公が民を支配する
これが東松山市行政執行機関の隠し続ける行政犯罪の真相だ!
民主主義どころか市民圧殺の独裁政治!
T氏の印鑑証明書盗用等、誰が東松山市執行機関の巨悪を裁くのか…
東松山市議会は、即時、市を刑事告発せよ!
森田光一市長は、主権者・市民T氏の切願を虚偽回答で断絶!
犯罪公職者共の共犯となった!
「筆界特定制度」の活用によって、T氏と東松山市の土地境界紛争問題解決の糸口にしたいとする森田光一市長の言葉に騙されたT氏。
「解決の糸口」とは執行部の肩を持つ為の森田光一市長の虚言であり、その結果、追い詰められ、時効の迫ったT氏は本件を提訴せざる得なくなった。
「筆界特定制度」が本件土地境界紛争問題にはまったく意味がない手続きであることをT氏が知ったからだ。
なんの役にも立たない制度利用をもって「解決の糸口」とした森田市長の真意は、無用の手続きと知りながら単に事態を時間的に膠着させてその間に紛争問題の公訴時効を成立させることにあった。こうなると、もはや市長は確信的な共同正犯者である。T氏にとっては寝耳に水のことで弁護士も雇えないままの訴訟だ。
森田光一東松山市長を始めとした執行部がここまでT氏を窮地に追い込んだのである。T氏と東松山市との土地境界紛争問題は、全ての非が東松山市にあることは明白だ。だが東松山市は、主権者である市民のT氏に対し、誠実な対応を示すどころか東松山市執行部所轄職員の犯罪行為と過失を所轄全体で支え、それら過失の行為を正当化する為に、長き年月に渡るT氏の抗議を高圧的に排除してきたのである。
他市に類を見ない、暴政と断じて相違なき公権力の濫用である。
東松山市はT氏が法に訴えざるを得ない行為を、あたかもT氏が好んで不毛な紛争を長期化させるかの言質をもって、本紙からの質問に対しても「現在係争中である」とし回答を拒否している。
どうやら東松山市、森田市長は「不都合なことは沈黙していれば済む」という政治理念のようである。
公(公の奉仕者)が民(主権者個人)の印鑑証明書を盗用し登記するという犯罪を起点に、幾重にも重なる強引な不法行為をもってT氏の土地を侵奪した東松山市という異常な行政機関について、説明責任を果たすべき首長の自覚なく口を閉ざす以上、本紙は東松山市民の皆さんに当該事件を告発しメディアを通じて、本件官製犯罪を国内外に問うまでである。
市のトップである森田市長までもが執行部所轄の犯罪行為を知りながら追従し、市民であるT氏への一片の誠意も情意もなく市は一方的かつ組織的に、また確信犯的にT氏の主張を強引に阻止してきた。
この東松山市の姿勢は、現在の各地方自治体のレベルに比して到底考えられない前時代的なものだろう。市民に対する奉仕の精神など一縷もなく民主主義を蹂躙し、主権者である市民の財産を侵奪するという東松山市執行機関の悪意は、公が民を支配する権力構造を如実に示している。
その最たるものが東松山市によるT氏の「印鑑証明書無断盗用事件」である。
恐るべきことに東松山市所轄担当職員は、法務局へ登記する「登記嘱託書」に要するT氏の印鑑証明書を、T氏に無断のまま盗用していたのである。
言うまでもなく印鑑証明書は、その登録印鑑を所有する個人の意思を証明する、極めて重要な文書であり代理人がこれを取得する場合には、印鑑登録者本人自筆の委任状が必要である。
本件では、T氏が「私の印鑑証明書1通を取得するための代理を市職員○○氏に委任します」等の直筆の委任状があって、初めて市職員がT氏の印鑑証明書を得ることが出来る。勿論、印鑑証明書の使用目的が「公用」であっても、市が無断で個人の印鑑証明書を取得・使用することなど法的に禁じられている。
ところがT氏は、印鑑証明書の取得を誰にも委任しておらず、自分で取得して市職員に手交した事実もない。つまり、東松山市担当職員が市民の印鑑証明書を無断で盗用したもので、これは歴とした刑事犯罪である。しかもその使用目的がT氏の私有地を不当に採納させるための作業の一部なのだから、東松山市という行政機関が組織的に行った凶悪な官製犯罪といって過言ではない。
森田光一市長は本紙の取材に対して「代筆をしたり、また白紙に実印をもらったり全てを承知している」と回答している。
つまり、坂本祐之輔前市長政権時代の犯罪であっても、森田現市長にはT氏に対しての謝罪・被害回復は勿論のこと、市民への説明と市の本件担当職員らへの処罰等、行政機関としての然るべき責任を果たす法的義務がある。
これまで森田市長が本件事実を「知らなかった」のであれば、百歩譲って市の対応の遅れにも理由があることになるが森田市長は、自らが首長である東松山市行政の本件犯罪を掌握していたのである。
森田市長はT氏との土地境界紛争同様に、全ては時間が風化させると錯覚しているようだが、前述の通り行政機関による官製犯罪である本件に時効は成立しない。
そして、市によって盗用されたT氏の印鑑証明書は「土地境界紛争の事実経過の一部」であり、市はまだまだ多くの作為を重ねているのだ。T氏が、市道と私有地との境界を承諾したとする意思決定の証拠が印鑑証明書である。しかし、その印鑑証明書がT氏に秘して、市が盗用・行使されたものであることが露呈した以上、T氏の承諾それ自体が無効化するはずだ。土地境界紛争でも司法判断において採納が無効とされ、市の賠償責任が問われる可能性があるのだ。
森田光一市長には皮肉なことに、T氏の問題を封印すべく強引に持ち出した「筆界特定制度」という失策によって、逆に東松山市の悪徳行為が広くメディアに晒される日を近くしたのである。T氏にとっては暁光であろう。
東松山市議会は、本件犯罪が「時効なき官製犯罪」であることを十分に認識の上で、市を厳しく追及すると同時に東松山市民である、T氏の擁護と被害回復に尽力するべきではなかろうか。
森田光一東松山市長に対する公開質問書
前 文 (東松山市行政執行機関の闇を暴く)
貴市とT氏による土地境界紛争問題に対し貴殿は、当該問題は「公的機関による適正な調査を行う必要がある」としてその解決の糸口とする意思を以て「筆界特定制度」の利用をさいたま地方法務局へ申請した。
昨年(平成27年7月)貴殿によって提起された筆界特定制度とは、「土地の所有者として登記されている人などの申請に基づいて、筆界特定登記官が外部専門家である筆界調査委員の意見を踏まえて現地における土地の筆界の位置を特定する制度」であり、さいたま地方法務局の筆界特定調査官が語るには「そもそも今回、東松山市が筆界特定制度を利用して紛糾している土地の境界を特定することは意味のない行為である」と、貴殿による「筆界特定制度」の活用を無駄な行為であると否定するのであった。
なぜならば、T氏と貴市との間に起きている土地境界紛争の場所は、貴市が市道第7135号線道路拡幅工事(工事着手の事実は平成15年であるが、書類上は平静8年に完了したことになっている)を完了し、拡幅した部分を平成8年1月10日に「登記嘱託書」を既に法務局へ登記しており、現在はT氏の私有地ではなく貴市の所有となっているのである。したがって筆界特定制度の業務は、対立する所有者不在の市所有地内の調査を目的としない為、この制度は当該土地境界紛争解決に関して利用することはできないということであった。
この制度は所有者が2名存在し、その2名の境界を明確に特定する制度であって、既に市の所有物件となっている土地を何故に調査する必要があるのか、斯様な無意味な貴市行政の要請に対して「さいたま地方法務局筆界特定調査官」と「筆界特定調査委員」は、貴市に対し強い疑問を有していると云うのであった。
筆界特定調査官は貴市による制度利用に関して、貴市に再三に渉り当該制度は利用できない旨を伝えている。仮に東松山市が強引に当該土地境界紛争地点に筆界特定制度を利用しようと要請するならば、さいたま地方法務局としてはその申請を「却下」せざるを得なかったという。となれば、貴殿がT氏に向けた筆界特定制度を利した解決策などはあり得ない話なのだ。斯様な状況下、貴市はさいたま地方法務局に対し改めて拡幅工事完了後、新たに設けられたT氏の私有地にある「曲がり点」の確認を申請したのである。
さいたま地方法務局筆界特定調査官は、東松山市による新たなる申請に基づいて拡幅工事完了後、貴市に侵奪されたT氏私有地 (現在は東松山市に採納した形になっている) の境界点(元T氏私有地に設定した曲がり点を示す)の確認調査に当たることになるが、T氏と貴市との間で起きている土地境界紛争問題とは、全く関係のない調査であることを明確にT氏に伝えている。
筆界特定調査官は東松山市に対して、当該調査は全く無意味な制度利用であり、今回この制度で境界を特定しても、T氏と東松山市の間で起きている土地境界紛争問題には何らの進展もないことを貴市に告げている。いわゆる作為と印鑑証明書盗用など、あまたの不法行為を背景に作製された地積測量図を現地で再確認する作業に過ぎないからである。であれば、さいたま地方法務局は「現地に曲がり点が存在した」と調査報告する以外ない筈だ。まったく意味のない制度の活用である。
しかし貴市は「それでも」と云うことは「無意味であっても」ということになる調査をさいたま地方法務局へ依頼したことになる。
斯様な無意味な行為を敢えて採択した貴殿の意思は、さいたま地方法務局に対して〝何を望み、何を目的〟としているのかである。ならば貴殿はT氏に対して筆界特定制度を以て、土地境界紛争問題に関する解決の努力をしたのだとする既成事実を作りたいだけの作業であったのだろうかとする疑問を誘発するのである。
平成27年7月8日 本紙は、T氏と貴市による土地境界紛争に関する問題で貴殿と面談した折り、T氏と東松山市との間で長年未解決である問題に関して「公的機関による適正な調査を行う必要がある」と話しておられた。
貴殿による適正な調査のテーマが、「筆界特定制度」なるものであったことは冒頭に述べている。貴殿は先に述べたが如く、土地問題に関しては玄人である。
筆界特定制度とやらはT氏にとって有利な回答であるのかを問うと、そうではなく筆界特定制度を以て「T氏と東松山市との問題の解決の糸口としたい」との回答であった。
本紙としては筆界特定制度も結構だが、貴殿も認めておられる職員の中に存在する不逞分子の一掃に何故手を付けないのか。本来、筆界特定制度とやらに着手する前に坂本祐之輔前市長の堕落を象徴する怠惰で、市民に対する奉仕の精神を欠き己の瑕疵を市民に転嫁して恥じない奴らをこの庁舎より叩き出すことが、今こそ貴殿が行うべきことではないかを訴えても貴殿は首を縦には振らなかったのである。「それでは、質の悪い職員の存在を市長として認めておられるのか」の質問に関して貴殿は「彼らの存在を認めざるを得ない」と答えたのであった。
ともかくも筆界特定制度がT氏と貴市の土地境界紛争問題解決の糸口になるという、貴殿の言質を本紙は信じ面談を終えたのであった。
貴殿の最終学歴は中央工学校測量科を卒業され、森田光一測量登記事務所と㈲モリタ測量設計代表取締役であり、土地家屋調査士・行政書士・測量士の資格を有する土地問題に関する超ベテランである。筆界特定制度がいかなるものであるかは、十分に認識理解されているのである。
それがT氏と貴市との間に繰り広げられる土地境界紛争問題に関しては、筆界特定制度が無意味な作業であり調査には長い月日が掛かることも承知されている筈である。この作業に関しては、回答が出るにしてもT氏と貴市との土地境界紛争問題に対して、なんらの解決策とはならないことが判りながら貴殿が筆界特定制度を採択した意図とは、そこにはいかなる目論見(もくろみ)が貴殿の胸の内にあったかである。
筆界特定調査官の一人がT氏に対して、土地問題は20年を経ると「悪意のある占有」というものがあり、自分の土地でないものであっても20年間に渉り己の土地だと主張し続けると時効が成立し、それを主張している者の物件に移行するのだと語った。さすれば土地問題に詳しい貴殿の「筆界特定制度」の活用は、T氏にとって貴殿が明示した土地境界紛争解決に向けた一筋の光明ではなく、T氏と貴市との土地境界紛争問題が、平成27年を以て時効となるその20年が経過することをT氏の気付かぬまま時効が成立し、T氏が信念を持して闘った意思が挫折することを意味し、貴市がT氏の土地を侵奪した状態のままT氏の私有地が貴市に法的に移行して「ジ・エンド」となることを貴殿は謀ったことになる。
T氏は時効のことなどは頭になかった。無知だったと言われればそれまでであるが、いずれにせよ貴殿がT氏の主張を排し、所轄担当の側に立ったこと、且つ本紙までもが貴殿によって軽くあしわられたことを本紙は自覚したのであった。
T氏は貴殿と面談し、筆界特定制度を利用することがT氏にとって有利に事が運ぶと受け止め、貴殿の選択が双方を傷つけず筆界特定制度の調査回答によって、良い方向に向けて解決するものと早合点したのか、貴殿を讃美し本紙に依頼した「土地境界紛争問題」調査を白紙に戻すよう本紙に申し出たのであった。
本紙とT氏の縁(えにし)はここで切れた。しかし、貴殿と本紙の面談での貴殿の「公的機関による適正な調査を行う必要がある」との詭弁は許せない。貴殿は貴市執行機関の不逞の輩の存在を認知しながら、T氏との問題を時効の枠の中に放り込み貴市庁内に巣くう反市民的不逞の輩の肩を持った行為は許せないのだ。
T氏が東松山市所轄担当職員の作為を知り、貴市執行機関に対する反駁の狼煙を上げてより昨年平成27年末日で丁度20年の時を経る。それまでの年月、T氏は只一人の戦闘者として貴市と闘い続けたのであった。市を相手の闘いにT氏は大方の嘲笑を浴び、大勢は「非はT氏に有り」とされてきた。
昨年T氏は「悪意ある占有」を知り、貴市を提訴した。
貴殿の策謀にも疎漏があった。筆界特定調査官らは、T氏と貴市との間で土地境界紛争問題があり、その経緯を掌握していたように思われる。調査官らの調査力は甘くはない。T氏を相手に無意味な「筆界特定制度」を何故に貴市が強引に押し込むのかの疑問を抱いて当然であろう。彼等は貴市と闘うT氏の姿に孤影を視たのであろう。「時効」の存在をT氏に教示したのであった。T氏は時効を知り、貴市を相手に訴訟せざるを得なかったのである。万全を期した貴殿の策謀も、そこに一点の虚があったのだ。公の立場にある者が己らの非を棚に上げて一市民を追い込み潰れていく市民の哀れを見た人物の温情が、T氏の背中を押したのだろう。
貴殿の「解決の糸口」とは「筆界特定制度」を表現することでT氏に土地境界紛争問題解決の希望を持たせ、やがて〝時効の時間切れを待つ計画であったのか〟を推測せざるを得ない。T氏の心は、貴殿を信ずるに足る人物の側に置いていたのだろう。T氏は「時効」の存在を耳にして愕然となった。T氏の一人歩む道は訴訟の道でしかなかった。貴殿に信を置いたT氏。そして今、T氏は貴殿と貴市に対し訴訟という牙をあえて剥かざるを得なくなったのだ。
平成5年6月24日にT氏は、自身の私有地と市道との間にブロック塀を建てるため、貴市に対し「公共用地境界査定申請書」を提出している。
後にT氏は貴市の所轄担当職員に不信を抱き、情報公開制度を利して所轄より得た資料を視るに、そこに多くの作為が発見されたことを契機にT氏は貴市所轄担当の作為の軌道を追った。そこには貴市執行部が市民に対し、市民の為ではなく己らの仕出かした犯罪行為をいかに己らが傷を負わずに払拭するかに膨大な時間と市の資産を浪費したかを知ったのである。T氏はその時点より抗議活動を開始するが、それが今に至るも解決に至らず当事者のT氏が貴市に対し、極めて悪意ある反論に終始しているかの印象を関係各位に与えせしめているかの論旨にすり替えることに貴市は成功している。
昨年3月に退職した杉本茂元建設部長、並びに杉山元現建設部長らが、T氏に対して「東松山市に文句があるなら訴えたらどうだ」とまで口走った行為は、「一介の市民などの主張と東松山市の立場はどちらが重いか計ってみろ」と言わんばかりに市民を前に居直った行為であり、奉仕の精神を旨とする地方自治体の所轄管理者として市民を前にほざくべき言葉ではない。己らの不遜の行為を棚に上げ、市民を目の下に置いた許し難き言動であった。
このことも既に、貴殿に申し上げている。
坂本祐之輔前市長の時代がいかに杜撰で、且つ怠惰な行政執行機関であったことか、それを反映した当時の所轄担当職員の不逞な行為は森田市政になってからも尾を引いているのであった。貴殿はそれら市民社会に不益な職員らの排除を手控えたのである。T氏の問題を全て掌握しながらそれを放置し筆界特定制度に走り、T氏を排除することに専念したと本紙は思料する。
貴殿は糺すべき輩の肩を持ち、T氏の立場を斬って捨てたのである。
政治家として素質ゼロの坂本祐之輔氏なる人物が、貴市の市長であった時代に置き去りにした庁内の瓦礫を放置したが為に、その粉塵未だもって舞い続け被害を浴びた一市民の土地境界紛争問題の解決を疎かにしたのだ。
坂本イズムを踏襲し自戒を忘却した職員らは未だ反省の色もなく作為を隠蔽し、市民の抗議を冷酷に突き放したままの状態が、貴殿二期目に至る今日までも継続している。貴殿もこれらの経緯を県議の時代より承知していたという。
貴殿が東松山市長に就任し当該問題に関し内部調査の結果、所轄担当職員によるT氏に対する作為の事実を確認している。貴殿は市長就任時、T氏に対し「善処する」と回答したがT氏は回答を得ぬままに貴殿は二期二年目に至り、T氏は貴殿に再度嘆願した時点「筆界特定制度」を活用するとの発言を受け「森田市長が助けて下さる」と善意に受け止め、本紙に対し本件から手を引いて欲しいとの申し出があり本紙は以来、当該問題より手を引いたのであったが前述の如き経緯(いきさつ)から、本紙は本紙として当該問題を取り上げることとした。
その経緯を改めて述べれば、貴殿が本紙に伝えた「筆界特定制度」を以て解決の糸口にしたい旨の発言に強い疑義を抱き、本年「東松山市道7135号線拡幅整備工事に関して、地権者に対する市行政の不当な土地測量の実態を暴く」の一文と「…東松山市と一市民による土地境界紛争…」と題した二部の書面と私信を添え、市道第7135号線が依然赤道で訂正されずにある不明を問う質問書を添付し貴殿宛てに送付提出したのだが、本紙の手元に届いたのは質問に関する回答のみであった。
発送日は本年(平成28年1月12日)正月の余韻まだ覚め遣らぬ日故に、貴殿御多忙であろうかと思い、以後貴殿よりの御返事を待ち望んでいたが、今日までなんらの御回答無きに改めて「土地境界紛争問題」に関して、貴殿と貴市に対する不信を解明するための公開質問書を提示することにした。
公 開 質 問 事 項
以下、重複する質問項目であっても質問通りに御回答戴きたい。
T氏が平成5年6月24日、貴市に提出した「公共用地境界査定申請書」に関して
①
平成5年6月24日、T氏は自身の私有地と市道との間にブロック塀を建てるため、貴市に対して「公共用地境界査定申請書」を提出した。
後に至りT氏は貴市執行機関に不信な点を抱き、情報公開制度を利して貴市保管の本件関係資料を請求・取得した。
資料によれば、当該申請書添付の平成5年7月23日貴市作成になる「承諾書(道路境界確認)」には「道路境界確認については、現地にて立ち会いし道路幅員1.82m にて相違ないことを確認承諾いたします」と記載されていた。
だが、同書面にはT氏を除く3名の近隣住民の署名捺印が確認できるが、その「承諾書(道路境界確認)」は事実に反し所轄担当職員が近隣を持ち回り、各人の押印を受けたものである。当時現地で立会ったのはT氏一人のみであり、この事実はT氏本人が証言している。従って、この承諾書なるものは、貴市所轄担当職員らによる偽造公文書であり、貴市が保管すべき法的根拠を有しない。
斯様な偽造文書を公文書として保存した理由を貴市に求める。
また「道路幅員1.82m」とは、貴市のどのような書類や資料から導き出した道路幅員なのか説明を求める。
②
「公共用地境界査定申請書」に添付する為に必要な現地の「測量図写し」を提出できないT氏の経済的理由を了とした所轄は、T氏の申請を受理し必要とする「測量図写し」を当時の所轄担当職員・石井武史氏が平成5年7月20日に現地測量を行い、「現地測量図」を作製し「測量図写し」として「公共用地境界査定申請書」に添付している。
ところが当該「現地測量図」は、T氏私有地に隣接する上野氏所有の位置指定道路の幅員が昭和44年1月18日付登記の地積測量図においては4mとなっているのに対して幅員が4.69mの表示になっている。これにより、上野氏所有の位置指定道路がT氏の私有地に0.69m食い込む形となっており、貴市担当職員・石井氏作成の測量図は現況事実に相違する。
石井氏は過去に法務局へ登記されている地積測量図を照合確認する作業を怠ったが故に、誤認したままの「現地測量図」をT氏の提出した書類に「測量図写し」として差し込む初歩的な過失を犯し、これにより貴市は現状と誤差がある「現地測量図」を公式な書面として保管している。
T氏が資料に目を通した「現地測量図」の誤認の指摘をT氏より受けた石井氏は、自身の作成した「現地測量図」について「マンガみたいなものです」と無責任な発言を添えながら瑕疵を認めている。
誤認が明らかな測量図を訂正することもなく、「マンガ」と自らを揶揄した「現地測量図」なるものを正規の「測量図写し」として保管した意図は、正に杜撰極まりなき行為であり、公務に対する緊張感も使命感も弛緩した同氏の斯様な怠惰が、本件土地境界紛争問題を拡大させた大きな原因となった。
石井氏は所轄担当職として測量士もしくは測量士補の資格を有していないとの噂もあるが、それが事実かどうか御回答戴きたい。
また斯様な石井職員による公務放棄について、地方公務員法に照して適正な公務を果たしたと考えるのか御回答戴き、その理由も明らかにせよ。
③
平成5年6月24日、T氏が貴市へ提出した「公共用地境界査定申請書」に添付した「公図写し」は、貴市によって申請者であるT氏に承諾もなく破棄され、貴市所有の「公図写し」に差し替えられていた。
貴市所有の「公図写し」、T氏が添付した「公図写し」は、共にT氏私有地と市道の境界線上に曲がり点の存在しない一直線で記されている「公図写し」である。
T氏が貴市に提出した「公図写し」と同一であるかに見える「公図写し」であるが、異なるところは曲がり点のない貴市所有の「公図写し」に貴市が新たに「平成5年7月20日9時30分 上記道路巾員に立会者全員異議なく同意境界確定す」という文言を記入している点である。更に2年後に貴市で作成した市道第7135号線拡幅工事完了後の地積測量図(平成7年10月26日作製)を模したT氏私有地と市道境界線上に曲がり点の存在を加筆した「公図写し」を「公共用地境界査定申請書」に添付したのである。
結果、当該「公図写し」は平成5年7月20日に石井氏作成の瑕疵ある「現地測量図」と合致させる為に、本来、曲がり点が存在しない正しい「公図写し」に事後に曲がり点を記入するという公図写し改竄を行い、これを貴市は平然と公文書として保管したのである。
イ) 上記、貴市所轄担当職員による「公図写し」の改竄が、平成5年6月24日付提出のT氏による「公図写し」に不備を理由とするものであったなら、これを不受理とし申請人に差し戻すのが適正な公務であるはずだが、貴市は同申請を受理した上で、申請者に無断のまま「公図写し」を改竄し、事実に反する「公図写し」に差し替えている。本件について貴市の説明を求める。
ロ) 貴市が差し替えた「公図写し」には「平成5年7月20日9時30分 上記道路巾員に立会者全員異議なく同意境界確定す」という文言を付し、下記の「道路管理者側立会人・隣接地所有者立会人」の欄には、当時所轄担当であった 岡本・石井 両職員の氏名を記載している。
貴市では「隣接地所有者」の欄に、当該地権者ではない貴市職員の名前を記載せる文書を以て、これを正規の公文書として保管している。このような虚偽明らかなる公文書を作成・保管した理由とは何か。貴市の説明を求める。
ハ) ③に既述の通り、本来の「公図写し」を改竄した理由は、所轄担当職員・石井氏作成の「現地測量図」の確認・訂正を放置し、正規文書として「公共用地境界査定申請書」に添付した「測量図写し」を正当化するため、即ち「測量図写し」と「公図写し」の「両図」の整合性を謀る目的にあった。
これらの反市民的、反社会的な文書偽造を所轄総意で行った素因は、市道第7135号線拡幅工事に際し「現地測量図」の誤認測量を基とする「測量図写し」に記載せる曲がり点を活かすことを目的として、貴市所轄担当係長・新井秋雄氏の指示に従い、平成7年10月26日武州測量株式会社の佐藤敏明氏が作成した「地積測量図」にある。
当該「地積測量図」には工作に苦慮した相当の痕跡が窺える。石井氏の「現地測量図」を元とした「測量図写し」に存在するT氏私有地の曲がり点の位置をずらした上で、この改竄を正当化する為に上野氏の位置指定道路にまで曲がり点を入れ、昭和44年1月18日既に登記されている「地積測量図」の存在を全く無視した露骨かつ確信犯としての公文書偽造を行っている。
貴市は、市道第7135号線道路拡幅工事施工の基本図面となる「地積測量図」に対してT氏の私有地に断りもなく曲がり点を記入した上で、横川市議によって取得したとする「承諾書(⑤参照)」を根拠にT氏私有地を侵奪した作為を正当化し、更に2年4ヶ月を遡り(平成7年10月26日より)T氏が貴市に申請した「公共用地境界査定申請書」に添付した正規な「公図写し」を破棄し、2年4ヶ月後(平成5年6月24日より)に作成した「地積測量図」に合わせて改竄した新たなる「公図写し」を差し替えるという、何重もの違法行為を繰り返しながら、結果、一貫性ある公文書を捏造したのである。
以上が平成5年6月24日、T氏申請「公共用地境界査定申請書」の貴市による書類改竄の全貌である。
貴殿は行政執行機関の管理責任者であると同時に貴殿は測量分野の専門家でもあり、本紙と面談の際にも「所轄のなしたる行為を全て認知している」と述べている。斯様に当該公務に携わる者らの犯罪行為を十分認識されながら、現在に至る迄これらを放置された理由をご説明戴きたい。
平成7年9月9日付「土地境界立会確認書」及び
平成7年9月9・10日付「承諾書」に関して
④
「土地境界立会確認書」にT氏が署名捺印した際、当時所轄担当係長であった新井秋雄氏は現場に立会したが、境界確認時には新井氏不在の状況で、T氏と貴市委託業者である武州測量株式会社の佐藤敏明氏のみで境界確認を行っている。委託業者の佐藤氏の確認を以て「土地境界立会確認書」は成立するとの貴市の見解が窺えるものと本紙は思料するが、本件について、以下貴市の説明を求める。
イ)貴市は「土地境界立会確認書」は民民境界確認書であって、官民境界確認書ではないとT氏に伝えているが、上記「土地境界立会確認書」の文中には民民境界を明確に謳った文言は確認できない。この書類が民民による境界確認であるとした根拠について貴市の説明を求める。
ロ)武州測量株式会社は貴市委託業者であり、即ち、貴市に代わって測量等の業務を行う貴市の公的な代理人である。同委託業者である佐藤氏が立ち会って作成された「土地境界立会確認書」は自ずと官民境界確認の文書とするべきであるが、これを民民確認と定義した貴市の見解を求める。
⑤
議会の使命とは地方公共団体の具体的政策を最終的に決定すること、また議会が決定した政策を中心に行う執行機関の行財政の運営や事務処理ないし、事務の実施がすべて適法・適正に…しかも公平・効率的に…そして民主的に…なされているかどうかを批判し監視することである。
同時に議員の職責は、憲法第15条で「すべて公務員は、全体の奉仕者であつて、一部の奉仕者ではない。」と定められているように、議会が持つ2つの使命、「具体的な政策の最終決定」と「行財政運営の批判と監視」を完全に達成できるよう議会の一員として懸命に努力することが議員の職責である。
地方自治体の長・議会ともに住民の直接公選による機関であり、互いに独立しその権限を侵さず、侵されず、対等の立場と地位にあることを十分理解しなければならないと本紙は認識する。
貴市がT氏の土地と道路の境界は、一直線ではなく曲がり点が存在することを裏付ける官民境界確認の書類と主張する平成7年9月9・10日付の「承諾書」は、貴市職員の立会もなく、当時東松山市議会議員であった横川喜八氏がT氏宅に出向き、官民境界確認の為の「承諾書」であるとの明確な説明もなく、また貴市よりの明確な説明文も添付されていない書類、また現地で境界の目視確認を行ったわけでもなく、それでいてT婦人より署名捺印を得たものを貴市は「承諾書」とした。
従って貴市は「承諾書」にT夫人による署名捺印があることで「官民境界確認」、すなわちT氏私有地と市道との間には曲がり点が存在するとして、T氏が主張する一直線の境界ではなく、T氏私有地に食い込む境界が真の境界であると貴市が一方的に決め付けたのである。
その結果、貴市は道路拡幅工事を施工し、T氏が貴市に採納すべきセットバック部分よりT氏私有地の中に存在する曲がり点の為に、更にT氏私有地をより多く貴市へ採納しなければならなくなったのである。T氏は貴市の一方的な行為に反駁して当然である。
イ)何故に貴市担当職員が立ち会わず、行政執行機関が民主的に公務を執行しているのかを監視すべき立場の市議会議員に貴市職員の業務を代行する行為を委託したのか。そのことを質す。
ロ)貴市は横川市議との間に、貴市が必要とする重要文書を託す権限の契約を横川市議と取り交わしたのか。そのことを質す。
ハ)横川市議と貴市との間で所轄担当職員が行うべき公務の代行者は横川市議であることを定めた契約に関し、東松山市議会での承認を得たのか。そのことを質す。
ニ)それとも横川市議と所轄担当責任者との間の私的契約であったのか。それとも口答による私的行為に過ぎなかったのか。そのことを質す。
ホ)貴市と横川市議との業務代行契約、議会での承認等の議事録、貴市所轄担当責任者と横川市議との契約文書等を貴市回答書に添付されたい。
⑥
貴市は市民の承諾を得る重要なる文書に関し、所轄担当がなすべき公務を横川市議に代行させるについて、市民に対する確とした説明文を代行者に託したのか。
それとも託していなかったのか。いずれにせよ横川市議は貴市の代行者として、それらの説明責任を果たしていない。横川市議は、『T氏の承諾印なるものは貴市建設管理課新井秋雄係長に依頼された「道路拡幅の同意書」に捺印したものであって「道路境界確認承諾書」ではないとし、これらのことは既にT氏の了解に基づいてT夫人より署名・捺印を戴いたものである』とする主旨を「確認証明書」に記載し後にT氏に渡している。
そうなれば貴市は、当時市議会議員であった横川喜八氏の意に反して「道路拡幅の同意書」を「道路境界確認書」として偽りの公文書を発行したことになる。この邪悪な行為は、横川市議の名誉を著しく毀損せしめ、同時に市民T氏及び家族の以後の生活方針を20年にも渡り狂わしめた原因の一つである。以上に関し回答されたい。
また、前述した如く公務に傅(かしず)く立場の者が、斯様な非道の行為に手を染めてまで何故に「承諾書」にこだわるのか。貴市が「承諾書」と定めた強引な主張の理由とは何か。そのことを質す。
※「平成7年9月10日付」の日付を横川氏は「記憶なし」と書き入れ押印している。
※ T氏・T夫人の本名並び住所を伏字とした。
※「別紙写し」とはT夫人が署名捺印した文書を指す。
⑦
平成18年3月24日付で横川氏は当該「承諾書」に関して、「道路境界確認承諾ではなく道路拡幅の同意書」である旨の「確認証明書」と題する書面をT氏へ渡している。当時、横川市議は、新井係長と道路拡幅同意書の署名捺印を依頼されそれを実行した。
横川氏は書面の中で己の行為を「承諾書」ではないと真っ向から否定している。斯様な元市議の重要な「確認証明書」の存在は、横川氏が貴市執行部所轄の傀儡(かいらい)ではないことを明言している。にも拘わらず貴市は、T氏に対し「承諾書」であると偽り偽善の文書を以て、貴市に利があるとしてT氏の抗議を徹底的に封じ込める最大資料とした行為は、貴市所轄による明らかな「犯罪行為」ではないのか。当該質問書が「公開質問書」である以上、東松山市民が十分に納得し得る回答を提出されたい。さもなければ貴市は悪徳の行為を以て、T氏並びに横川元市議を貶めたこととなる。
石井氏による誤認せる「現地測量図」を訂正することなく「測量図写し」とした当初の作為を隠蔽した行為が、土地境界に関する問題をここまで拡大させる原因であり、横川氏が代行せる文書(横川氏は当初より「道路拡幅の為の同意書」であると確たる意思を述べる文書をT氏に渡している)を偽り「承諾書」として強引に主張した、それらの悪質行為を貴市は一市民を貶める為に行使した。
斯様な悪質な行為は、坂本祐之輔前市長時代の杜撰なる市政の運営が、貴市職員をして公務員にあらざる市民に資する奉仕の姿勢を排除する退廃的怠惰な気質を生じせしめた原因ではあるが、以後貴市市長職に就任した貴殿は、今日まで貴市庁内の綱紀粛正に手を染めず、これら公務に準ずる者の惰性を放置した責任は、貴市を代表する貴殿の最大責任として問われるべき問題に発展したのだ。以上に関し心して回答されたい。
⑧
貴市は「承諾書」を言い募り、横川元市議は己の持ち回った書面は「道路拡幅の同意書」であると「確認証明書」をT氏に手渡している。ならば貴市が云う「承諾書」とは如何に曖昧なものか、以下疑問とするところを述べるので回答願いたい。
官民境界確認の「承諾書(横川市議は「道路拡幅の同意書」であり「承諾書」ではないと否定している)」であるからには、貴市職員の立会は当然のことであるが、一家の主であるT氏自身が境界の目視確認を行っていない「承諾書」である。
貴市の行う公務を何も理解することなく、偉い市議の先生が来訪したことでT夫人はT氏に一報し、T氏の承認を得て(何故T氏が承諾したかの理由は⑩で述べる)横川市議の持参した文書に署名捺印した。
また「土地境界立会確認書」に署名捺印したとき、T氏と佐藤氏で行った境界確認の際、直線を示す境界杭の両端の存在を確認したが、その間に曲がり点を示す境界杭があった事実はない。斯様な貴市が称する似非(えせ)「承諾書」が工事を推進するに当たっての公文書として適用すべき書類なのか。上記の事柄を踏まえ貴市の見解を求める。
⑨
貴市が主張するところの「承諾書(横川市議は「道路拡幅の同意書」であり「承諾書」ではないと否定している)」には官民境界を確認する旨の文言は一切確認できない。
貴市は何故斯様な「承諾書」と称するものを官民境界確認の正規の書類と位置付けていたのかの詳しい説明を求める。
⑩
また貴市の主張するところの「承諾書(横川市議は「道路拡幅の同意書」であり「承諾書」ではないと否定している)」と称する文書に平成7年9月9・10日の日付が記載されているが、T夫妻は9月9・10日には当該書面に対して署名捺印はしていない事実がある。
そのことは道路拡幅のために私有地を1mほど削り、道路とする部分を貴市に提供しなければならなかった。その際、障害物となるものは所有者が自己負担で撤去することが、道路拡幅の条件であった。これは平成6年12月5日、貴市へ提出した「要望書」の中にも記載されていることである。しかしT氏は、前述したように平成5年6月24日「公共用地境界査定申請書」を貴市へ提出し、自身の土地と道路の境界にブロック塀を建てたばかりであった。
ましてや自費でこれを撤去しなくてはならないとなると、建ててから僅か2年弱しか経過していない塀を撤去し、また私有地を約1m削られる自身の土地に再び塀を建てなければならないとする市に対しての感情や、それに伴い金銭的にも余裕のなかった当時、T氏はかなり困惑したと話している。
この時、貴市が主張するところの「承諾書」に署名捺印を貰うため近隣住民を訪問していた横川市議が、ある提案を持ち掛けてきた。その提案とは、近隣住民へのT氏の塀の撤去・建設費を分担で補う提案であった。後にこの話は纏まり、T氏の近隣に在住する4世帯(1世帯当たり10万円を負担)がT氏の塀の改修費用を補うことになった。これを「覚書」として平成7年12月10日に作成している。
T氏は、この「覚書」を確認してからT夫人を通じて横川市議の持参した文書に署名捺印をしたのであった。この日、T氏は仕事で自宅に居なかったが道路の件で署名捺印を求めるために横川市議が来ているとT夫人より連絡があり、T氏はそれを承諾しT夫人が署名捺印したものである。
従って、貴市が主張するところの「承諾書」に記載されている日付は、明らかに後日、貴市が日付を記入した公文書の偽造行為である。横川元市議がT氏に手交した「確認証明書」にも「平成7年9月10日」の日付を「記憶なし」と書き入れ押印している。
斯様な貴市による偽善に満ちた書類を以て市道第7135号線拡幅工事を完了したと称し、平成5年7月20日に石井氏が作成せる誤認現地測量図に合わせた地積測量図を、さいたま地方法務局へ登記せる貴市公務に携わる職員らの市民を暗愚なる者としてその存在を無視した不遜の行為は、貴市職員の増長・高慢ここに極まる行為として他に類を見ない貴市の実態に強い怒りを覚えるのである。貴市の見解を求める。
地積測量図に関して
⑪
貴市委託業者である武州測量㈱の佐藤氏が平成7年10月26日に作製した地積測量図は、T氏の私有地と道路は一直線ではなく曲がり点が存在する形状で作製されている。これは平成16年3月3日佐藤氏がT氏に提出した「報告書」によれば、当時担当係長であった新井氏より「平成5年の道路境界点を指示された」との記載が見られる。この「平成5年の道路境界点」とは、石井氏が平成5年7月20日に作製した「測量図写し」のことである。前述したように作製者本人が「マンガのようなもの」とT氏に話した如く「測量図」として真意の疑われるものを基にして、貴市所轄担当新井係長は佐藤氏に地積測量図を作製させている。
また新井氏は、佐藤氏へT氏宅に面した側の反対側(西側)道路の曲がり点の境界杭を基点にして、そこより一直線に反対側道路のT氏の私有地に曲がり点を入れる指示を与えている。委託業者である佐藤氏は新井氏に言われるがままに、西側道路の曲がり点から追い込みT氏の私有地に曲がり点を入れた地積測量図を作製している。
枝道と言われる道路は左右対称的なものばかりではなく、片側が直線であっても反対側には緩やかな曲線を持つものは、日本中いくらでも有り、いわばそれが枝道の特徴でもある。
貴市所轄担当係長新井氏はあくまでも、平成5年に石井氏が作成した「現地測量図」の存在を踏襲することに固執した。そこでT氏宅の道路の反対側にある境界杭の存在を大義名分としてT氏の私有地を犯す基点とし、T氏の私有地に曲がり点を入れる指示を佐藤氏に与えた。
佐藤氏は後、T氏に提出した報告書に「平成5年の道路境界点を指示された」とあることで、新井係長が石井氏作製の「測量図写し」との合致を目論んでいることが判断される。新井係長は己の目的を佐藤氏に命じ、望みを達したのである。
それとは別な視点で、枝道である当該道路の厳密な幅員を求めるのであれば、T氏宅の道路反対側の境界点を基準と定め道路幅員を確実とするために、止むを得ずT氏私有地に食い込む道路とする状況説明を詳らかに貴市はT氏に説明する義務と責任があった筈だ。貴市のT氏に対する謙虚な姿勢こそが、市民の私有地を貴市に採納して戴くとする市民に対する礼儀である。それを闇雲に、自我をあらわに市民に対する無思慮な行為を許さじとして、T氏が貴市に反駁したのだ。
とにかく貴市はT氏に対して何の説明もなく、所轄担当の身勝手な行為によりT氏や近隣住民の立会もなく一方的に現地測量を進め、後から強引に「承諾書」の存在を掲げ、T氏私有地と道路との間に曲がり点があることを強弁に主張し、T氏の私有地を強引な手段で侵奪した行為は非難されて当然である。
貴市の執行機関は〝市民に資する〟意義を疾うに失っている。
斯様に貴市委託業務に携わる社員までも巻き込む悪意を以て貴市所轄職員は、当初の誤認せる測量図を正当化する為に道路拡幅工事の地積測量図までも作為を重ねた悪意は、市民を前に許せぬ犯罪である。これらのことについて貴市の見解を求める。
⑫
T氏の私有地に隣接する上野氏の私有地は、昭和44年2月7日付申請により幅員4mの位置指定道路となっている。昭和43年12月19日付 土地家屋調査士 高瀬文夫氏作製の地積測量図において、上野氏私有地の位置指定道路と市道第7135号線との接合部分は一直線で曲がり点の存在は確認できない。
しかし貴市所轄担当責任者の指示による武州測量㈱佐藤氏が作製した平成8年1月11日付登記の地積測量図を確認すると、道路拡幅工事前の上野氏所有の位置指定道路と市道の間に曲がり点は存在していなかったにも関わらず、曲がり点の存在が確認できる地積測量図を武州測量㈱佐藤氏は作成している。
貴市は市道第7135号線拡幅工事の改悪・改竄せる書類(平成8年1月10日付「登記嘱託書」。平成8年1月11日付「地積測量図」)をさいたま地方法務局へ提出したのであった。
貴市はさいたま地方法務局までを偽善の渦に巻き込んだのである。
昭和44年1月18日に登記されている地積測量図の存在を歪め、無効とし改悪・改竄せる偽善の地積測量図を新たなるものとして二重登記せる悪徳行為を放置してはならない。貴市も認知していることと思われるが、明らかに異なる2つの地積測量図が存在することについて、貴市の見解を求める。
道路拡幅後に発生する土地の「採納」「登記」に関して
⑬
平成7年10月頃、「登記承諾書」用紙2通と「寄附採納願」用紙2通、合計4通の書類を持って当時市議であった横川氏がT氏宅を訪れている。この時点、T氏は私有地に曲がり点のあることを認知していない。
T氏が自身の私有地に曲がり点をつけられていることに気が付いたのは、道路拡幅工事が始まった平成15年初旬であった。この時点、T氏私有地に曲がり点が存在し、その境界を基点に道路拡幅のため貴市への採納手続きが既に完了し法務局への登記(平成8年1月10日登記)も済んでいた。
横川市議は前述した「登記承諾書」「寄附採納願」それぞれ2通、合わせて4通のうち2通には署名捺印求め、もう2通にはT氏の署名は必要ないとしT氏の実印だけを求めた。
「登記承諾書」用紙・「寄附採納願」用紙、共に日付は未記入、不動産明細の欄の面積も未記入であった。
T氏は市議である横川氏と東松山市が、2通の実印のみの書類を悪用しないという先入観から、「登記承諾書」1通と「寄附採納願」1通に実印のみを捺印した。
貴市は何故に「登記承諾書」「寄附採納願」2通に署名捺印を求め、他2通に署名を求めず実印のみを捺印させたのか。
貴市の重要書類を市議会議員という立場の者が、貴市の代行役として重要な文書を持ち回り、署名捺印を求める行為は正当な行為と言えるのか。
T氏は横川市議を貴市所轄の代行業務者として、あくまで信じ切り横川市議の要求に応じたのだが、貴市所轄職員はこれら書類をT氏に不利な条件を後に記入し登記している。
以上に関して詳らかな回答を求める。
⑭
「登記承諾書」「寄附採納願」は住民の貴重な資産を貴市に対して採納する重要な書類であると本紙は思料する。その書類を何故、当時市議であった横川氏に託し、所轄担当者が自らを以てT氏を訪問して署名捺印を得ようとはしなかったのか。
もしくは、貴市の業務では職員が住民宅を訪問し署名捺印を求める行為は、職員以外の者がやるべき業務としているのか。貴市の説明を求める。
⑮
T氏が後日、法務局で確認した「登記承諾書」はT氏の筆跡ではないものが登記されていた。また貴市が登記を行った際、T氏の印鑑証明書を添付しているのだが、T氏は貴市に対して印鑑証明書を渡した事実はなく、T氏の承諾も得ず無断で印鑑証明書を取得し使用していることが確認された印鑑証明書盗用事件である。
T氏が自身の印鑑証明書の取得状況を確認すると、「公用」として平成7年11月27日に貴市が1通取得していることが判明した。貴市は市民の生命に次ぐ重要な印鑑登録の管理義務を担い、その責任は地方自治体総体の信用と信頼を以て担保すべきものである。それを地方自治体職員が、己等の作為の構築を図る為に安易に盗用する行為は重大なる犯罪であり、天に唾する許されざる悪徳・悪意である。
そこで貴市は、「公用」ならば印鑑証明書名義人の承諾も得ずに印鑑証明書を取得することができるのか。上記の行為が犯罪行為であることは明白な事実である。住民の印鑑証明書を無断で盗用し使用した貴市職員らの行為について、どのような法律に抵触し、どのような罰則があるのか説明願いたい。
⑯
貴市がT氏を対象とした重大なる犯罪行為が立証されたとなれば、貴市によって侵奪された私有地は当然返還されて然るべきであるが、同時にT氏の長年月に渉る困苦・苦闘に関し貴市は如何様に対応されるのかを尋ねたい。
⑰
貴市はT氏に対し重大なる犯行を重ねた。この行為を示唆し、かつ実行した責任者及び職員の処罰を明らかにしなければならない。貴市はそれらに関する対応いかなるかの説明を願いたい。
森田光一市長に関する個人的質問
筆界特定制度活用・その他。
【質問 1 】
平成27年11月6日、貴市による筆界特定制度の申請により、さいたま地方法務局の筆界特定調査官2名と筆界特定委員1名がT氏宅を訪れた。
この日訪れた筆界特定調査官は「そもそも今回、東松山市が筆界特定制度を利用して紛糾している土地の境界を特定することは意味のない行為である」と語っている。T氏と貴市との境界紛争地点は、平成8年1月10日に登記嘱託書を既に法務局へ登記しており、現在はT氏の私有地ではなく貴市所有となっているため、筆界特定ができないとのことであった。筆界特定調査官はこのことを貴市に通告していたが、貴市は改めて現在の境界の特定へと申請内容を変更した。
筆界特定調査官の話を聞けば、現在の境界に対し筆界特定制度を利用しても、T氏と貴市との紛争の解決に至らないことを貴殿は認知していた筈である。
何故、国費を乱費せざるを得ぬ無意味な制度の活用を強引に貴殿は求めたのか。筆界特定調査官が否定する行為を何故強行させたのか。貴殿の説明を求める。
【質問 2 】
本紙との会談時、昔の公図を確認すればT氏私有地と市道との間に曲がり点のない一直線であると貴殿も認識している。しかし貴市が曲がり点を付けた理由は判らないとの貴殿の発言がある。現在、その理由の解明は出来たのか。
【質問 3 】
貴殿が市長就任以前から書類上の作為があること、事務処理上不適切な部分が存在することを貴殿自ら確認し認知している事実を本紙に語っている。作為のある書類ならば、直ちに訂正・修正し、実行犯である担当者共を処罰するのが自治体首長としての責務である。貴殿が行うべき義務を果たしていたのであるのなら、T氏の煩悶は既に癒えた筈である。にも拘わらずT氏の問題は未だ解決を見ぬばかりか、貴殿による「筆界特定制度」活用の為にT氏は貴市に対し訴訟までに突き進んでいる。これに関し貴殿にその責任大なるものとする思いを本紙は抱いている。
ご説明を願いたい。
【質問 4 】
貴殿提案の筆界特定制度は、T氏と貴市との間の問題の解決の糸口になると貴殿は説明されたが、筆界特定制度はどのように解決の方向へ向かっていくと貴殿は考えていたのか。貴殿は土地問題に関するプロである。
平成27年末は、T氏と貴市との間で起きた土地境界紛争問題の時効が発生する年であることを、貴殿が発案された「筆界特定制度」活用の為に始動せる筆界特定調査官から知らされるまで、T氏や本紙も皆目未知であった。T氏は驚き、手の打ちようもなく訴訟へと踏み切らざるを得なかった。これらは貴殿の誘発行為から端を発している。説明を願いたい。
【質問 5 】
貴市職員は作為と犯罪の行為を重ね、それを隠蔽しようと画策した。この行為を貴殿は既に認識している。これら職員に対して事情聴取等を行い、それなりの処罰を与えるのが自治体首長としての管理者責任である。何故にこれらを放置したのか貴殿の考えをお聞かせ戴きたい。
◇ ◇ ◇
森田光一 市長殿
貴殿は主権者市民の20年を奪い、官製犯罪に与した
平成15年、T氏は県議時代の貴殿に「土地境界紛争問題」を既に相談している。当時、貴殿が実質的に経営する東松山測量設計㈱の社員・竹内政行専務も現場に同行し、当該地が法務局の公図通り一直線で曲がり点のない事を確認している。貴殿は県議として、この件の実態を明らかにするため、当時副市長・福田実氏に面会を申し入れたものの実現しなかったと云う。
この事実経過に見れば、当時に於いて貴市所轄がT氏に与えた被害を貴殿は十分に理解し、その解明に貴社が総力を挙げて協力したことは明らかである。
遡ること13年も以前から、貴殿は東松山市による主権者無視の暴政を把握していたのである。ところが貴殿は東松山市長に就任した以後、当該問題に関してT氏の存在と一貫して不変のT氏の主張を排撃しようとする貴市職員側に立っている。
いかなる理由があろうとも主権者の権利と財産を守るべき政治家(しかも貴殿は首長である)が、役人の瑕疵を隠蔽し、その利に資するなどという事は法的にも道義的にも許されない。T氏は貴殿に盲目的な信頼を寄せ、貴殿自身が用いた筆界特定制度を以て、行政に対する長年の闘いが漸く終結するものと安堵した。
だが、「さいたま地方法務局の回答」は、既にT氏の私有地は貴市に採納という形になっているために筆界特定制度は適用されないとの内容で、それは貴殿にも知らされた。付言するまでもなく、法務局の回答として同制度の適用が無効なものだと判明した時点で、貴殿は別の手段で本件解決に臨まなければならない。
或いは、貴殿は誰の責も問われないままに当該問題を解決したいと夢想したのかもしれないが、仮にも一行政市長が法的に無効な手続きを断行し続けようとしたこと自体、貴殿が法に反してまで主権者T氏の主張を歪曲し陥れた貴市職員の犯罪に与した証左である。
なぜなら、さいたま地方法務局の回答たるものは、悪徳により既成事実化された地積測量図をなぞらえる作業でしかない以上、自ずと「T氏の私有地に曲がり点が存在する」と結論せざるを得ないものだからである。さいたま地方法務局は捜査機関ではないため、現にある捏造された公式文書に基づいて回答を示す。
すると、その回答は当然ながら、貴市によって捏造された地積測量図を追認するだけのものとなるため、「T氏私有地には曲がり点が存在する」ことが公的機関によって証明されたかのように事態を粉飾出来るのである。
即ち、貴殿はさいたま地方法務局の当該回答を想定した上で、本件について意味のない筆界特定制度を悪用したものと結論せざるを得ない。今後、捜査機関が介入しない限り、法務局の回答を盾に、T氏の主張の一切を排外し得ると貴殿は考えたのだろう。
貴殿は主権者を代弁する首長である。貴市庁内の、主権者などは税収の種でしかないとばかりに印鑑証明書盗用などの公然たる違法行為に手を染め、その抗議を嘲笑するかの東松山市保守体制に貴殿が屈した事実は遺憾である。
貴殿の市長就任の際、T氏や支援者市民は「やっと正義を貫いてくれる人が立ち上がってくれた」と手を取り合って喜んだという話が巷間伝わっている。
しかし、貴市は主権者であるT氏の主張を20年にも渡って無視黙殺し続け、挙句に公職者の犯罪行為を幇助する立場に貴殿は安座している。悪徳市職員らの意に反しさえしなければ、貴殿の政治家としての地位と利益は外でもない犯罪公職者たちの勢力に保障されているのだろう。
T氏は貴市への納税義務も果たしている主権者である。
その主権者を、あろうことか貴市職員の瑕疵を覆い隠すためだけに違法な手段を講じてまで陥れ、結果、主権者の私有地を侵奪するなどとは、これほど凶悪な官製犯罪も稀であろう。
貴殿には猛省と共に、東松山市庁舎内の速やかな粛清に臨むよう上申する。
◇ ◇ ◇
当文書は東松山市議会議員各位に発送致しました。
貴殿と貴市による御回答は、当該文書が貴市に到着してより10日以内に本紙事務所まで御郵送下さい。当文書は本紙HPにて公開致します。
平成28年4月22日
行政調査新聞社
社主 松本 州弘