川合善明市長、一般質問答弁で公然と差別発言! | 行政調査新聞

川合善明市長、一般質問答弁で公然と差別発言!

川合善明市長、一般質問答弁で公然と差別発言!

「地位、立場によってはセクハラにはならない」?!

「この女性は自殺でも しろって いうのか!」
川越市議会・小林薫議員の怒号が鳴り響く!

4月に実施された統一地方選挙後、はじめての川越市議会定例議会(6月定例会)が現在会期中だ。長年、動脈硬化を患っていたかのような「市長与党」が大勢を占めていた総勢36名の川越市議会にも、9名の新人当選議員という新しい風が吹き込まれた。本来なら5月の新緑の季節を経て、若さ溢れる清々しい議会の幕が開ける6月定例議会となるはずだった。ところが、この新たな議会を闇に突き落とすかの政治家がいた。
 ほかでもない「おれ様市長」こと川合善明川越市長である。

 6月8日一般質問で、小林薫議員が紹介した20代の市民女性からの「セクハラ・わいせつ被害」の訴えについての見解を問われた川合市長は、  
「仮にその女性が本当に嫌で、無理やり手を握られて何も出来なかった。しかも相手が女性の上司で、職場でのことであればセクハラにあたる」さらには「セクハラかどうかということはですね、やはり、その具体的な状況であるとか、その人物の地位、立場、相手の人の立場等によって、全く違ってくるものでございます。
 従いまして、相手がどういう立場の女性であるのか。そういうような細かい事情がないと、セクハラであるというふうに断言することはできません。」

などという、性暴力被害者の人権を公然と踏みにじる差別発言をした。
 小林薫議員は、怒号にも等しい迫力で川合市長を糾弾し、議場には、奇しくも梅雨の空模様より陰鬱な暗雲が立ち込めたのである。
 本紙記者がレポートする。

「川合善明市長」が本性をあらわにした
性暴力被害者に対する差別発言

 6月8日午後3時半、川越市議会議場。先の市議会選挙で8期目の当選を果たし、図らずも同議会で最長老議員となった小林薫議員は「市長のセクハラ・わいせつ行為疑惑について」との一般質問を行った。
 まず小林議員は、勤務先の上司から「セクハラ」を受けたという20代の市民女性から相談があったとの事案を紹介した。

<小林議員>
 20代の女性という方から私のところに電話がありまして、実は職場の飲み会で飲みに行って、その後カラオケに誘われて、そのとき上司の方に「いいよね、手を触って」と言われて手を握られた。相手が上司なので断ることができなかった。私は帰ってきてから非常に悔しく、一晩中泣きながら手を洗った。
 こういうことについて、どう思いますかという電話がありました。
 私は明らかにセクハラ・わいせつ行為だろう。とんでもない。許してはいけない。あなたの職場と名前を言ってくれと言ったんですが、彼女は言いませんでしたが。こんなに悔しい酷い思いをしたことはない。私はこれから結婚も控えている。このような女性がいました。
 そこで客観的に、まず副市長にお聞きします。
 このような事案をどう思いますか。絶対に許してはならないセクハラ・わいせつ行為だと私は思いますが、副市長はどう思いますか。続いて市長にお聞きします。市長は管理者、そして優秀な弁護士として、このような可哀想な女性をどう思いますか。いや、カラオケに行ったのが悪いんだと。手を握ったのがセクハラかと。というご意見なのか。それとも、とんでもないことだ、私も市長、弁護士として許すべきことではないと。とんでもない事件だというふうに思うのか。それぞれ副市長と市長のご意見を、まず最初にお聞きします。

 このような事案を紹介したうえで小林議員は、栗原副市長と川合市長の見解を求めた。最初に答弁した栗原副市長は次のように述べた。

<栗原副市長>
 ご答弁申し上げます。
 まず一般的なセクハラについての認識でございますけども。セクシャルハラスメント、セクハラはですね、性的な言動、あるいは行動によって不利益を与えたり、職場や学校など労働環境や生活環境を害する性的嫌がらせというふうに言われております。今、ご紹介頂いた内容につきましても、そのときの状況、対応によってはですね、それは該当するだろうというふうに思います。仮に該当した場合には、職場環境、今のお話になりますけども、それは許されないことだと私は思います。以上です。

 近年、国際社会でも共有されている「セクハラ・わいせつ」の一般的な定義を正しく認識している栗原副市長の見識が窺える答弁だ。
 問題は次に答弁した、川合善明市長の発言である。

<川合市長>
 ご答弁申し上げます。今の小林議員さんの説明は、やや抽象的といいますか、与えられた条件が少ないので、はっきりと断言することはできませんが、仮にその女性が本当に嫌で、無理やり手をつながれて何もできなかった。しかも相手が、その女性の上司であり、かつ場所が職場、またはその職場に近接する場であったという場合であれば、セクハラに当たると思います。以上です。

 この答弁の主旨は「仮にその女性が本当に嫌で、上司に無理やり手をつながれて何もできなかったうえに、手をつながれた場所が職場であればセクハラは成立するが、条件によってはセクハラとは言えない」ということだ。
 これは、セクハラを含む「性加害者」の認識そのものであり、不特定多数の「性暴力被害者」を公然と踏みにじる差別発言にほかならない。そもそも、20代女性が「セクハラの被害を受けた」と小林議員に相談したのだから、「抽象的」ではなく具体的に被害者なのであって、判断の「条件」は当の女性が被害を訴えている事実で、その要件を満たしていることは言うまでもない。
 まともな神経と常識のある社会人であれば、現に被害を訴える人間に「条件によっては被害とはいえない」とでもいうような暴言は吐かない。
 この川合市長の戯言は、たとえば、道に倒れている人を見つけて119番に電話をしたところ、消防署員から「その人は本当に倒れているんですか?状況によっては救急車を出せません」と言われたのと同じことだ。市長で弁護士だという川合善明氏の本性が、この答弁ひとつに如実にあらわれているといえる。
 「セクハラ・わいせつ被害」とは、被害者が被害事実を訴えた時点で無条件に成立するものであり、それが「セクハラ法理」と呼ばれるものである。

「おれ様弁護士」川合善明氏の、的外れな法知識

 この川合市長の発言は、セクハラ・わいせつ被害者に対して「被害者にも隙があった」「逃げ出せたはずだ」「事後に被害だと言い出した」などという類の反論をする、人権意識の欠片もない加害者側の身勝手な弁明であり、被害者にも問題があるという加害者の思考とまったく同質のものだと言っても過言ではない。実は、冒頭の市長答弁の出典は明らかで、それは「男女雇用機会均等法」だ。「セクハラ禁止法」というものが存在しない代わりに、発生頻度の高い「職場」でのセクハラについて、立法府は「男女雇用機会均等法」の条文によって法制化したのである。

男女雇用機会均等法(抜粋)
(職場における性的な言動に起因する問題に関する雇用管理上の措置等)

第11条
1 事業主は、職場において行われる性的な言動に対するその雇用する労働者の対応により当該労働者がその労働条件につき不利益を受け、又は当該性的な言動により当該労働者の就業環境が害されることのないよう、当該労働者からの相談に応じ、適切に対応するために必要な体制の整備その他の雇用管理上必要な措置を講じなければならない。

 上掲のとおり同法11条1項では、行われたセクハラが「性的な言動かどうか」「職場において行われたか」「労働条件に不利益となったか」「就業環境を害するか」を、職場におけるセクハラの判断基準としている。
 愚かな人間が同法を誤読すれば「職場内でなければセクハラは成立しない」とでも思い込むかもしれないが、それは大きな間違いだ。職場以外でのセクハラは人権侵害として被害を訴えることが出来るのであり、川合市長の「男女雇用機会均等法」を引き写しただけと思われる答弁は、弁護士にして浅薄かつ的外れな法知識を恥ずかしげもなく露呈したものでしかない。
 一般市民でさえ理解していることだが、「条件付き」「セクハラ・わいせつ行為」などは存在しない。相手が黙っていても内心で不快感と性被害の認識があれば、その被害の主張が実際の行為から何年という時間が経過していようとも「セクハラ・わいせつ」を含む「性暴力」は成立するというのが、国際的にも現代における社会常識だ。

 インターネットで「手をつなぐことはセクハラか?」と検索すれば、ほぼすべての法律家が「セクハラになる」と判断していることがわかる。個別の事情や「条件」とやらは、裁判で争うことであって、小林議員が紹介した20代女性のセクハラ事案は、被害者女性がセクハラ被害を訴えている事実から「セクハラ」以外のなにものでもないことは、弁護士でなくても誰にでもわかる。
 しかし川合市長の答弁主旨を要約すれば「その女性が被害を訴えていても、条件によってはセクハラとは言えない場合がある」といっているのだ。予てより本紙が「おれ様市長」と渾名した川合善明市長の、権力者たる自我の歪みは死んでも治らないのかもしれない。
 もし小林議員に相談した20代女性が、この議会中継をインターネットで見ていたらどう思っただろうか?自分が暮らし納税もしている川越市の市長が、加害者目線で、被害者の人権を平然と踏みにじる答弁をこの女性が聞いたとしたら、その屈辱と怒りは察するに余りある。川合市長の最初の答弁を聞いた小林議員は烈火の如く怒り、怒号に近い迫力で市長に迫った。

<小林議員>
 抽象的でわからないとは、何事だ。あなたにわかるためには、どうしたらいいんだ!あなたに本当の被害を訴えるためには、どうしたらいいんだ、この女性は!自殺でもしろっていうのか! どうしたらいいんだよ、この女性があなたに悔しい思いを伝えるためには。
 どうしたらいいんだ!はっきり答えてみろ!

 この小林議員の発言の背景には、川合善明市長による「市民女性A氏」に対する「強制わいせつ・セクハラ疑惑」という、川越市の闇が広がっているのだが、これについては後段で述べる。

川越警察署が「捜査に着手」していた
川合市長による「市民女性A氏」の性被害申立

 さてここで、今回の川合市長による「性暴力被害者差別」発言の背景に何があるのかを検証しておく必要がある。そうでなければ本稿で「川合善明市長の強制わいせつ・セクハラ疑惑」を初めて知る読者や新人議員には、川合市長とこれを厳しく追及する小林議員との攻防の意味が理解できないだろうからだ。
 各事件の詳細な経緯は、本紙既報の「川合善明市長強制わいせつ・セクハラ疑惑」特集のバックナンバー(本稿末尾に一覧)をご一読頂ければお判り頂けるはずだが、簡潔に説明すれば、この日(6月8日)の一般質問で小林議員が読み上げた「市民女性A氏」が川越警察署に提出した「申述書」にある事実について、これを何が何でも揉み消して闇に葬りたい川合市長の異常な執念が、近年の小林議員との抗争の原点になっている。

 小林議員は深刻な表情で議会と傍聴人、インターネット中継を見ている市民を気遣う前置きをしてから、「市民女性A氏」の申述書を読み上げた。

<小林議員>
 特に女性の皆さんにとっては、本当に嫌な表現かもしれませんが、被害女性が市長のわいせつ行為を川越警察署に訴えたものですので、原文のまま読ませていただきます。(以下、市民女性A氏の申述書の読み上げ)

 平成27年2月中旬頃に川越市●●の居酒屋〝とんぼ〟で、川合市長及び三上喜久蔵議員と3名で飲酒した際に川合市長から強制わいせつ被害を受けた状況を下記の通り申し述べます。
 同日午後7時頃に三上議員から私の携帯に直接電話がかかり「今、川合市長と居酒屋〝とんぼ〟で飲んでいるのだが、他に4、5人残っているからおいでよ」と誘われました。この時の誘いは、「旦那が帰ってきていないので行けません」とお断りしました。
 その10分後くらいに再度、三上議員から電話が入り「まだ〝とんぼ〟にいるからタクシーでおいでよ。タクシー代は俺が払うから」と言われたので仕方なく「じゃあ、行きます」と返事しました。その後、タクシーを呼んで〝とんぼ〟に行きました。
 〝とんぼ〟では、ママさんから「奥の座敷にいますよ」と言われ座敷に行くと川合市長と三上議員の2人しかいませんでした。その時、私は4、5人いると聞いたのに2人しかいなかったことに違和感を感じましたが、仕方なく座敷に入りました。

 約30分くらいの間だったと思いますが、生ビールを中ジョッキで2杯飲んだ後、川合市長から誘われてデュエットをしました。確か「北空港」他2曲くらい歌ったと思います。デュエット中、不意に川合市長は服の上からではありますが、肘で私の乳房を突いて執拗に触りました。続いてチークダンスをしている時、同じく川合市長は隙を見て私の腰に回した手で臀部を執拗に触り掴んで弄んだのです。

 三上議員は、この強制わいせつ行為を笑いながら見ていました。川合市長から不意に乳房や臀部を触るなどのわいせつ行為を受けたとき、驚き、吐き気をもよおしましたが、行為者が市長であり弁護士であることから、反抗できない心理状態に置かれていました。私が民生委員をしていた頃、同じ民生委員等をしていた10人の方も私と同じようにわいせつ行為を受けていたことを目撃していますので、氏名を添付いたします。

 今回の強制わいせつ行為を受けた以前に、古谷地区の会合後の二次会に参加した女性PTA役員に対し、川合市長が執拗に体に触るなどのわいせつ行為をして、同女性PTA役員から「市長!何をするんですか!やめて下さい」ときつく叱責されたこともありました。その直後、同女性は憤激して帰ったことを私は目撃しています。
 私は川合市長からわいせつ行為を受け、吐き気をもよおし、不快な状態になりタクシーで帰りました。タクシー代は三上議員から貰った3,000円で支払いました。
 以上、間違いありません。

 この「市民女性A氏」の申述書に書かれた事実を、「作り話」だと言い続けている川合善明市長は、A氏はおろか、A氏を支援する小林議員やこの事件を議会に請願した元警察官でジャーナリストの仙波敏郎氏、本紙社主と記者、さらにはA氏の代理人弁護士2名まで名誉毀損で訴え、挙句に、これら一連の川合裁判でA氏側関係者全員の代理人を受任した清井礼司弁護士・内藤隆弁護士を「虚偽の被害を主張するA氏の代理人となった」という理由で弁護士会に懲戒請求までしているのだ。
 これを「異常な市長」と言わずしてなんというのだろうか?
 上掲の「市民女性A氏」が主張した被害事実は、川合市長による過去の「強制わいせつ」疑惑ただ一件である。本来、A氏の主張が虚偽だというなら、川合市長はA氏ひとりを訴えれば済む話だ。ところが川合市長は「A氏の味方になるやつは皆殺し」とでもいうような、異常なスラップ訴訟を続けている。
 これが市長だという事実を、川越市民はどう考えるのだろうか?

「信用することができない」
川合市長の主張を一蹴した、さいたま地裁・東京高裁判決

 一方で、本紙が何度も言及するように、川合市長は何件もの裁判を提訴しながら本件疑惑について、公人としての釈明会見などを一切行っていない。
 仮にも川越市長として、こうした疑いを向けられるという事態を招きながら、政治家としての説明責任は果たさず、A氏とその支援者や弁護士までも相手に、あからさまな濫訴(らんそ=裁判権を逆用して嫌がらせの裁判を重ねること)を打てば、逃げ続けられるという了見のようだ。
 裁判は「市長」ではなく、あくまでも川合善明という個人の紛争だから、公人としての釈明義務はないというつもりらしい。そのくせ川合善明氏は、「市長」「弁護士」という肩書きだけを盾に「そういう社会的地位の高い私が、強制わいせつ・セクハラなどをやるはずがない」とばかりに、裁判官に対してもその立場を存分にアピールしていた。
 川合市長の感覚では、裁判所も「おれ様」を忖度(そんたく)するに決まっていると確信したのだろう。だが「殿」の目論見は裏切られた。市民女性A氏の口を塞ごうと、A氏と弁護士2名を訴えた川合市長は、お膝元の、さいたま地方裁判所川越支部での一審で全面敗訴、判決を不服とした川合氏が控訴した東京高等裁判所での判決でも全面敗訴している。
 裁判所は、A氏の主張を「虚偽であるということはできず、むしろ、証拠上、それなりの根拠が認められる」と判示し、原告川合の主張については「信用することはできない」と、一刀両断にすべての請求を棄却したのである。

防御のつもりで墓穴を掘った川合市長

 さて、本稿冒頭の小林議員の一般質問に戻ろう。
 上司に「手をつながれた」というセクハラ被害を小林議員に訴えた20代の市民女性の話について、誤魔化しの答弁で逃げた川合市長に対して、小林議員は続けて次のように追及した。

<小林議員>
 市長はね、さっき(20代市民女性の相談の件)も抽象的でわからないと言いましたけどね。(中略)あなたは自分の身が危なくなると思って言えないんでしょ。手を握ることはセクハラだとは言えないと。そうなんでしょ。
 手を握ることはセクハラだと言っちゃったら、これがセクハラだと認めざるを得なくなっちゃうから。だから言えないんだよ。そうでしょ。

 小林議員の追及は正鵠を射る。本件に限らず、本紙既報の「川合市長、買春疑惑」(リンク)のときも同じく、どうやら川合善明という人物は、自分が原告(訴えた側)になればそれが潔白の証明になると信じているようだ。
 川合市長は、小林議員の追及から自分を防御しようと必死のあまり、続く答弁では巨大な墓穴を掘った。川越市議会新人議員、市民諸氏は、川合善明市長の発言内容をよく読んで頂きたい。

<川合市長>
 セクハラかどうかということはですね、やはり、その具体的な状況であるとか、その人物の地位、立場、相手の人の立場等によって、全く違ってくるものでございます。従いまして、相手がどういう立場の女性であるのか。
 そういうような細かい事情がないと、セクハラであるというふうに断言することはできません。これは、法律に書いてあることではございません。そのときの解釈の一般的な、通説的な見解というものが、通常は、法律に関してはございますけれども、通説的な見解であろうかと思っております。もちろん手をつなぐ行為が、全てセクハラだという、そういう説もあり得ます。かなり極端な説ですけども。それから手をつなぐ程度であれば、全く、どんな状況でもセクハラではないという、そういう解釈、考え方もあり得ます。
 ただ一般的には、多くの人は、その当事者の立場とか、状況とか、そういうようなものによってセクハラになるかどうかが決まるというふうに考えていると思います。私も、そういうふうに考えているということでございます。
 それから手をつなぐのがセクハラではないのか、胸を触るのがセクハラではないのか。それから何を言われたのかは、ちょっと記憶にないんですけれども、一般的にですね、社会常識として、この辺までだったら特に問題はない、通常の行為であろうというそういう線引きというのがあります。

 線引きというのは、法律の世界ではいつも難しい問題です。例えば、「ただちに」というのは、何分以内なのか、何時間以内なのか、そういう議論もいくらでも展開できます。それと同じで社会的にどこまでが許容できるのか、許容されているのかというのは、その状況であるとか、時代によって全く違ってくるから一概には言えないです。
 今の社会においては、手をつなぐという行為は、断れば問題ないであろうというふうに一般的には考えられているというふうに私は考えております。従いまして、断れば問題はないというふうに前に申し上げたわけでございます。
 ただ今の社会において、相手の女性の同意があってもなくても、まあ、同意があればいいのかもしれませんけども、胸に触るであるとか、そういうことは同意がない限りは、社会的には許されない行為であるというふうに考えられているというふうに思います。

 この市長答弁を一言でいえば、見苦しく幼稚なロジックによる言い訳でしかないことがお判りだろう。川合市長は、自分にかけられた嫌疑を揉み消すことしか頭にないから、わざわざ「手をつなぐだけでセクハラというのは、かなり極端な説」であるなど、あたかも「弁護士」である自分の法知識が正確であるかの素振りを見せながら能書きを垂れているが、現在の「セクハラ法理」ではこのような説明をする弁護士は皆無といって過言ではない。
 また、ここでも川合市長のお家芸「すり替え論法」が披露されている。
 「セクハラを認定する線引き」という議論が、「ただちに」という言葉の時間的尺度の議論と同質であるなど、論理的思考ができない人間にしか言えないセリフである。こんな幼稚で恥ずかしい理論を、議事録にも残る議会答弁で滔々と語るとは、川合善明という人物は、まさに裁判所が判示したように「信用することはできない」主張をしている市長ということになる。

 現在、原告川合善明氏がA氏を訴えた裁判の控訴審判決が7月5日に判決言い渡しを控えているほか、さいたま地裁・川越支部で継続中の「原告川合裁判」だけで3件あるほか、逆に市民女性A氏が川合市長を侮辱で訴えた一審敗訴の事件の控訴審判決(7月26日)、A氏が市長と共謀した三上喜久蔵元市議を訴えた裁判も続いている。これだけの異常事態を引き起こしている川越市長を、小林議員のほかに追及する議員がないないという川越市議会の異常さについても、有権者市民諸氏は冷静に考えるべきだろう。本紙は引き続き、虚飾にまみれた偽りの川越市長・川合善明氏を徹底的に糾弾していく所存だ。

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