始まった、すべての経過の説明がつく。

「代替地希望が2件の場合」(下図は公図から引用した簡略図である)

前述したが、川越市にとっての「3区画の住人の為の道路」は上図の ② や ③ ではなく、① でなくてはならなかった。先の仮定に従えば、これらのことは平成22年3月9日に「423(K氏所有)」を分筆した時点で既に決定されていた秘密の計画であり、代替地を希望する地権者が1人減ったからといって計画を変更するわけにはいかなかったということになる。
建設部の説明によれば、前述のように当初は代替地希望者が3件あったため、3件分の土地を準備。途中、希望者は2件に減ったわけだが、これは問題ないのだという。というのも、「今後、道路事業が進めば、また新たに代替地希望者が出る可能性もあるので、先に代替地を確保している状態」だというのだ。これは、地元から吹き出る市民の怒りの声に耳を塞ぐ行政側の牽強付会の釈明ではないのか?

「寺尾大仙波線」に関わる時系列

平成22年3月9日K氏所有地「423」をK氏・川越市・齊木氏・吉敷市議らで事前に協議し「423-1」「423-2」「423-3」「423-4」に分筆。
平成22年3月16日川越市土地開発公社がK氏より「423-1」「423-2」を「寺尾大仙波線」建設の代替地として購入。-図2参照-
平成22年3月31日MS氏がK氏より「423-3」「423-4(巾25cmの帯状の土地)」を購入。-図2参照-
平成23年6月15日平成23年第3回定例会(平成23年6月議会)産業建設常任委員会において市道5565号線の道路認定議案を提出。石川智明市議の追求により、議案を撤回。-添付資料①参照-
平成23年10月18日MS氏が「423-4(巾25cmの帯状の土地)」を川越市へ寄附。
-図4参照-
平成23年11月1日川越市が川越市土地開発公社より「423-2」を購入。-図4参照-
平成23年12月8日平成23年第5回定例会(平成23年12月議会)産業建設常任委員会において、再び市道5565号線の道路認定議案を提出。産業建設常任委員会で原案可決となる。-添付資料②参照-
平成23年12月21日平成23年第5回定例会(平成23年12月議会)本会議において市道5565号線は認定道路となる。
平成24年1月26日川越市が「423-2」を「423-5」「423-6」「423-7」へ分筆。この分筆により、3区画の代替地と市道5565号線の区分が明確となる。
-図5参照-
平成24年2月21日M氏が代替地として「423-5」を川越市より購入。-図5参照-
平成24年4月30日市道5565号線の供用開始。
平成24年6月1日川越市が川越市土地開発公社より「423-1」を購入。-図4参照-
平成24年9月14日平成24年第3回定例会(平成24年9月議会)一般質問において小林薫市議が、平成23年7月27日の川越市土地開発公社理事会で川合善明理事長が「寺尾大仙波線」の代替地斡旋に介入した現職議員がいたと発言したことを質疑した。しかし吉敷賢市議より「議事進行について異議あり」と動議がかかり議会は空転となる。-添付資料③④参照-
平成24年9月18日9月14日の小林市議の質疑に対し、川合市長は吉敷賢市議より情報提供があったことを認める答弁を行う。-添付資料③参照-
平成24年10月17日T氏が代替地として「423-7」を川越市より購入。-図5参照-
平成25年4月15日S氏が代替地として「423-1」を川越市より購入。-図5参照-

『 総  括 』

今回、本紙の再調査で浮上した疑惑は極めて重大である。
言うまでもなく、齊木一族が土地を売買すること自体は自由だ。しかし、噂の源流を辿れば、本件は個人の不動産取引とは異なった一種異様な様相を露わにする。
元市議である齊木氏の一族が購入した土地が、川合市長の支援者である吉敷(当時)市議の介入によって奇妙に分筆され、市で前例のない行き止まりの袋小路が市道認定されたのである。代替地を巡っては川合善明氏が理事長である土地開発公社も関与している事実からは、特権的な地位を悪用する川合市政の狡猾な権謀術策が疑われて当然だろう。なにしろ、川合市政は本件に留まらない疑惑の宝庫とさえ言えるような不透明さに満ちているのだ。
川合市長と親しい齊木(元)市議の身内の為に、同じく市長と蜜月にあった吉敷(当時)市議らと連携し、齊木一族があえて入手した離れ島の様な土地を“奇妙な分筆”によって巧みに所有権を動かしながら、最終的に齊木氏一族の土地の地価を高めるべく不必要な市道を設置したとする本件疑惑は、極めて黒に近いグレーゾーンに放置されたままである。

現在、連日報道されている東京の豊洲市場問題、大阪の森友学園・加計学園等の問題にも通底する民不在の不透明な行政は、常に疑惑を明らかにしない行政側の不作為によって、行政自らが反社会性を増しているのである。下卑た言い方をすれば、彼ら特権者は「なんとでも言え。おれたちがなにをやろうと、小市民はおれたちに太刀打ちできないんだ。それならおれたちの敵に回らず、褒美を貰うほうが得だぞ?」とでもいう、尊大な支配欲と利権に満悦していることだろう。
しかし歴史を振り返れば、いかなる強権の悪政でも最後には必ず民によって滅びている。
追及される疑惑を選挙のたびに市民の眼を誤魔化しながら小江戸川越を私物化するかの川合市政は、ひとたび「大江戸」の裁きがあれば呆気なくその権勢を失うだろう。
 市民が忘れてはならないことは「市長が誰か」ではなく、「主権者が誰なのか」である。本紙は何度でも主張する。権力者を権力者に仕立て上げてしまう最大の原因は、主権者=市民の無関心と沈黙であるという事実を。あえて「利権」という言葉を正当化するならば、市長や市政によって揺るがない、「主権者という利権」をすべての市民が自覚するときに限るのである。
その「正しい利権」を市民の手に渡すためにこそ、議会という民主制度がある。理想を語るだけでは改革はない。前述の通り、問題の代替地は空地のままだ。本件は、今からでも川越市議会が改めて追及すべき重大議案なのである。
川合市長は就任当初から公正・公平であるべき行政を歪めたのである。

行 政 調 査 新 聞 社
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